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2002-07-11 第154回国会 参議院 総務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年七月十一日(木曜日) 午前十時開会 ─────────────
委員
の異動 六月二十五日
辞任
補欠選任
池口 修次君
高橋
千秋
君 六月二十六日
辞任
補欠選任
榛葉賀津也君
内藤
正光君 七月二日
辞任
補欠選任
森元
恒雄
君
北岡
秀二
君 七月三日
辞任
補欠選任
北岡
秀二
君
森元
恒雄
君
内藤
正光君
谷林
正昭君 七月四日
辞任
補欠選任
谷林
正昭君
内藤
正光君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
田村
公平
君 理 事
景山俊太郎
君 谷川 秀善君
浅尾慶一郎
君 伊藤
基隆
君 委 員 岩城 光英君 小野 清子君 久世
公堯君
沓掛 哲男君
南野知惠子
君 日出 英輔君
森元
恒雄
君 山内 俊夫君 高嶋 良充君
高橋
千秋
君
内藤
正光君 松井 孝治君
魚住裕一郎
君
木庭健太郎
君
八田ひろ子
君 宮本 岳志君
松岡滿壽男
君 渡辺 秀央君 又市
征治
君
衆議院議員
修正案提出者
八代
英太
君
修正案提出者
桝屋
敬悟
君
国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君
事務局側
常任委員会専門
員 入内島 修君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
日本郵政公社法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
日本郵政公社法施行法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の施 行に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) ─────────────
田村公平
1
○
委員長
(
田村公平
君) ただいまから
総務委員会
を開会いたします。
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
、以上四案を一括して
議題
といたします。 まず、
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
片山虎之助
2
○
国務大臣
(
片山虎之助
君)
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
及び
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 初めに、
日本郵政公社法案
について申し上げます。 この
法律案
は、
中央省庁等改革基本法
第三十三条第一項の
規定
に基づき、
郵政事業
を一体的に
経営
する国営の新たな
公社
として、
日本郵政公社
を
設立
するものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
日本郵政公社
は、
独立採算制
の下、
信書
及び小包の
送達
の
役務
、
簡易
で確実な貯蓄、送金及び
債権債務
の決済の手段並びに
簡易
に
利用
できる
生命保険
を提供する
業務等
を総合的かつ効果的に行うことを目的とすることとしております。 第二に、
日本郵政公社
に、
役員
として、
総裁
一人、副
総裁
二人、
理事
十六人以内及び
監事
三人以内を置くとともに、
総裁
、副
総裁
及び
理事
で組織される
理事会
を置くこととしております。 第三に、
日本郵政公社
は、
郵便
、
郵便貯金
、
郵便為替
、
郵便振替
、
簡易生命保険
の
業務
及び印紙の売りさばき、恩給その他の
国庫金
の支払の
業務
を行うほか、
国債等
の募集の取扱い、
外貨両替
及び
旅行小切手
の売買の
業務等
を行うことができることとするとともに、その
業務
を行うため
郵便局
を
設置
しなければならないこととしております。 また、
日本郵政公社
は
総務大臣
の
認可
を受けて
中期経営目標
及び
中期経営計画
を定め、
総務大臣
は、各
事業年度
及び
中期経営目標
に係る
日本郵政公社
の
業務
の評価を行うこととしております。 第四に、
日本郵政公社
の
会計
は
企業会計原則
によるものとするほか、財務諸表、
国庫納付金
、
郵便貯金資金等
の
運用方法等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 第五に、
日本郵政公社
の
役員
及び
職員
は
国家公務員
とし、その報酬・給与、
服務等
について
所要
の
規定
を設けることとしております。 その他、
日本郵政公社
に対する
総務大臣
の
経営改善命令等
の
監督規定
を設けるとともに、財務、
業務
及び組織の状況その他
経営内容
に関する情報の公表について
規定
を設けることとしております。 この
法律
の
施行期日
は、
平成
十五年四月一日としております。 続きまして、
日本郵政公社法施行法案
について申し上げます。 この
法律案
は、
日本郵政公社法
を
施行
するため、
日本郵政公社
の
設立
の
準備
に関する
事項等
を定めるとともに、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
総務大臣
は、
日本郵政公社法
の
施行日
前に、
日本郵政公社
の
総裁
又は
監事
となるべき者を指名し、及び
設立委員
を命ずることとしております。 第二に、
設立委員
は、
施行日
前に、
日本郵政公社
の
設立準備
を完了し、その
事務
を
総裁
となるべき者に引き継がなければならないこととしております。 第三に、
郵政事業庁等
の
職員
である者は、
施行日
に
日本郵政公社
の
職員
になることとしております。 第四に、
日本郵政公社法
の
施行
の際現に改正前の
総務省設置法
に定める
郵政事業
に関し国が有する権利及び義務は、
政令
で定めるもの等を除き、
日本郵政公社
が承継することとしております。また、解散する
簡易保険福祉事業団
の資産及び
債務
は、
日本郵政公社
が承継することとしております。 第五に、
郵便法等
について、
業務
の
実施主体
を
総務大臣
から
日本郵政公社
に改める等のほか、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行うこととしております。 この
法律
は、一部を除き、
日本郵政公社法
の
施行
の日から
施行
することとしております。 続きまして、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
中央省庁等改革基本法
第三十三条第三項の
規定
による検討の結果に基づき、
民間事業者
による
信書
の
送達
の
事業
の
許可制度
を設けること等により、
信書
の
送達
の
役務
について、あまねく
公平
な提供を
確保
しつつ
利用者
の選択の機会の拡大を図る
観点
から提案したものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
において、
信書便
とは
郵便
に該当するものを除き
他人
の
信書
を
送達
することをいうこととした上で、
信書便
の
役務
を
他人
の需要に応ずるために提供する
事業
として
一般信書便事業
及び
特定信書便事業
の二つの
事業類型
を設けることとし、それぞれの
事業
を営もうとする者は
総務大臣
の
許可
を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が
信書便物
の
送達
を行う場合は、
他人
の
信書
の
送達
を業とすることを禁止する
郵便法
第五条第二項の
規定
は適用しないことを定めることとしております。 まず、
一般信書便事業
とは、その提供する
信書便
の
役務
のうちに、長さ、幅、厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の
信書便物
を国内において差し出された日から
原則
三日以内に
送達
する
一般信書便役務
を含むものをいうこととしております。この
一般信書便事業
の
許可
に際しては、その
事業
の
計画
が
信書便物
の
秘密
を保護するため適切なものであること、その
事業
の
計画
が
全国
の区域において
一般信書便役務
に係る
信書便物
を引き受け、かつ、
送達
する
計画
を含むものであること等を審査することとするほか、その
業務
の
運営
に当たっては、
一般信書便役務
に係る料金を
事前届出制
とし、
約款
及び
信書便管理規程
を
認可制
とすること等を定めることとしております。 次に、
特定信書便事業
とは、その提供する
信書便
の
役務
が
特定信書便物役務
のみであるものをいい、
特定信書便役務
とは、
信書便物
が差し出されたときから三時間以内に
当該信書便物
を
送達
する
信書便
の
役務等
をいうこととしております。この
特定信書便事業
の
許可
に際しては、その
事業
の
計画
が
信書便物
の
秘密
を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その
業務
の
運営
に当たっては、
約款
及び
信書便管理規程
を
認可制
とすること等を定めることとしております。 以上のほか、
行政運営
における公正の
確保
と
透明性
の向上を図るため、この
法律
に基づく
総務省令
の制定及び
許認可等
の処分を行うに当たって、
審議会
に諮問することとするほか、必要な
規定
を
整備
することとしております。 この
法律
は、一部を除き、
平成
十五年四月一日から
施行
することとしております。
最後
に、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴い、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
郵便法
において、
信書
について
定義規定
を設けることとしております。 第二に、
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律等
、
郵便
の
利用
に関する
規定
が置かれている諸
法律
について、
民間事業者
の提供する
信書便
の
役務
の
利用
を可能とするための
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 第三に、以上のほか、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴い、
関係法律
について
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 この
法律
は、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
の日から
施行
することとしております。 以上が、
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
及び
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
田村公平
3
○
委員長
(
田村公平
君) この際、
日本郵政公社法案
及び
日本郵政公社法施行法案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員
八代英太
君から
説明
を聴取いたします。
八代英太
君。
八代英太
4
○
衆議院議員
(
八代英太
君) おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ただいま
議題
となりました
日本郵政公社法案
及び
日本郵政公社法施行法案
につきまして、
衆議院
における
修正
の
理由
とその
内容
について御
説明
申し上げます。 まず、
日本郵政公社法案
に対する
修正
について申し上げます。 その一は、
郵便局
のあまねく
全国
における
設置
の明記についてであります。
政府原案
におきましては、
公社
は、
総務省令
の定めるところにより、
郵便局
を
設置
しなければならないこととしておりますが、現在、約二万四千七百の
郵便局
が離島や
山間地
を含め
全国各地
にあまねく
設置
され、この
郵便局
の
ネットワーク
を通じ、
郵便事業
の
ユニバーサルサービス
を
確保
するとともに、
住民生活
に直結した各種の
業務
や
ひまわりサービス等
の
福祉施策等
が実施されており、
郵便局
は
地域社会
の拠点として不可欠な存在となっております。こうした
郵便局
及び
郵便局ネットワーク
の
意義
、機能は、
公社化
に際しても引き続き
確保
・充実させていくことが重要であり、現行の
郵便局ネットワーク
を維持する必要があります。 このため、
公社
は、
総務省令
で定めるところにより、
郵便局
をあまねく
全国
に
設置
しなければならないこととしたものであります。 その二は、
出資
に関する
規定
の追加についてであります。 今回の
郵政事業
の
公社化
の
意義
は、
公社化
により
経営
の
効率化等
を図り、
公共性
の高い
サービス
を
全国
あまねく提供することを可能とし、
国民利用者
の
利益
を増進することにあります。また、
郵便事業
への
民間参入等
を踏まえ、競争に対応しつつ
ユニバーサルサービス
の維持を図る
観点
から
公社
の
経営
の
自由度
を高めることも必要であります。 こうしたことから、
公社
の
出資
に関する
規定
を新たに設けることとしたものであります。 すなわち、
公社
は、
郵便
の
業務
の
運営
に特に必要のある場合には、
総務大臣
の
認可
を受けて、
当該業務
に密接に関連する
政令
で定める
事業
を行う者に
出資
することができることとしております。 その三は、
国庫納付金
についてであります。
政府原案
においては、
公社
は、
公社
の
経営
の
健全性
の
確保
に
支障
を及ぼすおそれがないと認められる範囲内で
政令
で定める
基準
により計算した額を国に納付するものとすることとしておりますが、これを、
公社
の
経営
の
健全性
を
確保
する見地から、
公社
は、その
経営
に
支障
が生じないよう、
積立金増加額
の一部を国に納付することとしたものであります。 すなわち、
公社
は、
中期経営計画
の期間の
最後
の
事業年度
に係る
利益
又は損失の
積立金等
としての整理を行った後、
公社
の
経営
の
健全性
を
確保
するため必要な額として
政令
で定めるところにより計算した額を超える額の
積立金
がある場合において、
政令
で定める
基準
により計算した額を国に納付するものとすることとしたものであります。 そのほか、これらの
修正
に伴う
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしたものであります。 次に、
日本郵政公社法施行法案
に対する
修正
について申し上げます。 この
修正
は、
日本郵政公社法案
を
修正
することに伴い、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしたものであります。 以上が
衆議院
における
修正
の
理由
及びその
内容
であります。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
田村公平
5
○
委員長
(
田村公平
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 四案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午前十時十一分散会