○又市
征治君 今、各自治体の裁量でということでもありますが、私が言いたいのは、分権一括法以後も
法律で定めているということなわけですが、このぐらいの数は、やっぱり住民の代表の選出は確保しなさいよという、こういう趣旨、住民代表権のガイドラインは変わっていないということではないのかということを言ったつもりなんです。にもかかわらず、法定の定数を市議では二割以上、
町村議では三割も割り込んでいるという、こういう実態にあるわけで、少数
意見の保障という
観点から私は見逃せない問題ではないか、こう思います。もちろん、
議員の特権的な待遇というのは廃止をすべきですし、節約と言うならそれらにメスも入れるべきだろうと思いますけれ
ども、しかし、それはあるべき
議員数とはもう
関係のない問題だろうと思うんですね。
しかし、そもそも、今全国で
財政事情の良しあしなんということも言ったりしているところもあるんですけれ
ども、これはおかしげな話でありまして、
財政事情の良しあしによってその都度
議員定数を増減させるということ自体がもうとんでもない話なんだろうと思うんですが、ただ、これは国のレベルでもこれと似た論議があるんではないか。つまり、
市町村合併をめぐって、そういう意味では
合併をすれば
議員の数が減らせるとか、また職員の数も減らせると、
数字まで挙げてハッパを掛けられている実態が現実的にはある。これが昨年の末以来あちこちでも、マスコミに随分と自治体レベルで載っていますね。一時的な特例
措置あっても、
合併によって結局は
議員数が減り、住民一人当たりの代表選出の権利が弱まることは
合併のマイナス面の一つではないか、こんなふうに思っています。
このことを
指摘をして、もう一遍
年金の問題に戻りますけれ
ども、仮に今、法定定数どおりの
議員数がいて、そして共済金を払って、もちろんこれには公費
負担もあるわけですけれ
ども、そういうことが伴っていけば、単
年度収支はどのぐらい改善をされるというふうに見ているのか、市議会と
町村議会についてお伺いしたいと思います。