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政府参考人(
岡本巖君)
リサイクルの料金につきまして、私
どもは
法律の下で車体の価格と切り離して、
リサイクル料金それ自体として幾らということが分かるように設定、公表するように義務
付けをいたしております。
ユーザーの方々が車を選ぶ場合に、もちろん車の機能とか車本体の価格とか、そういうところが大きな判断要素になってこようかと思いますが、最近、低燃費とかあるいは地球
環境の
関係で
環境に優しいというところが、
メーカーの側から見てもあるいは
ユーザーの方々から見ても、
一つの選択をするに当たっての大事な要素になってきておりまして、そういう
意味から、各
メーカーは
リサイクルということもひいては
環境全般に優しいということですので、それを目指したいろんな
取組をこれからやっていくものというふうに
考えているところでございます。
それから、拡大生産者責任との
関係でございますが、OECDの拡大生産者責任というもののガイドラインというものがございまして、その中のポイントは私
ども二つあると思っておりますが、
一つは物理的に
メーカーが
リサイクルに関して大きな義務を引き受けること。その点に関しましては、我が国のこの
リサイクルの場合にも、シュレッダーダストでありますとかエアバッグでありますとか、
メーカーが難しい部分を彼らの義務として引き受けていただくということに今度の
リサイクル法ではさせていただいております。
拡大生産者責任のもう
一つのポイントは費用の点でございまして、費用の点については全部又は一部ということで
メーカーが負担をするという、それを拡大生産者責任の指標のもう
一つになっておりまして、この点に関しまして、ガイドライン自体もそれぞれの国の実情に応じていろんなバリエーションはあってしかるべしということをうたっているわけでございますが、私
ども、
メーカーは今度の
リサイクル法の下で、先ほどの御
質疑にもありましたけれ
ども、
電子マニフェストの
制度を回すための
システムの構築というようなところは、これは
メーカーの負担において立ち上がりの投資その他をやっていただくということを
考えておりますが、その上で、費用の負担ということについては排出者責任というもう一方の
考え方をベースにしながら
ユーザーの方々に御負担をいただく、そういう
日本型のモデルということで今般の
自動車リサイクルの
法律を提案させていただいた次第でございます。
拡大生産者責任という
考え方の下に、EUの場合においても統一指令が出ているんですけれ
ども、ドイツのように
メーカーに無償
引取りを義務
付けるというやり方もあれば、オランダのように、私
どもと同じようにあらかじめ
リサイクルの費用を法人に徴収をして、そこから
リサイクルの費用を賄っていくという方式を取っている国も現にございまして、これはいずれもEU指令ひいてはOECDの拡大生産者責任の
考え方にかなったものという評価がなされているものでございます。
私
どもは、過去二年にわたる審議会の議論あるいは各方面からの意見の聴取を通じまして、今般御提案申し上げましたような枠組みにさせていただいた次第でございます。そこにおけるドイツなんかの場合との違いで
一つ大きな点は、ドイツの場合には無償
引取りという形でやったわけでございますが、その結果として、実は
解体業者の方々を始めとする静脈
産業の大変な淘汰というのが進むというハードランディングの結果を招来しているわけでございますが、私
ども、
制度の設計の議論の過程に当たって、できるだけ既存の静脈
産業の方々の仕事あるいは能力というものを活用するようにということも
一つの考慮要素として、御提案申し上げましたような方式にさせていただいた次第でございます。