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2002-04-11 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
平成十四年四月十一日(木曜日) 午前十時
開会
─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
北澤
俊美
君 理 事 鈴木 政二君 脇 雅史君 藤井 俊男君
弘友
和夫君 大江 康弘君 委 員 荒井 正吾君 木村 仁君
月原
茂皓
君
野上浩太郎
君 野沢 太三君
松谷蒼一郎
君
森下
博之
君 森山 裕君 吉田 博美君 池口 修次君
佐藤
雄平君
谷林
正昭君
藁科
滿治
君 続
訓弘
君 大沢 辰美君 富樫 練三君
田名部匡省
君
委員
以外の
議員
発議者
櫻井
充君
国務大臣
国土交通大臣
扇
千景
君 副
大臣
国土交通
副
大臣
佐藤
静雄君
国土交通
副
大臣
月原
茂皓
君
大臣政務官
国土交通大臣政
務官
森下
博之
君
事務局側
常任委員会専門
員 杉谷
洸大君
───────────── 本日の会議に付した案件 ○
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提
出) ○
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定
建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正 する
法律案
(
内閣提出
) ○
特定有害物質
による
建築物
の
居室
内の
空気汚染
の
防止等
に関する
法律案
(
櫻井充
君外六名
発議
) ─────────────
北澤俊美
1
○
委員長
(
北澤俊美
君) ただいまから
国土交通委員会
を
開会
をいたします。
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
及び
特定有害物質
による
建築物
の
居室
内の
空気汚染
の
防止等
に関する
法律案
、以上三案を一括して
議題
といたします。 政府及び
発議者
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。まず、
扇国土交通大臣
。
扇千景
2
○
国務大臣
(
扇千景
君) おはようございます。 ただいま
議題
となりました
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御説明申し上げます。
我が国
の
都市
を、豊かで快適な、
経済活力
に満ちあふれたものへと再生するとともに、
環境対策
、
高齢化対策等
の新たな
課題
への
取組
を通じて
居住環境等
の
改善
を図ることは、
喫緊
の
課題
であります。 これらの
課題
に対応するためには、
地域住民等
が行う
まちづくり
の
取組
を
促進
すること等による
都市再生
の
推進
を図るとともに、
居住環境
の
改善
を図るため、
化学物質
による室内
空気汚染
問題に対応する
シックハウス対策
の
推進
や
建築物
の
バリアフリー化
の
促進
を図る必要があります。 このため、
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
により、適正な
土地利用
の
促進
や
居住環境
の
改善等
に資する
建築制限等
ができるようにするとともに、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
により、
高齢者
、
身体障害者等
が利用しやすい
特定建築物
の
建築
を一層
促進
してまいります。 次に、その
要旨
を御説明申し上げます。 まず、
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 第一に、
住民等
の自主的な
まちづくり
の
推進
や
地域
の
活性化
を図るため、
都市計画
の
提案制度
を創設することとしております。 第二に、
まちづくり
の多様な
課題
に適切に対応できるよう
容積率制限等
の選択肢を拡充することとしております。 第三に、許可を経ずに、
建築確認
の手続で迅速に
容積率制限等
を緩和できる
制度
を導入することといたしております。 第四に、
地区計画制度
を整理合理化し、
地区
の特性に応じて
用途制限
、
容積率制限等
を緩和又は強化できる
制度
とすることとしております。 第五に、
シックハウス対策
のため、
建築材料
や
換気設備
の
規制
を導入することといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 次に、
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。 第一に、
特定建築物
のうち一定の
用途
及び規模のものについて
バリアフリー対応
を
努力義務
から義務付けに強化するとともに、
努力義務
の対象を
拡大
することとしております。 第二に、
バリアフリー
の
誘導基準
を満たすとの認定を受けた
特定建築物
について、
容積率
の特例、
表示制度
の
導入等
の
支援措置
の
拡大
を行うこととしております。 第三に、この
法律
の権限を、
都道府県知事
から
所管行政庁
すなわち
建築主事
を置く市町村又は特別区の長に委譲することといたしております。 その他、これらに関連いたしまして、
所要
の
規定
の
整備
を行うことといたしております。 以上が、
建築基準法等
の一部を改正する
法律案
及び
高齢者
、
身体障害者等
が円滑に利用できる
特定建築物
の
建築
の
促進
に関する
法律
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
でございます。 この
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御
審議
のほどをよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。
北澤俊美
3
○
委員長
(
北澤俊美
君) 次に、
発議者櫻井充
君。
櫻井充
4
○
委員
以外の
議員
(
櫻井充
君) ただいま
議題
となりました
特定有害物質
による
建築物
の
居室
内の
空気汚染
の
防止等
に関する
法律案
につきまして、
発議者
を代表して、その
趣旨
及び
内容
の
概要
を御説明申し上げます。 近年、
我が国
では、
建築物
の内装、建材などから放散される
有害化学物質
で、
建築物
の
居室
内の
空気
が汚染されるために、
健康被害
を訴える人が増えています。頭痛、ぜんそく、目まい、
倦怠感
などの
症状
を呈し、ひどくなると仕事を続けられなくなる、不登校になるなど、
日常生活
を送れなくなります。このような
健康被害
は、一度かかってしまうと有効な
治療法
、
治療施設
がなく、清浄な
空気
の
土地
で
自然治癒
を待つしかありません。現在、病気として認められていないために、
健康保険
が適用できず、周囲の人から理解されることなく、苦しい
生活
を送っている方もいらっしゃいます。このような
健康被害者
は年々増加しており、全国に数百万人もいると言われています。 近年、
国土交通省
が行った調査によれば、住宅の二七%で
有害化学物質
の
ホルムアルデヒド
が
基準値
を上回っていたことが判明し、このために
健康被害者
を増やし続けていることが明らかになっております。
有害化学物質対策
を講じることにより、
有害化学物質
による
健康被害
を持つ人の
発生
を防ぐことができ、ひいては
医療費
の削減などにもつながると考えております。これを実行させるためには、やはり
法律
の果たす役割は非常に大きく、このことが自主的な
取組
につながり、
有害化学物質
をこの社会から削減させていくという方向に進んでいくと思われます。 現在、
有害化学物質
による
健康被害
のメカニズムは医学的にはほとんど解明されておりませんが、
居室
内の
空気
中に含まれる
有害化学物質
の
濃度
が高いほど
症状
が起きやすくなることが指摘されております。 この
法律案
は、新築や
居室
の改装を行う際に必要な
規制
を掛けることによって、このような
健康被害
の
発生
を防止し、もって国民の健康の保護を図ろうとするものであります。 次に、この
法律案
の
概要
について申し上げます。 第一に、
建築材料
から
建築物
の
居室
内に放散される
特定有害物資
、すなわち
ホルムアルデヒド
、トルエン、
キシレン
その他の
建築物
の
建築等
に際し使用される
建築材料
に含まれる
化学物質
であって、
建築物
の
居室
内に放散されることにより人の健康に係る
被害
を生ずるおそれがあるものについて、
政令
で
規制基準
を定めることとしております。 第二に、
建築主
及び
工事施工者
は、
建築物
の
建築等
をする場合においては、
当該建築物
の
居室
内に
建築材料
から放散される
特定
の
有害物質
の
濃度
を
規制基準
に適合するものとしなければならないこととしております。 第三に、
建築主
は、
建築物
の
建築等
に係る
工事
が完了したときは、
都道府県知事等
に対し検査を申請しなければならないこととしております。 第四に、
都道府県知事等
は、第二に違反して
居室
内に放散される
特定有害物質
の
濃度
が
規制基準
に適合しない
建築物
の
建築等
が行われたと認めるときは、
建築物
又はその
居室
の修繕又は模様替えその他必要な
措置
を取るべきことを勧告することができ、勧告に従わないときは命令をすることができることとしております。 なお、この
法律
は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において
政令
で定める日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 現在、
有害化学物質
によって
被害
を受けている方たちは行き場を失っています。一刻も早く
被害
の
拡大
を防ぐためには、この
法律
の制定が
喫緊
の
課題
と言えます。
委員各位
におかれましては、どうかこれらのことについて十分御理解を賜り、慎重に御
審議
の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。 以上です。
北澤俊美
5
○
委員長
(
北澤俊美
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 本日はこれにて散会いたします。 午前十時十分散会