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2002-04-11 第154回国会 参議院 国土交通委員会 第9号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年四月十一日(木曜日)    午前十時開会     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         北澤 俊美君     理 事                 鈴木 政二君                 脇  雅史君                 藤井 俊男君                 弘友 和夫君                 大江 康弘君     委 員                 荒井 正吾君                 木村  仁君                 月原 茂皓君                 野上浩太郎君                 野沢 太三君                 松谷蒼一郎君                 森下 博之君                 森山  裕君                 吉田 博美君                 池口 修次君                 佐藤 雄平君                 谷林 正昭君                 藁科 滿治君                 続  訓弘君                 大沢 辰美君                 富樫 練三君                 田名部匡省君    委員以外の議員        発議者      櫻井  充君    国務大臣        国土交通大臣   扇  千景君    副大臣        国土交通大臣  佐藤 静雄君        国土交通大臣  月原 茂皓君    大臣政務官        国土交通大臣政        務官       森下 博之君    事務局側        常任委員会専門        員        杉谷 洸大君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○建築基準法等の一部を改正する法律案内閣提  出) ○高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定  建築物建築促進に関する法律の一部を改正  する法律案内閣提出) ○特定有害物質による建築物居室内の空気汚染  の防止等に関する法律案櫻井充君外六名発議  )     ─────────────
  2. 北澤俊美

    委員長北澤俊美君) ただいまから国土交通委員会開会をいたします。  建築基準法等の一部を改正する法律案高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律の一部を改正する法律案及び特定有害物質による建築物居室内の空気汚染防止等に関する法律案、以上三案を一括して議題といたします。  政府及び発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。まず、扇国土交通大臣
  3. 扇千景

    国務大臣扇千景君) おはようございます。  ただいま議題となりました建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。  我が国都市を、豊かで快適な、経済活力に満ちあふれたものへと再生するとともに、環境対策高齢化対策等の新たな課題への取組を通じて居住環境等改善を図ることは、喫緊課題であります。  これらの課題に対応するためには、地域住民等が行うまちづくり取組促進すること等による都市再生推進を図るとともに、居住環境改善を図るため、化学物質による室内空気汚染問題に対応するシックハウス対策推進建築物バリアフリー化促進を図る必要があります。  このため、建築基準法等の一部を改正する法律案により、適正な土地利用促進居住環境改善等に資する建築制限等ができるようにするとともに、高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律の一部を改正する法律案により、高齢者身体障害者等が利用しやすい特定建築物建築を一層促進してまいります。  次に、その要旨を御説明申し上げます。  まず、建築基準法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  第一に、住民等の自主的なまちづくり推進地域活性化を図るため、都市計画提案制度を創設することとしております。  第二に、まちづくりの多様な課題に適切に対応できるよう容積率制限等の選択肢を拡充することとしております。  第三に、許可を経ずに、建築確認の手続で迅速に容積率制限等を緩和できる制度を導入することといたしております。  第四に、地区計画制度を整理合理化し、地区の特性に応じて用途制限容積率制限等を緩和又は強化できる制度とすることとしております。  第五に、シックハウス対策のため、建築材料換気設備規制を導入することといたしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要規定整備を行うこととしております。  次に、高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  第一に、特定建築物のうち一定の用途及び規模のものについてバリアフリー対応努力義務から義務付けに強化するとともに、努力義務の対象を拡大することとしております。  第二に、バリアフリー誘導基準を満たすとの認定を受けた特定建築物について、容積率の特例、表示制度導入等支援措置拡大を行うこととしております。  第三に、この法律の権限を、都道府県知事から所管行政庁すなわち建築主事を置く市町村又は特別区の長に委譲することといたしております。  その他、これらに関連いたしまして、所要規定整備を行うことといたしております。  以上が、建築基準法等の一部を改正する法律案及び高齢者身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物建築促進に関する法律の一部を改正する法律案提案理由及びその要旨でございます。  この法律案が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。  ありがとうございました。
  4. 北澤俊美

    委員長北澤俊美君) 次に、発議者櫻井充君。
  5. 櫻井充

    委員以外の議員櫻井充君) ただいま議題となりました特定有害物質による建築物居室内の空気汚染防止等に関する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  近年、我が国では、建築物の内装、建材などから放散される有害化学物質で、建築物居室内の空気が汚染されるために、健康被害を訴える人が増えています。頭痛、ぜんそく、目まい、倦怠感などの症状を呈し、ひどくなると仕事を続けられなくなる、不登校になるなど、日常生活を送れなくなります。このような健康被害は、一度かかってしまうと有効な治療法治療施設がなく、清浄な空気土地自然治癒を待つしかありません。現在、病気として認められていないために、健康保険が適用できず、周囲の人から理解されることなく、苦しい生活を送っている方もいらっしゃいます。このような健康被害者は年々増加しており、全国に数百万人もいると言われています。  近年、国土交通省が行った調査によれば、住宅の二七%で有害化学物質ホルムアルデヒド基準値を上回っていたことが判明し、このために健康被害者を増やし続けていることが明らかになっております。有害化学物質対策を講じることにより、有害化学物質による健康被害を持つ人の発生を防ぐことができ、ひいては医療費の削減などにもつながると考えております。これを実行させるためには、やはり法律の果たす役割は非常に大きく、このことが自主的な取組につながり、有害化学物質をこの社会から削減させていくという方向に進んでいくと思われます。  現在、有害化学物質による健康被害のメカニズムは医学的にはほとんど解明されておりませんが、居室内の空気中に含まれる有害化学物質濃度が高いほど症状が起きやすくなることが指摘されております。  この法律案は、新築や居室の改装を行う際に必要な規制を掛けることによって、このような健康被害発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ろうとするものであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、建築材料から建築物居室内に放散される特定有害物資、すなわちホルムアルデヒド、トルエン、キシレンその他の建築物建築等に際し使用される建築材料に含まれる化学物質であって、建築物居室内に放散されることにより人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものについて、政令規制基準を定めることとしております。  第二に、建築主及び工事施工者は、建築物建築等をする場合においては、当該建築物居室内に建築材料から放散される特定有害物質濃度規制基準に適合するものとしなければならないこととしております。  第三に、建築主は、建築物建築等に係る工事が完了したときは、都道府県知事等に対し検査を申請しなければならないこととしております。  第四に、都道府県知事等は、第二に違反して居室内に放散される特定有害物質濃度規制基準に適合しない建築物建築等が行われたと認めるときは、建築物又はその居室の修繕又は模様替えその他必要な措置を取るべきことを勧告することができ、勧告に従わないときは命令をすることができることとしております。  なお、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。  以上が、この法律案提案理由及びその内容概要であります。  現在、有害化学物質によって被害を受けている方たちは行き場を失っています。一刻も早く被害拡大を防ぐためには、この法律の制定が喫緊課題と言えます。  委員各位におかれましては、どうかこれらのことについて十分御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。  以上です。
  6. 北澤俊美

    委員長北澤俊美君) 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。  三案に対する質疑は後日に譲ることといたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十時十分散会