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2002-05-21 第154回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年五月二十一日(火曜日)    午前十時開会     ─────────────    委員異動  四月二十六日     辞任         補欠選任      泉  信也君     鶴保 庸介君      中島 啓雄君     宮崎 秀樹君      荒木 清寛君     草川 昭三君  五月七日     辞任         補欠選任      鶴保 庸介君     泉  信也君  五月八日     辞任         補欠選任      泉  信也君     鶴保 庸介君  五月二十一日     辞任         補欠選任      鶴保 庸介君     泉  信也君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         阿部 正俊君     理 事                 田浦  直君                 中島 眞人君                 朝日 俊弘君                 柳田  稔君                 沢 たまき君     委 員                 泉  信也君                 狩野  安君                 久野 恒一君                 佐藤 泰三君                 斎藤 十朗君                 伊達 忠一君                 中原  爽君                 藤井 基之君                 宮崎 秀樹君                 今井  澄君                 今泉  昭君                 辻  泰弘君                 山本 孝史君                 草川 昭三君                 井上 美代君                 小池  晃君                 西川きよし君                 森 ゆうこ君                 大脇 雅子君        発議者      今井  澄君    委員以外の議員        発議者      櫻井  充君    衆議院議員        発議者      山本 幸三君        発議者      青山 二三君        発議者      金田 誠一君        発議者      武山百合子君        発議者      児玉 健次君        発議者      中川 智子君    国務大臣        厚生労働大臣   坂口  力君    副大臣        厚生労働大臣  宮路 和明君    事務局側        常任委員会専門        員        川邊  新君    政府参考人        文部科学大臣官        房審議官     玉井日出夫君        厚生労働省健康        局長       下田 智久君        厚生労働省健康        局国立病院部長  河村 博江君        厚生労働省社会        ・援護局障害保        健福祉部長    高原 亮治君        国土交通省総合        政策局長     岩村  敬君        国土交通省住宅        局長       三沢  真君        国土交通省鉄道        局長       石川 裕己君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○身体障害者補助犬法案衆議院提出) ○身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身  体障害者施設等利用円滑化のための障害  者基本法等の一部を改正する法律案衆議院提  出) ○建築物における衛生的環境確保に関する法律  の一部を改正する法律案櫻井充君外六名発議  )     ─────────────
  2. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る四月二十六日、泉信也君、中島啓雄君及び荒木清寛君が委員辞任され、その補欠として鶴保庸介君、宮崎秀樹君及び草川昭三君が選任されました。     ─────────────
  3. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 次に、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  身体障害者補助犬法案身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案及び建築物における衛生的環境確保に関する法律の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長高原亮治君外六名の政府参考人出席を求め、その説明を聴取したいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  5. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 次に、身体障害者補助犬法案身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案及び建築物における衛生的環境確保に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題といたします。  発議者から順次趣旨説明を聴取いたします。まず、発議者衆議院議員山本幸三君。
  6. 山本幸三

    衆議院議員山本幸三君) ただいま議題となりました身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして、提出者を代表して、その提案理由及び内容概要を御説明申し上げます。  まず、身体障害者補助犬法案について御説明申し上げます。  身体障害者補助犬により自立社会参加を果たすことが可能となる身体障害者は多く、その普及には社会的受入れ体制整備と良質な身体障害者補助犬育成体制整備が不可欠であります。また、米国を始めとする国々では身体障害者補助犬同伴による社会参加障害者の権利として保障する法律があると承知しております。  しかしながら、我が国においては、五十年近い歴史を持つ盲導犬でさえ道路交通法による規定しかなく、宿泊施設飲食店同伴を断られる事態が頻繁に生じております。また、介助犬及び聴導犬については法的な位置付けがなく、ペットと同様に扱われるため、公共的施設への同伴が困難になっているほか、その犬の質を担保する制度もなく、身体障害者自立及び社会参加に支障が生じております。  そこで、身体障害者自立及び社会参加の促進に寄与するため、身体障害者補助犬訓練する事業を行う者及び身体障害者補助犬使用する身体障害者義務等定めるとともに、身体障害者国等が管理する施設公共交通機関等利用する場合において身体障害者補助犬同伴することができるようにするための措置等を講ずる必要があります。  以上が本法律案を提出する理由であります。  次に、本法律案概要につきまして御説明申し上げます。  第一に、この法律において身体障害者補助犬とは、盲導犬介助犬及び聴導犬をいうものとしております。  第二に、身体障害者補助犬訓練事業者は、医療提供者獣医師等との連携を確保しつつ、身体障害者状況に応じた訓練を行うことにより良質な身体障害者補助犬育成しなければならないこととしております。  第三に、施設等における身体障害者補助犬同伴等についてであります。まず、国等が管理する施設等公共交通機関、不特定多数の者が利用する民間施設につきましては、管理者は、身体障害者補助犬同伴等を拒んではならないこととしております。次に、民間事業所民間住宅管理者は、身体障害者補助犬使用を拒まないよう努めなければならないこととしております。  第四に、指定法人による同伴に係る身体障害者補助犬に必要な能力認定制度を創設することとしております。  その他、身体障害者補助犬使用に係る適格性身体障害者補助犬についての表示行動管理衛生確保等につきまして定めることとしております。  なお、この法律平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬及び聴導犬訓練事業者義務に関する規定平成十五年四月一日から、不特定多数の者が利用する民間施設に係る身体障害者補助犬同伴に関する規定は同年十月一日から施行することとしております。  次に、身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。  本法律案は、身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化を図るため、関連法律改正を行おうとするもので、第一に、障害者基本法に、公共的施設利用する障害者補助を行う犬の同伴について配慮しなければならない旨の規定を設けることとしております。  第二に、社会福祉法改正して、第二種社会福祉事業介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業を追加することとしております。  第三に、身体障害者福祉法改正して、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業について定めるとともに、地方公共団体実施する身体障害者社会参加を促進する事業に、身体障害者補助犬使用を支援する事業を追加しようとするものであります。  なお、この法律平成十四年十月一日から施行することとしております。ただし、介助犬訓練事業及び聴導犬訓練事業に係る改正規定平成十五年四月一日から施行することとしております。  以上が両法律案提案理由及びその内容概要であります。  次に、身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案に対する衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。  修正内容は、同法律案中の身体障害者補助犬法及び身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律法律番号年表示を、「平成十三年」から「平成十四年」に改めることとしたことであります。  以上であります。  慎重に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
  7. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) それでは次に、発議者櫻井充君。
  8. 櫻井充

    委員以外の議員櫻井充君) ただいま議題となりました建築物における衛生的環境確保に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、発議者を代表して、その趣旨及び内容概要を御説明申し上げます。  近年、我が国では、建築物の内装、建材などから放散される有害化学物質で、建築物居室内の空気が汚染されるために、健康被害を訴える人が増えています。頭痛、ぜんそく、目まい、倦怠感などの症状を呈し、ひどくなると、仕事を続けられなくなる、不登校になるなど、日常生活を送れなくなります。このような健康被害は、一度かかってしまうと有効な治療法治療施設がなく、清浄な空気の土地で自然治癒を待つしかありません。現在、病気として認められていないために、健康保険が適用できず、周囲の人から理解されることなく、苦しい生活を送っている方もいらっしゃいます。このような健康被害者は年々増加しており、全国に数百万人もいると言われています。  このような健康被害は、個人所有住宅だけでなく、会社等の大規模建築物空気汚染によっても引き起こされます。大規模建築物は、個人所有住宅とは違い、その空気環境が不特定多数の人に健康上の影響を与えるということを考慮すると、有害化学物質による健康被害拡大を未然に防ぐためには、こうした大規模建築物空気環境を適正に管理し、良好に保つことが非常に重要です。  この法律案は、今国会にともに提出いたしました特定有害物質による建築物居室内の空気汚染防止等に関する法律案居室内の特定有害物質の規制に関し人の健康という観点から基本的な事項を定めることを踏まえつつ、特定建築物居室内の空気の質をより安全で良好な状態に保たせるようにすること等を目的として、更なる措置を講じようとするものであります。  次に、この法律案概要について申し上げます。  第一に、特定有害物質濃度調整についての定めの追加であります。  空気環境に、特定有害物質による建築物居室内の空気汚染防止等に関する法律案規定する特定有害物質濃度を含むことを法律上明記することにより、政令で定められる建築物環境衛生管理基準空気環境調整内容特定有害物質濃度調整についての定めを追加することとしております。  第二に、空気環境定期測定等であります。  特定建築物維持管理について権原を有する者は、定期に、特定建築物における空気環境測定及び当該特定建築物において供給する飲料水水質検査を行い、その結果を記録しておくとともに、特定建築物所有者等は、その結果の記録を帳簿書類として備えておかなければならないものとしております。  また、保健所の業務として、空気環境測定水質検査等を行うことを明確にするため、多数の者が使用し、又は利用する建築物維持管理について、環境衛生上の相談に応じ、及び環境衛生上必要な指導を行うことに加え、これらに付随する調査等業務を行うものとしております。  第三に、指定評価機関による特定建築物維持管理評価制度の創設であります。  都道府県知事指定による指定評価機関は、申請により、定期に、特定建築物維持管理について、建築物環境衛生管理基準に照らして評価を行い、その結果に基づいて当該基準に適合している旨等を記載した特定建築物環境衛生管理基準適合評価書を交付することができるものとするとともに、特定建築物所有者等は、この適合評価書の交付を受けたときは、当該評価に係る期間内に限り、当該特定建築物において、その維持管理建築物環境衛生管理基準に適合していることを示す表示を掲示することができるものとしております。  以上がこの法律案提案理由及びその内容概要であります。  現在、特定有害物質によって被害を受けている方たちは行き場を失っています。一刻も早く被害拡大を防ぐためには、この法律の制定が喫緊の課題と言えます。  委員各位におかれましては、どうかこれらのことについて十分に御理解を賜り、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
  9. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 以上で三案の趣旨説明の聴取は終わりました。  これより三案について質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言をお願いいたします。
  10. 藤井基之

    藤井基之君 おはようございます。自由民主党の藤井基之でございます。  近年、社会ノーマライゼーションでありますとかバリアフリーという、そういった用語に接する機会が飛躍的に増えてまいりました。これは平成五年に新たに制定されました障害者基本法に基づく諸施策が広く実施に移されたこともその一因と考えております。しかし、ノーマライゼーションだとかバリアフリーといった外来語で示される多くの施策が新たに紹介されて実施に移される、そういったこと自体、まだまだ我が国障害者対策が外国と比べて後れている証左ではないかとも考えられます。我々も更に一層の努力を重ねなきゃならないと考えております。  本日は身体障害者補助犬法案等提案されているわけでございますが、この法案、誠に時節を得たものだと考えておりまして、本法の作成に御尽力いただきました発議者先生方及び関係者方々の御努力に対しまして心より敬意を表しますとともに、感謝申し上げます。  私は、本法案の円滑な実施のために二、三、確認と質問をさせていただきたいと存じます。  御案内のとおり、この法案は、盲導犬聴導犬介助犬という別個の障害を持つ犬を使う方々、そういった方が対象になるわけです。盲導犬は三種の犬の中では一番歴史がありまして、我が国では八百五十程度が動いている。そして、毎年約百二十頭ほどが育成されているそうです。しかし、我が国は目の不自由な方だけでも三十万人以上いらっしゃるわけです。もちろん、その方がすべてが盲導犬が適しているとはそれは考えません。しかし、とても少ないんじゃないでしょうか。しかも、犬は寿命等があります。実際に犬がこういった補助犬として使える期間というのは八年から十年程度だとも言われているわけですね。障害者方々お一人に対して一頭の割当てでは、これでは少ないんです、足らないんですよ。  本法案は予算非関連法案でございますけれども、今後この補助犬普及のためには公的な助成制度を更に充実する必要があると考えますが、発議者先生及び厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
  11. 山本幸三

    衆議院議員山本幸三君) 本法案に対しまして温かい御理解を賜りまして、誠に有り難く存ずる次第でございます。  御指摘のように、この制度を生かすためには公的な助成制度が必要と考えておりまして、ただいま盲導犬育成につきましては既に一頭当たり百五十万円の助成制度が設けられているわけでありますが、新しく導入されます聴導犬及び介助犬育成につきましても同様の公的助成制度が是非とも必要であると考えているところでございます。また、えさ代獣医医療費等管理費用に関する公的な助成制度につきましても、障害者自立及び社会参加を図る上で極めて重要であると考えておりまして、助成制度を是非お願いしたいと思っているところでございます。
  12. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 今、発議者からもお話があったとおりでございますが、今まで都道府県におきまして盲導犬育成事業補助をしてまいりましたが、今回のこの法律介助犬あるいは聴導犬が誕生いたしましたならば、盲導犬と同様に支援をしていきたいというふうに思っている次第でございます。
  13. 藤井基之

    藤井基之君 本法案の第十五条によりますと、社会福祉法人又は民法法人である身体障害者補助犬育成事業者などは、申請によりまして補助犬に必要な能力認定を行う法人として指定を受けることができることとなっております。しかし、聴導犬介助犬につきましてはまだその歴史も新しく、その育成に当たっているのはほとんどが零細な事業者であるとも聞いております。社会福祉法人設立のための財産要件というのは一億円とのことでございますが、それでは多くの訓練事業者指定法人となることが非常に困難なのではないでしょうか。零細な団体既存法人と合併するとか、あるいは既存法人が新しく事業を展開することを促進するといった方向もあろうかと思います。また、各補助犬役割実態に即した認定法人としての指定要件定めるべきと考えます。  例えば、厚生労働省内におきまして委員会を設置して、例えばその介助犬認定基準策定委員会等、そういったものを作成して検討したらいかがでございましょうか。特に、介助犬につきましては、今でも介助犬訓練基準に関する検討会の報告におきまして、リハビリテーション専門職等協力体制必要性が議論されているというふうに伺っております。リハビリテーションセンター等適合訓練判定認定にかかわることを検討なさる必要があろうと思います。そして、リハセンや更生施設等の各障害者専門機関補助訓練協力することで良質な介助犬育成することが可能になると考えますが、厚生労働省、どのようにお考えでございましょうか。
  14. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 身体障害者補助犬認定を行う指定法人公益法人又は社会福祉法人とされているところでございますが、現に介助犬聴導犬育成している団体運営状況を踏まえまして、社会福祉法人設立資産要件につきまして、事業安定性継続性確保しながら、どのような緩和が可能か検討してまいりたいと考えております。また、既存法人活用や合併も含め、御指摘の点も踏まえまして適切な事業者が参入できるように計らってまいりたいと考えております。  また、御指摘のとおり、良質かつ安全な身体障害者補助犬が広く認定されるためには障害の態様に配慮した認定基準が必要でございまして、聴導犬介助犬認定基準策定委員会も早急に厚生労働省内に設置し、検討を進めてまいりたいと考えております。  このことは、肢体不自由者日常生活動作を介助する介助犬訓練におきましては、特に訓練計画策定及び使用者との適合評価等において医師理学療法士等専門職種協力を得ることが不可欠であるということでございまして、これらの問題につきまして介助犬訓練基準に関する検討会におきまして御議論いただいているところでございます。その検討結果も踏まえ、御指摘のとおり、リハビリテーションセンター活用等いろいろ考えてまいりたいと考えております。
  15. 藤井基之

    藤井基之君 是非よろしくお願いしたいと思います。  補助犬普及につきましては、補助犬を伴って施設利用なさるとか、あるいは電車や列車等へ乗車されるとか、あるいは住宅への入居などにつきまして国民理解というものを得ることがこれは重要であるという、これはもう論をまたないわけでございます。国民一人一人の理解がなければ、たとえ制度的に公共施設などに、この開設者に法的な責務を課しても思わぬトラブルが起こることも懸念されてまいります。  その意味で、提案されました法案の二十三条、二十四条の規定というものは、条文整理上、第六章という最後の章の雑則に置かれておりますけれども、私はこれは非常に意義が深くて重要な条文であろうと考えております。国民への本法案趣旨周知であるとか補助犬役割等についての啓発、PRなど、これらを政府の責任においても積極的な展開を図っていただくよう要望いたしたいと思います。また、法案の附則におきましては三年後の見直しの規定が設けられております。このためには十分な実態把握が必要であろうと考えます。  あわせまして、厚生労働大臣のお考えをお尋ねいたしたいと存じます。
  16. 坂口力

    国務大臣坂口力君) これはもう御指摘のとおりでございまして、各機関に対しまして私たちも徹底的な周知徹底を図りたいというふうに思っております。公共機関交通機関もございますし、ホテルもございますし、あるいはまた旅館、飲食店等、その範囲は非常に多いと思いますから、各分野におきましてこれが徹底されるように最大限努力をしたいと思っております。
  17. 藤井基之

    藤井基之君 非常に積極的な答弁を聞きまして、安心いたしました。よろしくお願いします。  終わります。
  18. 山本孝史

    山本孝史君 山本孝史でございます。  今日かかっております二法案質問に入ります前に、委員の皆さんのところにお配りをさせていただいております資料について御説明し、一点、大臣に御質問をさせていただきたいと思います。  さきの委員会で今年の看護婦試験が非常に難しかったということを問題として取り上げまして、この際、厚生省が所管します各国家試験のここしばらくの合格率について、あるいはその合否判定基準について明確にされるようにお願いをさせていただきました。結果としまして、大半の試験が五割ないし六割を合格ラインとしていることが明らかになりましたけれども、大変に開きの大きい、合格率開きの大きいものもあることがよく分かりました。  開きの大きいものを見ますと、例えば一番大きいのは歯科医師でございまして、平成十二年に六九・七%が今年、十四年は九〇・七%、二一%開きがございます。問題になりました看護婦さんは、平成十年八三・六%、平成十一年九七%、今年は八四・三%ということになりました。同様の保健師さんは、これは平成八年に九八%ありましたものが平成十四年には八三・五%と、これまた一四・七%というふうに大きく開いているわけです。  一方、開きの小さいもので見ますと、受験生のほぼ全員合格とされておりますのが理学療法士、歯科衛生士、視能訓練士といった辺りは九九・四%ですとか九七%というふうにほとんどの方が合格されると、こういう試験内容になっているということがよく分かりました。  申し上げたのは、各年の受験生の中にそれほどの学力のばらつきがあるわけではなかろうと、そうするとこんなに大きな差があるのはきっと試験問題の作り方が問題なんだと、こういうふうにも申し上げまして、是非、大臣、今回、合格基準が一応公表されて五割ないし六割というふうになっております。これ平成十四年となっておりますので、来年、平成十五年の合格基準はまた別途に定められるということはないと思うんですね。  なぜなら、今年はこうなったんだから来年もこういうふうに同じようになるだろうと受験生は恐らく期待をして、あるいは準備をして、試験準備をされ試験を受けられるというふうに思っておりますので、したがって、お願いをさせていただきたいのは、様々、医師国家試験のように平均値と標準偏差を用いて相対基準で決めるということもあり得ると思いますけれども、いずれにしましても、こういう形で決めているんだということを公表していただいたわけですから、そのことに基づいていただくということと、試験問題の作成に当たってはこんなにばらつきが出ないような、しっかりとした試験問題を作っていただきたいということがお願いでございます。いかがでございましょうか。
  19. 坂口力

    国務大臣坂口力君) この合格基準の設定につきましては、これなかなか一言に言い難いものもあるわけでございますが、しかし、事前の公表の問題、事前に公表するという前提の下に、それじゃそれをやりますときには具体的にどういうお示し方をしたらいいのかということを少し検討させていただきたいというふうに思っています。  例えば医師の合格基準、これは医師国家試験改善検討委員会といいまして、その報告書にございますけれども、いわゆる必修の基本的な事項につきましては、教育評価の立場から教育目標に到達したか否かで合否を判定することが望ましく、その場合の最低合格レベルは八〇%とすると、こういうふうになっているわけです。  そのほかに、必修問題に対しましては絶対基準、一定のレベルに達しているか否かを判定する絶対基準、それから一般問題、それから臨床実地問題につきましては、それぞれの平均点と標準偏差を用いる相対基準、いわゆる点数分布による判定、これを設定することが現実的であると、こう書かれておりまして、その内容によりましてもばらばらしているものですから、これを一言で八〇%だったらいいですよという単純明快になかなか言うのも少し難しいかなと。ここを皆さん方にお示しするということになれば、どういう表現の仕方でどうすればいいかということを少し検討をしたいというふうに思っておりますので、ひとつそういうことでお許しいただきたいと思います。
  20. 山本孝史

    山本孝史君 是非検討いただきたいと思います。  職種によって勉強しておられます内容期間も、掛かっております時間とかも違いますし、実技が求められているところもまた違うというふうにも思います。しかしながら、今年こういう一定の基準が示されて公表されておりますので、私が質問した結果こうなっているんですけれども、是非、来年の試験を受ける方たちも一応今年の試験のことを目安に置かれるでしょうから、今おっしゃったような検討をしていただいて、その結果としてこういうことで一定の、そこで必ずラインが引けるかどうかは難しいと思いますが、目安としてはこういうところで基準を設定しているということが分かるようにしていただきたいというふうに思います。  それでは、今日かかっております二つの法案について御質問をさせていただきたいと思います。  今日、二法案ともに議員立法ということで、特に提案者の皆さん方には一生懸命この問題に取組をされて、そしてこうして法律にまでまとめられ、また各理事なり委員長の御配慮があってこうしてまた委員会審議がされるということは大変に私もうれしいことだというふうに思っています。本当に御苦労さまでございます。  まず、身体障害者補助犬に関するこちらの方から御質問をさせていただきたいというふうに思います。  シンシアが国会に来まして、あるいは各新聞でこうした補助犬利用者の生き生きとした活動ぶりが報告をされるに当たって、私も介助犬あるいは聴導犬が一定の役割を果たしているという認識は持っております。しかしながら、本法律案についてはどうしても二つの点について提案者の皆さんに御質問をしておかなければいけない点がございます。  まず第一の点は介助犬認定基準についてでございます。  この法律の第十六条で、補助犬に必要な能力認定に関して、障害者補助する能力認定要件に含まれないというふうに規定をしてございます。しかしながら、私は思うんですが、補助犬というふうに言います以上はその補助能力が求められるのは当然だというふうに思っております。なぜ第十六条で介護能力をこの認定基準に加えなかったのか、提案者から御説明をいただきたいと思います。
  21. 金田誠一

    衆議院議員(金田誠一君) 本法案身体障害者身体障害者補助犬同伴した公共施設等の利用円滑化を図ることを施策の柱の一つとして位置付けておりますが、身体障害者補助犬使用する身体障害者に対し公共施設等の利用を保障するためには、その前提として身体障害者補助犬が当該施設等やこれを利用する不特定多数の者に迷惑を掛けないように行動することができる、このことが必須の要件であり、第十六条は御指摘のとおりでございまして、そのような能力についての認定制度を設けたものでございます。  具体的には、施設利用に際して、ほえない、かみ付かない、排せつをしないなど、他人に迷惑を及ぼさないよう適切な行動を取るための最低限の能力認定の対象としたものでございます。他方、身体障害者補助犬身体障害者補助犬としての補助能力を有していなければならないことはただいま御指摘をいただいたとおりでございまして、当然のことでございます。  その質の担保につきましては、訓練事業者厚生労働省令で定め訓練基準に従って訓練をし、良質な身体障害者補助犬育成すべき義務を課すとともに、身体障害者補助犬訓練事業を第二種社会福祉事業と位置付け、社会福祉法ないし身体障害者福祉法に基づく監督を及ぼしているところでございます。  いずれにいたしましても、身体障害者身体障害者補助犬同伴した公共施設等の利用円滑化を図るための認定制度といたしましては、現段階では、公共施設等を利用する場合において他人に迷惑を及ぼさないこと、その他適切な行動を取る能力認定の対象とすることが適当であると、こう考えております。  なお、第十六条により、認定申請がなされた犬が補助を行う能力に欠ける犬であることが明白である場合には、身体障害者補助犬とするために育成された犬に当たらない場合として申請者にその旨を指摘認定を保留する場合もあり得ると、このように考えているところでございます。
  22. 山本孝史

    山本孝史君 今の御説明の中にもございましたように、この法律身体障害者補助犬同伴して公共施設等を円滑に利用できるようにしたい、それはみんな同じ思いで、これが実現をするということは、先般来からの盲導犬利用者の方たちのお話もそうですけれども、長年、盲導犬を連れて歩いていてもなかなかタクシーにも乗れない、食堂にも入れないといったような状況が今度の法律によって更に改善されることになると、私はそこの点は非常に評価をしております。  しかしながらとあえて繰り返して申し上げるのは、なかなか補助犬という以上はやっぱり補助能力は要るじゃないかと。今のお話ですと、かみ付かないあるいは人にほえないといったような、言わば基礎的な訓練ができている非常に優秀なペットであれば介助犬ということになってしまうのかというふうなことでは私はやっぱりないのだろうと、こう思っているんですね。  というふうにあえて申し上げていますのは、これは、介助犬利用する障害者障害程度ですとかあるいは生活状況が大きな個人差があるというふうに思っておりまして、主に歩行補助を行います盲導犬と違って、介助犬に要求をされる能力というのは、本法律の第二条にも規定されておりますように、「物の拾い上げ及び運搬、着脱衣の補助、体位の変更、起立及び歩行の際の支持、扉の開閉、スイッチの操作、緊急の場合における救助の要請」、これは緊急時連絡手段確保の意味というふうに受け止めておりますが、こういうふうに非常に多岐多様にわたっておるわけであります。  障害程度によって犬とのコミュニケーションを取る手段も様々に異なってまいります。盲導犬の場合にはハーネスを引っ張ってということになりますが、もし手が使えなかった場合どうするのか、しゃべれなかった場合にどうするのか、様々にこれは違いが生じてまいりますね。障害程度の増進によって必要とされる能力が当然に変化をしてまいります。そのことについては第四条で再訓練義務付けをしておられるというふうに思っております。  このように考えてまいりますと、実際のところ、周囲に迷惑を及ぼさないなどの基礎的な訓練ができているということだけではなくて、やっぱり統一した認定基準を設定するというのは非常に難しいということは私も理解をしております。  しかしながらと思ってもう一度お聞きするんですが、介助犬のトレーナーがこれで良しというふうに判断すればおのずと介助犬認定されるということはないというふうに理解をしてよろしいのでしょうか、重ねてお尋ねをします。
  23. 金田誠一

    衆議院議員(金田誠一君) 御指摘のとおりだと考えております。  身体障害者補助犬訓練事業者は、身体障害者補助犬訓練するに当たっては、厚生労働省令で定め訓練基準に従って訓練を行い、良質な身体障害者補助犬育成すべき義務を負っているわけでございます。また、身体障害者補助犬訓練事業者は第二種社会福祉事業を行う者でありますので、その義務に違反するようなことがあれば、社会福祉法あるいは身体障害者福祉法に基づく報告の徴収、立入検査、業務停止命令等の監督権限の行使により訓練事業の適切な運営を確保することが可能でございます。  さらに、介助犬について見れば、使用者障害程度、態様などによりその必要とされる補助内容も異なり、使用者との合同訓練が必須でありますので、そのような中で十分な補助能力を有しない犬は排除されることになると考えております。  いずれにいたしましても、御指摘のように、トレーナーの恣意的な判断によって身体障害者補助犬とされるようなことはないものと、こう考えております。
  24. 山本孝史

    山本孝史君 提案者の御説明によれば、この十六条では補助犬に必要ないわゆる補助能力のことについては言及はしていないけれども、この法律が通った後の厚生労働省令でしっかりとした訓練基準定めて、それを守っていただいて、そのことが守られているかどうかについては、その訓練事業者が第二種社会福祉事業を行う者であるので、そこに対する立入りであれ、あるいは様々な監督権限の行使によって適正な運営を確保していくんだ、そのことによってしっかりとした補助犬としての能力を持った犬が誕生するんだと、こういう御答弁というふうに受け止めさせていただきます。  もう一点の御質問は、この介助犬認定団体の問題なんですが、介助犬及び聴導犬認定指定された公益法人又は社会福祉法人が行うことに限定をしておられまして、今、介助犬を実際に育成しておられます多くの団体、NPO法人であったりもするんだと思いますが、これは若干皮肉を込めて申し上げれば、金田さん、一生懸命NPO法人を推進してこられたお立場の方が、ここからNPO法人を除外をして、なぜ公益法人あるいは社会福祉法人というところに限定をすることになったのか、その思いを是非聞かせていただきたいんです。
  25. 金田誠一

    衆議院議員(金田誠一君) 御指摘のとおり、私、NPO法の制定に当たりまして、これからはもうNPOの時代であるという観点で、市民団体にとって使いやすいようなNPO法を作り、更に税制支援措置と、これがポイントになるということで努力をしてきた経過がございます。そのことと今回のこの公益法人あるいは社会福祉法人に限定をしたということとは必ずしも矛盾するものではないのではないかな、このように考えているところでございます。  具体的に申し上げますと、身体障害者補助犬に関する認定は、施設等利用に際して、先ほども申し上げましたが、ほえない、かみ付かない、排せつをしないなど、他人に迷惑を及ぼさないよう適切な行動を取るための能力認定するものであり、その認定を受けた身体障害者補助犬については施設等管理者はその同伴を拒んではならないなどの法律上の義務を負うことになるわけでございます。  このように、身体障害者補助犬に関する認定は、施設等管理者に受忍義務を課す等の重大な効果を発生させるものであることから、認定業務はその適正さが強く求められるものであり、これを担保するためには公的な機関が自らこれを実施することも考えられますが、これを委託することとした場合には、受託者は認定業務を適切、確実かつ継続的、安定的に行うことができると認められる者でなければならないわけでございます。したがいまして、その指定の対象としては民法上の公益法人及び社会福祉法人に限定することとするのが現時点では適当であると考えた次第でございます。  このように、民法上の公益法人社会福祉法人のような財産的基盤がしっかりした団体認定業務を負わせることとしたわけでございますが、財産要件のハードルが高いことで認定団体が少なくなれば身体障害者にとってかえって不便となるわけでございます。また、認定業務に関して知識、能力を有しているが財産要件を満たすのが困難な団体もあると思うわけでございます。そこで、提案者といたしましては、衆議院における質疑でもお答えをしておりますが、厚生労働省社会福祉法人財産要件を緩和する方向で検討を強く要請をいたしているところでございます。
  26. 山本孝史

    山本孝史君 昨日も行政監視委員会で竹中大臣等々とNPOについて議論をさせていただいて、是非NPOをこの二十一世紀の日本の基盤に置いていただきたいと、こういうことでお話をさせていただいていて、やはり何か御答弁を聞いていましても、社会福祉法人あるいは公益法人とNPO法人の間には差があって、NPOは信用できないんだというか、一段格が下なんだというような感じ、あるいはそこに財産的基盤を求めて、財産的基盤がないがゆえに今度は社会福祉法人基準を下げようというような形を取るというところに、私、筋が少し悪いというふうに思っているわけですね。  本来はきっちりとした団体認定をすれば、実はこれまでも関係している方たちが、例えば鉄道事業者であれ百貨店の方であれ、いろんな方たちが集まって、もっと盲導犬がちゃんとこの世の中でどこの施設へも行けるように、宿泊もできるようにというような社会の受皿をしてくればよかったんだというふうに思うんですが、そういったところで、ちょっと私、認識を異にしております。  あえて反対をしているわけではありませんが、今後ともに必ずしも社会福祉法人でなければいけないということではなくて、本当にいい補助犬育成していただく、あるいはその結果として認定をするのであれば、NPO法人にも是非その門戸を開いていただきたいというふうに思っております。  最後にもう一問、これ、お聞きをしておきたいと思います。  盲導犬育成に関しての問題でございますが、先ほど藤井先生からの御質問で、大臣の方からも、盲導犬同様にこの補助犬の支援をしたいと、こういうふうにおっしゃいました。前提になっております盲導犬の支援の状況なんでございますが、必ずしもお手本にするほどに国の方で力を入れてきたというわけではないというふうに残念ながら言わざるを得ないと思います。  今、利用希望者が八千人ぐらいおられるのじゃないかと思いますが、そんなに多くの盲導犬が毎年誕生してきているわけではございません。育成団体としてはもっと育成をして利用していただきたいと思っているんだけれども、なかなか利用者との間にコミュニケーションが取りづらくて、どこにおられるのか分からないとか、多分、もっとPRされればもっと多くの方が利用されてくるというふうに思います。  大臣御答弁されておられましたように、訓練士さんを多く確保するとか、あるいは訓練施設、学校等をしっかりと国の方で補助をしていくということも私は必要なんだと。担当しておられますその社会福祉法人に任せきりではなくて、地方自治体の補助だけじゃなくて、国全体としてまず盲導犬をちゃんとしないと今御答弁されたような補助犬全体の育成にはつながってこないというふうに思っておりますので、まずは盲導犬もですが、補助犬も全部含めて、もう一度是非厚生省としてしっかりとしたこういった育成普及のための施策、財源を含めて講じていくんだということの決意をお聞かせをいただきたいというふうに思います。
  27. 宮路和明

    ○副大臣(宮路和明君) 盲導犬育成につきましては、先ほど大臣からも御答弁ありましたように、都道府県が行う盲導犬育成事業に対して国として補助をやってきておりまして、そしてその補助の対象となる頭数も徐々に拡大をしつつあるといったようなことで鋭意取り組んでおるわけであります。また、施設整備盲導犬訓練施設整備につきましても、新たに国庫補助の対象としてその整備を図るというような努力もいたしております。そして、税制上の特例ということでありますが、これも育成団体を特別公益増進法人ということに指定して、そしてそれに対する寄附を損金算入の対象とするといったような優遇措置も講じておるわけであります。  ただ、盲導犬訓練する職員の養成問題、ここのところは実は今のところまだ手が届いていないところでありますので、今後その養成の在り方について検討して何らかの手だてをまたこの点も講じていければなと、このように思っております。  それから、介助犬そして聴導犬の問題は、これは盲導犬と肩を並べてやっていけるように対策面においても今後力を尽くしてまいりたいと、このように思っております。
  28. 山本孝史

    山本孝史君 是非力を込めて取組をしていただきたいというふうに思っております。重ねてお願いをします。  時間がありますので、盲導犬の問題はこの程度にさせていただきまして、ビル管法の問題について質問をさせていただきます。  これは、参議院の国土交通委員会で建築基準法の改正並びに櫻井充議員を始めとする我が党が提出をいたしましたシックハウス法案審議を通じて、シックハウスに対する認識は国会の中でも広まってきたというふうに思っております。  御承知のように、新築の家等に引っ越しをしたときに、のどが痛い、頭が痛い、皮膚がかゆい、目がしみる等々、息苦しい状態が続くと。ただ、病院に行っても、それが不安神経症とかパニック障害というふうに言われて、なかなかお困りになっておられるというふうに思っています。化学物質でも、あるいはダニとかカビでも起こり得る、パソコンのプラスチック、あるいはマジックペン、ヒノキの香りでも発症するという方もおられて、アメリカでは何か人口の二割ぐらいがこういうことに、症状になるというふうなことも聞いておりますけれども、日本公衆衛生学会という学会がございまして、昨年の総会におきましても多くの演題でこのシックハウスに関しての知見が述べられております。幾つか御紹介をさせていただきたいと思います。  奈良県の桜井保健所。新築の二十軒を調べたところ、ホルムアルデヒドの濃度は四七%で不適合率を示し、とりわけ高気密断熱集合住宅では八〇%が不適合であったと。仕上げ材をすべてホルムアルデヒドの溶出濃度ゼロのレベル、一番いい建材を使ったとしても基準値を大きく超過し、内装材のレベルを過信せず、実測による検証が必要だという報告をしております。  香川医科大の調査。新築の大学校舎においてホルムアルデヒドの濃度は一年経過しても新築直後の約六割を示したというふうに言っております。  高知県の中央西保健所。新築の際に建築業者や住宅設備業者からの情報提供を望む人が八割いるけれども、しっかりとした情報が得られていない。効果的な換気方法が採られていない。  関西医科大の調査では、夏において開口部を閉め切ることによって、すなわち窓等を閉め切ることによって簡単に高濃度の環境ができるので、通常の生活状態における二十四時間測定は発症と関係する室内濃度を反映しないという報告もしております。  大阪市の環境食品技術者会。これはホルムアルデヒドの濃度が繊維製品に移るということが報告をされておりまして、特にウールでは三年後においても基準値を超えております。乳幼児へのウールの繊維製品については接触性の皮膚炎等の健康被害について十分注意をしてほしいといったような様々な報告がなされております。  このように見てまいりますと、この建築基準法の改正でいろいろと国土交通省が御答弁をされておられました点で二点気になっておりますので、確認の意味も込めてもう一度御質問させていただきたいというふうに思っておりますが、FC0の建材を使って新築した住宅は環境基準を満たすと理解をしてよろしいのでしょうか、まず御答弁をいただきたいと思います。
  29. 三沢真

    政府参考人(三沢真君) FC0の建材を使えば厚生省の指針値が満たされるかどうかという御質問でございます。  これは、結論だけ先に申し上げますと、必ずしもそうはならない、換気の状況とか、それから使用する量によって異なるということでございます。  当然のことでございますけれども、気密性の高い構造のものとか換気量が少ない構造のもの、これは室内で発散するホルムアルデヒドが屋外に排出されにくいということで、その場合には室内のホルムアルデヒドは高くなるわけでございます。したがいまして、まず気密性の高い住宅では換気設備をきちっと付けて最低限の換気を確保するということがどうしても必要になってくるわけでございます。このことは、家具からの発散量もあるということも含めて考えますと、最低限必要なことでございます。  じゃ、こういう気密性の高い住宅に換気設備を設置すれば、あとFC0というのは使えるのかということでございます。この場合でも、FC0を使っても、使用面積がもし多いと厚生省の指針値を超える可能性がありますので、FC0の建材であっても使用面積を制限するということはこれは必要になってくるというふうに考えております。  したがいまして、今回の基準法の改正案では、厚生省の指針値以下に抑制するために必要な建材と換気設備の基準定めるということで、FC0の建材の使用面積の数値等を具体的に政令で定めるということにしているわけでございます。
  30. 山本孝史

    山本孝史君 今の御説明で分かりました。この間の委員会質疑住宅局長が、今御説明されたように、どの程度の換気がなされているかに応じて技術的な基準定めると、こういう御答弁をされましたので、じゃ、換気設備がちゃんと整っていればFC1でもいいのか、2でもいいのかという話になるわけですね。建てる建物の広さによってどの程度ホルムアルデヒドが出てくる建材を使ってもいいのかと。これはなかなか、正直難しいんです。  そんな話じゃなくて、やっぱり換気設備があろうがなかろうが、まずはFC0を使うんだということが前提であって、換気設備が付いているんだったら1でも2でもいいという話は、それが使っている面積が少ないからいいかという話は、私はそうではないだろうと思うんです。  フローリングは九割までがもうFC0だとおっしゃいましたので、ここは一気呵成というわけじゃありませんが、やっぱりFC0をまず使うと。換気設備がそれには補助的に付いている、換気設備があればという答弁は是非変えていただきたい。FC0を使うというふうに答弁していただきたい。
  31. 三沢真

    政府参考人(三沢真君) ただいま申しましたように、まず、換気設備があるとしてもFC0を無制限に使えるということではなくて、FC0であっても使用面積を制限することが当然必要だということでございますので、当然、もっと発散量の多いFC1とかFC2であれば、これ、換気設備を作っても、もうその使用量というのはもう大幅に制限されるというふうに考えております。  したがいまして、結果としては、恐らく実際の建築においてはもうFC0を使うという結果になるであろうというふうに考えております。
  32. 山本孝史

    山本孝史君 今の答弁、納得できない。だから、FC0を使うというふうにまず基準定めなさいと言っているんです。
  33. 三沢真

    政府参考人(三沢真君) そこはちょっと基準定め方でございますけれども、要するに、FC0とFC1を比べますと、例えばホルムアルデヒドの量で見ますと発散量は三倍でございます。したがいまして、理論的に言いますと、FC0で許容されているものの使用面積があるとして、その三分の一までは使えるんじゃないかということを理論的には言えるわけでございます。  したがいまして、ここは多分規制の問題としては、恐らく一定の理論的な数値に従ってそういうものは決めざるを得ないわけでございますが、実質の建材の使用についてはFC0をできるだけ使っていただくように、いろいろな形で供給業者等に対しても周知徹底を図っていくということとしていきたいというふうに考えております。
  34. 山本孝史

    山本孝史君 入口規制として、できるだけ使わない、全く使わないことがまずいい。もう一つは、換気をちゃんとしなければいけない。さっき、公衆衛生学会の御報告申し上げたように、閉めてしまえば簡単に濃度が上がってしまう。だから、ここは換気をちゃんとしなければいけない。もう一つ、やっぱり間でしっかりとした、その住んでいる人たちが自分の環境がどうなっているのかということを検査をする、容易に検査ができるような体制を国として作ってあげなければいけない。この三段階あると思うんですよ。  やっぱり、ここはFC0を使うんだと、今のように、三倍出るんだから三分の一使ってもいいんじゃないかという話をしますと、やっぱり個人差がありますし、それぞれによって出方が違いますから、ここは、せっかくやっているんだからFC0を使うということをまず前提に基準値を作るということを是非やっていただきたいというふうに思います。  換気、換気というふうに強調されるんですが、換気は必ずしも、今度の建築基準法で決められたとしても、二十四時間の完全な自動換気になっているかというと、そうではないわけですよね。しかも、今日問題になっておりますビル管法も、対象は決まっているわけです。学校であっても、八千平方メートル以上という大変大きい建物でなければビル管法上で換気の検査は規定をされていない。  そこで、厚生省にお尋ねをするんですけれども、というかお願いをしますが、学校とか保育所あるいは病院などの教育・福祉・医療施設は、建物の大きさにかかわらずビル管法の対象にしてはどうかというふうに思います。また、中央換気設備のない場合であっても、シックハウス対策がこういうところでは必要なんだからということで、新たな環境基準を設けてはどうかというふうに思いますが、御答弁をお願いします。
  35. 下田智久

    政府参考人(下田智久君) 学校や保育所、病院等の管理に関しましては、保健衛生面を含めまして、施設の特性あるいは利用者の状況に応じた対応が必要であるということから、一般の多くの人が利用するビルなどを対象といたしました建築物における衛生的環境確保に関する法律、いわゆるビル管法でございますが、その対象とはなっておらず、それぞれの施設に関する基準に従い現在管理されておるところでございます。  今後、それぞれの施設を所管する担当部局とも十分相談をしながら、化学物質の実態の把握に努めまして、問題に応じて必要な対応を進めていくということといたしておるところでございます。  また、化学物質濃度基準をビル管法の建築物環境衛生管理基準に盛り込むべきではないかというお尋ねでございますけれども、昨年十月に建築物衛生管理検討会というものを設置いたしまして、そこで管理基準をいろいろ御検討いただいているところでございまして、その結論を待ちまして適切に対応してまいりたいと考えておるところでございます。
  36. 山本孝史

    山本孝史君 ビル管法がどこまでも、やっぱり中央の換気設備がある建物だけしか、もう一定の大きさ以上ということになりますと、今申し上げましたような施設は対象外になってしまいますので、検討をしておられるというふうにお聞きをしました。是非、そういったところ、しっかりとした、学校とか保育所それから病院、診療所、こういったところの換気の基準が保たれるように、そういう基準の設定をしていただきたいというふうに思います。  もう一問、厚生省にお聞きをしておきたいというふうに思いますが、今度のこのシックハウス問題、あるいはアレルギー・リューマチ対策等々いろいろ議論がありました中で、二〇〇〇年度の補正予算で公共事業等の予備費の中から四十億円の支出をしまして、国立病院にクリーンルームですとかあるいはその他の設備を整備をするということになりました。よっぽどいい施設ができ上がっていて、去年はたくさんの方が来られたんだろうなと、こういうふうに思っておりましたのですが、四十億円のうちでシックハウス対策は実は七億円ということになっておりまして、クリーンルーム供用すればあれですけれども、一番アレルギーの基幹病院ということで整備をしてこられた国立相模原病院にシックハウス対策として七億円下りまして、検査体制あるいは病室等の整備をしたとなっております。じゃと思っておりましたら、平成十三年度の患者さんは一人外来で来ただけだということになっておりまして、何をやっとるんだというふうな思いがするわけであります。ここは一体どうなっているのか。  公共事業が二〇〇〇年度の補正予算ですから、二〇〇一年度に掛かって整備をして、いよいよ今年から始まるということかもしれませんけれども、しかしこれまでの答弁聞いていて、国立相模原病院にはクリーンルームがございましてと、こうおっしゃっておる割にはちょっと宣伝が過剰に過ぎるのではないかと、こう思いまして、今後の対応どうされるのか、お聞きをしておきたいというふうに思います。
  37. 河村博江

    政府参考人(河村博江君) 平成十二年度の公共事業等予備費におきます国立病院・療養所のアレルギー対策に係ります施設整備につきましては、診療面あるいは臨床研究面、施設によりましてその整備内容が異なりますけれども、いずれもアレルギー対策として必要な整備を終えまして、既に運営を開始した状況にございます。  診療面で申しますと、シックハウス対策といたしまして、国立相模原病院に七億円を投じまして、外来におきます専用検査室の整備、それから入院して検査できるクリーンルームの設置を行って、本年四月から運営を開始したところでございます。  先生に御提出させていただいた資料は十三年度のものでございまして、二月に竣工を終えて試験的に一人の患者さんを受け入れたということでございまして、本格稼働はこの四月からでございまして、現在三人の外来の受診者の方が来ておられるという状況でございます。  まだ宣伝が足りないのではないかというふうに私ども思っておりまして、ホームページ等を作成いたしまして、今後、本格稼働をいたしたいという状況でございます。
  38. 山本孝史

    山本孝史君 予算の執行ですから時間的なずれができることは承知をしておりますけれども、これは相模原病院を基幹病院にするというのは、私の記憶の中でも四、五年前からずっと言い続けてきたことだというふうに思っていまして、それにしてはと思いました。しっかりとした対応をしていただいて、またの機会に是非その稼働状況について御報告をいただきたいというふうに思います。  ここで、この法案提出者であります櫻井充議員に是非お伺いをしておきたいと思います。  議員の一生懸命これまでの御活動の中で、このシックハウス問題が国会の中でも取り上げられて、そして建築基準法の改正に結び付き、あるいはこのように様々、法律を提出をされているところでございますが、今日のやっぱり厚生省の御答弁を聞いておりましても、あるいは国土交通省の答弁を聞いておりましても、いまいち腰が入っていないというふうに思うんですが、提案者である櫻井議員のこの問題に対する御見解なり、あるいはこの対策の必要性等々について御所見を是非述べていただきたいというふうに思います。
  39. 櫻井充

    委員以外の議員櫻井充君) 山本議員の御質問にお答えしたいと思いますが、この病気の重症度の認識の差なんだろうと思っています。  今、大体日本で約五百万人の患者さんがいると言われておりまして、私も実はシックハウス症候群の患者の一人でございます。私も新築の家などに行きますと目がかゆくなりますし、それから同僚議員の中にはぜんそくの発作を起こす方もいらっしゃいます。それから、頭痛を訴える方もいらっしゃいますし、恥ずかしい話ですが、民主党の本部のリフォームをした際に、あるカメラマンに入っていただいたら、そのカメラマンの方はその入った瞬間に、五分ぐらいしてからですけれども、体じゅうに発疹ができるというような状況がございまして、これをそのシックハウス症候群と診断できるのかどうかという、そこが一番大きな問題かと思います。  ですから、その患者さんがいるにもかかわらず、その方々がそういう住宅から発散されるような化学物質でいろんな症状を呈しているということに気が付いていない。これは患者さんだけではなくて、行政の側の方が、全くとは言いません、最近は重い腰を上げてくださいましたが、そこまでの重症度を認知していないというところが大きな原因かと思います。  そしてもう一つは、化学物質だけではありませんで、こういう蛍光灯があります、それから今ですとパソコンとかございますが、あそこから発散される磁場でもかなり大きな影響を受けます。私は携帯電話を胸のポケットに入れておきますと胸が苦しくなります。これは私だけではございませんで、動悸がするとか、やはり胸が苦しくなるような議員の方もいらっしゃいまして、磁場でも具合が悪くなる人たちが今いるということです。  原因は、住宅やその住宅から発散される化学物質、磁場だけではなくて、今職場でも、それから学校でもいろんな化学物質が発散されていて、そのために患者さんたちが増えてきているにもかかわらず、それに対しての対応が不十分ではないかというふうに考えています。  今回の建築基準法の見直しで、確かにホルムアルデヒドの濃度は減量されるんだろうとは思います。しかし、今、合板に使われているホルムアルデヒド、接着剤ですけれども、合板を造る際の接着剤ですが、その代わりにアセトアルデヒドが用いられています。つまりは、これも、アセトアルデヒドも取り締まらなければいけない、体に影響がある、悪影響があると言われている化学物質の一種類でして、それが今度は逆に増えていくような傾向があるわけです。ですから、言わばイタチごっこのようなものでして、ホルムアルデヒドだけは規制して、環境基準を満たしている、建築基準法を満たしているから安全な住宅なんだといってコマーシャルされることの弊害の方が私はむしろ大きいんじゃないだろうか、そういう危惧の念を抱いております。  ですから、FC0の建材を使うことはまず第一歩なのかもしれないけれども、化学物質を使わないで、この間、日野のマンションを見てまいりましたけれども、化学物質を全く使わないでマンションを造ることができるんですね、今。ですから、そういう化学物質フリーの社会を目指していくという姿勢こそが非常に大事なことなんだろうと思います。  そして、先ほどクリーンルームの話がございましたが、実はクリーンルームを造っただけでは不十分でして、そのクリーンルームにたどり着くまでの間に、病院というのは化学物質が非常に多いですから、それだけで具合が悪くなる方もいらっしゃいますし、診察する側の医者が例えば化学繊維の入った白衣を着ているとか、それからたまたま女医さんで化粧をしているとか、それから整髪剤を使っているとか、そういうものだけで反応して具合が悪くなってしまう。それから、新幹線で行こうものなら、そこから発せられる磁場がありまして、それのために新幹線に乗って行けないわけです。  ですから、本当は身近なところにそういう病院を多数造っていただかなきゃいけないことと、それからシックハウス症候群の今診断できる医者が一人しかいらっしゃいません。ですから、こういうお医者さんを育てていくことも急務ですし、それからメカニズムが分かっておりませんから治療法も確立されておりません。基本的には体にたまっている化学物質を汗をかいて出すとか、それから全く化学物質がないような保養所に行って自然治癒を待つしかないというような状況ですから、とにかく発病しないように努めていくことが非常に大事なことなんだろうと思うんです。  少し長くなりましたが、今回の建築基準法では、住宅が建てられる、それから、こういう公共の建築物が建つまでの基準はできたかもしれませんが、その後の管理というものに関しては全く対策がなされていないわけです。そこで我々としては、ビルのメンテナンスをきちんとやることによってそういった患者さんたちを減らす必要性があるだろう、その思いで定期的に室内の空気の環境や水質を測っていかなければいけないんじゃないか、そのように考えております。  それから、今回縦割りの弊害というのが随分出てまいりまして、このビルでも、こういう建物でも建てるまでは国土交通省の管轄で建築基準法を満たさなきゃいけない、その後の管理は厚生労働省の手に委託されるようになります。  この間、上野に子ども図書館ができ上がりました。それから、京都に国立図書館ができ上がりました。我々の会派の方々がどちらの図書館にも行きましたけれども、新築の図書館でしたが、二人とも具合が悪くなって帰ってまいりました。この際にどうなったかというと、館長さんは何と言ったかというと、半年もたてば化学物質が放出するからいいでしょうという、そういう考え方なんですよ。こんな、閲覧室に入ったときに一番具合が悪くなったという話でしたが、多分こういう家具があって、それから本の新しいものだったとするとそこからも化学物質が出てまいりますから、そういう管理監督というものをもっときちんとやっていかなければいけないんですが、ここも全部、建物は建てるまでは国土交通省で、その後は厚生労働省という、ここに大きな問題があると思っています。  学校は文部科学省でして、文部科学省の方々に言わせるとシックスクールというものの概念が決まっていないから調査ができないと。今、二十二万人不登校がいると言われていますが、その中の何%がシックスクールなのかも分からないと、そういう話になっています。そして、いろいろ話をしているうちに、一応学校の室内の空気濃度を測ることにはしたんです。どのようにして測ったかといいますと、窓を全部開け放して、日常子供たちがいるような状況にして測っているんです。そのために、外の空気と、環境と全く同じような状況で測っていますから、ほとんど異常がないというような状況になっていました。ただし、コンピュータールームだけは恐らく部屋の窓が閉まっていますから、そこのところでは二〇%環境基準を超えているという数字が出てきていましたけれども、今までのその対策が割といい加減といいますか、その重症度を認知されていないので、非常に不十分ではないかというふうに考えております。
  40. 山本孝史

    山本孝史君 そういう思いでお取組をいただいて、厚生省の方も全国七病院で今、先ほどの四十億というお金を使っていろいろと施設整備をしておられて、たくさん症例をこれで集めてきて、その中で原因であれ、あるいは治療法なりが確立をしていくということだというふうに思っていますが、大変遅きに失した感もしますけれども、取組が始まったばかりということで、今後ともに各方面でこのシックハウスあるいはシックスクール等々の問題について取組をしなければいけない。大阪も、この四月から府民の要望に応じて住宅内での有機化合物の濃度検査をするということで、保健所を通じて低料金で受付をしております。  そういったことも含めて、このシックハウスの対策あるいは化学物質過敏症対策の必要性、あるいは相談窓口の設置等について、是非厚生労働大臣にも力を入れていただきたいということをお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
  41. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 大阪の取組は大変すばらしい取組だというふうに思っておりまして、これは非常に今後参考にさせていただかなければならないというふうに思っています。  櫻井議員からもいろいろお話がございましたが、やはりこのアレルギー性の疾患、あるいはまたこのシックハウスといったようなものは、いずれにしてもそう大した病気じゃないという気持ちが強かったと思うんですね、今まで。病気のうちにそれは入らないよみたいな気持ちで、何か特殊な体質の人だけがなる病気だというような感覚で来たというところに最大のやっぱり問題があって、どういう状況でこういうふうになってきたのかは分かりませんけれども、特別な人ではなくて、普通、多くの人がこれはアレルギー反応を示すし、シックハウス等になるということをやはり我々ももう少し認識しなければいけないんだというふうに思います。  換気等でどうなるかという問題もありますが、四六時中換気しておるわけでもありませんから、冬なんか、夜寒いのに換気しておりましたら風邪引きますししますから、そんなわけにもまいりませんので、閉め切ったときにどんな、閉め切ったときにその値が一体どうなるのかということ、そこがクリアするということが一番大事だろうと思うんですね。それがクリアできるような材料を使ってもらうということが大事だろうというふうに思いまして、その辺のところを我々の方ももう少し検討し、そして各省庁にお願いをするところはお願いをしていかなきゃならないというふうに思っています。
  42. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 時間ですので、どうでしょうか。
  43. 山本孝史

    山本孝史君 よろしくお願いします。  提案者の皆さんに御努力をいただいたおかげで、こうした身体障害者補助犬あるいはシックハウスの問題について大変国会の中で深い議論ができたこと、私も大変にうれしく思っております。本当に御苦労さまでございました。もう一問、実はアスベストについて御質問をしなければいけないと思っていたんですが、時間が来ましたので、またの機会に譲らせていただきます。  ありがとうございました。
  44. 沢たまき

    ○沢たまき君 公明党の沢たまきでございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  これまで介助犬聴導犬は、きちんとした訓練を受けていても法的にはペットの扱いのために、ホテルや駅とか、あるいは交通機関など同伴を拒否されるというケースがございました。我が党の大野由利子元衆議院議員質問主意書として提出し、この問題を初めて国会で取り上げました。また、各会派の先生方が今日まで超党派で熱心に取り上げていただき、議員立法に至ったことを心より喜んでおります。  そこで、確認をさせていただきます。この法律案の目的は「身体障害者自立及び社会参加の促進に寄与することを目的とする。」としておりますが、しかし、障害者方々障害状況によっては、介助犬をうちの中や施設内のみで利用して、外出時にはヘルパーの介助者を同伴して介助犬を使わない場合もあると、このように伺いました。  いわゆる室内介助犬については介助犬として認定されるのでしょうか、どうでしょうか。提案者にお伺いをいたします。
  45. 青山二三

    衆議院議員(青山二三君) 沢委員の御質問に私の方から御答弁をさせていただきたいと思います。  本法案では、第二条の定義にありますように、身体障害者補助犬となるためには第十六条の認定を受けなければなりません。そして、第十六条は身体障害者補助犬公共施設等やこれを利用する不特定多数の者に迷惑を掛けないように行動することができる能力について認定制度規定しておりまして、室内において利用することに限られる場合であっても、沢委員指摘のいわゆる室内介助犬でも、当該犬が当該能力を有すると認められる場合には身体障害者補助犬として認定されることとなります。
  46. 沢たまき

    ○沢たまき君 分かりました。じゃ、外も内も同じということでございますね。  じゃ、補助犬認定に伴う指定法人の要件等について伺わしていただきます。  本法律案指定法人による公的認定制度を導入しておりますが、このことは補助犬が市民権を得たことになりまして、心から喜んでいただいております。したがいまして、補助犬育成につきましては、医療提供者、獣医師と十分な連携を取り、障害者状況に応じた訓練を行うことによって質の良い補助犬育成することが極めて重要だと思っておりますが、指定法人の要件はどう考えていらっしゃるのでしょうか。  また、指定法人の乱立は望ましいとは思いませんが、中立性と公平性、また認定試験官の能力保持、質の向上のため、単団体より複数団体の方がよいのではないかと思いますが、お伺いをいたします、提案者の方に。
  47. 青山二三

    衆議院議員(青山二三君) 指定法人の要件につきましては、詳細は厚生労働省令に定められることになりますが、第十五条に規定されておりますように、指定を受けるには、まず第一点目として、身体障害者補助犬訓練又は研究を目的とする民法上の公益法人又は社会福祉法上の社会福祉法人であること。第二点目といたしましては、身体障害者身体障害者補助犬同伴して施設等利用する場合において、身体障害者補助犬が適切な行動を取る能力を有するかどうかに関する認定業務を適切かつ確実に行うことができることが条件になるわけでございます。  また、指定法人の数につきましては、御指摘のように、身体障害者補助犬利用する身体障害者の利便性を考慮いたしますと、一つよりも複数の団体であるべきものと考えております。ただ、認定身体障害者補助犬能力を第三者的な立場から統一的に判定するものでございまして、指定法人が乱立して認定についてもばらつきができるようなことは避けるべきであると思われます。したがいまして、沢委員指摘のとおり、指定法人につきましては、中立性と公平性、また認定試験官の能力保持、質の向上のため、複数団体の方がよいと考えております。
  48. 沢たまき

    ○沢たまき君 じゃ次に、介助犬訓練する際の公共交通機関利用についてお伺いをいたします。  育成する団体あるいは使用予定者が、訓練期間中に、その訓練犬を一定の条件の下、要件の下、公共交通機関利用できるようにしませんと育成ができませんよね。したがって、今後、施行規則作りが進められるとは思いますが、その際、各公共交通機関で統一した訓練犬の利用可能な訓練規定を設けるべきだと考えておりますが、厚生労働省はどのようにお考えでしょうか。
  49. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 介助犬訓練は、他人や施設に迷惑を掛けない訓練肢体不自由者の介助を行う訓練内容としており、現在、厚生労働省におきまして介助犬訓練基準に関する検討会を設置し、それらの訓練基準の在り方について検討いただいておるところでございます。  介助犬訓練基準におきましては、介助犬訓練は御指摘公共交通機関においても必要に応じて実施することとしております。その際には、受入れ側の事情にも配慮しつつ、犬が一定程度習熟した段階で実施するとともに、訓練者は周囲の人や施設に迷惑や危害を及ぼすことのないように責任を持って管理し、訓練することとしたいと考えております。
  50. 沢たまき

    ○沢たまき君 ちょっと具体的なことを伺いたいんですが、関連して、インターネットの情報によりますと、JR東海が介助犬に対して乗車のテストをするという記事がありました。  JR東海で一律に行われているものではないようですけれども、実際に御本人が体験を通して書かれたものです。こう書いてありました。  東京駅のある個室に通されてテストが行われたとのことです。クリームパンを犬の鼻や口に押し付けられて、介助犬が顔を背けても、それでもなおさら無理に押し付けられて、介助犬も思わずくわえてしまったそうです。さらに、失礼しますと言って前足を革靴で踏んだり、頭などを二、三回たたいたりしたそうであります。介助犬については全く無知な人がなさったのかどうか分かりませんが、ほかの乗客に迷惑が掛からないように、あるいは子供がその犬の頭をたたいたりなんかしても大丈夫なようにということではございましょうけれども、ちょっとこの方の印象だと動物虐待ではないかというふうに書いてありました。  このような乗車テストはテストマニュアルとして規定されているんでしょうか。また、その実態はどうなっているんでしょうか。国土交通省にお伺いをさしていただきたいと思います。  加えて、時間がありませんので、もう一つちょっと聞かせていただいて続けて御返答いただきますが、最後に大臣に、市民権を得た補助犬が本当の市民権を得るために、障害者方々に対し、あるいはまた育成団体、さらに補助犬に対して社会全体が支援と理解を示すことが大事だと思っておりますので、小さく生んで大きく育てていくべきだと思っておりますので、議員立法ではございますが、厚生労働省としてこの法律を施行する立場からの御意見も併せてお伺いをさしていただいて、終わりにさしていただきたいと思います。
  51. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 簡潔にお願いします。
  52. 石川裕己

    政府参考人(石川裕己君) 現在のところ、介助犬は法的に認められた犬ではないということでございますが、鉄道事業者も今まで十五頭につきまして介助犬ということで同伴を認めてございます。  今お話しのJR東海でございますが、JR東海につきましても今まで九頭について介助犬ということで同伴を認めているということでございます。ただ、従来から公的認定制度がなかったということで、鉄道事業者といたしましては、他の不特定多数の旅客に危害を及ぼさないか、あるいは公衆衛生上の問題がないかということについて心配でございますので、やはり鉄道事業者としては事前に一定のチェックをさせていただいてきたということは事実でございます。  この中で、専門家の意見も聞きながら独自に言わばチェックリストというものを作成いたしまして、その基準に従って乗車テストを実施しておりまして、十分な訓練が施されているものと判断させていただければ介助犬同伴を認めているものでございます。先ほど申し上げたような数字で同伴が認められてございます。  いずれにしましても、この法律ができて厚生労働大臣から指定を受けた法人によって介助犬というものが認定ができれば、鉄道事業者としても改めて独自のチェックを行うことがなくなると思っております。
  53. 坂口力

    国務大臣坂口力君) いずれにいたしましても、この問題は関係する皆さん方が連携を密にしてやっていかないといけませんので、連携を密にして、そして大きく成長するようにしたいというふうに思っております。  どれほど訓練しましても犬は犬ですから、そう余り無理なことを言ったってそれは僕は駄目だと思うんですね。人間の方がある程度寛大にこれは扱っていかなきゃいけないと思っております。
  54. 井上美代

    ○井上美代君 日本共産党の井上美代でございます。  私は、初めに補助犬法案について質問をいたします。  この法案の意義と基本理念についてお聞きをしたいと思います。障害者補助犬同伴して公共的な施設やそして交通機関利用できることを明記した初めての法律として、私も多くの関係者から歓迎の声を聞いております。補助犬がある施設に入ることを拒否される、これは犬を拒否しているように見えるんですけれども、実際には犬のユーザーである障害者利用を拒否しているのだという認識に立たなければならないというふうに思います。  この法案は、補助犬法案という名称ではありますが、犬の法案というよりも、障害者社会参加の権利保障を根本に据えたものであるというふうに考えますけれども、提案者の御所見をお伺いしたいと思います。  また、権利にかかわる法案であるからこそ、施設利用を拒否された場合の罰則規定、そして救済措置などを求める意見もユーザーの方々から出されているわけですが、このことについても併せてお願いをいたします。
  55. 児玉健次

    衆議院議員(児玉健次君) この法案の意義、基本理念について、今、井上議員からお尋ねがありました。法案は名称が補助犬法案ではありますが、その内容、目的は障害者社会参加の権利保障にあるのではないかと、こういう御指摘提案者の一人として全く同感いたします。  皆さんよく御存じのように、障害者の完全参加と平等を目標にして、一九八一年から十年間、世界で開催された国際障害者年が障害者への諸施策を前進させる上で画期的であったというのが周知の事実です。  国際障害者年の開始に向けて、一九七九年、第三十四回国連総会で採択された国際障害者年行動計画に次のような一節があります。ある社会がその構成員の幾らかの人々を締め出すような場合、それは弱くもろい社会である。障害者はその社会の他の者とは異なったニーズを持つ特別な集団と考えられるべきではなく、その通常の人間的なニーズを満たすのに特別な困難を持つ普通の市民と考えられるべきである。  私は、この指摘は非常に重要だと思うんです。通常の人間的なニーズを満たすのに特別な困難を持つ、この特別な困難を除き、あるいは軽減する上で補助犬は生きた補助具として大きな役割を果たすんじゃないでしょうか。  昨年七月に提出された補助犬に関する検討会報告書で、介助犬役割につき、介助犬使用者が、「手の代わりとなり、不可能だった動作が可能になる」、「積極的に外出するようになり、行動範囲が広がる」などの喜びの声が紹介されています。ここに補助犬の重要性が表現されており、補助犬育成普及障害者社会参加のために極めて大きな役割を果たす、私はそのように考えています。  一言申しますけれども、今、日本では盲導犬聴導犬普及が欧米諸国に比して大きく立ち後れ、先ほど御指摘もありましたが、介助犬は緒に就いたばかりです。この立ち後れは、畳を中心とした和式の生活様式や日本の在来種が補助犬に必ずしも適していないからだと、こういうふうに説明する向きもありますが、私はそうは思いません。この立ち後れの原因は、障害者と家族の強い願望にもかかわらず、行政と社会がこの分野においての理解が不足し努力も弱かったところに求められると私は考えます。この法案の成立は立ち後れを取り戻す貴重な契機になることを私は確信するものです。  後半の御質問ですが、施設利用を拒否した場合の罰則規定、救済措置に関してです。  補助犬に対する社会全体の理解と同意の前進に努めることが現在の主眼である、こういう考えから努力義務規定とし、罰則を設けることはしませんでした。この点、御理解をいただけたらと思います。
  56. 井上美代

    ○井上美代君 国や地方自治体が管理する施設とそして公共交通機関では今年の十月一日から補助犬同伴しての利用を拒否してはならないということになります。国や自治体の施設では民間の店舗が入っている場合が多く見られるのですけれども、こうした店舗は国や自治体の施設の範疇に入るのかどうか、確認したいというふうに思います。  また、来年十月からは不特定多数が利用をしております民間施設、例えば飲食店だとか旅館などに広く対象が広がっていきます。補助犬同伴利用を拒否してはならないということになりますけれども、現在まだ拒否の例が少なくない下で円滑な施設利用を進めるためにはどのような施策が求められると考えておられるでしょうか、それをお聞きしたいと思います。
  57. 児玉健次

    衆議院議員(児玉健次君) 今御指摘のように、この法案では国等が管理する施設公共交通機関等について本年十月一日から公共交通事業者施設管理者補助犬同伴を拒んではならない、こういう法律上の義務を負うことになります。  他方、不特定多数の方が利用する民間施設については、明年十月一日から当該施設を管理する者は補助犬同伴を拒んではならないという法律上の義務を負います。  国等が管理する施設内にある不特定多数の者が利用する民間施設、これ、いつから身体障害者補助犬同伴を拒んではならない法律上の義務を負うことになるのか、そういう御質問ですが、国等が管理する施設の中にあるとしても、その民間施設については管理者に独自の管理権が存在すると考えられますから、当該施設管理者法律上の義務を負うのは明年十月一日からだと考えております。  もっとも、不特定多数の方が利用する民間施設について施行を一年遅らせたのは、それは民間事業者でもあること、そして実際上も対応マニュアルの作成など一定の時間が掛かる、このことに配慮した結果です。受入れ体制が整い次第、できるだけ速やかに身体障害者補助犬の受入れを認めていただけるよう御協力を願いたいと思っています。  国や自治体の施設内にある店舗の場合、例えば国会の中にある喫茶店、その公的施設自体が本年十月一日から補助犬同伴を拒否してはならないのですから、公共の施設内にある民間店舗においても可能な限りこれに同調していただけるように国、自治体関係者協力して広報等啓発活動を進めていきたい、このように願っています。
  58. 井上美代

    ○井上美代君 今、提案者の方から御答弁をいただいて、この法律が本当にうまく発足していくことを願っております。  それで、大臣質問をしたいというふうに思います。  円滑な施設利用を進めるためには、提案者から指摘がありました施策について早急に検討していただきたいというふうにまずお願いを申し上げます。  私からも提案をしたいのは、補助犬に関する情報窓口を厚生労働省に設けるということです。例えば、円滑な施設利用ということについていえば、情報提供が大切になってくるというふうに思うんです。  今、畳を使っている飲食店や旅館で施設利用を拒否される例が非常に多いということですけれども、あるユーザーの方にお聞きしたんですけれども、犬が座れる広さの敷物を持っていって、畳の上に新聞を敷いてその上に敷物を置いて「ステイ」と、こういうふうに指示をすれば訓練された犬は次の指示があるまではじっとして動かないと。だから、そういうふうにやる方法があるよと、こういうふうに教えていただいたんです。  具体的な方法が分かっていればお店の対応も違うのではないかと、こういうふうに思うんですね。ユーザーも犬をどこに置いたらいいのかということに戸惑うことも少なくないと、こういうふうに思います。こうした情報を知らせることも必要ですし、ユーザー、施設管理者などの苦情や質問に対応することは非常に重要なことだというふうに思います。  これまでは、例えば盲導犬についての通知でも、交通関係は国土交通省、それから飲食店などは厚生労働省ということでしたけれども、この法律を契機に総合的な窓口設置をしていただいたらどうかというふうに思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
  59. 坂口力

    国務大臣坂口力君) いろいろの補助犬につきましてのことにつきましては、各団体に対しまして徹底をするということはまず第一。そして、いろいろのことが起こりましたときの窓口、もちろん厚生労働省にも窓口作りますけれども、厚生労働省の窓口だけで全部なかなかこれ把握し切れないというふうに思いますから、都道府県にも窓口を作っていただく、都道府県にも。そして、それぞれの窓口でいろいろのことがございましたら、それを厚生労働省が聞かせていただくということが大事。直接それは言っていただくのも、それも結構でございますけれども、その両方でいきたいというふうに思っている次第でございます。
  60. 井上美代

    ○井上美代君 今のは、都道府県に置き、厚生労働省にも窓口を作るというふうに理解してよろしいですね。  私は、次に国の予算に関することを大臣にお聞きしたいというふうに思います。  現在、盲導犬育成について自治体が行った補助を対象に国の補助制度があるとお聞きしているんです。この法案によってこれが介助犬聴導犬に広がっていくということになっていくと思うんです、この法律が通りましたら。それで、育成だけではなくて、補助犬使用のフォローアップについても補助対象とすることを検討していただきたいというのが私の質問内容なんです。  具体的なフォローアップの一つは、補助犬の再訓練なんですけれども、ユーザーの指示がちゃんと伝わらなくなってしまう犬がいるということですね。補助犬としての役割がもう十分発揮できなくなる、犬が。生き物ですから仕方がないんですけれども、そのままにしておくとユーザーにとっても利用する施設に対しても不幸なことになるということです。育成団体は新たな補助犬を送り出すことが中心であるために、なかなか使用者からの相談や必要な再訓練に手が回らないという現状もあるということを実際に現場の方にお聞きしております。  もう一つはハーネス、犬に付いているものですけれども、ハーネスについてなんです。補助犬障害者に渡される際にはハーネスも付けて渡されるということなんですけれども、使用頻度の高い人では二、三年でハーネスを換えなければいけない。これもフォローアップの一つとして補助対象にできないかということの要望が非常に強いわけなんですね。  今後の検討をお願いしたいというふうに思いますが、その点、いかがでしょうか。
  61. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 盲導犬につきましては、都道府県から助成がされておりますし、その半分は国の方からしているところでありますので、これは盲導犬だけではなくて、今度の介助犬でありますとか、それから聴導犬につきましても同様の扱いをしたいというふうに考えております。  それで、そこはそうなんですが、それから後の例えば犬のえさ代ですとか、それはいろいろ費用が掛かると思いますが、それらは利用者にお願いをする以外にないだろうというふうに思っております。  ただ、今御指摘になりましたように、一度訓練された犬ではありますけれども、なかなか言うことを聞かなくなるというようなこともそれは中にはあるんだろうというふうに思いますから、そのときの訓練は、これは公的にできるのでは、これちょっと私、確かめておりませんけれども、公的にできるのではないかと私は思います。  それから……
  62. 井上美代

    ○井上美代君 ハーネス。
  63. 坂口力

    国務大臣坂口力君) ハーネス。ハーネスにつきましてどうするかというところまで決まっておりませんけれども、最初はそれ付いているわけですから、その後は御本人でそれぞれおやりいただくということができれば有り難いですが、検討はします。
  64. 井上美代

    ○井上美代君 この機会に私は障害者の無年金問題についてお聞きをしたいというふうに思います。この法律によって障害者社会参加自立が支援されることを強く願っておりますけれども、障害者自立ということに関連して無年金障害者の問題についてお聞きします。  今年の一月の新聞報道で、大臣が今年じゅうに無年金障害者の問題を解決するという発言をされております。そして、この委員会では、ほかの議員質問に答えて、検討しているところとか、そしてまた、いましばらく時間をちょうだいしたいとか、このように答弁をされております。しかし、どこでどのように検討されているのかということが私たちには見えていないわけなんです。  現在、どこで検討が進められているのか、そのことを教えていただきたいというふうに思いますが、いかがでしょうか。
  65. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 一言で言いますと、難航いたしております。  お辞めになりました黒岩議員の御質問に対しまして、検討しますというふうに私お答えをしたわけでございますが、省内いろいろとそれ以後、これはもう検討はあちらこちらでいたしております。  ただ、年金局の方は、いや、うちの関係じゃございませんと、こう言うわけでございますし、それから障害福祉部の方も、いや、それはうちの方じゃございませんというふうに言いまして、私の言いますことがたらい回しになっているわけでございますけれども、しかし、いつまでかたらい回しされておりましてはいけませんので、今国会最終までにこういうふうにしてはどうかという私の案を示したいと思っております。
  66. 井上美代

    ○井上美代君 障害保健福祉部と年金局との話が出たんですけれども、そこがうまくいっていないというお話でした。そこがうまくかんでいくという見通しも持ちながら、これから大臣の案も出していくということをお答えいただきましたので、私はやはりしっかりとそこをかんでこの難航しているところを乗り切ってほしいというふうに思っています。  九六年からの七か年計画で障害者プランが進行しております。このプランでも無年金障害者問題を幅広い観点から検討するというふうに明記をされているわけなんです。今年は最終の年度ですからプランに沿った施策について評価が行われるだろうというふうに思っておりますが、その点いかがでしょうか。  その際に、この間の検討がどうだったのか、論点は何だったのか。それから、当然記述されるものというふうに思っておりますけれども、大臣、この辺まとめで記述があると思いますけれども、どのようにお考えでしょうか。
  67. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 障害者の今後の問題につきまして、今後の十年計画というのを作っていかなきゃならないわけでございますが、そうした中で障害者基本計画あるいは障害者プランの策定ということが今後行われるというふうに思います。  こうした中にこの無年金者の問題が書かれているということも事実でございますけれども、これは内閣府だと思います。それで、これは内閣府が中心になってやっていただくわけでございますが、私は、厚生労働省の中でうまく結論の出なかったものが内閣府の中でうまく結論が出るということもなかなか難しいんではないかというふうに思っておりまして、これは、内閣府は内閣府でございますけれども、やはり厚生労働省としてこういう案はどうかということを示さなければ私はいけないというふうに思っている次第でございます。
  68. 井上美代

    ○井上美代君 大臣のおっしゃるとおりだと思います。内閣府が次のプランを作っていくというふうに思うんですけれども、その土台はやはり厚生労働大臣のところで作られるわけなので、そういう点ではもう是非、この中に幅広い観点から検討するという、幅広いというのがあるものですから、この障害者の無年金問題がもう本当にどこかへ行きはしないかというので皆さんはすごく心配しておられるんですね。だけれども、先ほど御意見も出しながらやっていくということでしたので必ず入るというふうに思っておりますけれども、よろしくお願いをしたいと思います。  次に、障害者のプランのフォローアップは毎年内閣府が発表していますが、その内容をまとめるに当たっては当然厚生労働省から報告を受けているというふうに思うんですけれども、最終年度に当たって、七か年のこの障害者のプランの達成状況として、どんな検討をし、どんな問題が明らかになったのか、今後の検討がどうなるのか、内容を示すことは当たり前ではないかなというふうに思っているんですけれども、長年にわたって検討をするということが、その一言でずっとやってこられたものですから、当事者の方々からは本当に待って待ってもう待ち切れないというような声が来ているんですね。だから、次のプランのところで同じ扱いにならないように、具体的に検討状況を知らせることを大臣の決意として是非御意見をお聞きして終わっていきたいと思いますが。
  69. 坂口力

    国務大臣坂口力君) この障害者プラン全体の進捗状況につきましては、これは毎年内閣府におきまして取りまとめまして、これは公表をしているところでございます。内閣府において取りまとめをして公表をしているところでございます。厚生労働省としましても、関係施策につきましては進捗状況を調査、把握に努めているところでございます。  数字として出せるもの、これは非常によろしいんですが、しかし必ずしも数字としてうまく出しにくいものもございまして、皆さん方にうまく進捗状況をお知らせできていない部分もあるいはあるのかもしれないというふうに思っておりますが、次の計画を作りますときには今までのこの進捗状況を踏まえてやはりやらなければいけないわけでございますから、いずれにしましてもその総括をして次に進みたいというふうに思っている次第でございます。
  70. 井上美代

    ○井上美代君 当事者たちが本当に待ち切れないでいらっしゃるという、それを私、お声を聞いて、これは何としてもはっきりとしていかなければいけないと思って質問をさせていただきました。  いずれにしましても、今度の会期中にという御答弁いただきましたか。是非、私は一日も早く実現ができますことを願っております。よろしくお願いをしたいと思います。  無年金障害者方々というのは、年金給付という結論を切実に求めてこれまで一生懸命それを政府にもお願いし、厚生労働省にもお願いをしておられます。そのためにどんな問題をクリアすることが必要か、そしてまた年金支給の概算はどうなるかなど内容を示してほしいと、具体的に示してほしいと、こういう関係者の強い要望もあるわけなんです。年金支給となるかどうか、これは障害者の尊厳にかかわる問題であると、そしてまた、自立して生活することへの大きな支援となるものだと私は強く考えております。  関係者からの意見は十分に聞き、どれだけの重大な問題にふさわしく検討を進めてくださることを強く要望をいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。
  71. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 一つだけちょっと、申し訳ありません。  先ほど、再教育の問題につきまして、これは可能ではないかというふうにも申しましたけれども、現状におきましては可能になっておりません、現状は。そういうことでございますので御理解いただきたいと思います。     ─────────────
  72. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、鶴保庸介君が委員辞任され、その補欠として泉信也君が選任されました。     ─────────────
  73. 西川きよし

    西川きよし君 西川でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  私も補助犬法をお伺いしたいと思います。  本日まで皆さん方、本当に御苦労さまでございます。敬意を表したいと思います。  私は残念ながら介助犬を直接見せていただく機会がなかったのですが、報道を通じまして何度か拝見はいたしましたが、特に大阪の茨木市の中学生のケースは大変感動いたしました。御家族の皆さん方、そして地域の方々、学校の生徒さんたち、皆さんが協力をして準備をされ、そして子供たちが本当に生きた教育を実践をされたのではないかなというふうに感じます。  報道を通じてではありますが、私が見たのはある一面で、やはり使用者が中学生あるいは高校生である。この場合の課題、また学校という場におきましての他の子供さんへの関係等々、いろいろと問題があります。そういった面を今日はお伺いをしてまいりたいと思います。    〔委員長退席、理事中島眞人君着席〕  今回の法律によりまして、今後、補助犬普及をし、こうした障害を持つ子供たちの支えとなりまして、一緒に学ぶ子供たちへの教育という意味で大きな期待をやっぱり持ちます。その一方で、現実問題といたしまして、そうしたことが可能であるのか、あるいはどのようなことが課題であるのか、まず第一点に提出者にお伺いをしたいと思います。  第六条でございますが、「身体障害者補助犬使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。」という規定がございます。このケースではもちろん家族の全面的な支援があったわけですけれども、直接的な使用者といたしましては中学生ということになります。これまで育成団体等で行われている貸与については十八歳以上に限っているケースもあると聞いておるんですが、年齢的要件についてはどのように考えておられるのか、提出者にお伺いしたいと思います。
  74. 武山百合子

    衆議院議員武山百合子君) それではお答えいたします。  まず、特に年齢要件は設けておりません。第六条で、今お話しのように、「身体障害者補助犬使用する身体障害者は、自ら身体障害者補助犬の行動を適切に管理することができる者でなければならない。」と規定してあるだけでございます。  まず、他人に迷惑を掛けないよう適切な行動管理能力を有することを使用者に求めるこの第六条の趣旨からすれば、幼児の場合は一般的に適切な行動管理能力を持っていないと考えられます。  一律に何歳以上でなければならないということではなく、使用者が適切な行動管理能力があるかないかを見ていくべきものと考えております。
  75. 西川きよし

    西川きよし君 ありがとうございました。  次に、地元の教育委員会にも、当時、その対応についてはお伺いしたわけですけれども、この茨木の事例では、実際に使用者が在籍するクラスにぜんそくをお持ちの子供さんがいらっしゃったということでございます。この点、学校側の対応といたしましては、この補助犬とぜんそくの子供さんの席位置を端と端にいたしまして、距離を空けてしばらく様子をごらんになったわけですけれども、仮にその結果ぜんそくの子供さんに何らかの影響があるようでしたら補助犬はその場合は教室外、外に出しますということだったそうでございます。幸いにも影響が出なかったということで、これは良かったなというふうに思うわけですけれども。  ここで一つお伺いをしておきたいのは、厚生労働省におきまして、一般的に犬が人間に対して、特に子供さんに与える健康面での影響などがございましたら是非お伺いをしておきたいと思います。厚生労働省、お願いいたします。
  76. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 犬が人間に対して与えます健康面のこれは悪影響の方でございますが、これは大きく分けまして二つございまして、動物由来感染症やアレルギー疾患の問題が考えられます。  人が犬から感染する動物由来感染症につきましては、現代の医学・獣医学的な科学的知見に基づき、対策が必要な疾病に対しましては、法律やガイドライン、これは旧厚生省の課長通知でございますが、それにより対策が講じられております。  特に、狂犬病につきましては、狂犬病予防法に基づき、飼い主にワクチン接種の義務を課しております。  また、犬等の動物がアレルギー疾患の原因となる可能性については、犬の清潔を保つために、シャンプーや体毛の手入れの必要性について、使用者に対して周知徹底を図るということで対応できるのではないかと考えております。  飼い主等がこれらの動物由来感染症やアレルギー疾患を正しく理解することにより一層の衛生確保が図られることから、今後とも積極的に情報提供を行ってまいりたいと考えております。
  77. 西川きよし

    西川きよし君 ありがとうございました。  一つの法律がスタートするということで、大変なことでありますが、そうした意味からも、次にお伺いしたいのは法案の第二十二条でございますけれども、補助犬衛生確保についての規定が設けられているわけですけれども、この点につきましては使用者といたしましては具体的にどのようなことが必要であるのか、これは提出者にお伺いしたいと思います。
  78. 武山百合子

    衆議院議員武山百合子君) お答えいたします。  第二十二条は公衆衛生上の危害を生じさせないようにすべき努力義務を課した規定であります。  その具体的な内容としましては、その使用する身体障害者は、補助犬にブラッシングや体を洗うことにより落ち毛やノミなどが付着するのを防ぎ体を清潔に保つこと、狂犬病の予防注射や検診を受けることなどが考えられます。
  79. 西川きよし

    西川きよし君 ありがとうございました。  その点についてでございますけれども、まあそういった点では、やっぱり家族でみんなで支え合う、協力をして十分に可能ではないかなと、今の御答弁の内容では可能ではないかなというふうに思うわけですけれども。  そこで、今度は文部科学省にお伺いをいたしたいと思います。  今後、この学校等教育機関における受入れの体制について是非お考えをお伺いしておきたいと思います。文部科学省、お願いいたします。
  80. 玉井日出夫

    政府参考人玉井日出夫君) お答え申し上げます。  まず、障害のある児童生徒の就学についてでございますけれども、障害の種類や程度に応じて一人一人の教育的ニーズに応じた適切な教育を行うことがまずは重要でございまして、教育委員会においてはそのために必要な環境や体制が整備されていることについてまずは検討が必要と思っております。その意味におきまして、補助犬を必要とする児童生徒については、その障害の種類や程度に応じて適切な指導を行えること、各学校において補助犬の受入れの体制が構築されていることを十分に考慮した上で就学先を決めるということになろうかと思います。  そこで、今度は各学校における補助犬の受入れでございますけれども、一般論になりますけれども、一般的には児童生徒本人が補助犬を指導管理ができること、まずこれが重要だろうと思っております。その上で、教員の理解や支援はもちろん、周囲の児童生徒や保護者の理解が非常に重要になってくるだろうと思います。さらに、教育委員会と学校間の十分な連携も大切だと考えております。  いずれにせよ、補助犬の受入れにつきましては、基本的には教育委員会や学校において、今申し上げましたような様々な点について留意しながら適切な判断をしていただくことになろうかと、かように考えております。
  81. 西川きよし

    西川きよし君 ありがとうございました。  なかなか学校、現場になりますと、子供たちは、いろいろ読み物を読ませていただきましたけれども、珍しいことだとか、子供たちのいろいろなことが詳細に記されておりますけれども。  最後の質問にさせていただきます、短い時間ではございますが。  実際に、今回のこの中学生の事例が大きく報道されました。それを見て希望を持った障害を持つ子供たちが本当に全国にたくさんいらっしゃったと思うんです。週刊誌等々でも大きく取り上げられました、テレビでもそうですけれども。一方でまた、果たして使用者といたしましての責任が果たせるかどうかということも、今も申し上げましたように、本当に心配な部分であります。どうか、そうした問題もあると思うのですが、今後この点につきましてはどのような対応が必要であるのか、どういった考えをお持ちであるのか、提出者のお考えをお聞かせいただきまして、私の質問を終わりたいと思います。お願いいたします。
  82. 武山百合子

    衆議院議員武山百合子君) お答えいたします。  子供たち使用者としての責任を果たせるのか心配される向きもあるかと思います。この法案では、特に年齢要件を定めておらず、適切に行動管理能力を有していることを求めておりますので、身体障害者補助犬訓練事業者による合同訓練などにおける指導、訓練を通じまして、必要な行動管理能力を身に付けるように努めていただきたいと考えております。
  83. 西川きよし

    西川きよし君 ありがとうございました。  終わります。
  84. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 国会改革連絡会(自由党)の森ゆうこでございます。どうぞよろしくお願いいたします。  まず最初に、質問に入ります前に、先ほどの坂口厚生労働大臣の御発言について一応、多分大臣は違う御趣旨でおっしゃったんじゃないかと思いますので、確認させていただきたいんですけれども、先ほど社会全体が、しょせん犬は犬であるから人間の方が広い心を持ってというふうにおっしゃったんですけれども、世の中、犬嫌いな方、犬が怖いという方がたくさんいらっしゃいまして、そういう人たちから、犬は犬ですけれども、きちんと訓練された犬は違うんだ、きちんと訓練された犬は人間以上に使命感そして責任感を果たすものなんだという、こういう理解国民の皆さんの間に広げていただく、これが介助犬身体障害者補助犬の受入れの理解につながるということで、多分大臣は人間の方がもっと心を広く持たなきゃいけないという、そういう御趣旨でおっしゃったのだと思いますけれども、まずその点のところを少し大臣から訂正していただければなと思いますけれども。
  85. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 先ほど、まあ事実関係は私、分かりませんけれども、JRの話が出まして、口先にパンでしたか何か、横を向いていてもまだ突き付けるというようなことは、それはそうすれば、それはぱくっと口も開くということであって、それはあるだろうと。そこまで無理に、横を向いているのにまだ突き付けていかにも食べろというように強要するというようなことがあれば、それは犬だって食べなきゃ悪いのかなと、こう思うんじゃないかと僕は思いましたから、そこにはやっぱりそれは限界がありますので、訓練をしてちゃんとできた犬ではあるとは言いつつも、余り無理強いはやっぱりできないんじゃないかということを私は申し上げたわけです。
  86. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 そのような優しいお気持ちでおっしゃったのだということはよく分かっているんですけれども、やはりしょせん犬は犬じゃなくて、きちんと訓練された犬は本当にだれにも迷惑を掛けないし、むしろ昨今、様々な問題が起きておりますけれども、犬の方がむしろ主人の命令に従っても、その与えられた使命を果たすという、その責任感を持っているという、そういうことを皆さんにこの際啓蒙する、そういうことを理解していただく、そして本当に障害を持った方が生き生きと社会で暮らせるようにするということで、この法案の提出につきまして大変御苦労してくださった皆様方にまず感謝を申し上げたいと思います。  それで、私も時間がちょっと少ないものですから、まず補助金の関係についてだけまず副大臣に確認させていただきたいんですけれども、現在、盲導犬に出されている補助金、委託金の扱いは今後どうなるのかということと、同じように今度は身体障害者補助犬への補助金を来年度予算で措置するということを御検討中であると伺っておりますが、その二点について確認させていただきたいと思います。
  87. 宮路和明

    ○副大臣(宮路和明君) 盲導犬育成に対する国の支援でありますが、先ほど来御議論いただいておりますように、国として従来から補助事業を行っておるところでありまして、今後更にこの点は頭数の拡大等、その内容の充実に向けて努力をしていかなきゃならないと。    〔理事中島眞人君退席、委員長着席〕  一方、介助犬そして聴導犬につきましては、今は特段の支援措置はないわけでありますので、盲導犬に対する支援措置と同様のものを講じていくように私ども来年度に向けて努力をしていきたいと、このように思っているところであります。
  88. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 続きまして、その補助金等を、委託金を受けて盲導犬そして介助犬育成する団体について伺いますが、本法案では、介助犬育成団体の認可については会計報告の義務がないということで、基準が非常に緩いものになっているということですね。  私も、基本的には介助犬の絶対数を増やすために介助犬育成する団体をなるべく規制せずに今育てていくと、そういうことが大切だなと思いますので、その趣旨には賛成の立場でございます。しかしながら、昨年春ごろから起きております財団法人日本盲導犬協会の問題を見ますと、補助金を受け、そして広く市民からの寄附金で運営される福祉団体について、その会計処理の透明性が確保される立法措置が必要ではないかということを指摘したいと思います。  まず、政府参考人に伺いたいんですけれども、盲導犬育成団体、九団体ございますが、そのうち唯一厚生労働省が認可している財団法人日本盲導犬協会につきまして、昨年度の予算額は幾らでしたでしょうか。
  89. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 平成十二年度におきまして、新しい施設を建設するための特別会計等を除いた一般会計の支出額は約四億八千万円でございます。四億八千万円のうち、広報啓発に係る費用等を除いた一般の事業費及び管理費は約三億二千万円でございます。
  90. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 四億八千万、約五億ということで、そのうち三億ほどが寄附金。大変私も驚いたんですけれども、多くの国民の方が非常に寄附をしてくださっている。日本も捨てたものじゃないなと思いました。  しかし、その三億の寄附金を受け、また二億近い助成金等を受けて運営される日本盲導犬協会がその予算額で育成した盲導犬の数は何頭でしょうか。
  91. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 一年間の十二年度におきます育成頭数は十七頭でございます。
  92. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 そうしますと、非常に乱暴な計算なんですけれども、一頭当たり幾ら掛かったことになりますでしょうか。
  93. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 全体の予算額で割りますと、一頭当たり二千八百万円。それから、一般事業費及び管理費のみで一頭当たりの支出額を見ますと、約一千九百万円ということになります。
  94. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 私は、日本盲導犬協会が単に盲導犬育成しているだけではなくて、非常に広報活動等に力を入れているということは十分存じ上げているつもりですけれども、ただ、このどんぶり勘定というものはしばしば問題の核心をついていることがございます。五億の予算でわずか、先ほど十七頭とおっしゃいました、五億の予算額でわずか十七頭しか育成できない。これは常識的に考えて経費が掛かり過ぎるのではないかと思います。  それで、やはりできるだけ多くの障害者の方の福祉に資するという観点からこの運営を見直すべきでありまして、そして国民の税金を使い、そして多くの方の寄附金という浄財を使って運営される福祉団体について、この会計の処理の透明性、またその運営が効率的であるかということは絶えず検証されなければならないと思いますが、この点に関しまして、提出者そして坂口厚生労働大臣の御所見を伺いたいと思います。
  95. 武山百合子

    衆議院議員武山百合子君) それではお答えいたします。  まず、新聞等の報道から察しますと、御指摘のように、今回の問題の一因としては、協会の運営、特に予算に関する情報の透明性が図られていなかったことも挙げられるのではないかと考えられます。  そこで、盲導犬介助犬又は聴導犬の各訓練団体に対する監督上の権限が社会福祉法及び身体障害者福祉法上に規定されているのですから、このような問題が再び起こることがないよう、都道府県知事は、これらの権限を適切に行使することによって、適切かつ透明性のある運営がなされるように監督していただきたいと考えております。また、各訓練団体自身も、社会的な責任を負う団体であることを自覚し、情報公開を進め、開かれた運営を行っていただきたいと考えております。
  96. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 坂口厚生労働大臣の方はいかがでしょうか。一頭当たり幾らで育てよということは大臣の口からはなかなか言えないと思いますけれども、この運営の在り方、その透明性というのでしょうか、そういうことに関しましていかがでしょうか。
  97. 坂口力

    国務大臣坂口力君) いずれの団体であるにしましても、これはもう透明性でなければならないことだけは、これはもう論をまたないというふうに思いますが。  これは数を多くするのか、それとも質を良くするのかというこれは話なんだろうと思うんですね。こういう一つの財団があって、そこでそれを中心になっておやりになろうという人にとってみれば、やはり五億円も掛けてやるんですから、それはある程度の数の訓練された犬を作り上げていかなきゃならないという私は思いがあるんだろうと思う。しかし、訓練士というのですかね、この訓練士の人たちの立場からすれば、それは数よりも質だと、いいのを作らないことにはどうにもならないという思いが強いのではないかという気がいたします。  しかし、それにいたしましても、やはりこれは限界があります。程度物でありますから、率直に言えば、私もその五億円のすべてが訓練に使われているとは思いませんけれども、やはりもう少し多く訓練をしていただけたら有り難いなという気がいたします。ここは、訓練する場所が一か所ではなくて何か所か出てまいりましたらその効率化というものも図られるのではないかという気もいたしますし、そうした今後の在り方にもかかわってくるお話だというふうに思っておりまして、そうしたことも念頭に置きながら、できるだけその内容は透明にし、そしてより多くの訓練されました犬を作り上げていただくようにお願いをしたいというふうに思っている次第でございます。私の方からも、厚生労働省としても是非そういうふうにお願いをしたいと思っております。
  98. 森ゆうこ

    ○森ゆうこ君 育成するところが複数になればというふうなお話もありましたが、現在、盲導犬育成している団体で、その質という点でばらつきがあるのか、それともいろいろなほかの要素があるのか分かりませんけれども、いろいろ伺った話では、ある団体では半年で一頭を仕上げているところもあると。そして、今お話し申し上げた日本盲導犬協会の方は二年間掛けて育てていると。当然長く掛ければ経費は掛かるわけでして、半年で育成している団体がある一方で二年で一頭しか出せない団体があるというのは余りにもちょっと差があり過ぎるんじゃないかなと思いまして、この点につきまして今後厚生労働省の方でも是非適正な指導をお願いしたいと思います。  ということで、最後に一言だけ、指導ということに関して大臣の御所見を伺って、私の質問を終わります。
  99. 坂口力

    国務大臣坂口力君) 御指摘のとおり、私たちもよく指導をしたいというふうに思っています。
  100. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 今回の法案は、身体障害者方々にとって大変重要な役割を果たす補助犬に関する立法であり、完全な社会参加の平等を達成するために有意義な法律だと考えます。  まず、衆議院での質疑において、平成十五年度より盲導犬と同等額の助成制度を設けるということを考えている旨の答弁があり、今も同様のものをという政府委員からのお答えもありました。しかし、盲導犬聴導犬介助犬についてはそれぞれの訓練内容育成体制によって必要となる助成額も異なると思いますが、提案者はどのように考えておられるのでしょうか。さらに、厚生労働省としてどのように考えておられるのでしょうか。
  101. 中川智子

    衆議院議員(中川智子君) お答えいたします。  まず、予算の内容規模につきましては、各補助犬補助内容、また訓練基準によって異なるということが予想されますので、各補助犬内容によって助成方法やまた助成額を変えるといった柔軟な姿勢をもって有効な公的助成が行われるということが必要だと考えております。  各補助犬について必要とされる助成額や助成内容についても、今後しっかりと検討をしていかなければいけないという認識でやってまいります。
  102. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 盲導犬同様と申し上げましたのは、都道府県補助した額の二分の一を国費で補助するというスキームにおきます同一性でございまして、必ずしも金額として同一の金額というふうな意味で申し上げたわけではないことでございますので、御了解賜りたいと思います。  育成費用の助成額につきましては、それぞれの種類の犬の訓練の実情に即したものとなるように考えてまいりたいと考えております。
  103. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 本法の第十四条ただし書で、訓練犬は表示の制限の対象から除外されております。訓練犬も訓練中であることを明示して交通機関や公共の場に受け入れる、いわゆるパブリックトレーニングが必要であろうかと思います。訓練基準検討中であるという御答弁がありますが、訓練方法に共通のミニマムエッセンシャルズを考えると、訓練犬として表示できる犬の条件や基準について定めておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
  104. 中川智子

    衆議院議員(中川智子君) 訓練犬も訓練の段階で補助犬として社会化のトレーニングの場を十分与えられるように、またそのように社会で受け入れていくということが期待されるわけですが、訓練犬については表示の制限、今、大脇先生おっしゃったように、表示の制限から除外したということにとどまっておりますので、社会での受入れを義務規定として特別には設けておりません。
  105. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 これに関連して、交通機関日常生活の中で具体的に訓練犬と市民とのかかわりが出てくると思われますが、国土交通省や厚生労働省の見解も伺いたいと思います。
  106. 岩村敬

    政府参考人(岩村敬君) 御指摘のように、訓練犬を一人前の身体障害者補助犬と育てていくためには、実際の交通機関等、そういう公共の場で訓練をすることが重要であるというふうに思います。ただ、その際、こういう交通機関等公共の場というのは不特定多数の多くの方が集まるわけでございまして、その際、一つは受入れ側の同意が要るということ、それからもう一つは周囲の人とか施設に迷惑とか危害が及ぶことのないようにする必要があろうかと思います。  そういうことで、今後、この法律成立後、訓練基準等を作っていくんだろうと思いますが、その基準を作る際には、例えば周囲の人や施設に迷惑や危害を及ぼさない程度に十分なしつけが行われている訓練犬であること、また訓練を行う際には訓練者が周囲の人や施設に迷惑や危害を及ぼさないように責任を持って管理すること、そういった基準を盛り込むことによりまして、実際の場での訓練が円滑に、そして一般の方に迷惑が掛からないようにする必要があろうかというふうに思っているところでございます。
  107. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 厚生労働省といたしましても、現在検討をいただいております訓練基準におきましては、介助犬訓練公共交通機関や不特定多数の者が利用する施設においても必要に応じて実施することといたしまして、その際には、受入れ側の事情にも配慮しつつ、犬が一定程度習熟した段階で実施するということ、訓練者は周囲の人や施設に迷惑や危害を及ぼさないように責任を持って管理し訓練することというふうにしたいと考えております。
  108. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 今の点で提案者は何か御意見があるでしょうか。
  109. 中川智子

    衆議院議員(中川智子君) 過渡期的な状況が生まれるその間、やはりそのことで社会の人々に、国民の皆さんに御迷惑を掛けてはいけない、様々なことを提出者としても議論いたしましたし、非常に苦慮したところでございました。補助犬という名称を悪用されたり、不十分な訓練の状態の犬や、責任者が明確ではない形で交通機関などを利用することがあってはならないと考えております。  そのような点については、現在、厚生労働省内に設置されている訓練基準に関する検討会でも議論があると聞いておりますし、提出者としましては、訓練が最終段階に入った訓練犬を訓練したトレーナーが責任を持って管理している状況の中でのみ訓練犬の表示をして社会参加訓練をすべきだと考えております。  その表示方法については、厚労省からの通知等に明記するとともに、十分な啓発活動を行い、社会での混乱のないようにしていただけるよう、提出者としても、議員連盟も継続してしっかり頑張っていきたいという思いもございますので、その辺りに関しましては見届けてまいりたいと考えております。
  110. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 本法の第十五条における法人指定につきましては、各補助犬役割実態に即した柔軟な指定要件を認めるべきだと考えます。具体的には、適合訓練や合同訓練などの訓練事業判定及び認定にかかわることなどが検討される必要があります。例えば、リハビリテーションセンター更生施設等の各障害者専門機関補助犬訓練の一部を担うことで全国で多数の良質な認定法人を設置することが可能になると思うが、いかがでしょうか。  また、良質かつ安全な身体障害者補助犬が広く認定されるためには障害の態様に配慮した認定基準が必要であると思われます。聴導犬介助犬認定基準策定委員会等、早急に厚生労働省内に設置して検討を進める必要があると思いますが、いかがでしょうか。
  111. 高原亮治

    政府参考人高原亮治君) 今回の法案では、補助犬認定する指定法人身体障害者補助犬訓練又は研究を目的とする公益法人又は社会福祉法人とされております。  身体障害者補助犬訓練におきましては、基本動作訓練、介助動作訓練及び使用者との合同訓練を総合的に行うことが必要であり、そのような訓練を行う公益法人立又は社会福祉法人立であるリハビリテーションセンター身体障害者更生施設であれば認定法人として指定できると考えております。また、一般的にもリハビリテーションセンター身体障害者更生施設がこの補助犬に対しまして一定の貢献をするということは強く期待されておるところであると考えております。
  112. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 法案の附則第六条において三年後の見直しが規定されておりますが、この見直しに向けて十分な情報収集が必要であると考えますが、いかがでしょうか。
  113. 中川智子

    衆議院議員(中川智子君) 本法案は、補助犬使用されていらっしゃる方、待機されている方々にとっては悲願と言える法律でしたので、皆様が成立を待ち望んでいらっしゃいました。しかし、法案の成立はゴールではなくスタートだというふうに私たちは肝に銘じております。身体障害者補助犬を推進する議員の会においてしっかりと三年間の運用を見届けたい、それが大切だと思っております。  具体的には、補助犬使用者社会参加状況がどの程度改善したか、どのような問題があったか、受入れ側にどの程度法案の啓発教育が浸透したか、また育成側や認定機関で実際どのような課題があり、どのような改善が必要か、そのようなことにつきましては見直しの前に複数回の調査が必要だと考えております。  その調査のために調査研究費などが助成されることについては、議員の会としてもしっかりと厚生労働省並びに関連の各省庁に働き掛けをしていき、この三年間しっかりと頑張って、その後の見直しに生かしたいと思っております。
  114. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 建築物における衛生的環境確保に関する法律改正案につきましてお尋ねをいたします。  提案理由にございましたように、伝統の在来工法と異なる建築様式において、様々な種類の建材が用いられることによって日常生活に重大な支障を生じている人が多いということを更に痛感をいたしました。  特定有害物質濃度調整について、政令を定める際の具体的な内容、あるいは法案が創設しております特定評価機関による特定建築物維持管理評価制度における評価の具体的基準の制定についての考え方を確認したいと思います。
  115. 櫻井充

    委員以外の議員櫻井充君) 建築物における衛生的環境確保に関する法律は、元々、国民の健康保持増進していくために、建築物環境衛生基準を設定して、当該建築物管理者がその基準を遵守し、環境衛生を維持向上するための責務を負っております。  その中で、政令の中で建築物環境衛生管理基準というものを設けておりまして、これは元々、この法律が制定されたときは、ネズミとかそれからゴキブリなどによって媒介されるような感染症を想定しておりました。その基準の中に、今後、これからはそういったものの感染症よりもむしろ有害化学物質によって人体に影響を及ぼしてくることの方が懸念されますので、この基準の中に有害化学物質を加えたいと思っております。  具体的には、現在、厚生省から環境基準が示されております十三化学物質、ホルムアルデヒド等を始め十三化学物質と、トータルのVOCを加えたものとしたいと思っております。そしてもう一つは、現在も厚生労働省有害化学物質の環境基準定めておりますので、その基準値が決まり次第、漸次これらの物質を加えていきたいというふうに考えております。  評価に関してでございますが、その厚生労働省定めました環境基準値以下であれば適合マークというものを交付したいと考えておりますが、それ以上のものに関しては現在のところ罰則規定を設けてはございません。ただし、元々のこの法の十二条のところに「特定建築物維持管理建築物環境衛生管理基準に従つて行なわれておらず、かつ、当該特定建築物内における人の健康をそこない、又はそこなうおそれのある事態その他環境衛生上著しく不適当な事態が存すると認めるときは、」と、この場合に改善命令を付すことができておりますので、ここの法文にありますように、改善命令を課して人の健康を維持できるように努めていきたいというふうに考えております。  以上でございます。
  116. 大脇雅子

    ○大脇雅子君 終わります。
  117. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 他に御発言もないようですから、身体障害者補助犬法案及び身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案の両案に対する質疑は終局したものと認めます。  これより両案について討論に入ります。──別に御意見もないようですから、これより順次両案の採決に入ります。  まず、身体障害者補助犬法案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  118. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、身体障害者補助犬育成及びこれを使用する身体障害者施設等利用円滑化のための障害者基本法等の一部を改正する法律案の採決を行います。  本案に賛成の方の挙手をお願いいたします。    〔賛成者挙手〕
  119. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 全会一致と認めます。よって、本案も全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  120. 阿部正俊

    委員長阿部正俊君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午後零時二十九分散会