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政府参考人(
真野章君) まず、
平成十一年度以降に収集をいたしました
遺骨につきましては、旧ソ連
政府等から
提出されました名簿に照らしまして、推定される
関係遺族に対しまして、
DNA鑑定の
可能性を含めまして、収集
状況のお知らせを行っております。
これまで収集いたしました
遺骨のうち、二千百一柱の御
遺骨につきましては、転居先不明というような方を除きまして、千七百四十五名の方にお知らせを行っておりまして、
DNA鑑定を希望するという御
遺族は九十三名、約五%程度というふうに承知をいたしております。
それから、先生御
指摘のモンゴル国のダンバダルジャ埋葬地でございますが、五百九十七名の方にお知らせを行いまして、私どもが御
遺族から
DNA鑑定の御希望を聞いておりますのは五十九名、約一〇%強でございます。
検討委員会で一、二%ということで議事録に載っているということでございます。そのとおり議事録は公表を、一、二%程度ということで事務局が発言をいたしました議事録がそのまま載っておりますが、突然、
検討会で突然の
質問であったので、数%程度というふうに認識をしていたと、数%程度、そのとおり答えればよかったわけでございますが、一、二%程度という回答をしてしまったというものでございまして、機会を見付けまして、今申し上げました
数字を御
説明して、誤解のないようにしたいというふうに思っております。
それから、秋山さんの件もございましたけれども、私ども、この
検討会は、今申し上げておりますように大変技術的な部門、それからプライバシー、倫理的な部門を言わば学問的に
検討していただいております。ルールとして確立するためにはどういうことを
検討し、どういうルールを作れば
国民の理解が得られるんではないかというところを主として御議論いただいておりまして、
大臣からも先ほどございましたように、できるだけ
検討を急ぎまして、そのルールがはっきりいたしましたところで、実際、ではどういうふうに、今度は現に
DNA鑑定を行うという事態になりますので、そのときには当然御
遺族の
方々からも御
意見をお伺いして、どういうふうに行っていけば一番効果がある良いやり方ができるかというふうに考えておりまして、そういう意味では、
検討会では専門家の御
意見を
検討いただきまして、そのルールがはっきりいたしましたところで
関係者の御
意見をまたお伺いしたいというふうに思っております。