○副
大臣(
大島慶久君) 質問をいただきまして、大変ありがとうございます。お答えを申し上げたいと思います。
先生御案内のとおりかと存じますけれ
ども、この中小小売商業振興法におきましては、フランチャイズの
契約に関して、本部
事業者に対して、
契約前に加盟しようとする者に当該本部
事業者自体の概要及び
契約の
内容について記載した書面を交付し、その書面の
内容を
説明することを義務付けているところでございます。
この書面の記載事項について、現行法をざっと御
説明申し上げますと、本部
事業者の概要として、名称、代表者名、資本額、主要株主、
事業開始時期等でございます。二番目には、
契約の
内容といたしまして、加盟時の徴収金額、商品の販売条件、経営指導
内容、使用商標、
契約の期間、更新及び解除等の事項を義務付けているところでございます。
けれ
ども、この
契約内容が大変複雑化しておりますので、加盟店がその
内容を十分理解し得なかった結果トラブルが発生するということが最近非常に多いわけでございまして、開示項目の充実強化を求める声が当然高まっているところでございます。このため、今回、本部の経営
状況や
契約の重要なポイントにつきましては、
事前開示項目の抜本的な追加、拡充を行ったところでございます。
これは、省令
改正、四月三十日施行ということになっておりますけれ
ども、具体的に申し上げますと、まず
財務内容、これは直近三年間の貸借対照表及び損益計算書ということになりますけれ
ども、これを記する。それから、直近三年間における閉店数を含む加盟店の
推移、参入しようとしましても、
実態、これは参入して本当にメリットがあるのかどうかということを詳しく知るためのこれ資料になるかと思いますけれ
ども。さらには、直近五年間における加盟店との間の訴訟件数、こういったことも加盟しようとする方のいろんなメリットにつながると思います。
契約内容についてでございますけれ
ども、ロイヤルティーの明細計算方式、そういったことを明記をする。さらには、営業時間、休日、これは二十四時間営業、休日なしということでございますけれ
ども、そういったことの在り方を最初からよく加盟しようとする方に明示をしておく、こういうことも大事かと思います。さらには、オープンアカウントに関する送金や自動融資の
内容、特に複雑で分かりにくいとの
指摘の多い
契約内容やトラブルを生じやすい
契約事項を開示項目に追加したところでございます。
今回の
改正によりまして、加盟希望者がこれらの情報を本部の書面交付及び
説明で十分確認、理解した上でより的確にチェーンを選択いたしまして、また加盟するかどうかを判断することによってフランチャイズ
契約をめぐるトラブルの防止の一層の徹底が図られることを期待をいたしているところでございます。
一般的に、毎日の売上げを加盟店が本部に送金し、これから本部が一か月単位で本部と加盟店の債権債務を相殺し、さらにロイヤルティーを引いた金額を次の月に加盟店に支払う、あるいは加盟店はそこから人件費、光熱費等、諸費用を支払うことになるわけでございますけれ
ども、人件費等を支払うのに、加盟店側の勘定が
マイナスとなる場合は本部から自動的に不十分の金額が融資される、このような
内容になっているところでございます。