○加藤修一君 今の答弁の中にありましたように、確かに予防原則ということについての定義は極めて難しいと。
実際的に運用をどうやってやっていくかということについては、農水省で考えている予防原則、これも定義というものについては明確に定まっているわけじゃありませんが。あるいは、
環境省におきましては
環境基本計画ですか、その中では、必要に応じて予防的方策を取るというふうに書いておりまして、そういった
意味では、予防的方策ということについて定義が明確になっているのは
環境省かなというふうに思っておりますが、いずれにしても、政府見解的な面では統一的なものがないように私なんか受けておりまして、やはりこういった面については、今回のBSE等の問題を含めて食の安全等を考えていった場合に、この予防原則あるいは予防的方策、あるいは予防的
措置なんというふうに言う場合もありますけれども、きちっとした見解を示さなければいけない、そういう時期に来ているんではなかろうかな、このように思いますので、そういった面についての
議論を是非とも深めていただきたいと、このように思います。
それと、私は実は昨年、新潟県で五十万を超える、これは化学物質の関係で、
環境ホルモンでありますけれども、その関係で子ども
環境安全確保法という、そういった法制化に向けた署名をやってまいりました。また、同様に茨城県においても
環境ホルモンに関して十六万を超える県民の署名を集めてきたわけで、その中で、やはり県民の皆さんのいわゆる子供の
環境に対する、あるいは健康に対する関心は極めて大きいと。
そういった
意味で、法制化をしていくことを、あるいはその検討をしていかなければいけないというふうに考えているわけでありますけれども、これは
環境省副
大臣それから厚生労働省に
質問ということになるわけでありますけれども、子供
環境、特に胎児、乳幼児の生育
環境、これは
健康リスクに対しては非常にユニークで私はあると思うんですね。
アジェンダ21には、予防的方策を
日本政府も講じなければならない、そういう義務があるわけでありますし、あるいは
環境関連
大臣の関係で、マイアミの会合においては子供の
環境基準の創設、これをしなければいけない、それにも参加しておりますし、宣言に署名をしているということでございますし、それから、せんだって行われました国連の子ども特別総会、これの中では子供に投資を積極的に行っていこうと。もちろんこれは
環境に直接的な
意味合いであるかどうかは定かではありませんが、ともかく子供の将来について積極的に考えていこうという趣旨であるわけでございます。
それから、先ほども少し触れましたけれども、ヨハネスブルク世界サミットに向けたテーマ、その
一つは
環境と健康である、特に子供の健康について留意をしていかなければいけないと、こういうふうに進めている最中でありますし、先ほどの乳幼児のおもちゃに関してはやはり食品衛生法の準用にとどまらないと私は思います。材質がプラスチックの可塑剤であることを考えますと、特に化学物質に関しての検討が必要でありますし、そういった
意味では、既存の
法律、それを検討していく必要が当然あり得ると。例えば、建築物における衛生的
環境の確保に関する
法律、食品衛生法、水道法、学校給食法、学校保健法、建築
基準法、そういったものも子供に当然かかわってくるわけでございます。
もちろん、子供ということで特に明示がしているわけでありません。しかし、かかわってきているわけでありまして、そこで、子供のユニーク性から問題点を抽出し、あるいは集約し、検討して、これ例えばの話でありますけれども、子供
環境リスクの削減十か年戦略、さらに子供の
環境安全向上法、そういった新たな新法を作ると、こういうことが極めて私は必要になっているんでなかろうかなと思います。
これは、
環境省、厚生労働省、他省庁連携してやっていく対象であると思いますし、特にこういった新法については当然の話でありますけれども、
目的、定義、予防的方策、目標の設定、計画の策定、代替案の探索と評価、種々の責務、さらに予防原則、どういう定義によるかに当然よりますけれども、そういった
視点からこういう新法を考えるべきである、積極的な検討をすべきでないかなと、このように考えているわけでありますけれども、
環境副
大臣そして厚生労働省からこの辺についての御見解をいただきたいと思います。