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政府参考人(
西尾哲茂君) 済みません。
実務的な
説明をまずさせていただきたいと思いますが、先ほどの、まずその
支援のときに、まず、じゃその
汚染原因者をどういうふうに
特定するかにつき、
環境省としてももう少しやることはないのかということがあったと思いますので、それにつきまして実務的に
考えておりますことは、
都道府県知事がその
原因者を
特定するときの
判断材料につきましては先ほど申し上げたようなことであるわけですけれども、じゃ、それを具体的に判断する場合にはいろいろな前提となる
資料がないといけないと思っています。
実は、
都道府県、
公害行政におきましては、
大気保全でございますとか
水質汚濁でございますとか、多くのものは
都道府県あるいは能力のある政令市というところでその
規制実務を行っておりますので、そういう
工場等の
情報というのは
地方公共団体にたくさん集まっておるわけでありますけれども、しかしながら、この
汚染原因者を判定するというときにはなかなか難しい問題がございますので、これは、例えば過去の
汚染事例におきまして
原因特定をどういうふうにやってきたかというふうな
事例を
参考にしていくということも集めて、それを相互に
参考にし合うということも非常に必要なことだと思いますし、あるいは
科学的知見をいろいろ集めまして、科学的に
調査をやることにより
原因関係を
特定していくというような
技術も出てまいろうと思いますので、そういうものも提供していくという
支援はまず必要だと思っています。
さらに、もうちょっと乗り出す必要があるのではないかということで、実はやっぱりそうやっていってもかなりの
事例は
特定ができると思うんですけれども、やはり
最後に
特定が困難な
事例、やはりこれは何とかしなきゃいけないということで、それが一番問題になりますので、そういうものにつきましては絶対のかぎというのはないわけですけれども、やはり一層の
技術の、
技法といいますか、そういう
特定方法の
技法を向上していくということは必要でございますから、
環境省としても、
都道府県と協力してケーススタディーを行うとか、そういうことで積極的に実践的な
方法を工夫して積み重ねていくことは必要だと思っております。
ただ、それをやりましても
原因者がいない、あるいは不存在になってしまっている等におきましてなかなか事業の
実施に困難なことがある場合がありまして、それにつきましては、現在既に用意されております一般の事業者等に対する
支援措置というものにつきましては、これは
一つには日本政策投資銀行等によりまして低利融資をやっていくと。その場合には〇・五%の利子助成を行うという
制度が
一つございます。あるいは
環境事業団でこういう浄化、
土壌や
地下水浄化をします機械を中小企業の方々に貸して、それで浄化をしてもらうというバックアップもしております。
それから、税制、基金の問題でございますが、固定資産税の課税標準の特例
措置とか特別
土地保有税の非課税
措置というのは
地下水
対策についてございましたが、本年度から
土壌対策につきましてもそれは広げるということにいたしました。
それから、この
法律で更に
一つ新しい
措置として
考えておりますのは、この基金を設けまして、住宅やマンション等で
土壌汚染が発見され、
汚染原因者が不明といったような場合に、その
負担能力の低い
土地所有者に対する
支援措置ということをやっていこうということで、この
法律の二十二条の基金からその
対策費用の
支援をするということにしておりますのが実務的に用意しておりますプログラムでございます。