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2002-03-22 第154回国会 衆議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十四年三月二十二日(金曜日)     —————————————  議事日程 第九号   平成十四年三月二十二日     午後一時開議  第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案内閣提出)  第二 都市開発法等の一部を改正する法律案内閣提出)  第三 都市再生特別措置法案内閣提出)  第四 沖縄振興特別措置法案内閣提出)  第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件  第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案内閣提出)  第九 平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案内閣提出)     ————————————— ○本日の会議に付した案件  日程第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第二 都市開発法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 都市再生特別措置法案内閣提出)  日程第四 沖縄振興特別措置法案内閣提出)  日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件  日程第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案内閣提出)     午後一時三分開議
  2. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより会議を開きます。      ————◇—————  日程第一 自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案内閣提出
  3. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第一、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。経済産業委員長谷畑孝君。     —————————————  自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔谷畑孝登壇
  4. 谷畑孝

    谷畑孝君 ただいま議題となりました法律案につきまして、経済産業委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、近年の競輪及びオートレースをめぐる環境変化に対応した構造改革を進めるため、各施行者収支改善に向けた取り組みに資する所要措置を講ずるものであります。  その主な内容は、  第一に、施行者から日本自転車振興会及び日本小型自動車振興会に交付する交付金交付率を定めた別表第一及び第二の売上額区分について見直しを行い、施行者負担軽減を図ること、  第二に、事業再建に取り組む赤字施行者等に対して、事業収支改善計画策定を条件として交付金の支払いを最長三年分猶予するとともに、施行者場外車券売り場への転換や競輪及びオートレース事業からの撤退を決断した場合、猶予した交付金の減免を行うこと、  第三に、競輪及びオートレース関係事務のうち、車券販売事務その他の事務を他の地方公共団体または私人に対して委託することができること 等であります。  本案は、去る三月十一日本委員会に付託され、同月十五日平沼経済産業大臣から提案理由説明を聴取いたしました。同月十九日質疑が行われ、同日質疑を終局いたしました。  質疑終局後、自由民主党民主党無所属クラブ公明党自由党社会民主党市民連合保守党の六会派及び無所属議員から、政府は、平成十八年三月三十一日までの間に、この法律による改正後の自転車競技法及び小型自動車競走法施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うことを主な内容とする修正案が、日本共産党から、競輪及びオートレース関係事務委託先から私人を削除すること等を主な内容とする修正案が、それぞれ提出されました。  それぞれの修正案について趣旨説明を聴取した後、討論を行い、順次採決を行った結果、日本共産党提案に係る修正案は否決され、自由民主党民主党無所属クラブ公明党自由党社会民主党市民連合保守党の六会派及び無所属議員提案に係る修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案修正議決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  5. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告修正であります。本案委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  6. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、本案委員長報告のとおり修正議決いたしました。      ————◇—————  日程第二 都市開発法等の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第三 都市再生特別措置法案内閣提出
  7. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第二、都市開発法等の一部を改正する法律案日程第三、都市再生特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。国土交通委員長久保哲司君。     —————————————  都市開発法等の一部を改正する法律案及び同報告書  都市再生特別措置法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔久保哲司登壇
  8. 久保哲司

    久保哲司君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、国土交通委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、都市開発法等の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、民間事業者等によって行われる都市の再開発促進するため、市街地再開発事業施行者に再開発会社を追加するとともに、高度利用を図る土地区画整理事業において換地の特例を設け、また、民間都市開発推進機構土地取得業務に係る取得期限を三年間延長する等、所要措置を講じようとするものであります。  次に、都市再生特別措置法案について申し上げます。  本案は、近年における急速な情報化国際化少子高齢化等社会経済情勢変化に対応した都市機能高度化及び都市居住環境の向上を図るため、内閣に、内閣総理大臣本部長とする都市再生本部を置くとともに、都市再生緊急整備地域内で民間事業者施行する都市再生事業認定制度及び支援措置を創設し、さらに、当該地域内において都市再生特別地区制度事業者からの都市計画提案制度等都市計画特例制度を創設する等、所要措置を講じようとするものであります。  両案は、去る十四日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員会に付託され、十五日扇国土交通大臣から提案理由説明を聴取し、質疑に入り、十九日参考人からの意見聴取を行い、同日質疑を終了いたしました。  質疑の中では、都市開発法等の一部を改正する法律案につきましては、再開発会社公平性あり方民間都市開発推進機構土地取得譲渡業務意義等について、また、都市再生特別措置法案につきましては、都市再生の理念、都市再生緊急整備地域の指定や地域整備方針策定等に当たっての地方公共団体地域住民の関与のあり方地方における都市再生重要性等について議論が行われました。  質疑終了後、両案について討論を行い、採決いたしました結果、いずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  なお、両案に対しそれぞれ附帯決議が付されました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  9. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。  両案の委員長報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成諸君起立を求めます。     〔賛成者起立
  10. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第四 沖縄振興特別措置法案内閣提出
  11. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第四、沖縄振興特別措置法案議題といたします。  委員長報告を求めます。沖縄及び北方問題に関する特別委員長萩野浩基君。     —————————————  沖縄振興特別措置法案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔萩野浩基登壇
  12. 萩野浩基

    萩野浩基君 ただいま議題となりました法律案につきまして、沖縄及び北方問題に関する特別委員会における審査経過及び結果について御報告申し上げます。  本案は、沖縄特殊事情にかんがみ、沖縄振興計画策定、観光、情報通信など各種産業振興のための特別措置、文化、科学技術振興及び国際協力等推進駐留軍用地跡地利用促進及び円滑化のための特別措置、国の負担または補助の割合の特例等沖縄振興を図り、沖縄自立的発展に資するため、所要措置を講じようとするものであります。  本案は、去る三月十三日本委員会に付託され、十五日尾身沖縄及び北方対策担当大臣から提案理由説明を聴取し、十八日から質疑を行い、十九日には参考人意見聴取を行いました。二十日質疑を終了し、直ちに採決を行った結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。  なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  13. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第五 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案内閣提出
  15. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第五、裁判所職員定員法の一部を改正する法律案議題といたします。  委員長報告を求めます。法務委員長園田博之君。     —————————————  裁判所職員定員法の一部を改正する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔園田博之登壇
  16. 園田博之

    園田博之君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  本案は、下級裁判所における事件の適正迅速な処理を図るため、判事員数を三十人、判事補員数を十五人、裁判官以外の裁判所職員員数を七人、増加しようとするものであります。  本案は、去る十四日本委員会に付託されたもので、翌十五日森山法務大臣から提案理由説明を聴取し、二十日質疑を行い、これを終局し、採決を行った結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  17. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  18. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————  日程第六 恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第七 放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件
  19. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第六、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案日程第七、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。総務委員長平林鴻三君。     —————————————  恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案及び同報告書  放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔平林鴻三君登壇
  20. 平林鴻三

    平林鴻三君 ただいま議題となりました法律案及び承認案件につきまして、総務委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、恩給受給者に対する処遇改善を図るため、普通恩給及び扶助料最低保障額の一部の引き上げ遺族加算の年額の増額等所要改定を行おうとするものであります。  本案は、三月八日本委員会に付託され、去る十九日片山総務大臣から提案理由説明を聴取した後、質疑を行い、同日質疑を終局いたしました。翌二十日採決の結果、本案全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。  次に、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。  本件は、日本放送協会平成十四年度収支予算事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。  まず、収支予算の概要について申し上げます。  受信料の額は、前年度どおりとしております。  一般勘定事業収支につきましては、受信料等事業収入は六千六百八十七億円、国内放送費等事業支出は六千六百三億円となっており、事業収支差金八十三億円は、全額を債務償還に使用することといたしております。  一般勘定資本収支につきましては、収入支出とも九百七十九億円となっており、放送設備整備等建設費に七百八十四億円を計上しております。  次に、事業計画について、主なものを申し上げますと、緊急報道体制の強化、衛星デジタル放送普及促進等を図るとともに、地上デジタル放送の開始に向けた設備整備等を行うことといたしております。  また、本件には、これらの収支予算等について、「適当なものと認める。」との総務大臣意見が付されております。  本件は、三月十五日本委員会に付託され、去る二十日片山総務大臣から提案理由説明を、海老沢日本放送協会会長から補足説明をそれぞれ聴取した後、質疑を行い、採決の結果、本件全会一致をもって承認すべきものと決しました。  なお、本件に対し附帯決議を付することに決しました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  21. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) これより採決に入ります。  まず、日程第六につき採決いたします。  本案委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  22. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本案委員長報告のとおり可決いたしました。  次に、日程第七につき採決いたします。  本件委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  23. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、本件委員長報告のとおり承認することに決まりました。      ————◇—————  日程第八 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案内閣提出)  日程第九 平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案内閣提出
  24. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 日程第八、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案日程第九、平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案、右両案を一括して議題といたします。  委員長報告を求めます。厚生労働委員長森英介君。     —————————————  戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案及び同報告書  平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案及び同報告書     〔本号末尾掲載〕     —————————————     〔森英介登壇
  25. 森英介

    森英介君 ただいま議題となりました両案について、厚生労働委員会における審査経過及び結果を御報告申し上げます。  まず、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案について申し上げます。  本案は、戦没者遺族等処遇改善を図るため、遺族年金等の額を恩給の額の引き上げに準じて平成十四年四月分から引き上げることとするものであります。  次に、平成十四年度における国民年金法による年金額等改定特例に関する法律案について申し上げます。  本案は、現下の社会経済情勢にかんがみ、平成十四年度において、特例として、国民年金厚生年金児童扶養手当等について、物価スライドによる年金等の額の改定措置を講じないこととするほか、次期財政再計算までの間に、特例措置を講じたことによる財政影響を考慮して、給付額及び物価スライド規定等見直しについて検討し、その結果に基づいて所要措置を講ずることとするものであります。  両案は、去る三月十四日本委員会に付託され、翌十五日坂口厚生労働大臣から提案理由説明を聴取し、二十日の委員会において質疑を行った後、採決の結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     —————————————
  26. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 両案を一括して採決いたします。  両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  27. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。      ————◇—————
  28. 綿貫民輔

    議長綿貫民輔君) 本日は、これにて散会いたします。     午後一時二十三分散会      ————◇—————  出席国務大臣         総務大臣    片山虎之助君         法務大臣    森山 眞弓君         厚生労働大臣  坂口  力君         経済産業大臣  平沼 赳夫君         国土交通大臣  扇  千景君         国務大臣    尾身 幸次君