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2002-03-22 第154回国会 衆議院 本会議 第15号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年三月二十二日(金曜日)
—————————————
議事日程
第九号
平成
十四年三月二十二日 午後一時
開議
第一
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第二
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第三
都市再生特別措置法案
(
内閣提出
) 第四
沖縄振興特別措置法案
(
内閣提出
) 第五
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第六
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第七
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件 第八
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
) 第九
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
—————————————
○本日の
会議
に付した
案件
日程
第一
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第二
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
都市再生特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第四
沖縄振興特別措置法案
(
内閣提出
)
日程
第五
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第六
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件
日程
第八
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
) 午後一時三分
開議
綿貫民輔
1
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
会議
を開きます。
————◇—————
日程
第一
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
2
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第一、
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
経済産業委員長谷畑孝
君。
—————————————
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
谷畑孝
君
登壇
〕
谷畑孝
3
○
谷畑孝
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
経済産業委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、近年の
競輪
及び
オートレース
をめぐる
環境
の
変化
に対応した
構造改革
を進めるため、各
施行者
の
収支改善
に向けた取り組みに資する
所要
の
措置
を講ずるものであります。 その主な
内容
は、 第一に、
施行者
から
日本自転車振興会
及び
日本小型自動車振興会
に交付する
交付金
の
交付率
を定めた別表第一及び第二の
売上額区分
について
見直し
を行い、
施行者
の
負担軽減
を図ること、 第二に、
事業再建
に取り組む
赤字施行者等
に対して、
事業収支改善計画
の
策定
を条件として
交付金
の支払いを最長三年分猶予するとともに、
施行者
が
場外車券売り場
への転換や
競輪
及び
オートレース事業
からの撤退を決断した場合、猶予した
交付金
の減免を行うこと、 第三に、
競輪
及び
オートレース関係事務
のうち、
車券販売事務
その他の
事務
を他の
地方公共団体
または
私人
に対して委託することができること 等であります。
本案
は、去る三月十一
日本委員会
に付託され、同月十五日
平沼経済産業大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取いたしました。同月十九日
質疑
が行われ、同日
質疑
を終局いたしました。
質疑終局
後、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
、
保守党
の六
会派
及び
無所属議員
から、政府は、
平成
十八年三月三十一日までの間に、この
法律
による改正後の
自転車競技法
及び
小型自動車競走法
の
施行
の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な
見直し
を行うことを主な
内容
とする
修正案
が、
日本共産党
から、
競輪
及び
オートレース関係事務
の
委託先
から
私人
を削除すること等を主な
内容
とする
修正案
が、それぞれ提出されました。 それぞれの
修正案
について
趣旨
の
説明
を聴取した後、
討論
を行い、順次
採決
を行った結果、
日本共産党
の
提案
に係る
修正案
は否決され、
自由民主党
、
民主党
・
無所属クラブ
、
公明党
、
自由党
、
社会民主党
・
市民連合
、
保守党
の六
会派
及び
無所属議員
の
提案
に係る
修正案
及び
修正部分
を除く
原案
はいずれも
賛成
多数をもって可決され、
本案
は
修正
議決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
4
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
の
委員長
の
報告
は
修正
であります。
本案
を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
5
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり
修正
議決いたしました。
————◇—————
日程
第二
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第三
都市再生特別措置法案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
6
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第二、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
、
日程
第三、
都市再生特別措置法案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
国土交通委員長久保哲司
君。
—————————————
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
都市再生特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
久保哲司
君
登壇
〕
久保哲司
7
○
久保哲司
君 ただいま
議題
となりました両
法律案
につきまして、
国土交通委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
民間事業者等
によって行われる
都市
の再
開発
を
促進
するため、市街地再
開発事業
の
施行者
に再
開発会社
を追加するとともに、
高度利用
を図る
土地区画整理事業
において換地の
特例
を設け、また、
民間都市開発推進機構
の
土地取得業務
に係る
取得期限
を三年間延長する等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 次に、
都市再生特別措置法案
について申し上げます。
本案
は、近年における急速な
情報化
、
国際化
、
少子高齢化等
の
社会経済情勢
の
変化
に対応した
都市機能
の
高度化
及び
都市
の
居住環境
の向上を図るため、
内閣
に、
内閣総理大臣
を
本部長
とする
都市再生本部
を置くとともに、
都市再生緊急整備地域
内で
民間事業者
が
施行
する
都市再生事業
の
認定制度
及び
支援措置
を創設し、さらに、
当該地域
内において
都市再生特別地区制度
、
事業者
からの
都市計画
の
提案制度等都市計画
の
特例制度
を創設する等、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。 両案は、去る十四日の本
会議
において
趣旨説明
及び
質疑
が行われた後、同
日本委員会
に付託され、十五日
扇国土交通大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、
質疑
に入り、十九日
参考人
からの
意見聴取
を行い、同日
質疑
を終了いたしました。
質疑
の中では、
都市
再
開発法等
の一部を改正する
法律案
につきましては、再
開発会社
の
公平性
の
あり方
、
民間都市開発推進機構
の
土地取得譲渡業務
の
意義等
について、また、
都市再生特別措置法案
につきましては、
都市再生
の理念、
都市再生緊急整備地域
の指定や
地域整備方針
の
策定等
に当たっての
地方公共団体
や
地域住民
の関与の
あり方
、
地方
における
都市再生
の
重要性等
について議論が行われました。
質疑終了
後、両案について
討論
を行い、
採決
いたしました結果、いずれも
賛成
多数をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 なお、両案に対しそれぞれ
附帯決議
が付されました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
8
○
議長
(
綿貫民輔
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案の
委員長
の
報告
はいずれも可決であります。両案を
委員長報告
のとおり決するに
賛成
の
諸君
の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
綿貫民輔
9
○
議長
(
綿貫民輔
君)
起立
多数。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第四
沖縄振興特別措置法案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
10
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第四、
沖縄振興特別措置法案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員長萩野浩基
君。
—————————————
沖縄振興特別措置法案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
萩野浩基
君
登壇
〕
萩野浩基
11
○
萩野浩基
君 ただいま
議題
となりました
法律案
につきまして、
沖縄
及び北方問題に関する
特別委員会
における
審査
の
経過
及び結果について御
報告
申し上げます。
本案
は、
沖縄
の
特殊事情
にかんがみ、
沖縄振興計画
の
策定
、観光、
情報通信
など
各種産業
の
振興
のための
特別措置
、文化、
科学技術
の
振興
及び
国際協力等
の
推進
、
駐留軍用地跡地
の
利用
の
促進
及び
円滑化
のための
特別措置
、国の
負担
または補助の割合の
特例等
、
沖縄
の
振興
を図り、
沖縄
の
自立的発展
に資するため、
所要
の
措置
を講じようとするものであります。
本案
は、去る三月十三
日本委員会
に付託され、十五日
尾身沖縄
及び
北方対策担当大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、十八日から
質疑
を行い、十九日には
参考人
の
意見聴取
を行いました。二十日
質疑
を終了し、直ちに
採決
を行った結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、
本案
に対し
附帯決議
が付されたことを申し添えます。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
12
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
13
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第五
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
14
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第五、
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
法務委員長園田博之
君。
—————————————
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
園田博之
君
登壇
〕
園田博之
15
○
園田博之
君 ただいま
議題
となりました
法律案
について、
法務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。
本案
は、
下級裁判所
における事件の適正迅速な処理を図るため、
判事
の
員数
を三十人、
判事補
の
員数
を十五人、裁判官以外の
裁判所
の
職員
の
員数
を七人、増加しようとするものであります。
本案
は、去る十四
日本委員会
に付託されたもので、翌十五日
森山法務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日
質疑
を行い、これを終局し、
採決
を行った結果、
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
16
○
議長
(
綿貫民輔
君)
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
17
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程
第六
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第七
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件
綿貫民輔
18
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第六、
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
、
日程
第七、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件、右両件を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
総務委員長平林鴻
三君。
—————————————
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
平林鴻
三君
登壇
〕
平林鴻三
19
○
平林鴻
三君 ただいま
議題
となりました
法律案
及び
承認案件
につきまして、
総務委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
恩給法等
の一部を改正する
法律
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
恩給受給者
に対する
処遇
の
改善
を図るため、
普通恩給
及び
扶助料
の
最低保障額
の一部の
引き上げ
、
遺族加算
の年額の
増額等
、
所要
の
改定
を行おうとするものであります。
本案
は、三月八
日本委員会
に付託され、去る十九日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取した後、
質疑
を行い、同日
質疑
を終局いたしました。翌二十日
採決
の結果、
本案
は
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと決しました。 なお、
本案
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 次に、
放送法
第三十七条第二項の
規定
に基づき、
承認
を求めるの件について申し上げます。
本件
は、
日本放送協会
の
平成
十四年度
収支予算
、
事業計画
及び
資金計画
について、国会の
承認
を求めるものであります。 まず、
収支予算
の概要について申し上げます。
受信料
の額は、前年度どおりとしております。
一般勘定事業収支
につきましては、
受信料等
の
事業収入
は六千六百八十七億円、
国内放送費等
の
事業支出
は六千六百三億円となっており、
事業収支差金
八十三億円は、全額を
債務償還
に使用することといたしております。
一般勘定資本収支
につきましては、
収入
、
支出
とも九百七十九億円となっており、
放送設備
の
整備等
の
建設費
に七百八十四億円を計上しております。 次に、
事業計画
について、主なものを申し上げますと、
緊急報道体制
の強化、
衛星デジタル放送
の
普及促進等
を図るとともに、
地上デジタル放送
の開始に向けた
設備
の
整備等
を行うことといたしております。 また、
本件
には、これらの
収支予算等
について、「適当なものと認める。」との
総務大臣
の
意見
が付されております。
本件
は、三月十五
日本委員会
に付託され、去る二十日
片山総務大臣
から
提案理由
の
説明
を、
海老沢日本放送協会会長
から
補足説明
をそれぞれ聴取した後、
質疑
を行い、
採決
の結果、
本件
は
全会一致
をもって
承認
すべきものと決しました。 なお、
本件
に対し
附帯決議
を付することに決しました。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
20
○
議長
(
綿貫民輔
君) これより
採決
に入ります。 まず、
日程
第六につき
採決
いたします。
本案
は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
21
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本案
は
委員長報告
のとおり可決いたしました。 次に、
日程
第七につき
採決
いたします。
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
22
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、
本件
は
委員長報告
のとおり
承認
することに決まりました。
————◇—————
日程
第八
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
)
日程
第九
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
(
内閣提出
)
綿貫民輔
23
○
議長
(
綿貫民輔
君)
日程
第八、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
、
日程
第九、
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
、右両案を一括して
議題
といたします。
委員長
の
報告
を求めます。
厚生労働委員長森英介
君。
—————————————
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
及び同
報告書
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
及び同
報告書
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
〔
森英介
君
登壇
〕
森英介
24
○
森英介
君 ただいま
議題
となりました両案について、
厚生労働委員会
における
審査
の
経過
及び結果を御
報告
申し上げます。 まず、
戦傷病者戦没者遺族等援護法
の一部を改正する
法律案
について申し上げます。
本案
は、
戦没者遺族等
の
処遇
の
改善
を図るため、
遺族年金等
の額を
恩給
の額の
引き上げ
に準じて
平成
十四年四月分から
引き上げ
ることとするものであります。 次に、
平成
十四年度における
国民年金法
による
年金
の
額等
の
改定
の
特例
に関する
法律案
について申し上げます。
本案
は、現下の
社会経済情勢
にかんがみ、
平成
十四年度において、
特例
として、
国民年金
、
厚生年金
、
児童扶養手当等
について、
物価スライド
による
年金等
の額の
改定
の
措置
を講じないこととするほか、
次期財政
再計算までの間に、
特例措置
を講じたことによる
財政影響
を考慮して、
給付額
及び
物価スライド規定等
の
見直し
について検討し、その結果に基づいて
所要
の
措置
を講ずることとするものであります。 両案は、去る三月十四
日本委員会
に付託され、翌十五日
坂口厚生労働大臣
から
提案理由
の
説明
を聴取し、二十日の
委員会
において
質疑
を行った後、
採決
の結果、両案はいずれも
全会一致
をもって
原案
のとおり可決すべきものと議決した次第であります。 以上、御
報告
申し上げます。(
拍手
)
—————————————
綿貫民輔
25
○
議長
(
綿貫民輔
君) 両案を一括して
採決
いたします。 両案は
委員長報告
のとおり決するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
綿貫民輔
26
○
議長
(
綿貫民輔
君) 御
異議
なしと認めます。よって、両案とも
委員長報告
のとおり可決いたしました。
————◇—————
綿貫民輔
27
○
議長
(
綿貫民輔
君) 本日は、これにて散会いたします。 午後一時二十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
総務大臣
片山虎之助
君
法務大臣
森山
眞弓君
厚生労働大臣
坂口
力君
経済産業大臣
平沼
赳夫君
国土交通大臣
扇 千景君
国務大臣
尾身
幸次君