○松島
委員 どうもありがとうございます。
横内副
大臣は、もう本当に商
法改正の問題についてはプロでいらっしゃいますので、今の御発言、非常に重く受けとめて、
整備をしていただきたいと思っている次第でございます。
私、冒頭に、
日本の
企業が活力を取り戻すということを申しましたけれども、中小
企業の場合はどうしても、
技術開発とかあるいは営業とか、そういう方にやはり社長さんを中心にして一生懸命になりまして、経理の基準をきちっとつくっていくということはもちろん大事なことだけれども、なかなかそれまで手が回らないのが
現状でございますので、よろしく配慮した形の二つの基準をつくっていただければと思っております。
これに関連いたしまして、今おっしゃいましたように、既にその取得時価格とかいろいろな特例を設けてあるわけですけれども、今回の
改正とは直接関係ないんですが、つまり、これから商
法改正というのを次々といろいろな形でやっていく際に、中小
企業への目線というのがどういう形でなされるだろうかと思っております。
例えば、昨年、
商法二百八十三条の
改正によりまして、公告にかえてインターネットによる貸借対照表の公開というのが可能になりました。そもそもその貸借対照表の公開というのが
義務づけであるけれども、現実には、これまで例えば日刊紙、日経新聞なんかに載せるというのを、大
企業、公開している
企業は当然やらなきゃいけない、やっている、中小
企業は、
義務づけと
法律上あっても実際はやっていない。これも、おとがめがな
いから現実には運用としていいようなものはいいんですけれども、日刊紙に載せるという前提のときには、すべての、
日本の百万を超す
株式会社がやったんじゃ、とても載りもしない、スペースにしたって。昨年の
改正によりまして、これがホームページで、インターネットによる公開も可能になったわけですけれども、これについても、本気でやらせたいというかやるべきだというふうな形で
法務省は取り組んでおられるのか。
あるいは、余り世の中でこれをやらなきゃいけないんだと認識している中小
企業はありませんし、ありませんしと言うとおかしいんですけれども、三月の末に民事局長通達で、ただホームページといっても、自分の何となく今まで持っているホームページのままじゃ公開したことにならないので、各
法務局で登記をしなさいと。ホームページのアドレスを登記しなきゃいけなくて、これも三万円、本店所在地でかかるんですよね。
今、中小零細
企業にとっては、たかが三万円じゃなしに、されど三万円というか、非常に大きな位置を占めております。ただ、
法律が変わった、なおかつ、ホームページのアドレスを登記しなければそのことに応じたことにならない、かつ、登録というか、それに三万円かかる、ここまで知っている中小
企業の方、零細
企業の方は、
株式会社ではあっても、ほとんどないんじゃな
いかな。
このあたり、ちょっと私関係者に調べてもらいましたら、中小
企業庁は随分御熱心にPRしているんですけれども、
法務省の方はホームページにも載っていない。官報に載せたって官報なんて世の中の人は読みませんから、この辺、もし本気でやる気があったら、PRしなきゃいけないんじゃな
いか。ただ、余り本気でやって
義務づけられたんじゃかなわないなという気もするんですけれども、そういうことを含めて、こういう商
法改正における中小
企業というもののマインド、中小
企業向けの視線というのは、今後どういうふうに持って
いかれるのか、一応お伺いしたいと思っております。