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2002-02-26 第154回国会 衆議院 法務委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
本
国会召集日
(
平成
十四年一月二十一日)(月曜日)(午前零時現在)における本
委員
は、次のとおりである。
委員長
保利
耕輔君
理事
塩崎
恭久
君
理事
平岡
秀夫
君
理事
漆原
良夫
君
理事
西村
眞悟
君
荒井
広幸
君
太田
誠一
君
後藤田正純
君
左藤
章君
佐藤
剛男
君
笹川
堯君
下村
博文
君
鈴木
恒夫
君
園田
博之
君
棚橋
泰文
君 中川 昭一君
西田
司君
柳本
卓治
君
山本
明彦
君
山本
有二
君
吉野
正芳
君
渡辺
喜美
君
岡田
克也
君
加藤
公一
君
鎌田さゆり
君
佐々木秀典
君
日野
市朗
君
水島
広子
君 山花 郁夫君
石井
啓一
君
藤井
裕久
君
木島日出夫
君
不破
哲三
君
植田
至紀
君 徳田 虎雄君
—————————————
一月二十一日
保利耕輔君委員長辞任
につき、その
補欠
として
園田博之
君が議院において、
委員長
に選任された。
平成
十四年二月二十六日(火曜日) 正午
開議
出席委員
委員長
園田
博之
君
理事
佐藤
剛男
君
理事
塩崎
恭久
君
理事
棚橋
泰文
君
理事
山本
有二
君
理事
加藤
公一
君
理事
平岡
秀夫
君
理事
漆原
良夫
君
理事
西村
眞悟
君
荒井
広幸
君
小此木八郎
君
太田
誠一
君
後藤田正純
君
左藤
章君
笹川
堯君
下村
博文
君
西田
司君
平沢
勝栄
君
保利
耕輔君
松島みどり
君
柳本
卓治
君
吉野
正芳
君
岡田
克也
君
鎌田さゆり
君
佐々木秀典
君
日野
市朗
君
水島
広子
君
石井
啓一
君
藤井
裕久
君
木島日出夫
君
不破
哲三
君
植田
至紀
君 …………………………………
法務大臣
森山
眞弓君
法務
副
大臣
横内
正明
君
法務大臣政務官
下村
博文
君
法務委員会専門員
横田 猛雄君
—————————————
委員
の
異動
一月二十一日
辞任
補欠選任
渡辺
喜美
君
平沢
勝栄
君 二月二十一日
辞任
補欠選任
山本
明彦
君
松島みどり
君 同月二十六日
辞任
補欠選任
鈴木
恒夫
君
小此木八郎
君 同日
辞任
補欠選任
小此木八郎
君
鈴木
恒夫
君 同日
理事奥谷通
君及び
田村憲久
君一月八日
委員辞任
につき、その
補欠
として
佐藤剛男
君及び
棚橋泰文
君が
理事
に当選した。 同日
理事長勢甚遠君
及び
枝野幸男
君一月十八日
委員辞任
につき、その
補欠
として
山本有二
君及び
加藤公一
君が
理事
に当選した。
—————————————
一月二十一日
民法
の一部を改正する
法律案
(
枝野幸男
君外七名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第二三号)
民法
の一部を改正する
法律案
(
漆原良夫
君外二名
提出
、第百五十一回
国会衆法
第五四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
理事
の
補欠選任
国政調査承認要求
に関する件
裁判所
の
司法行政
、
法務行政
及び
検察行政
、
国内治安
、
人権擁護
に関する件 ————◇—————
園田博之
1
○
園田委員長
これより
会議
を開きます。 この際、ごあいさつを申し上げます。 このたび、
法務委員長
の
重責
を担うことになりました
園田博之
でございます。まことに光栄に存じております。 今日、
国民
により身近な
司法制度
への
改革
、
外国人
の
入国
、在留に係る問題、
人権擁護
や
国際犯罪
の
防止
に関する諸
施策
など、
国民生活
の根本に深くかかわる重要な問題が山積しており、本
委員会
に課せられた
使命
はまことに重大であると考えます。 幸いにして、本
委員会
におきましては、
法務関係
に練達な方々がおそろいでございますので、微力ではございますが、
委員各位
の御
指導
、御
協力
を賜りまして、公正かつ円満な
委員会
の
運営
に努めてまいりたいと存じます。 何とぞよろしくお願いいたします。(
拍手
) ————◇—————
園田博之
2
○
園田委員長
理事
の
補欠選任
の件についてお諮りいたします。
委員
の
異動
に伴い、現在
理事
が四名欠員となっております。その
補欠選任
につきましては、先例により、
委員長
において指名するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
園田博之
3
○
園田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 それでは、
理事
に
佐藤
剛男
君
棚橋
泰文
君
山本
有二
君
加藤
公一
君 を指名いたします。 ————◇—————
園田博之
4
○
園田委員長
次に、
国政調査承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
裁判所
の
司法行政
に関する
事項
法務行政
及び
検察行政
に関する
事項
国内治安
に関する
事項
人権擁護
に関する
事項
以上の各
事項
につきまして、
本会期
中
調査
をいたしたいと存じます。 つきましては、
衆議院規則
第九十四条により、議長の
承認
を求めたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
園田博之
5
○
園田委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ————◇—————
園田博之
6
○
園田委員長
裁判所
の
司法行政
、
法務行政
及び
検察行政
、
国内治安
、
人権擁護
に関する件について
調査
を進めます。 この際、
法務行政等
の当面する諸問題について、
法務大臣
から
説明
を聴取いたします。
森山法務大臣
。
森山眞弓
7
○
森山国務大臣
委員長
を初め
委員
の
皆様方
には、平素から
法務行政
の
運営
について格別の御尽力を賜っており、厚く御礼を申し上げます。新たに御就任されました
園田委員長
初め
委員
の
皆様方
には、何かとお世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 改めて申すまでもなく、
法務行政
の
基本的使命
は、
法秩序
の維持と
国民
の権利の保全を通して
国民生活
の安定と向上を図ることでありまして、この
使命
を果たすことは、
国民
が安全に安心して暮らせる
社会
を築くために欠くことができません。 この激動する
時代
にあって、
法務行政
が
国民
のニーズに的確にこたえ、その役割と
責任
をよりよく果たすためには、改めて
国民
の視点に立って、何がその利益にかなうかを十分に
念頭
に置いて
制度
の
運営
を行うとともに、
司法制度改革
や新たな
人権救済制度
の創設を初めとする諸
改革
を進め、人的・
制度的体制
の
整備
を図っていくことが不可欠であると考えております。 私は、このような認識のもとに、新しい
時代
の
要請
を踏まえつつ、
国民
の期待にこたえる
法務行政
の
実現
に
全力
を尽くしてまいりたいと考えております。 それでは、
法務行政
に関する当面の
重要施策
について申し述べます。 第一は、
司法制度改革等
についてでございます。
司法制度改革
は、
社会経済構造
の
改革
を進め、明確なルールと
自己責任原則
に貫かれた自由かつ公正で活力にあふれる
社会
を
実現
し、
日本経済
の再生と
活性化
を図るとともに、
国民
が安心して暮らすことのできる
社会
を構築する上で不可欠の
前提
となるものでございます。重要かつ緊急の
課題
であると考えております。 昨年十二月一日、
司法制度改革推進法
に基づき、
改革
を総合的かつ集中的に
推進
するため、内閣に、
総理大臣
を
本部長
とする
司法制度改革推進本部
が設置されました。今後、同
本部
が
中心
となって、
司法制度改革審議会意見
の趣旨にのっとって
改革
を
実現
すべく、
司法制度改革推進計画
を策定した上、個別の
問題点
を検討し、具体的な
法令案
の
立案作業等
を進めていくこととなります。 私は、同
本部
の副
本部長
として、また、
司法制度
を所管する
法務省
の
責任者
として、
我が国
の
社会
の将来にとって極めて重要な
課題
である
司法制度改革
の
実現
に向けて、
全力
を挙げて取り組んでまいる決意でございます。 まず、
司法制度改革
の一環として、
隣接法律専門職種
の活用の
観点
から、
司法書士
について、
研修等
の
能力担保措置
を
前提
に
簡易裁判所
の
事件
に関し
訴訟代理等
を行うことを可能とすること、また、
規制改革
を
推進
するため、
司法書士
及び
土地家屋調査士
の事務所について
法人化
を可能とすることなどを主な
内容
とした
司法書士法
及び
土地家屋調査士法
の一部を改正する
法律案
を今
国会
に
提出
いたします。 また、今
国会
においては、
民事法
の分野で、
会社
の機関、株式、計算など
会社法制
の全般にわたり、
経営手段
の
多様化
、経営の
合理化
を図ることを可能とするために多項目の改正を行うべく、
商法等
の一部を改正する
法律案等
を
提出
いたします。 この
法律案
におきましては、大
規模株式会社
について、監督と
執行
を分離した
委員会等設置会社制度
の採用を可能とし、また、
当該制度
を採用しない大
規模株式会社
について、
取締役会決議事項
の一部を少人数の
取締役
で構成する
委員会
に委譲することを可能とするなどの措置を講ずることとしております。 いずれも速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。 第二は、
国民
が安全に安心して暮らせる
社会
の確保についてです。
我が国
の
治安
は、これまで
主要先進国
の中にあって比較的良好な状態にありましたが、最近における
犯罪情勢
を見ますと、
刑法犯
の
認知件数
が増加する一方、
検挙率
が低下する傾向にあります。 その中で、悪質な
住居侵入強窃盗
や自動車盗等が増加し続けているほか、
強盗殺人
、
被害者
が多数に及ぶ
殺人
、
保険金目的殺人等
の
国民生活
の平穏を脅かす
凶悪重大事犯
も少なからず発生しており、
国民
の多くが
治安
に対して懸念を抱く極めて憂慮すべき
状況
に立ち至っております。 加えて、
児童虐待
や
家庭内暴力
、
ストーカー行為
などの家族間や知人間で起こる
事件
に対して積極的な対応を求める
国民
の要望も高まっております。 また、このような
犯罪情勢
を背景として、
矯正施設
においても、近年、
収容人員
が急激に増加しており、特に、
法秩序
の最後のとりでともいえる刑務所、
拘置所等
のいわゆる
行刑施設
においては、昨年来、三十五年ぶりに
受刑者等
が総
収容定員
を超過する
過剰収容
の
状況
が続いております。 一方、近年、目覚ましい
国際化
の中にあって、年間約四千三百万人に達する
我が国
への
出入国者
について、厳正な
入国審査
に努め、
不法入国者等
の上陸を阻止するとともに、約二十六万人と推定される
不法滞在者
についても、
関係省庁
との密接な連携のもとに、積極的かつ効果的な摘発を
推進
することが
国民
から強く求められています。 特に、これら
不法滞在者
は、そのほとんどが
不法就労活動
に従事しているものと推定され、また、これらの者の一部による
凶悪犯罪
や
組織犯罪
も増加するなど、
我が国社会
にさまざまな悪影響を及ぼしている実情にあることから、その着実な減少を図る必要があります。 このほか、本年五月から開催される
ワールドカップサッカー大会
を成功させるため、
韓国政府
とも
協力
しながら、円滑な
出入国
の
実現
を図る必要があります。 以上のような
状況
を踏まえ、私としては、今、
国民
が安全に安心して暮らせる
社会
こそが求められていることを強く意識し、
検察体制
、
矯正行政
、
出入国管理行政等
について、より一層の
創意工夫
を重ねるとともに、その人員・
組織体制
の
充実強化等
をさらに図ってまいりたいと考えております。 また、昨年、米国において、
民間航空機
を使用した
史上類
のない
同時多発テロ事件
が発生し、
日本人
を含む極めて多数の市民が犠牲になりました。 この種の凶悪な
テロ行為
は、
市民社会
に対する重大な挑戦であり、これに効果的に対処するには国際的な
協力
が不可欠です。先般のG8の
共同宣言
において
早期締結
が明記されたテロリズムに対する
資金供与
の
防止
に関する
国際条約
について、
関係省庁
とも
協力
してこれを早期に締結し、
国連安保理決議
千三百七十三
号等
の
テロ防止
のための
国際約束
の履行に努めることが
我が国
の喫緊の
課題
となっております。
法務省
においても、今
国会
に、同
条約等
の的確な
実施
を確保するための
国内法
として、同
条約等
で求められている資金の提供の
犯罪化等
を
内容
とする
法案
を
提出
いたします。
テロ対策
の
観点
からは、
公安調査庁
においても、国内外における
情報網
の
整備拡充
に努めているところですが、引き続き、
情報収集体制
の
強化
を図るとともに、近年、
国際テロ団体
による無
差別大量殺りく
型の
テロ行為
が増加している
状況
を踏まえ、さらなる
法整備
の可否をも
念頭
に置きながら、有効な
テロ対策
の
あり方
について検討してまいります。 また、かつて
サリン等
を用いて
凶悪事件
を起こしたオウム真理教につきましては、今後も
公安調査庁
において厳正な
観察処分
の
実施
に努めてまいります。 他方、近年、重大な
犯罪
に当たる
行為
を行った
精神障害者
の
処遇
の
あり方
について、
社会
的な関心が高まっております。この問題につきましては、必要な
医療等
を確保し、不幸な事態を繰り返さないようにしてその
社会復帰
を図ることが重要であると考えております。このため、裁判官と医師が共同して
入院治療
の要否、
退院
の
可否等
を判断する
仕組み
や、
退院
後の継続的な治療を確保するための
仕組み等
を
整備
することが必要であると考えており、今
国会
において、
厚生労働省
と共同で、このような
仕組み
を
整備
するために必要な
法律案
を
提出
いたします。 今
国会
において、
刑事法関連
の
法律案
としては、このほかに、
国際受刑者移送法案
と
更生保護事業法等
の一部を改正する
法律案
があります。
受刑者移送制度
は、
外国
で服役している
日本人受刑者
または
我が国
で服役している
外国人受刑者
について、一定の要件のもとに、その者を本国に移送して
外国刑
の
執行
の共助をすることにより、その
改善更生
及び円滑な
社会復帰
を促進するという
刑事政策的観点
から意義のある
制度
であるとともに、
刑事司法分野
における
国際協力
を促進する上でも
早期導入
の必要があるものです。 そこで、
法務省
におきましては、この
制度
を導入するため、
欧州評議会
の
受刑者移送条約
に加入することを
前提
に、
条約
の
実施
に必要な
国内法
として、
国際受刑者移送法案
を今
国会
に
提出
いたします。 また、
矯正施設
における
収容者
の
増加等
により、出所後に
更生保護施設
における
保護
を必要とする者がふえております。さらに、近時の
少年非行
の
凶悪重大化
にかんがみ、
非行少年
の
更生保護
など
社会復帰
のための
施策
の
重要性
が高まってきております。このような近時の
犯罪情勢
に的確に対応して
犯罪者
及び
非行少年
の
改善更生
を
実現
するため、
更生保護施設
における
処遇
の
充実強化
を図る必要があると考えており、今
国会
において、
更生保護事業法等
の一部を改正する
法律案
を
提出
いたしました。 いずれも速やかに成立させていただきますようお願い申し上げます。 第三は、
人権擁護
についてです。
人権
の世紀と言われる二十一世紀にふさわしい
人権尊重社会
を
実現
していくためには、
人権教育
・啓発に関する
施策
を
推進
するとともに、現実に起こる
人権侵害事案
について、弱い立場にある
被害者
の実効的な
救済
を図るための
人権救済制度
を
整備
する必要があります。 そこで、今
国会
には、昨年五月に
人権擁護推進審議会
からいただいた「
人権救済制度
の在り方について」の
答申等
を踏まえ、現行の
人権擁護制度
を抜本的に
改革
して、
独立性
の高い
人権委員会
を
法務省
に置き、そのもとにおいて、
人権侵害
の実効的な
救済
と
人権啓発
の
推進
を図ること等を
内容
とする
人権擁護法案
を
提出
いたします。 そのほか、
判事等
を増加することを
内容
とする
裁判所職員定員法
の一部を改正する
法律案
を
提出
したところでございます。 これらにつきましても、速やかに成立させていただきますようお願いいたします。 今
国会
への
提出法案等
を
中心
に、所信の一端を述べさせていただきましたが、このほかにも幅広い
法務行政
の抱える
課題
は数多くあります。 例えば
選択的夫婦別
氏
制度
の導入の問題についても、さらに、
関係方面
の御理解を得るための努力を続け、その
実現
に努めてまいりたいと考えております。 このような
課題
の多い時期に当たり、
委員長
を初め
委員
の
皆様
のなお一層の御理解と御
指導
を賜りまして、
法務大臣
としての
重責
を果たしていくことが私の
使命
であると考えております。
横内
副
大臣
及びこのたび新たに就任した
下村大臣政務官
とともに今後とも
全力
を尽くしてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 ありがとうございました。(
拍手
)
園田博之
8
○
園田委員長
なお、
平成
十四年度
法務省関係予算
及び
平成
十四年度
裁判所関係予算
につきましては、お手元に配付いたしております
関係資料
をもって
説明
にかえさせていただきますので、御了承をお願いいたします。 次に、
横内法務
副
大臣
及び
下村法務大臣政務官
から、それぞれ発言を求められておりますので、順次これを許します。
横内法務
副
大臣
。
横内正明
9
○
横内
副
大臣
法務
副
大臣
の
横内正明
でございます。
法務行政
にさまざまな
課題
が山積している折でございまして、職責の
重大性
を痛感しております。
下村政務官
ともども、
森山法務大臣
をしっかりと補佐して、
誠心誠意努力
をしてまいりますので、
委員長
初め
委員
の
皆様方
の御
指導
、御鞭撻をよろしくお願い申し上げます。(
拍手
)
園田博之
10
○
園田委員長
次に、
下村法務大臣政務官
。
下村博文
11
○
下村大臣政務官
このたび
法務大臣政務官
を拝命させていただきました
下村博文
でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
森山法務大臣
、
横内法務
副
大臣
のもとに、よき
補佐役
として、
時代
の
要請
にかなった
法務行政
の
推進
のために
誠心誠意努力
してまいりたいと存じます。
委員長
初め
委員
の
皆様方
の御
指導
、御支援をよろしくお願いいたします。(
拍手
)
園田博之
12
○
園田委員長
次回は、明二十七日水曜日午前九時十五分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時十七分散会