○宇田川
政府参考人 はい。本件は、御
指摘のとおり、
平成十三年十二月に、原告側弁護士からの
会議費に係る行政文書開示請求がなされました。これを受けました東部方面総監部が、当該駐屯地の会計隊長に調査依頼をしたわけであります。
この当該駐屯地の会計隊長は、行政文書開示請求があったことを口頭で駐屯地司令に報告しております。報告を受けた駐屯地司令は、
会議費の
関係でありますので総務になります、前に総務等を担当したことのある元三等陸佐に駐屯地内でたまたま会ったときに、行政文書開示請求がなされている
対象期間とこの三等陸佐が担当している
期間は違っていることはわかっていたわけでありますが、過去の
会議費について確認しようと思いまして、
会議費の執行を担当していた当時の
状況につき聞きました。そのところ、適正に執行したとの回答を得たわけであります。
その後、元三等陸佐から情報開示請求があったのかと問われた駐屯地司令は、単にあったとのみ答えております。なお、駐屯地司令は、
会議費の行政文書開示請求の
対象期間が元三等陸佐の総務等を担当した
期間とは
関係のない
期間であったことなどからして、詳細については告げておりません。
その後、十二月二十日ごろ、今御
指摘の民事訴訟の被告になっております元駐屯地司令の一等陸佐が、以前駐屯地司令をしていたときの部下であるこの元三等陸佐と会合の細部日程等の打ち合わせをしたわけでありますが、このときに、元の駐屯地司令は元三等陸佐に、駐屯地でその後変わったことはないかとの問いかけがありましたので、元三等陸佐は、行政文書開示請求が当該駐屯地に来ているということを言ったわけであります。
これはなぜかというと、駐屯地にとって行政文書開示請求というのは珍しいということからこう申し述べたものであります。
この元駐屯地司令の一等陸佐は、十二月二十日ごろ元三等陸佐から、駐屯地に
会議費の行政文書開示請求があったということのみを聞いた際、行政文書開示請求が自分の駐屯地司令在任
期間中のものであると思い込んだわけでありまして、元三等陸佐が当時担当していたときの
会議費についてなぜ行政文書開示請求があったのか疑問に思っているものと
考えまして、元三等陸佐には、会合の翌日の十二月二十三日、移動中の車の中で、自分が訴えられるためではないかというように言ったわけであります。
この会合後、元駐屯地司令の一等陸佐が依頼弁護士に相談に行った際、自分が駐屯地司令に在職
期間中の
会議費について行政文書開示請求がなされているようだということを話したため、これを聞いた弁護士が、民事訴訟の
関係で相手方が請求してきたのであろうと推測をしたというものでありまして、それぞれ推測で相手に話したというのが現実でございます。