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2002-06-04 第154回国会 衆議院 農林水産委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
平成十四年六月四日(火曜日) 午前九時四十分
開議
出席委員
委員長
鉢呂
吉雄君
理事
岩永
峯一
君
理事
大村 秀章君
理事
金田 英行君
理事
原田 義昭君
理事
佐藤謙一郎
君
理事
鮫島
宗明
君
理事
白保 台一君
理事
山田 正彦君 岩倉 博文君 岩崎 忠夫君 梶山 弘志君
金子
恭之君 北村
誠吾
君 熊谷 市雄君 小西 理君
後藤田正純
君 七条 明君 高木 毅君 西川 京子君 浜田 靖一君
福井
照君
宮腰
光寛
君 吉田六
左エ門
君
小平
忠正
君 後藤 斎君 津川
祥吾
君 楢崎 欣弥君 堀込 征雄君
山内
功君 江田 康幸君 高橋 嘉信君
中林よし子
君
菅野
哲雄
君
山口わか子
君 藤波 孝生君 …………………………………
農林水産大臣
武部
勤君
農林水産
副
大臣
遠藤 武彦君
農林水産大臣政務官
宮腰
光寛
君
農林水産委員会専門員
和田 一郎君
—————————————
委員
の異動 六月四日
辞任
補欠選任
上川
陽子
君
福井
照君 同日
辞任
補欠選任
福井
照君
上川
陽子
君
—————————————
六月四日 農産物の
セーフガード発動
に関する
請願
(
中林よし子
君
紹介
)(第三六八八号)
ミニマムアクセス米輸入量
の
大幅削減
に関する
請願
(
中林よし子
君
紹介
)(第三六八九号)
BSE緊急措置法
の成立に関する
請願
(
植田至紀
君
紹介
)(第三六九〇号) 同(
金子哲夫
君
紹介
)(第三六九一号) 同(
菅野哲雄
君
紹介
)(第三六九二号) 同(
工藤堅太郎
君
紹介
)(第三六九三号) 同(
重野安正
君
紹介
)(第三六九四号) 同(
日森文尋
君
紹介
)(第三六九五号) 同(
山内惠子
君
紹介
)(第三六九六号) 同(
金子哲夫
君
紹介
)(第三七六六号) 同(
菅野哲雄
君
紹介
)(第三七六七号) 同(
小平忠正
君
紹介
)(第三七六八号) 同(
山内惠子
君
紹介
)(第三七六九号) 同(
菅野哲雄
君
紹介
)(第三八〇七号) 同(
山内惠子
君
紹介
)(第三八〇八号) 同(
菅野哲雄
君
紹介
)(第三八六一号) 同(
重野安正
君
紹介
)(第三八六二号) 同(
山内惠子
君
紹介
)(第三八六三号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
漁業再建整備特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四〇号)(
参議院送付
)
水産業協同組合法等
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四一号)(
参議院送付
)
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四二号)(
参議院送付
)
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
第四三号)(
参議院送付
) ————◇—————
鉢呂吉雄
1
○
鉢呂委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
漁業再建整備特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
、
水産業協同組合法等
の一部を
改正
する
法律案
、
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
及び
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
の各案を議題といたします。 これより順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
農林水産大臣武部勤
君。
—————————————
漁業再建整備特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
水産業協同組合法等
の一部を
改正
する
法律案
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
武部勤
2
○
武部
国務
大臣
おはようございます。
漁業再建整備特別措置法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
漁業再建整備特別措置法
は、
昭和
五十一年に制定されて以来、
我が国漁業
の
再建整備
に大きく貢献してまいりました。しかしながら、
法制定
から二十五年を経て、国際的な二百海里
体制
の定着、
資源状態
の
悪化等
、
我が国漁業
を取り巻く
環境
にも大きな
変化
が見られるところであります。また、昨年六月には
水産基本法
が制定され、
水産資源
を持続的に利用しながら、将来にわたって国民の
需要
に即した
漁業生産
を行うことができるよう、効率的かつ安定的な
漁業経営
の
育成
を図るという、今後の
水産政策
の基本的な方向が明らかにされたところであります。 このような
状況
の
変化
を踏まえ、現行の
中小漁業構造改善計画制度
を見直し、
沿岸漁業
を含む全
漁業種類
を
対象
に、意欲ある
漁業者等
が
創意工夫
を発揮して行う
経営改善
の
取り組み
を支援することとし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
漁業再建整備特別措置法
の
改正
であります。 効率的かつ安定的な
漁業経営
の
育成
を図るため、
農林水産大臣
が
漁業経営
の
改善
に関する指針を策定するとともに、
漁業者等
がみずから
漁業経営
の
改善
に関する
計画
を作成し、
農林水産大臣
または
都道府県知事
の
認定
を受けることができる
改善計画制度
を設けることとしております。また、この
改正
に伴い、同法の題名を
漁業経営
の
改善
及び
再建整備
に関する
特別措置法
に改めることとしております。 第二に、
農林漁業金融公庫法
の
改正
であります。
改善計画
の
認定
を受けた
漁業者等
に対して、
改善計画
に従って
漁業経営
の
改善
を図るための多様な
取り組み
を支援するのに必要な
長期低利資金
を融通するとともに、
整備計画
に従って行う
資源回復
のための
減船
、
休漁等
の
取り組み
に対しましても必要な
資金
を融通することができるよう、
農林漁業金融公庫
の
資金種類
の拡充及び
貸付条件
の充実を図ることとしております。 第三に、
中小漁業融資保証法
の
改正
であります。
改善計画
に従って
経営改善
を行う
中小漁業者等
に対しまして、
経営改善
に必要な
低利運転資金
が融通されるようにするため、
漁業信用基金協会
が
金融機関
に対し
資金
の供給を行うことができることとしております。 また、
改善計画
に従って
経営改善
を行うために必要な
資金
が融資される場合には、その債務の
保証
に係る
保険関係
について
てん補率
を引き上げることとしております。 続きまして、
水産業協同組合法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
周辺水域
の
資源状態
の
悪化
による
漁業生産量
の
減少等我が国水産業
を取り巻く
状況
が厳しい中で、
漁業協同組合
については、
水産基本法
の
基本理念
の実現に向けた積極的な
役割
の発揮が求められております。また、近年の
金融情勢
が大きく
変化
する中で、今後とも
水産業
の振興、
漁村地域
の経済の発展に的確な
役割
を果たしていくためには、
組合員
の信頼に十分にこたえ得る
漁協系統信用事業
の確立が急務となっております。 このような
状況
を踏まえて、
漁業協同組合
の
事業
、
業務執行体制等
の
整備
を図るとともに、
漁協系統信用事業
の健全な
運営
を
確保
するため、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
水産業協同組合法
の
改正
であります。
漁協等
による
資源管理
の
取り組み
を促進するため、
水産資源
の
管理
を
漁協等
が行う
事業
の第一番目に位置づけるほか、
漁協等
の
資源管理規程
の
対象
として、
組合員
が営む
遊漁船業
を加えることとしております。また、
業務執行体制
の
強化
を図るため、
信用事業
を行う
漁協等
における
常勤理事
の設置、
経営管理委員会制度
の
選択的導入等
の
措置
を講ずることとしております。さらに、
信用事業
の健全な
運営
を図るため、
信用事業
を行う
漁協等
の
最低出資金額
の引き上げ、
信用事業譲渡
についての
認可制
の
導入等
を行うこととしております。 第二に、
農林中央金庫
及び
特定農業協同組合等
による
信用事業
の
再編
及び
強化
に関する
法律
の
改正
であります。
漁協系統信用事業
の
効率化
及び
健全化
を図るため、
農林中央金庫
の会員である
信用事業
を行う
漁協等
を本法の
対象
に追加して、
農林中央金庫
が、
漁協系統信用事業
の
再編
及び
強化
に関する
自主ルール
である
基本方針
を定め、
経営改善
や
組織統合
の指導を行うこととするとともに、
信用事業
を行う
漁協等
から
農林中央金庫
への
事業譲渡
の道を開くなど
漁協系統
全体としての
セーフティーネット
を構築することとしております。 このほか、
漁協系統信用事業
の
再編
に対応した
漁業信用保証制度
の
改善
を図るため、
中小漁業融資保証法
及び
農林漁業信用基金法
の
規定
を
整備
することとしております。 続きまして、
漁業災害補償法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
漁業災害補償制度
は、
昭和
三十九年の
創設
以来、
中小漁業者
の
相互救済
の精神を基調とした
共済事業
の
実施
を通じて、その
経営
の安定に重要な
役割
を果たしてまいりました。 しかしながら、近年の
我が国水産業
を取り巻く厳しい
環境
の中で、
共済事業
の
運営
は、漁獲不振による
共済事故
の多発や
掛金
の上昇による
加入
の伸び悩み等の課題を抱えております。 このような事情にかんがみ、
中小漁業者
の
共済需要
の
多様化
に対応し、その
経営
の一層の安定に資するよう、
漁業災害補償制度
をより
漁業実態
に即した
制度
とし、その健全かつ円滑な
運営
を
確保
することを旨として、この
法律案
を提出することとした次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
共済事業
の
内容
の
改善
であります。 最近の
漁業情勢
の
変化
に対応し、
中小漁業者
の
共済
への
加入
を促進するため、
漁獲共済
において、
各種加入要件
を緩和し、漁船の
トン数別
の
加入区分
を統合するほか、
養殖共済
においては、防除可能な病害を
漁業者
の
選択
により
共済金
の
支払い対象
から除外し、その
負担掛金
を抑える特約を導入することとしております。 第二に、新たな
共済事業
の
創設
であります。
漁業共済
への幅広い
加入
と
共済事業
の安定を図る
観点
から、従来、
養殖共済
及び
特定養殖共済
に附属していた
養殖施設
に係る
共済
を
漁具共済
に統合して新たに
漁業施設共済
を
創設
し、
養殖施設
のみの
共済加入
を可能とするほか、
漁業共済組合連合会
の
任意事業
として、
漁業共済組合
が行う
地域共済事業
に対する再
共済事業
を
創設
することとしております。 第三に、
漁業共済団体
の
組織再編
の推進であります。
漁業生産
の
減少等
により
事業規模
が縮小し、
共済事業
の安定的な継続が困難な
漁業共済組合
が出現している現状にかんがみ、
漁業共済組合連合会
と
漁業共済組合
との合併の
制度
を
創設
し、
漁業共済組合連合会
による
漁業共済事業
の
実施
に道を開くこととしております。 続きまして、
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、その
提案
の
理由
及び主要な
内容
を御
説明
申し上げます。
遊漁船業
の
適正化
に関する
法律
は、
昭和
六十三年に、
遊漁船
の
利用者
の安全及び
漁場
の安定的な
利用関係
の
確保等
に資することを目的として制定され、
遊漁船業
を営む者の
業務
の適正な
運営
の
確保
に
一定
の
役割
を果たしてきたところであります。 しかしながら、
遊漁船業
においては、十分な
安全対策
を行っていない不
適正業者
により
海難事故
が多発しているほか、
遊漁船業者
が
損害賠償保険
に
加入
していないため
損害
を受けた
利用者
に対して十分な
補償
がなされないといった問題や、
漁業者
との
漁場利用
をめぐる
紛争等
の問題も見受けられるところであります。 このような
状況
にかんがみ、
遊漁船
の
利用者
の安全の
確保
及び
利益
の
保護
並びに
漁場
の安定的な
利用関係
の
確保
の
観点
から、
遊漁船業
を営む者の
業務
の適正な
運営
を
確保
するための
措置
の見直しを行うこととし、この
法律案
を提出した次第であります。 次に、この
法律案
の主要な
内容
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
遊漁船業
への
参入
についてでありますが、
都道府県知事
への
届け出制
を
登録制
とし、
遊漁船
の
利用者
の安全の
確保
及び
利益
の
保護
並びに
漁場
の安定的な
利用関係
の
確保
の
観点
から定めた
一定
の客観的な
拒否事由
に該当する者については
参入
を認めないこととしております。 第二に、
遊漁船業者
に対して、
事業
の
実施方法
を定めた
業務規程
の
届け出
、
遊漁船
における
利用者
の
安全管理等
の
業務
を行う
遊漁船業務主任者
の
選任
、
損害賠償
を行うべき場合に備えた
保険契約
の
加入
、案内する
漁場
における
水産動植物
の採捕に関する規制の
内容
の
周知等
を義務づけることとしております。 第三に、
遊漁船業者
に対する
事業停止命令
及び
登録
の
取り消し等
の
都道府県知事
の監督に関する
規定
を置くこととしております。 第四に、
都道府県知事
の
登録制
の
実施
に伴い、
全国遊漁船業協会
による
適正営業規程
に係る
遊漁船業者
の
登録制
を廃止することとしております。 以上が、これら四
法律案
の
提案
の
理由
及び主要な
内容
であります。 何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
鉢呂吉雄
3
○
鉢呂委員長
これにて各案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十二分散会