○北川
委員 社会民主党の
北川れん子といいます。よろしくお願いします。
先ほどの
吉井議員のお話を聞いていても、組織的関与ではなかったのかといった点が大きくクローズアップされて、私もほとんど同じことを言わせていただこうと思って用意していたんですが、もう既にきょうの新聞などでも
報道されていて、今、
防衛庁がまさに
防衛庁らしい
防衛庁リストをつくっていたということで問題になっているわけですが、なぜ私たちが心配しているかというと、
防衛庁というのは、
情報公開制度をつくろうといったときに、自分たちの省庁は省いてほしい、除外してほしいという強い希望を訴えていた、そういう省庁であったということが大きな
ポイントになっている。
そして、このAという名前をつけてしまわれた三等海佐ですけれども、彼は、自分がやりたくてやったわけではなくて、やはり
上司の命令、意図のもとに、できるだけ効率的に保全をするという、
情報収集の保全ということをかなり特技としてお持ちになった方だということが先ほどからも明らかになったんですが、そういう人が仕事としてやっていた、かなりの時間を使っていたということを、私自身も、六月十四日ですけれども、
情報公開室にお伺いしまして、なかなか生データを出してくださらないものですから、
情報公開請求をしてまいりまして、どういう気持ちになるものかというのを自分でも体験してきました。そこでいろいろ聞き取りもさせていただいたんですが、かなり熱心に
情報公開の窓口にお越しになって、一時間、二時間といろいろな話をして帰られていたということも伺っております。
それで、きょう、十一日に出された
報告書をもとにお伺いするんですが、一番
情報公開制定に取り組んでいらっしゃった青山学院大学の清水英夫先生が、きょう、新聞にまさに発言されているわけですけれども、
請求者の背景を知ることが
文書特定に有効という、この意識というか感覚が私もよくわからない。私も受け付け番号というものがつけられましたけれども、受け付け番号と件名で、なぜそれが開示、非開示とかという形でストレートにいかないのか、その中にいろいろな形態の
リストをつくって、この件名の人はどういう背景を持った特定できる
個人かということをあらわしていくのかというのが、どうも思想的に私はよくわからないわけです。
そこで、まずお伺いしたいわけですが、総務省の方に、先ほど、各省庁どういうふうになっているかというのを聞いていると。それで、
調査対象のところの三番目に「開示
請求者名が
記載されているものに限る。」というのがあるんですね。まだ
調査中だから、千八百件も何件もあるからということなんですが、これは三日に交付して、七日に期限切ったり、十四日に期限切ったり、二十六日ということで、大体、主には七日に期限が切れるほどすぐ出せるよという感じで、三日に出されて七日に出しなさいとされているわけです。
この「開示
請求者名が
記載されているものに限る。」という言い方というのは、皆さんがつくっていらっしゃる、
防衛庁もガイドラインをつくっていらっしゃいますよね、不開示のガイドライン、その五項めにもあるんですが、
個人情報とはの記述では、「当該
情報に含まれるいくつかの記述等が組み合わされることにより、特定の
個人を識別することができることとなる場合が多いと考えられる。」ということで、
個人情報等の定義というものをここではこういうふうにされているわけです。
八八年の法の第二条の二項においても、「当該
情報のみでは識別できないが、他の
情報と容易に照合することができ、それにより当該
個人を識別できるものを含む。」ということで、午前中には、だれがということで
枝野議員も問題にされていましたが、私が今回聞くのは、だれがということが問題ではなくて、なぜ、この各省庁に配られた、あなたたちの省庁
リストをつくっていませんかと総務省が聞いた中の三番目に「開示
請求者名が
記載されているものに限る。」とあえてしたのか、その辺をお伺いしたいと思います。
〔
委員長退席、
野田(佳)
委員長代理着席〕