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片山国務大臣 事実については、現在詳細な
調査を
防衛庁にお願いして、我々の方に御
報告いただくようにしておりますから、詳細な事実が確認できましたら、具体的にこの法と今回の問題がどういうことでどうなるかということをさらに御答弁申し上げる機会もあると思いますけれども、どう今回の
法案で違うかというと、何度も同じことを言っておりますけれども、
開示請求権を持つということ、それについて
行政機関の側は誠実にこたえる
義務がある、不
開示情報以外全部これは
開示しなければならない。こういうことは今までなかったわけですから、これは
行政機関の方も身を持するというのか、私は大変な抑止効果があると思う。
その場合に、もし怪しければ、これは審査会への不服申し立てや訴訟の手段もある、明らかになれば
利用停止の
請求もできる、こういうことでございまして、ポイントは、十二条の
開示請求権と十四条の
行政機関がそれについて応ずる
義務、これがセットになって
現行よりは進んできて、今回の場合でも恐らく、
開示請求権があればそういう
リストをつくることにかなりブレーキがかかったのではなかろうか、私はこういうふうに思うわけであります。
また、こういうことが明らかになった場合には、さらに
開示をして
利用停止の
請求もできる、こういうことになるのではなかろうかと思いますが、冒頭申し上げましたように、詳細な事実確認をいたしておりませんので、これをやった方の名誉もありますし、きちっとわかれば、この
法律でどうなるかということをさらに御
説明申し上げる機会もあろうと思います。(
発言する者あり)