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伊藤(忠)
委員 だから、我が党が言っていますように、国
会議決もないんですよ。チェック機能がないんですね。もちろん、これは皆、
総務大臣が責任を持って、いや、おれが監督するから大丈夫というシステムになっているんですが、果たしてそれでいいのかなと私は
思います。随分いろいろなことが変わりますので、私は、そういう心配半分の意見を申し上げているわけです。お答えは要りませんので、必ずそうなると思っていますよ。
それは、業績が上がれば、これが四千万、五千万に上がるかわかりませんよ。それはそれだけの責任を果たしておみえなんだから、それだけの報酬をいただいてもそれはいいでしょう。おれはそれだけの仕事をやっているんだと言われれば、それでいいと
思いますよ。ただ、そのときには、現場の皆さんは、やはりいろいろな見方が出てくると
思います、何だと。我々は、成績でもって、評価制度でもって、けつたたかれて、今でも随分ノルマが高くて、臨時雇いでその辺を継ぎはぎやっておるんですが、大概きつい。それで、とにかく、全体がそういうふうに評価制度、ノルマ制度に変わるということで、相当、職場はこうなると
思います。ところが、今のようなトップのそういう移りがずっと出てくると、僕は心配いたします。
そこで、提案がございます。団結権、団体交渉権、争議権、労働三権といいますが、その中心は、団結権も当然ですが、団結なければ団体交渉できないわけですが、団体交渉権というのが一番中心なんですよ、実際の権利としては。団体交渉が機能していなければ団結する意味もないし、団体交渉が機能しないから、補完物として争議権が存在するわけです。そういう意味では、やはりこれは、労働三権といいますが、団体交渉権が一番中心なんです。
何でも団体交渉で決めればいいじゃないか、今はそんな発言じゃなかったんですが、そういう感じの発言がございましたから私は申し上げるんです。何が言いたいかというと、団体交渉というのは、団体交渉事項が決まっていまして、管理運営事項があるじゃないですか、管理運営事項で全部外すんですよ。要員の問題、資金の問題、言うならば、
経営のマル秘に属する問題は団体交渉事項じゃありませんよ。何でも交渉ができるというんじゃないんです。
対象が決まっていますから、団体交渉でやるには限度がございます。
中期
経営計画を団体交渉の俎上にのせて団体交渉をやるなんということはなかなか難しい。なぜか。中期
経営計画、資金はどうなるの、要員はどうなるの、施策はどうなるのということが当然出てまいりますから、そんなもの、一々団体交渉でやっておれぬ。個別具体的な課題あるいは賃金とか労働条件に関する問題に限定して団体交渉というのは大体与えられているわけですから、これは限界がございます。
団体交渉を自主交渉、自主決着路線でやっていかれるというのは、これは大いに拡大していただきたいと私は思っておりますから、
お願いをしたいのですが、それではやはり限界がございますから、
経営協議会というものを
設置してやっていく気はおありなのかどうか。これは参考人の陳述の中に、全逓の
委員長さんがお見えになりまして、ぜひとも新たな
公社が出発する場合には
経営協議会方式を自分
たちとしても要求していきたいという発言がございましたので、私はそのことを今
思い出して申し上げるのです。
経営協議会方式というのは民間でも広く採用しておりますが、新たな
公社に出発なさる場合にはそういう場を必ず設けていただきたいな、そのことが、いわゆる職員の今の採用だとか評価だとか、いろいろなことを含めて、適切に
対応していく道でもあろうと
思いますから、その辺について御
答弁を
お願いいたします。