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2002-05-30 第154回国会 衆議院 総務委員会 第19号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年五月三十日(木曜日) 午前九時四十七分
開議
出席委員
委員長
平林
鴻三君
理事
荒井
広幸君
理事
稲葉 大和君
理事
川崎 二郎君
理事
八代
英太
君
理事
安住 淳君
理事
後藤 斎君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
黄川田 徹君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君
伊藤信太郎
君 大野 松茂君
河野
太郎
君
左藤
章君 佐藤 勉君 新藤 義孝君 滝 実君 谷 洋一君 谷本 龍哉君 野中 広務君 吉田六
左エ門
君 吉野 正芳君
荒井
聰君
伊藤
忠治君
玄葉光一郎
君 島 聡君 田並
胤明君
武正
公一君 中村 哲治君 松崎 公昭君 松沢 成文君 遠藤
和良
君 山名
靖英
君
石原健太郎
君 春名 直章君 矢島 恒夫君 重野 安正君 横光 克彦君 …………………………………
総務大臣
片山虎之助
君
総務
副
大臣
若松
謙維君
総務大臣政務官
河野
太郎
君
総務大臣政務官
滝 実君
総務委員会専門員
大久保 晄君
—————————————
本日の
会議
に付した案件
地方税法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第九七号)
日本郵政公社法案
(
内閣提出
第九二号)
日本郵政公社法施行法案
(
内閣提出
第九五号)
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
(
内閣提出
第九三号)
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
(
内閣提出
第九六号) ————◇—————
平林鴻三
1
○
平林委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
地方税法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。
本案
に対する質疑は、去る二十八日終了いたしております。 これより
討論
に入るのでありますが、
討論
の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
地方税法
の一部を改正する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
平林鴻三
2
○
平林委員長
起立
多数。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平林鴻三
3
○
平林委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。
—————————————
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ————◇—————
平林鴻三
4
○
平林委員長
次に、
内閣提出
、
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
及び
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の各案を一括して
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。
—————————————
日本郵政公社法案
日本郵政公社法施行法案
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕
—————————————
片山虎之助
5
○片山国務
大臣
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
及び
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。 初めに、
日本郵政公社法案
について申し上げます。 この
法律案
は、
中央省庁等改革基本法
第三十三条第一項の
規定
に基づき、
郵政事業
を一体的に経営する国営の新たな
公社
として
日本郵政公社
を
設立
するものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
日本郵政公社
は、
独立採算制
のもと、
信書
及び小包の
送達
の
役務
、
簡易
で確実な貯蓄、送金及び
債権債務
の決済の手段並びに
簡易
に
利用
できる
生命保険
を提供する
業務等
を総合的かつ効率的に行うことを目的とすることとしております。 第二に、
日本郵政公社
に、
役員
として、
総裁
一人、副
総裁
二人、
理事
十六人以内及び
監事
三人以内を置くとともに、
総裁
、副
総裁
及び
理事
で組織される
理事会
を置くこととしております。 第三に、
日本郵政公社
は、
郵便
、
郵便貯金
、
郵便為替
、
郵便振替
、
簡易生命保険
の
業務
及び印紙の売りさばき、恩給その他の
国庫金
の支払いの
業務
を行うほか、
国債等
の募集の取り扱い、
外貨両替
及び
旅行小切手
の売買の
業務等
を行うことができることとするとともに、その
業務
を行うため
郵便局
を設置しなければならないこととしております。 また、
日本郵政公社
は、
総務大臣
の
認可
を受けて、
中期経営目標
及び
中期経営計画
を定め、
総務大臣
は、各
事業年度
及び
中期経営目標
に係る
日本郵政公社
の業績の評価を行うこととしております。 第四に、
日本郵政公社
の
会計
は、
企業会計原則
によるものとするほか、財務諸表、
国庫納付金
、
郵便貯金資金等
の
運用方法等
について、
所要
の
規定
を設けることとしております。 第五に、
日本郵政公社
の
役員
及び
職員
は、
国家公務員
とし、その報酬・給与、
服務等
について、
所要
の
規定
を設けることとしております。 その他、
日本郵政公社
に対する
総務大臣
の
経営改善命令等
の
監督規定
を設けるとともに、財務、
業務
及び組織の状況その他
経営内容
に関する情報の公表について
規定
を設けることとしております。 この
法律
の
施行期日
は、
平成
十五年四月一日としております。 続きまして、
日本郵政公社法施行法案
について申し上げます。 この
法律案
は、
日本郵政公社法
を
施行
するため、
日本郵政公社
の
設立
の
準備
に関する
事項等
を定めるとともに、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
総務大臣
は、
日本郵政公社法
の
施行日
前に、
日本郵政公社
の
総裁
または
監事
となるべき者を指名し、及び
設立委員
を命ずることとしております。 第二に、
設立委員
は、
施行日
前に、
日本郵政公社
の
設立準備
を完了し、その事務を
総裁
となるべき者に引き継がなければならないこととしております。 第三に、
郵政事業庁等
の
職員
である者は、
施行日
に
日本郵政公社
の
職員
となることとしております。 第四に、
日本郵政公社法
の
施行
の際現に改正前の
総務省設置法
に定める
郵政事業
に関し国が有する権利及び義務は、政令で定めるもの等を除き、
日本郵政公社
が承継することとしております。また、解散する
簡易保険福祉事業団
の資産及び
債務
は、
日本郵政公社
が承継することとしております。 第五に、
郵便法等
について、
業務
の
実施主体
を
総務大臣
から
日本郵政公社
に改める等のほか、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行うこととしております。 この
法律
は、一部を除き、
日本郵政公社法
の
施行
の日から
施行
することとしております。 続きまして、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
中央省庁等改革基本法
第三十三条第三項の
規定
による検討の結果に基づき、
民間事業者
による
信書
の
送達
の
事業
の
許可制度
を設けること等により、
信書
の
送達
の
役務
について、あまねく公平な提供を確保しつつ、
利用者
の選択の機会の拡大を図る観点から、提案したものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 この
法律案
において、
信書便
とは、
郵便
に該当するものを除き
他人
の
信書
を
送達
することをいうこととした上で、
信書便
の
役務
を
他人
の需要に応ずるために提供する
事業
として、
一般信書便事業
及び
特定信書便事業
の二つの
事業類型
を設けることとし、それぞれの
事業
を営もうとする者は
総務大臣
の
許可
を受けなければならないことを定めることとしております。また、これらの者が
信書便物
の
送達
を行う場合は、
他人
の
信書
の
送達
を業とすることを禁止する
郵便法
第五条第二項の
規定
は適用しないことを定めることとしております。 まず、
一般信書便事業
とは、その提供する
信書便
の
役務
のうちに、長さ、幅及び厚さがそれぞれ一定以下であり、かつ、重量二百五十グラム以下の
信書便物
を国内において差し出された日から
原則
三日以内に
送達
する
一般信書便役務
を含むものをいうこととしております。この
一般信書便事業
の
許可
に際しては、その
事業
の
計画
が
信書便物
の
秘密
を保護するため適切なものであること、その
事業
の
計画
が全国の区域において
一般信書便役務
に係る
信書便物
を引き受け、かつ、配達する
計画
を含むものであること等を審査することとするほか、その
業務
の
運営
に当たっては、
一般信書便役務
に係る料金を
事前届け出制
とし、
約款
及び
信書便管理規程
を
認可制
とすること等を定めることとしております。 次に、
特定信書便事業
とは、その提供する
信書便
の
役務
が
特定信書便役務
のみであるものをいい、
特定信書便役務
とは、
信書便物
が差し出されたときから三時間以内に
当該信書便物
を
送達
する
信書便
の
役務等
をいうこととしております。この
特定信書便事業
の
許可
に際しては、その
事業
の
計画
が
信書便物
の
秘密
を保護するため適切なものであること等を審査することとするほか、その
業務
の
運営
に当たっては、
約款
及び
信書便管理規程
を
認可制
とすること等を定めることとしております。 以上のほか、
行政運営
における公正の確保と
透明性
の向上を図るため、この
法律
に基づく
総務省令
の制定及び
許認可等
の処分を行うに当たって、
審議会
に諮問することとするほか、必要な
規定
を
整備
することとしております。 この
法律
は、一部を除き、
平成
十五年四月一日から
施行
することとしております。 最後に、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
について申し上げます。 この
法律案
は、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴い、
関係法律
の
規定
の
整備等
を行おうとするものであります。 以下、この
法律案
の主な
内容
について御
説明
申し上げます。 第一に、
郵便法
において、
信書
について
定義規定
を設けることとしております。 第二に、
金融機関等
の
更生手続
の
特例等
に関する
法律等
、
郵便
の
利用
に関する
規定
が置かれている諸
法律
について、
民間事業者
の提供する
信書便
の
役務
の
利用
を可能とするための
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 第三に、以上のほか
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴い、
関係法律
について
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしております。 この
法律
は、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
の日から
施行
することとしております。 以上が、
日本郵政公社法案
、
日本郵政公社法施行法案
、
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律案
及び
民間事業者
による
信書
の
送達
に関する
法律
の
施行
に伴う
関係法律
の
整備等
に関する
法律案
の
提案理由
及びその
要旨
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
平林鴻三
6
○
平林委員長
これにて各案についての
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る六月四日火曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時五十七分散会