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荒木政府参考人 地方公共団体におきます
採用に関して、具体的にどのような場合を想定しているかという点でございますが、高度の専門的な知識経験を有する者を活用する場合といたしましては、例えば、公立病院など公営企業の財務状況の分析、健全化への対応等のため、企業会計に精通した公認会計士の方を
採用する場合、訴訟施策や
政策法務の充実のために弁護士の方を
採用する場合などが考えられるところであります。
次に、すぐれた識見を有する者を活用する場合といたしましては、例えば、民間企業の役員の方などを長期総合計画の立案等のために
採用する場合などが考えられるかと思います。
また、専門的な知識経験を有する者を活用する場合としましては、例えば、国際
会議などの開催準備のために、民間の大規模イベントの運営等に習熟した方を
採用する場合、電子自治体を推進するために、
システムエンジニアなどの情報技術の専門家を
採用する場合などが考えられるところでございます。
また、本法案の第三条で規定をいたしております
任期付採用することができる要件につきましては、行政の高度化、多様化等に対応して、公務の能率的運営を確保する
観点から、専門的な知識経験等を必要とする業務について、期間を限定して
職員を
採用する蓋然性が高い場合を類型化しておりまして、各
地方公共団体における多様な行政ニーズに対応し得るものになっていると考えております。
同時に、この第三条の規定では、任命権者は、任期を付して専門的な知識経験等を有する
人材の活用が必要な業務が存在し、かつ、
採用しようとする者が当該業務にふさわしい専門的な知識経験等を有する場合に限り、
採用できるものとされておるところでございます。
このような本法案の内容にかんがみますれば、
法律上の要件について、これをさらに各自治体で限定するような
仕組みについては導入する必要はないものと考えているところでございます。