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2002-04-09 第154回国会 衆議院 総務委員会 第11号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年四月九日(火曜日) 午前十一時三十分
開議
出席委員
委員長
平林
鴻三君
理事
荒井
広幸君
理事
稲葉 大和君
理事
川崎 二郎君
理事
八代
英太
君
理事
安住 淳君
理事
後藤 斎君
理事
桝屋
敬悟
君
理事
黄川田 徹君 赤城 徳彦君 浅野 勝人君
伊藤信太郎
君 大野 松茂君
左藤
章君 佐藤 勉君 新藤 義孝君 滝 実君 谷 洋一君 谷本 龍哉君 野中 広務君
増原
義剛
君 吉田六
左エ門
君 吉野 正芳君
荒井
聰君
伊藤
忠治君
玄葉光一郎
君 島 聡君 田並
胤明君
武正
公一君
手塚
仁雄
君 中村 哲治君 松崎 公昭君 遠藤
和良
君 山名
靖英
君
石原健太郎
君
春名
直章君
矢島
恒夫
君 重野 安正君 横光 克彦君 三村
申吾
君 …………………………………
参議院総務委員長
田村
公平
君
総務大臣
片山虎之助
君
総務大臣政務官
滝 実君
総務委員会専門員
大久保 晄君 ――
―――――――――――
委員
の異動 四月九日
辞任
補欠選任
河野
太郎
君
増原
義剛
君
松沢
成文
君
手塚
仁雄
君 穀田 恵二君
春名
直章君 同日
辞任
補欠選任
増原
義剛
君
河野
太郎
君
手塚
仁雄
君
松沢
成文
君 ――
―――――――――――
四月五日
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一〇号) 同月八日
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五一号) は本
委員会
に付託された。 四月九日
商業広告
に係る
電子メール通信
の
適正化
に関する
法律案
(
玄葉光一郎
君外二名
提出
、第百五十三回
国会衆法
第二二号) は
委員会
の
許可
を得て
撤回
された。 同月八日
国家公務員
の
残業改善
に関する
請願
(
春名直章
君
紹介
)(第一三五一号) 同(
矢島恒夫
君
紹介
)(第一三五二号)
法人事業税
の
外形標準課税導入反対
に関する
請願
(
木島日出夫
君
紹介
)(第一三五三号) は本
委員会
に付託された。 ――
―――――――――――
本日の
会議
に付した案件
商業広告
に係る
電子メール通信
の
適正化
に関する
法律案
(
玄葉光一郎
君外二名
提出
、第百五十三回
国会衆法
第二二号)の
撤回許可
に関する件
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
(
参議院提出
、
参法
第一〇号)
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第五一号) ――――◇―――――
平林鴻三
1
○
平林委員長
これより
会議
を開きます。 この際、お諮りいたします。 第百五十三回
国会
、
玄葉光一郎
君外二名
提出
、
商業広告
に係る
電子メール通信
の
適正化
に関する
法律案
につきまして、
提出者全員
から
撤回
の
申し出
があります。これを
許可
するに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平林鴻三
2
○
平林委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――――◇―――――
平林鴻三
3
○
平林委員長
参議院提出
、
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
を
議題
といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
参議院総務委員長田村公平
君。 ――
―――――――――――
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
田村公平
4
○
田村
(公)
参議院議員
ただいま
議題
となりました
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
につきまして、その
提案
の
趣旨
及び主な
内容
を御
説明
申し上げます。 最近、我が国では、
携帯電話
やパソコンからの
インターネット接続
が急速に進み、日常の生活や
社会経済活動等
において必要不可欠なものとなってきております。特に、
携帯電話
からの
インターネット利用者数
は、
平成
十四年一月末現在、四千九百五十万人と、前年同期と比較すると二千万人以上の増加となっております。しかしながら、
利用者
が増加する一方で、
受信者
の求めや同意がないのに
広告
または
宣伝
を
目的
とした
電子メール
が一時に多数の
携帯電話利用者等
に対して一方的、無差別に送りつけられる、いわゆる
迷惑メール
が社会問題として大きく取り上げられております。 社会問題化しております事例といたしましては、
利用者
にとって不要な
電子メール
のために
受信料
を負担させられること等種々の問題が指摘されておりますが、本当に必要な
受信メール
が見つからない、あるいは削除されてしまうといった
利用者
の
通信
に係る正当な利益が侵害される
状況
にあります。また、実在しないあて先のものも含む多数の
迷惑メール
が
送信
されることに伴う、ネットワークのふくそう、
電子メール
全体の
配信遅延
の問題が生じており、
電子メール
の
利用
についての良好な
環境
の確保という観点から看過し得ない問題となっております。 こうしたことから、
迷惑メール
の
受信者
及び
電気通信事業者
に生じさせている問題を解決し、
電子メール
の
利用
について良好な
環境
の整備を図り、もって
高度情報通信社会
の健全な発展に寄与することを
目的
に、
特定電子メール
に関する
送信
の
適正化
の
措置等
を講ずる必要があることから、本
法律案
を
提出
した次第であります。 次に、本
法律案
の
内容
の
概要
につきまして御
説明
申し上げます。 第一に、
特定電子メール
の定義をあらかじめその
送信
をすることに同意する旨を
送信者
に対し通知した
者等一定
の者以外の個人に対し、
送信者
が
自己
または
他人
の
営業
につき
広告
または
宣伝
を行うための
手段
として
送信
をする
電子メール
とする旨の
規定
を設けております。 第二に、
特定電子メール
の
送信者
に対し、
送信
に当たっては、
特定電子メール
である旨、
当該送信者
の氏名または名称及び住所、その
送信
に用いた
電子メールアドレス
、
当該送信者
の
受信用
の
電子メールアドレス等
の
表示
を義務づけることとしております。 第三に、
送信拒否
をした者に対して、以後
送信者
が
特定電子メール
を
送信
することを
禁止
することとしております。 第四に、
自己
または
他人
の
営業
につき
広告
または
宣伝
を行うための
手段
として、
送信者
がプログラムを用いて作成した
架空電子メールアドレス
にあてた
電子メール
の
送信
をすることを
禁止
することとしております。 第五に、
総務大臣
は、
表示
の義務、
拒否者
に対する
送信
の
禁止
または
架空電子メールアドレス
による
送信
の
禁止
を遵守しない
送信者
に対し、是正のための
命令
をすることができることとし、
命令
に違反した者に対する
罰金刑
その他所要の罰則を設けることとしております。 第六に、第一種
電気通信事業者
は、一時に多数の
架空電子メールアドレス
にあてた
電子メール
の
送信
がされ、
電気通信役務
の
提供
に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、その
送信
をした者が
送信
した
電子メール
につき、
電気通信役務
の
提供
を拒むことができることとしております。 その他、
受信者
による
総務大臣
に対する
申し出
の
制度
、
電気通信事業者
による
情報
の
提供
及び技術の
開発導入
、
電気通信事業者
の団体に対する指導及び
助言等
といった
規定
を設けることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案
の
趣旨
及び主な
内容
であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
平林鴻三
5
○
平林委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 ――
―――――――――――
平林鴻三
6
○
平林委員長
本案
につきましては、質疑、
討論とも
に
申し出
がありませんので、直ちに採決に入ります。
特定電子メール
の
送信
の
適正化等
に関する
法律案
について採決いたします。
本案
に
賛成
の諸君の
起立
を求めます。 〔
賛成者起立
〕
平林鴻三
7
○
平林委員長
起立総員
。よって、
本案
は原案のとおり可決すべきものと決しました。 お諮りいたします。 ただいま議決いたしました
法律案
に関する
委員会報告書
の作成につきましては、
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
平林鴻三
8
○
平林委員長
御
異議
なしと認めます。よって、そのように決しました。 ――
―――――――――――
〔
報告書
は附録に
掲載
〕 ――――◇―――――
平林鴻三
9
○
平林委員長
内閣提出
、
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
を
議題
といたします。 これより
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
片山総務大臣
。 ――
―――――――――――
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に
掲載
〕 ――
―――――――――――
片山虎之助
10
○
片山国務大臣
ただいま
議題
となりました
地方公務員等共済組合法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及びその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 この
法律案
は、最近の
地方議会議員共済会
の
年金財政
の
状況
にかんがみ、
共済給付金
の
給付水準
の
適正化等
の
措置
を講ずることにより、
地方議会議員年金制度
の長期的安定を図るものであります。 次に、
法律案
の
内容
について、その
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
退職年金
の
年額
の
算定基礎
を
退職
前一年間の
標準報酬年額
から
退職
前十二年間の
平均標準報酬年額
に改めることとしております。 第二に、
年金算定基礎率
をこれまでの八割に引き下げ百五十分の四十にするとともに、
加算率
についても百五十分の〇・八とすることとしております。 第三に、他の
公的年金制度
との
重複期間
に係る
退職年金
の
年額
の
控除率
を百分の二十五から百分の四十に引き上げることとしております。 第四に、
退職
一時金の
給付率
をこれまでの八割に引き下げ、
在職年数
に応じて
掛金総額
の百分の五十六から百分の七十二にすることとしております。 以上のほか、必要な
経過措置等
を定めることとしております。 なお、この
法律
は、
平成
十五年四月一日から施行することとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
であります。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
平林鴻三
11
○
平林委員長
これにて
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る十一日木曜日
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十一時三十八分散会