運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2002-05-29 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
平成十四年五月二十九日(水曜日) 午前十時一分
開議
出席委員
委員長
久保
哲司君
理事
木村 隆秀君
理事
実川 幸夫君
理事
橘 康太郎君
理事
林 幹雄君
理事
古賀 一成君
理事
細川 律夫君
理事
赤羽 一嘉君
理事
一川 保夫君 小里 貞利君
小泉
龍司
君 菅 義偉君 田中 和徳君
高木
毅君 高橋 一郎君 谷田 武彦君 中馬 弘毅君 菱田 嘉明君 福井 照君
堀之内久男
君 松野 博一君 松宮 勲君 吉川 貴盛君 井上 和雄君 大谷
信盛
君 今田 保典君
樽床
伸二君 津川
祥吾
君 永井
英慈君
伴野 豊君 平岡 秀夫君
前田
雄吉
君 前原 誠司君
高木
陽介
君 山岡 賢次君 大幡 基夫君
瀬古由起子
君
大島
令子
君
日森
文尋
君 二階 俊博君 …………………………………
国土交通大臣
扇
千景
君
国土交通
副
大臣
月原
茂皓
君
国土交通大臣政務官
菅 義偉君
国土交通大臣政務官
高木
陽介
君
国土交通委員会専門員
福田 秀文君
—————————————
委員
の異動 五月二十九日
辞任
補欠選任
中本
太衛君
小泉
龍司
君
阿久津幸彦
君
前田
雄吉
君 原
陽子
君
大島
令子
君
保坂
展人君
日森
文尋
君 同日
辞任
補欠選任
小泉
龍司
君
中本
太衛君
前田
雄吉
君
阿久津幸彦
君
大島
令子
君 原
陽子
君
日森
文尋
君
保坂
展人君
—————————————
五月二十八日
全国新幹線鉄道整備法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四四号)(
参議院送付
)
鉄道事業法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四五号)(
参議院送付
) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
全国新幹線鉄道整備法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四四号)(
参議院送付
)
鉄道事業法等
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
第四五号)(
参議院送付
) ————◇—————
久保哲司
1
○
久保委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
参議院送付
、
全国新幹線鉄道整備法
の一部を改正する
法律案
及び
鉄道事業法等
の一部を改正する
法律案
の両案を
議題
といたします。 順次
趣旨
の
説明
を聴取いたします。
国土交通大臣扇千景
君。
—————————————
全国新幹線鉄道整備法
の一部を改正する
法律案
鉄道事業法等
の一部を改正する
法律案
〔
本号末尾
に掲載〕
—————————————
扇千景
2
○扇国務
大臣
おはようございます。 ただいま
議題
となりました
全国新幹線鉄道整備法
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
新幹線鉄道
は、昭和三十九年の
東海道新幹線
の
開業
以来、これまでに五
路線
が
開業
し、
我が国
の
基幹的大量高速輸送機関
として
国民生活
及び
国民経済
にとって欠くことのできない
輸送サービス
を提供しており、世界的にもその
安全性
、
信頼性
、
高速性
が高く評価されているところでございます。このように
我が国
が世界に誇る財産とも言える
新幹線鉄道
による安定的な
輸送
を将来にわたり
確保
していくことは、
交通政策
における重要な使命であると考えています。 現在
営業
中の
新幹線鉄道
のうち、
東海道新幹線
は、既に
開業
から三十七年を経過し、
開業
五十年を超える十五年後ごろには
土木構造物
の大
規模
な
改修工事
を集中的に行う
必要性
が指摘されており、その
費用
も巨額なものになると予測されています。また、
東海道新幹線
以外の
路線
につきましても、将来同様の大
規模
な
改修
が必要となることが予想されます。
新幹線鉄道
は、
輸送量
、
サービス水準
の両面において他の
輸送機関
によって代替し得ない、
我が国
にとってかけがえのない
公共交通インフラ
であり、その安定的な
輸送
を将来にわたって
確保
するためには、将来必要となる大
規模改修
に向けて万全の備えをしていく必要があります。 このような
趣旨
から、このたびのこの
法律案
を提案することとした次第でございます。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
新幹線鉄道
の大
規模改修
の
実施
に要する
費用
の支出に備えるため、
国土交通大臣
は、
新幹線鉄道
を所有し、
営業
を行う
法人
であって、
新幹線鉄道
大
規模改修引当金
を積み立てることが必要かつ適当であると認めるものを
指定
することができることとし、
指定
を受けた
法人
は、
国土交通大臣
の承認を受けた
引当金積立計画
に従い、
新幹線鉄道
大
規模改修引当金
を積み立てなければならないこととしています。 なお、
指定
を受けた
法人
が
新幹線鉄道
大
規模改修引当金
として積み立てる額については、別途、
租税特別措置法
において、
法人税
の計算上
損金算入
が認められることとなっています。 第二に、
新幹線鉄道
の大
規模改修
の円滑な施工を図るため、
新幹線鉄道
を所有し、
営業
を行う
法人
が大
規模改修実施計画
を作成し、
国土交通大臣
の認定を受けた場合には、大
規模改修工事
に係る
鉄道事業法
上の手続の特例を認めることとしております。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
でございます。 次に、
鉄道事業法等
の一部を改正する
法律案
につきまして、その
提案理由
及び
要旨
を御
説明
申し上げます。
貨物鉄道事業
、
貨物運送取扱事業
及び
貨物自動車運送事業
は、
企業活動
に不可欠な原料や製品の調達、さらには
日常生活
に欠かすことのできない
生活物資
の
輸送
や
宅配便等
を含む広範な
物流サービス
を担っており、
経済活動
や
国民生活
の安定を維持していく上で極めて重要な役割を果たしています。 近年、
情報通信技術
を活用した多様かつ高度な
物流サービス
が展開されつつあり、また、
我が国
の
経済構造改革
に寄与する
物流システム
の
効率化
が求められていることから、
貨物運送事業者
におきましても、みずからの
経営判断
により機動的な
事業展開
を図っていくことが急務の課題となっております。一方、交通安全や
環境負荷軽減
といった
社会的要請
が強まりつつあることから、これらの
要請
にも応じていく必要があります。 このような状況の変化を踏まえ、
事業者
の
創意工夫
を生かした多様な
サービス
の創出や迅速な
事業展開
が可能となるよう、
貨物運送
に係る
事業
の
参入規制
や
運賃規制等
の緩和を行い、
競争
を促進することにより、
利用者
のニーズに即した
物流サービス
の実現や
物流業
の
活性化
、
効率化
を図っていくとともに、
輸送
の
安全等
に関する
社会的規制
や、公正な
競争
及び
利用者保護
の
確保
のための
事後チェック制度
については
充実強化
を図っていく必要があります。 このような
趣旨
から、このたびこの
法律案
を提案することとした次第でございます。 次に、その
要旨
を御
説明
申し上げます。 第一に、
貨物鉄道事業
及び
貨物運送取扱事業
の
参入規制
について、
貨物鉄道事業
の
許可
に係る
需給調整要件
を廃止し、
休廃止
についての
許可制
を
事前届け出制
とするとともに、第
一種利用運送事業
の
許可制
を
登録制
とし、
運送取次事業
の
規制
を廃止することとしております。 第二に、
貨物鉄道事業
、
貨物運送取扱事業
及び
貨物自動車運送事業
の
運賃
及び料金について、
事前規制
を廃止することといたしております。 第三に、
貨物自動車運送事業
について、発地及び着地のいずれも
営業区域外
に存する
貨物
の
運送
を禁止する
営業区域規制
を廃止することとしております。 第四に、
貨物自動車運送事業者
が他の
貨物自動車運送事業者
を利用して
貨物
の
運送
を行う場合について、
貨物自動車運送事業法
の
規制
を適用するとともに、実
運送
を行う
貨物自動車運送事業者
に対して
運送
の安全の
確保
を阻害する行為を行ってはならないこととしています。 第五に、
地方貨物自動車運送適正化事業実施機関
は、苦情の解決その他の
事業
の
実施
に必要な限度において、
貨物自動車運送事業者
に対し、文書もしくは口頭による
説明
または資料の
提出
を求めることができることとしています。 第六に、
鉄道事業者
は、他の
運送事業者
との間の
貨物
の
引き継ぎ等
を円滑に行うための
措置
を講ずるよう努めなければならないこととしています。 以上が、この
法律案
の
提案理由
及び
要旨
でございます。 これらの
法律案
が速やかに成立いたしますよう、御審議のほどをよろしくお願い申し上げます。 ありがとう存じました。
久保哲司
3
○
久保委員長
これにて両案の
趣旨
の
説明
は終わりました。 次回は、来る三十一日金曜日午前九時二十分
理事会
、午前九時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午前十時九分散会