運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
2002-04-16 第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第10号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十四年四月十六日(火曜日) 午前十時一分
開議
出席委員
委員長
久保
哲司君
理事
実川 幸夫君
理事
橘 康太郎君
理事
林 幹雄君
理事
古賀 一成君
理事
細川 律夫君
理事
赤羽 一嘉君
理事
一川 保夫君 赤城 徳彦君 小里 貞利君 倉田
雅年
君 菅 義偉君 田中 和徳君
高木
毅君 高橋 一郎君 谷田 武彦君 中馬 弘毅君 中本 太衛君 菱田 嘉明君 福井 照君
堀之内久男
君 松岡 利勝君 松野 博一君 松宮 勲君 松本
和那君
吉川 貴盛君
阿久津幸彦
君 井上 和雄君 大谷
信盛
君 今田 保典君
樽床
伸二君 津川
祥吾
君 永井
英慈君
伴野 豊君 平岡 秀夫君 前原 誠司君
高木
陽介
君 山岡 賢次君 大幡 基夫君
瀬古由起子
君 原 陽子君
日森
文尋
君
西川太一郎
君 …………………………………
国土交通大臣政務官
菅 義偉君
国土交通大臣政務官
高木
陽介
君
参考人
(
全国マンション管理組合
連合会会長
)
穐山
精吾
君
参考人
(
弁護士
) 戎
正晴
君
参考人
(
早稲田大学法学部教授
)
山野目章夫
君
国土交通委員会専門員
福田 秀文君
—————————————
委員
の異動 四月十六日
辞任
補欠選任
保坂
展人君
日森
文尋
君 二階
俊博
君
西川太一郎
君 同日
辞任
補欠選任
日森
文尋
君
保坂
展人君
西川太一郎
君 二階
俊博
君
—————————————
四月十五日
首都圏整備法
及び
近畿圏整備法
の一部を
改正
する等の
法律案
(
内閣提出
第五四号) は本
委員会
に付託された。
—————————————
本日の
会議
に付した案件
マンション
の
建替え
の
円滑化等
に関する
法律案
(
内閣提出
第二六号) ————◇—————
久保哲司
1
○
久保委員長
これより
会議
を開きます。
内閣提出
、
マンション
の
建替え
の
円滑化等
に関する
法律案
を議題といたします。 本日は、
本案審査
のため、
参考人
として、
全国マンション管理組合連合会会長穐山精吾
君、
弁護士戎正晴
君及び
早稲田大学法学部教授山野目章夫
君、以上三名の
方々
に御
出席
をいただいております。 この際、
参考人
の
方々
に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用中のところ本
委員会
に御
出席
をいただきまして、まことにありがとうございます。
本案
につきまして、それぞれのお
立場
から忌憚のない御
意見
をお述べいただきたいと存じます。よろしく
お願い
をいたします。 議事の順序でございますが、
穐山参考人
、
戎参考人
、
山野目参考人
の順で、御
意見
をそれぞれ十分
程度
お述べいただき、その後、
委員
からの
質疑
にお答えいただきたいと存じます。 なお、念のため
参考人
の
方々
に申し上げますが、御
発言
の際にはその都度
委員長
の許可を得て御
発言
くださるよう
お願い
申し上げます。また、
参考人
は
委員
に対し
質疑
をすることができないことになっておりますので、御了承賜りますようよろしく
お願い
をいたします。 なお、
参考人
及び
質疑者
におかれましては、御
発言
の際は着席のままで結構でございます。 それでは、
穐山参考人
に陳述を
お願い
いたします。
穐山精吾
2
○
穐山参考人
本日は、
衆議院国土交通委員会
で
発言
の機会を得られましたことを感謝いたしております。 私が
会長
をいたしております
全国マンション管理組合連合会
は、
昭和
六十一年に設立いたしております。現在は、北海道から九州まで十二の
管理組合団体
で構成しております。 設立以来、
分譲マンション
の
維持管理
について、地域間の
情報交換
を初め、全国的な問題については、
区分所有者
を代表しまして各界に
意見
や要望を出し、
マンション管理
の向上と
関係法規等
の
整備
のために努力してきたところでございます。今後も我々の活動は重要なものであると認識いたしております。 なお、本日お手元に、当
全国マンション管理組合連合会
が、昨年、法務大臣及び
法制審議会会長あて
に、
区分所有法
の
改正
に関して
意見書
を提出いたしております、その写しを差し上げてございます。御
参考
にしていただければ幸いでございます。
委員
の皆様には御承知のように、
日本
における
分譲マンション
は、
都市型住宅
として、
大都市圏中心
から地方の
基幹都市
へ広がり、その数は加速度的に増加し、
ストック
は
平成
十三年末で約四百万戸
程度
に達するものと思われております。今後も
大都市部
を
中心
に増加するものと思われます。 このような
状況
から、
マンション
の
長命化
、あるいは既に三十年を超える古い
マンション等
の将来のあり方など、多くの
課題
を抱えており、国や地方自治体にとっても、
適正管理
の誘導や
スラム化防止
など、
分譲マンション対策
が大きな
政策課題
としてクローズアップされてきております。 この
都市型住宅
としての
マンションストック
が、
区分所有者
で構成する
管理組合
の責任で
維持管理
や運営をしていくには多くの解決しなければならない
課題
があり、これらは法的にも、技術的にも、また経済的にも難しい面を持ちます。容易に解決し得ない複雑な面をあわせ持っております。 本日は、多くの問題から、
分譲マンション
の
建て
かえ問題について
発言
させていただきます。 古い
分譲マンション
は、
昭和
三十年代中ごろに建設されております。既に四十年を経過しておりますが、この時代は、当時の
日本住宅公団
が建設したものが
中心
で、大規模な
団地
型のものが多く建設されております。その後、次第に民間の
開発業者
が参入して、
年間建設戸数
も拡大しており、十年後の
平成
二十二年ごろには、築後三十年以上の
分譲マンション
が百万戸
程度
に達するのではないかと言われております。 これら初期のころの
マンション
は、
建物
の物理的な
老朽化
より、
専有面積
の狭さ、設備の
陳腐化
、機能の古さ等で住みにくいと言われております。このようなことから
建て
かえを検討するところもふえておりますが、現実には
建て
かえは非常に困難で、
阪神
・
淡路大震災
による
建て
かえ例を除いて、これまでに七十例
程度
ということになっております。そのほとんどは比較的条件に恵まれたもので、いわゆる
等価交換方式
による
建て
かえであると言われております。 現在の
経済情勢
からしますと、
等価交換方式
は非常に難しく、
区分所有者個々人
の
負担
によって、かつ、みずからの手で
建て
かえを行わざるを得ない
状況
になってきております。 この
区分所有者
みずからによる
建て
かえには多くの問題を抱えており、以下に
問題点
を申し上げますが、これらが解決できる道筋を、ぜひとも
政策
、
行政施策
でかなえていただきたいと希望するところであります。 なお申すまでもなく、
分譲マンション
は、基本的には、
維持管理
を適正に行い、できる限り長もちさせることが
区分所有者
の当たり前の意識であるということも申し添えておきます。 まず、
建て
かえ
合意手続
についての
問題点
です。 まず一番、
建て
かえの
合意形成
の
困難性
というものがございます。
居住者
の考え方の
相違
、あるいは
経済的環境
の
相違
、あるいは
建て
かえの
客観的要件
のあいまいさなどがございます。 二番目、
居住者
の
高齢化
という問題がございます。
マンション
が古くなりますと、当然、そこに居住する
人たち
も年齢が高くなっていくということでございます。この
高齢者
は、
環境
の変化を余り好まない、現在のところで我慢する、こういうことになっております。また、
建て
かえ
資金
の
負担力
に問題が出てまいります。 三番目に、
建物
の
価格
の問題でございますが、
建て
かえ
不参加者
からの
買い取り等
の
価格設定
の基準が明確でなく、
紛争
の原因となっております。 四番目に、
紛争議
の
調整
の問題でございます。
建て
かえ
決議
の
有効性
、
決議
後の
建て
かえ
参加者
の
認定
、
建物
の
価格等
で問題が生じたりしまして、
建て
かえ
事業
に支障を来すという
可能性
があります。こういったところで迅速な
調整
というものが求められるということでございます。 五番目に、同一
敷地
、同一
居住性
という問題がございます。例えば、
資金捻出
のための
敷地
の一部
売却
、
既存
不
適格
の解消のための
敷地
の購入、
住居専用
から店舗を含むものへの転換など、現在の
区分所有法
では認められていないということでございます。 六番目に、
団地
の
建て
かえの問題でございます。現在の
区分所有法
には、
団地
の
建て
かえの
手続
についての
規定
がございません。どのように
手続
をすべきかわからないながら、現在は一棟
建て
かえの
規定
を
適用
して、さらに全体の
決議
をとるという
方法
を行っております。このような
団地
の
建て
かえについても法の
整備
が必要ではないかというふうに思っております。 七番目に、
建て
かえ
具体化
までの
費用
の問題でございます。
建て
かえは
管理組合
の業務ではございません。したがいまして、別組織などをつくりまして、そこで検討をするということになるわけですが、この
段階
では、調査、設計、あるいはコンサルタントなどをつけていろいろ勉強していくわけですが、これらの
費用
の出どころというものが問題になります。そういった面での
困難性
という
部分
がございます。 八番目に、
建て
かえ
資金
でございます。
等価交換方式
による
負担軽減
が難しいということになりますと、
自己資金
によることになります。しかし、この
負担能力
の格差というものが大きな問題になってくるということでございます。 九番目に、一時
居住住宅
の問題がございます。
建て
かえを
計画
する
段階
で仮
住居
の問題をきちんと解決しておかないと先に進まない、こういうことがございますので、一時
居住住宅
の確保が非常に難しい。特に
団地
型の場合は、多数の
戸数
がありますので、非常に難しくなってきておるということでございます。さらに、仮
住居
に住んでいる間の
家賃
の問題、特に
高齢者
の方の
家賃負担能力
についての問題、こういったものがございます。 次に、
建て
かえ
円滑化
について必要ではないかと思う点について申し述べます。 一番目ですが、
区分所有法
の
整備
を図っていただきたいということでございます。特に、
建て
かえ
手続
についての
規定
の
整備
、
システム化
、さらに
団地建て
かえの
手続
についても
規定
をきちんとしていただきたいということでございます。 二番目に、
建て
かえを行う
事業体
の問題がございます。現在の
区分所有法
は、
建て
かえ
決議
までの
規定
でありまして、
建て
かえ
決議
がされて
建て
ることになった場合に、
区分所有者
による
事業体
というものの形がございません。したがいまして、こういった面についての
整備
が必要である、ぜひ
法制化
をしていただきたいと思っております。 三番目が、
建て
かえにかかわる場合に、
優良建築物整備事業
として
適用
していただけないかということでございます。
マンション
につきましても、
都市
再
開発事業
として
適用
されるということになれば、こういったものの利用も可能かと思います。
適用
の
拡大等
について
行政
の努力を期待したいところでございます。
四つ目
は、
規制緩和
でございます。
団地等
につきましては、
一団地認定
というようなものが網にかぶっておりまして、
容積率
の問題、建ぺい率の問題、いろいろの問題が出てまいりまして、これが足かせになって話が先に進まない、こういうようなところもございます。ぜひこういったものについてもお考えをしていただきたいということでございます。さらに、
既存
不
適格
の問題でございます。特に
市街地
における古い
マンション
では、
既存
不
適格
のものが非常にたくさんございまして、
建て
かえをしようというときには、今の
建物
よりも小さくしないとできないというような
状況
になるわけでございますので、この問題も解決していただかないといけない問題だと思っております。 五番目には、税制の
整備
でございます。
マンション
の
建て
かえにかかわって、
土地
の
売却
、あるいはそういったもので得ます所得、こういったものについて
特例措置
などを考慮していただかないと、非常に厳しい
状況
に置かれることになるということでございます。 六番目に、
権利変換
にかかわる登記の
円滑化
でございます。
区分所有物件
の多くには複雑な
権利関係
が設定されております。これらの
整理
をきちんとしないと、
建て
かえが先へ進まない。
個々
にこの
整理
をしておりますと、非常に時間がかかってしまいます。したがいまして、一括で
処理
をできるような
方法
がぜひ必要になる、かように思っております。 七番目が、
資金供給
の問題でございます。
資金力
のない、特に
高齢者
の
方々
が多いということになりますと、
建て
かえに参加しにくくなります。できるだけ参加しやすくするために、やはり
資金供給
という面での
施策
をぜひ
お願い
したいというふうに思っております。 最後でございますが、
行政
の
支援措置
でございます。先ほどから申し述べてまいりました中で、仮
住居
の問題、それから
資金援助
の問題、あるいは
建て
かえに関する技術の
提供
、
情報
の
提供
、あるいは
容積率等
の
緩和
など、もろもろのものがございますが、これらの点につきまして、
行政
の
支援
をぜひ
お願い
したいと思っております。 以上、簡単でございますが、私の方からの
意見
とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
久保哲司
3
○
久保委員長
ありがとうございました。 次に、
戎参考人
に
お願い
いたします。
戎正晴
4
○
戎参考人
戎でございます。よろしく
お願い
いたします。 兵庫県
弁護士会
に所属する
弁護士
でございますが、私は、
阪神
・
淡路大震災
が発生しましたけれども、その後の
マンション
の復興に多く携わってきました。そのような
立場
から、本
法律案
について
意見
を陳述させていただきます。 結論的には、そのような経験に照らしてみて、本
法律案
は、ぜひとも必要なものであり、かつ有用なものであるというふうに考えます。
阪神
・
淡路大震災
では、多くの
マンション
が被害を受けて、初めて本格的な
マンション
の
建て
かえというものがそこで行われるようになったわけですけれども、改めて
マンション
の
建て
かえというのは非常に難しいものだということが認識されました。 幾つかの
問題点
がございますが、大きく
四つ
ぐらいに分けるといたしますと、
一つ
は、
マンション
の
建て
かえというものの一番基本、
私法
の
部分
を規律しております
区分所有法
の
建て
かえの
部分
の解釈、なかんずく
建て
かえ
決議
の
客観的要件
の不
明確性
とか、そういった
部分
の
制度
的、解釈的に不明瞭な
部分
が多く存在していたということでございます。それが第一点。 それから第二点は、
建て
かえというのは非常に大きな
一大事業
でございますけれども、その
事業
を進めていくための
主体
がこれまたはっきりしません。その上、どういう
レール
の上にその
事業
が乗っかっていくのかというような
法律
上の
枠組み
が何もない。つまり、
ばらばら
の
人たち
の
ばらばら
の
権利
を
ばらばら
に
処理
して、個別的に
処理
して、それを積み重ねていかなければ
建て
かえ
事業
が成り立たない、こういうような
構造
がはっきりしたわけです。 それから三番目は、
既存
不
適格
問題などに見られるように、
都市計画
との衝突ということが浮き彫りになったということ。 それから四番目には、
ダブルローン
だとかあるいは借り入れができない
高齢者
だとか、いわゆる
資金
、経済的な問題ということです。 このうち、本
法律案
は、
建て
かえという
事業
についての
主体
と法的な
枠組み
を
提供
しようと。その
部分
に対する
一つ
の
対策
としての
意味
を持ちます。先ほど申し上げた
区分所有法
の
要件
の不
明確性
その他は、現在
法制審議会
の
区分所有法部会
で検討しておられますけれども、それは別個の問題でして、この
法律案
が
対象
としているのはあくまで
建て
かえの
事業
という
部分
でございます。 先ほど申し上げた
四つ
の問題というのは、実は
被災マンション
に固有の問題ではありません。この膨大な
マンションストック一般
の問題にすべて置きかえられるわけですけれども、今後、そういうことを考えますと、どうしても
マンション建て
かえを円滑にするための
仕組み
をつくっていただきたいというふうに思うものです。 まず、本
法律案
は、先ほどの
マンション
の
建て
かえ
事業
の
主体
という観点に関しましては、初めてそこに建替
組合
という
団体
を認め、その
団体
に
法人格
を与えております。これは、従来は実務的には任意の
組合
というような形で
再建組合
というものを立ち上げて、その
再建組合
が
主体
となってディベロッパーと共同して
事業
を進めていくというような形をとっておりましたが、いかんせん
法人格
もありませんし、
契約関係
その他の
処理
もすべて
個々
の
区分所有者
とやらざるを得ないというような
部分
がございましたので、この点、法的に
主体
が明確になったことによってそういう
契約関係
などは非常にスムーズに
処理
されていく、その
意味
で、
建て
かえ
事業
の
円滑化
には資するというふうに考えられます。 それから、先ほど申し上げた
事業
の
レール
がないという
部分
ですけれども、
マンション
というのは多数の
区分所有者
から成っております。多数の
区分所有者
のその
一つ一つ
の
区分所有権
、
敷地
の
権利
についてそれぞれ
借家権
だとかあるいは
抵当権等
の担保、
つまり数
多くの
権利
がそこに存在しているわけです。
マンション
の
建て
かえというのは、そういう多くの
権利関係
をスムーズに
従前
の
建物
、
土地
から
再建
後の
建物
、
土地
へと移行させる、あるいはその途中でスムーズに解消する、こういうことにほかならないわけですけれども、先ほど申し上げたように、これは
一つ一つ
の
契約
、
一つ一つ
の
合意
で、例えば
抵当権
を外すというような問題に関しましても
一つ一つ合意
を取りつけないといけない。あるいは
借家人
の
処理
も、引き継ぐにせよあるいは解消するにせよ、すべて個別の話し合いによる、そういうようなことをしなければいけない。このことは実務的には非常に大変なことでございまして、そのことゆえに、悪く言えば一部ごね得を発生させるような温床にもなりかねないというようなことが実際にはあったわけです。 今回のこの
法律案
の持っています
権利変換システム
、これは一回の
行政処分
でそういった数多くの
権利
を集団的にスムーズに
処理
するということを可能にするものでございまして、先ほど申し上げたような
問題点
の解決には非常に有用であると考えますし、そのことによって
建て
かえ
事業
の推進というのはより円滑なものになっていくということでございます。 この
権利変換
の
システム自身
は、考えてみれば、先ほど申し上げた
マンション
の
建て
かえの
構造
というのは、
地権者
の
敷地
を新しい
区分所有ビル
に完成させていくという
従前
の
市街地
再
開発事業
とほとんど
仕組み
的には同じわけです。したがいまして、そこで採用されております一種再
開発事業
の
権利変換
の
仕組み
をそのまま
マンション
の
建て
かえにも持ってくるということは非常に合理的なことですし、そのことによって先ほどの個別の
権利
を個別に
処理
しなきゃいけないという
問題点
は克服できるものというふうに考えております。 それと、そういう
部分
を
区分所有法
の
改正
で手当てができないのか、こういうこともあろうかと思いますが、
区分所有法
というのはあくまで純粋の
私法
でございますから、こういった
事業法
的な発想、そういった条文をそこに盛り込むことはできません。したがいまして、一たん決まった
建て
かえ
事業
を円滑に進めるというためには、この
法律案
のような別の立法がどうしても必要だ、こういうふうになるわけです。 この
法律案自身
は、
建て
かえの
円滑化
と、それからさらに
円滑化
を超えて
建て
かえそのものを
促進
するという
二つ
の
場面
といいますか、
二つ
の
意味
を持っているといいますか、あくまで
一般
の
マンション
が
対象
になっているのは、
建て
かえ
決議
が成立した、つまり
合意形成自身
はもう調った、その
マンション
のこれから行う
建て
かえ
事業
を円滑にしようということでして、
合意形成
の困難さということが指摘されていますけれども、その
合意形成
の困難さ
自体
をこの
法律
で解消することはできないわけです。 それから、さらに進んで
円滑化
を超えて
促進
という
部分
をこの
法律
は持っておりますが、この場合の
対象マンション
というのは
マンション一般
ではございませんで、あくまで
不良有害マンション
だけということになっておりますけれども、こういった
マンション
に関しては、この
法律案
は
市町村長
が
建て
かえ
勧告
をするという形でより強い公共の
関与
を認めているわけです。 話は戻りますけれども、先ほどの
権利変換システム
を
建て
かえ
事業
に採用するということに当たっては、
一つ
そのこと
自体
が問題ではないかというふうに思われる向きもあるかもしれません。といいますのは、一回の
行政処分
でそういう多数の私人の
権利
を変動させてしまうわけですから、そこに何がしかの権力的な
部分
があるわけです。そのことが妥当かどうかというのは
一つ議論
のあり得るところなんですけれども、この点に関しましては、昨年も
マンション管理適正化法
ができましたけれども、
マンション
の
管理
、もっと言えば
マンション
というものに対しての公の
関与
ということは認められてその流れが定着しております。 さらに、もう一度強調しますが、何も
建て
かえの話が起きていないような
マンション
にいきなり
事業法
の網をかけて
建て
かえをしてしまうという
法律案
ではなく、あくまで住民、
区分所有者
が
建て
かえを
合意
した、
決議
が成立した、そこから後にいわば追撃するような形でこの
法律
が登場する。
合意
が既に成立しているということを前提とすれば、
行政処分
によって
権利関係
を変動させるということも正当化されるんではないか、このように考えております。 それから、
建て
かえの
勧告
という先ほどの
促進
の
部分
は、これも
従前
からある、略しますと
密集市街地整備促進法
からある
不良賃貸住宅
の
建て
かえというような、これまた同じような
仕組み
をそのまま拝借して採用されているものでございますから、特に変な
仕組み
だというふうには私は思いませんし、その中で非常に合理的に
借家権
などの
処理
もできるというようなことですから、この
制度
についても私は賛成をしております。 ただ、
一つ
、
少数者保護
ということが問題になるかもしれません。この
少数者保護
は、転出する
区分所有者
と、そこに居住している
借家人
と、二通り考えられると思います。この
法律案
によりましても、転出するといいますか、
建て
かえ
決議
に
反対
する
区分所有者
に対して、あるいは
建て
かえ
決議
には賛成したけれども、その後
権利変換計画
が定められて、その
権利変換計画
には
反対
だという転出する
区分所有者
、そういう
区分所有者
に対しては、相手方が拒否できないような形の
売り渡し請求
が認められております。こういう
制度
は、特に
権利変換計画
、つまり、決まった
計画
に対して、
建て
かえには賛成していたんだけれども、具体的に決まった
計画
に対しては
反対
だという人に対しては、これは従来何も有効な手段がなかったんですが、本
法律案
で初めて採用されております。
売り渡し請求自体
は、そういう
転出者
に対する
請求自体
は、
区分所有法
の中にも既に書かれたものでございますし、対価としての時価ということが払われるわけですから、これをもって
少数者保護
に欠けると言うことはできないだろうというふうに思いますし、また、
促進
の
場面
の
不良危険マンション
の
建て
かえに関しましては、確かに
借地借家法
上の
正当事由
、これが
適用除外
となっておりまして、一見
借家人保護
に欠けるかのようでございますけれども、それと引きかえに、きちんとした
居住安定計画等
が立案されて
認定
されることになっておりますので、そちらの方で改めて
保護
をされるという
仕組み
が採用されておる以上は、特に本
法律案
をもって
少数者保護
に欠けるというようなことにはならないのではないかなというふうに思っております。 以上で私の
意見
陳述を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
久保哲司
5
○
久保委員長
ありがとうございました。 次に、
山野目参考人
に
お願い
をいたします。
山野目章夫
6
○
山野目参考人
早稲田大学の山野目でございます。本日は、このような
意見
開陳の機会を与えていただきまして、まことにありがとうございます。 私は、大学におきまして民法の研究に従事しておりますが、本日御審議のテーマである
マンション
の問題に関心を抱くに至りました契機は、何より一九九五年の一月に起きました神戸の震災でございます。その際、本日ともに
参考人
を務めておられます
戎参考人
を初めとする被災現地の
弁護士
の
方々
などが、未曾有の
法律
問題と格闘しておられる御様子を拝見いたしました。 もとより、
マンション
の問題は、必ずしも
法律
制度
の
整備
により解決がつくものばかりではありませんし、また、本日御審議の
法律案
は、
老朽化
に伴う
建て
かえをも射程に置いたものであり、震災のような不時の災害により必要となる
建て
かえと様相のすべてを同じくするものではありませんが、反面、
参考
とすることができる
部分
が多いことも確かでございます。 そのようなところから、
戎参考人
を初めとする
方々
のお仕事から取材をいたしまして、
マンション建て
かえを主題とする書物をつくらせていただきました。
日本
評論社から刊行いたしました「
建物
区分所有の
構造
と動態」というその本におきましては、
マンション
の
建て
かえの
制度
的な
仕組み
に欠けている
部分
の幾つかを指摘させていただきました。すなわち、民事の
法律
制度
であります
建物
の区分所有等に関する
法律
の六十二条に基づきまして
建て
かえ
決議
が成立し、これにより、同じ
法律
の六十四条により
建て
かえの
合意
の成立が擬制されます場合には、本来は早速
建て
かえの
事業
に着手することができるはずのところでありますが、現実には工事を発注する
主体
の
法律
的な位置づけが不安定であり、その解決策としては、発注
主体
が、例えば建替
組合
といった仕方で法人となっていることが望まれるといった問題がございました。 また、いささか細かな問題になりますけれども、
従前
の
マンション
において
抵当権
が設定されている住戸がある場合には、
建て
かえ
事業
を円滑に進めることに支障がございますが、対処の方策といたしましては、
権利変換
の
仕組み
を取り入れることなどが考えられるところでございました。 今般の
法律案
におきましては、六条以下の
マンション
建替
組合
の
制度
及び五十五条以下の
権利変換
の
仕組み
の、特に七十三条の担保権の移行の
規定
などにおきまして、結果といたしましてこうした考え方が取り入れられており、本
参考人
はこれらの点を高く評価するものであります。 その上での今後の展望といたしまして、幾つかの残された問題を指摘させていただきたいと考えます。 まず何よりも、今般の
法律案
の主たる目的は、
建て
かえの
合意形成
がなされた
マンション
について、
建て
かえの
事業
が円滑に進むものとすることであり、大筋において、そもそも
建て
かえをしようということの
合意形成
の問題は、今般御審議の
法律案
ではなく、民事の
法律
制度
の一翼をなす
建物
の区分所有等に関する
法律
が担うところであります。 これから後、本日の御
質疑
におきましては、
マンション
に関する民事の基本法でありますこの
建物
の区分所有等に関する
法律
を、単に
区分所有法
と略称させていただくことをお許しいただきたいと存じますが、その
区分所有法
による
建て
かえの意思決定を適切ならしめることと、なされた
建て
かえの意思決定の実行を今般
法律案
により円滑ならしめることとはひとまず別の問題であり、そのことのゆえに、政府が三月二十九日に閣議決定をいたしました規制改革推進三カ年
計画
におきましても、これらは
二つ
の項目に分けて書き起こされております。そして、前者の
区分所有法
の定める
建て
かえの
要件
につきましては、目下、法務大臣の諮問機関であります
法制審議会
におきまして、見直しのための立案、検討の作業がなされております。 事柄は、民事の
法律
関係の中でも重要な位置を占める所有権のあり方にかかわるものであり、いやしくも、そこでは多数者の専横が見られるような事態とならないようにする配慮が求められます。そのためには、意思決定のプロセスをとりわけ大切にする
制度
構築が望まれることは申すまでもありません。この論点は、そう遠くない時期に御院の御審議の俎上にのるものと思いますから、立法府におかれましては、引き続き関心を持っていただきたいものと切望いたします。 もう
一つ
、今後の
課題
として強調させていただきたいこととして、今次立法の性格づけにかかわることでありますが、今般の
法律案
は、
都市
再生という大綱的な
課題
の中で、とりわけ良好な居住
環境
の確保を図る観点からの
施策
でありますから、それは
都市
政策
及び住宅
政策
の一翼を担うものであることが特に顧みられなければなりません。
建て
かえ
事業
を推進するための民間
事業
者の能力の活用といったことが、過度に経済主義的なコンテクストで受けとめられることのないよう、適切な位置づけがなされなければならないと考えます。日々そこに暮らし、住まい、そのようにして社会的関係形成の
主体
である生活者の
方々
に大きな影響を与える問題であることの自覚が関係者になければならないものと考えますし、そのような観点からは、今般の
法律案
が、例えば
建て
かえの
対象
となる
マンション
の賃借人やあるいは転出
区分所有者
の居住の安定について、九十条や百四条以下などの
規定
を設けていることにも特に言及しておきたいと考えます。 以上をまとめますと、
建て
かえ
事業
の円滑を期する今般の
法律案
は、それ
自体
として重要なものでありますが、それは、
建て
かえの意思決定をつかさどる
区分所有法
が定めるルールの適切な見直しと相まって初めて実効を発揮するものでありますし、また、この
法律案
それ
自体
につきましても、危険、有害な
状況
にある
マンション
の
建て
かえ
勧告
や賃借人居住安定
計画
の
認定
に任ずる
市町村長
などによる
法律
運用の適正が確保されてこそ、全体としての
政策
目的を達成することができる関係にあります。 このことを重ねて強調させていただきまして、所見の開陳といたします。ありがとうございました。(拍手)
久保哲司
7
○
久保委員長
ありがとうございました。 以上で
参考人
の
意見
の開陳は終わりました。
—————————————
久保哲司
8
○
久保委員長
これより
参考人
に対する
質疑
に入ります。
質疑
の申し出がありますので、順次これを許します。松野博一君。
松野博一
9
○松野(博)
委員
自由民主党の松野博一でございます。
参考人
の皆さん、御苦労さまでございます。 皆さんのお話をお伺いして、本法案に対します理解が進んだわけでありますが、それぞれの方のお話の中にありましたとおり、この
マンション
建替え
の
円滑化
に関する
法律案
といいますのは、
区分所有法
における
建て
かえ
決議
の成立が前提となるということはもちろんでありますけれども、事柄の性質上、質問が
区分所有法
の領域まで入ることをまずお許しをいただきたいと思います。 十五分間の時間の中で、それぞれ三人の
参考人
の皆さんに質問をさせていただきたいと思います。 まず、
穐山参考人
に質問させていただきたいと思いますが、
穐山参考人
が
会長
をお務めになっておられます
全国マンション管理組合連合会
、この会が、法務大臣に対して、
区分所有法
の
改正
に関する要望を出されております。その中で、
売り渡し請求
権の行使の前提として、当該
区分所有者
が、それまでの居住条件と同
程度
の
居住性
、このことが保障されることを
売り渡し請求
権行使の前提というふうにされておりますけれども、今回の本法案によって、転出された
方々
に関するさまざまな補助、援助の策が提示をされておりますが、
参考人
からごらんになって、本法案のそういった
施策
というのをどう評価されているか、お話しをいただきたいと思います。
穐山精吾
10
○
穐山参考人
ただいまの御質問でございますが、私ども、五分の四という特別
決議
で
建て
かえが進むということにつきまして、ある面では危惧を持っているわけでございます。残りの五分の一の
方々
をどうするかという問題でございます。したがいまして、基本的に、こういう
方々
についての将来の生活、そういったものまでやはり考慮しなければいけないものではなかろうかというふうに思っておりますので、参加できない方についても、できるだけ将来生活が保障できるような形で
建て
かえが進められるということになることがやはり必要じゃないか。もしこれがきちんとしていれば、
建て
かえに
反対
じゃなくて賛成に回っていく
可能性
もあるんじゃなかろうか。 賛成者多数で実際に
建て
かえに入りますといったときに、
建て
かえには
反対
したけれども、後々には
建て
かえに参加する、こういうようなこともあり得ることでございますので、この辺のところを、やはり私どもは、五分の四でいいということじゃなくて、できるだけ一〇〇%に近い賛成を得て
建て
かえができるようになるのがやはり理想ではなかろうかな、かように思っております。
松野博一
11
○松野(博)
委員
ありがとうございました。 続きまして、
戎参考人
に質問をさせていただきたいと思いますが、先ほどお話の中で、転出をされる方に関しては時価による買い取りがなされるので、必ずしも少数者に対する
保護
がなされていないという批判は当たらないというお話がありました。これは、財産権上のことにおいては整合性がとれたお話だというふうに思いますが、時価ということに関しては、今問題がさまざまな方面から指摘をされております。 例えば、解体を前提とした
マンション
の時価というのはどういうふうに算出をされるんであろうかという問題。また、現実問題として、
建て
かえ
決議
がされるということは、安全性の問題、
構造
上の問題、もしくは、お住まいになっている皆さんの生活の質を維持するに当たって問題が生じたということで
建て
かえということになるわけでありますから、そういった
状況
の
マンション
における時価というのは、
日本
における上物の評価の低さも相まって、その後の生活を保障できるほどの
価格
にはならないであろう。 ですから、転出される方の財産権という見方では整合性がとれても、
従前
の生活権を
保護
する、保障していくということにおいては、時価による買い取りということだけでは
少数者保護
が完遂されないんじゃないかという観点があるかと思いますけれども、その点について御所見をお伺いしたいと思います。
戎正晴
12
○
戎参考人
御指摘のとおりではないかというふうに思います。 まず、時価に関しては、実は今現在判例も分かれておりまして、最高裁でこの
区分所有法
上の時価というのをどのように考えるのかというような結論は今出ておりません。現在上告審にかかっていますので、間もなく出るかなとは思いますけれども、それまでは時価が何なのかということすら実は争いがございまして、そのような中で、交換価値的な面で、時価だけが払われるから少数者の
保護
になるというのは、確かに問題のあるところでございます。 そのことは私もそのとおり考えますけれども、
区分所有法
が前提としている
少数者保護
は、あくまで時価を対価として支払うという交換価値的な側面だけでしたけれども、本
法律案
では、
転出者
に対しても居住の安定を図る、そういう
計画
を立てて、かつその
計画
に基づいて努力義務ということも定められておりますから、この
法律案
によって、さらに御指摘の点はプラスされて
少数者保護
には資しているものというふうに考えております。 確かに御指摘のとおり、所有権を自分の意思に反して奪われる少数者の
立場
から見ますと、お金だけをもらってもしようがないわけで、そこに住めていたという利益そのものを何とかしてほしいというのが心情でしょうから、そのこと
自体
はよくわかります。ただ、
建て
かえということになって、そこから転出ということになれば、全く同じ
環境
には今後暮らせないわけですから、できるだけ時価相当、それから、先ほどの居住の安定という
意味
でも、引き続き安定した居住生活が送れるようにという安定
計画
の方で、そのあたりは今後は対処していかざるを得ないのではないかなというふうに思います。 以上でございます。
松野博一
13
○松野(博)
委員
ありがとうございました。 続きまして、
山野目参考人
にお話をお伺いしたいと思いますが、今回の法案の
一つ
の大きな柱というのが、
従前
非常に難しかった
権利変換
の手法というのが法的に担保される、確立をされるということであるかと思いますが、この
従前
の
権利
の第一は、
区分所有権
であり、
借家人
の
権利
でありということだと思いますけれども、もう
一つ
抵当権
の問題があるかと思います。 この
抵当権
の場合は、まず
抵当権
者が
建て
かえの賛成
決議
には参加できないということでありまして、参加できないにもかかわらず、自分が一たん持っていた
抵当権
の
建物
自体
が消滅をしてしまうという事態が起こるわけであります。もちろんこの
抵当権
の
権利変換
手法というのも本法案の中に盛り込まれているわけでありますが、
抵当権
者の
保護
に関してこの法案がどう機能するべきであるか、
参考人
の御
意見
を聞かせていただきたいと思います。
山野目章夫
14
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 御指摘のとおり、
区分所有権
を目的とする
抵当権
が設定されていた場合には、
建て
かえ
事業
の遂行に関してさまざまな問題が生起いたします。ただいま御指摘のとおり、
抵当権
者から見てもそれは困った事態でありますし、片や、
売り渡し請求
をして
抵当権
の
対象
となっている住戸を取得する
建て
かえ
事業
を遂行する側にとっても、
抵当権
の
負担
ということが、
建て
かえ
事業
の遂行にとって障害となる
部分
が大きゅうございました。これらの問題は、神戸での震災における
被災マンション
の
建て
かえの際に極めて大きな問題として指摘されたところでございます。 今般の
法律案
が、基本的には
権利変換
の
枠組み
の中で、先ほどの
意見
陳述でも申し上げましたように、担保権の移行の
制度
を盛り込んでいるということで、この問題に対して対処しようとしていることを、私は適切な方向ではないかというふうに評価するものでございます。今般入りましたこの
権利変換
及びその中での担保権の移行の
仕組み
は、
従前
の
市街地
再
開発事業
においても用いられた手法であり、
既存
法制上安定的に用いられている手法であって、その運用において注意していくべき
部分
はあろうかと思いますけれども、その
制度
化に期待してよいのではないかというふうに考えます。 一点申し添えますと、
抵当権
の
対象
となっている住戸を取得する
建て
かえ
事業
遂行の側は、現行の民法が定めております、ちょっと難しい漢字を書きますが、滌除という
制度
がございまして、この
制度
によって
抵当権
を除去するということが神戸の震災の際には検討されました。ただ、必ずしも
整備
された
制度
ではございませんで、また加えて申し上げますと、現在、
法制審議会
の担保・執行法制部会においては、このような滌除の
制度
の存続、及び存続させる場合のその見直しに関して審議が鋭意進められているところでございます。 まとめますと、今般の
権利変換
の
仕組み
で
抵当権
の問題に対処することで基本的には極めて適切であるものと思料いたしますが、あわせて、申し上げましたような並行して進んでいる幾つかの立法上の動きをも見据えながら、この問題が適切に解決されていくことを切望するものでございます。 以上でございます。
松野博一
15
○松野(博)
委員
ありがとうございました。以上で質問を終わります。
久保哲司
16
○
久保委員長
阿久津幸彦
君。
阿久津幸彦
17
○阿久津
委員
民主党の
阿久津幸彦
でございます。 まず初めに、私も、先ほどの松野
委員
と同様に、今回の
法律
はどうしても
区分所有法
と切って考えることができないというふうに考えておりますので、そちらの方に少しオーバーラップする形で質問させていただきますが、御了解いただきたいと思います。 まず初めに、
穐山参考人
に質問させていただきます。 先ほど、
穐山参考人
のお話の中で、
建て
かえ
合意手続
の中で、客観的な
要件
のあいまいさというものが指摘されておりました。 そこでお伺いをしたいんですが、
穐山参考人
の考え得る客観的な
要件
としてどのようなものがあるんでしょうか。例えば、
区分所有法
が
建て
かえか修繕かを客観的に判断し得る何らかの明白な基準となるような技術的な
情報
を
提供
する必要があると思うんですが、具体的に何か妙案というものがあればお答えいただきたいと思います。
穐山精吾
18
○
穐山参考人
ただいまの御質問でございますが、
建て
かえ判断にかかわる点で
客観的要件
というものにつきまして、現在の
区分所有法
の中では非常に不確実な不確定な、あいまいな言葉で述べられておりまして、これが問題になりまして
建て
かえが非常に先に進まない
状況
が続いております。 私どもは、きょう、お手元にお配りしております
意見書
、要望書の九ページに、「公正な独立機関による統一的な判定
制度
の必要性」というふうに申し上げておりますが、いわゆる五〇%ルールというものでございますが、これは、アメリカのFEMAにおきまして、災害時に
建て
かえか復旧かという判断をするときに、それにかかる
費用
の比較で五〇%を超えた場合には
建て
かえるという
一つ
の判断基準があるわけでございます。 こういったものをぜひ我が国にも導入していただいて、公平中立機関でそういったものを、これは
老朽化
の
マンション
についてもこういうようなものの基準で判断ができる。それを
提供
していただければ、
区分所有者
にとっても判断基準として非常にわかりやすいものになるんじゃなかろうか、かように思っている次第でございます。 以上です。
阿久津幸彦
19
○阿久津
委員
ありがとうございます。 続けてお伺いしたいと思うんですが、客観的な
要件
とともに、
個々
の
区分所有者
側の事情というものも、
建て
かえを推進していく、あるいは
円滑化
する上で非常に大切というふうに考えておりますが、
高齢者
等には個人的な
状況
があります。
負担能力
の格差というものもあるというふうに私も考えているんですけれども、この個人的な
状況
を打破するために何か必要と考えていらっしゃるものがございますでしょうか。
穐山精吾
20
○
穐山参考人
ただいまの御質問でございますが、先ほども申し述べましたように、お年寄りになりますと
環境
の変化というものをやはりどうしても好まないというところがございまして、まず、
一般
的に、普通に、そういうものが先に頭に入ってくるんだろうと思います。 実際に自分が住んでいるところで
建て
かえという問題が起きてきたときに、次には、やはり経済的な能力の問題が出てくるんじゃなかろうかというふうに思っております。そうしますと、
資金
能力がないとなると、もう
反対
に回る。 本来ですと、集合住宅という
一つ
の集団生活をしている場でございますので、自分だけのことじゃなくて、やはり住んでいる方皆さんのことも頭の中に入れていただいた上での判断をしていただかなければいけないんじゃなかろうかなと思いますが、どうしても個人だけの判断になってしまう
可能性
があります。 この点を何とかして和らげていく
方法
はなかろうかということでございまして、それは結局、
資金
を
提供
できるシステムをつくっていただけるかどうかということでございます。 例えば、現在、住宅金融公庫で、六十歳以上の
高齢者
が
建て
かえ
資金
を、自分の持っている
区分所有権
を担保にしまして一千万まで借りることができるという
一つ
のシステムがありますが、このようなものをさらに充実拡大していただく。あるいは助成の
制度
など、そういったものをつくっていただければ、
高齢者
にとっても
環境
としては余り変わらない、そして住
環境
としてはよくなる、そういうようなものに移行することができる、そういうことが
一つ
、やはり今後考えていかなきゃいけないことじゃなかろうかなというふうに思っております。 以上です。
阿久津幸彦
21
○阿久津
委員
ありがとうございます。 次に、
戎参考人
並びに
山野目参考人
にお伺いをしたいと思うんです。 先ほど、
戎参考人
、
山野目参考人
のお話を伺っておりましてよくわかったんですが、本法は、もちろん
建て
かえ
決議
後について述べられている
法律
でございます。ただ、一方で、
阪神
・
淡路大震災
のときに、その
建て
かえ
決議
をめぐってかなり難しい局面をお二人とも実体験として経験されていると思うんですが、それを踏まえて質問させていただきたいと思うんですが、まず、ちょっと法体系の話で申し上げます。 確かに、
区分所有法
がありまして、そのほかにもう
一つ
必要だということで、今回の
円滑化
法があるわけなんですけれども、逆に、
区分所有法
という非常に客観的な
法律
があって、
建て
かえ
決議
まであって、その後に
促進
という、あるいは円滑という目的を持った
円滑化
法があるわけですけれども、その
建て
かえ
決議
に至るまでの
段階
での
円滑化
という目的を踏まえて、もう
一つ
法律
をつくったらどうかという提案を、実は私は
質疑
の中でさせていただいたんですが、それについてはどのような御
意見
があるでしょうか。簡単で結構でございます。
戎正晴
22
○
戎参考人
こちらの側から質問が許されないということなんで。どのようなイメージかにもよるかなとは思うんですけれども、お考えの新しい
法律
が。 私が一言言えるとすれば、確かに、本来入り口の
段階
の
区分所有法
の
合意形成
までの
段階
、ここがまず
整備
されなきゃいけないということは、
一つ
言えると思います。それを、現在進められております
区分所有法
の
改正
だけでやれるのか、あるいは、それでだめだとすればまた新法というようなことも必要かなとは思うわけですけれども。 ただ、法体系からしましても、
合意形成
そのものに関する各種の
制度
というのを書き込むとすれば、それは
マンション
の基本の
私法
である
区分所有法
の
建て
かえのところに書き込まれるべきものでございましょうから、その
部分
を
整備
するという方向の方が、私としてはすんなりと納得できるようなところがございます。 あと、申し添えさせていただきますと、最も
マンション
の
合意形成
を難しくしているというのは、何も
区分所有法
だけじゃなくて、先ほどの経済的な問題等もたくさんあるわけですけれども、それが最後は訴訟にまで発展してしまうという
一つ
の要素としては、
費用
の過分性という、要は回復維持に過分の
費用
を要するとき、そういうような書かれ方をしているわけです。 そういう
費用
が過分であるということを
建て
かえ
決議
の
客観的要件
と呼んでいるわけですけれども、そういう条文の書き方自身が非常にあいまいであって不明瞭であるということ、それから、加えてこれだけの価値の
マンション
を維持するのにこれだけお金がかかる、そのことがかけ過ぎなんだという、そういうことは個人によっても感じ方が非常に違ってくるわけですね。 そうしますと、もともと
意味
が不明瞭な上に、個人によって感じ方が違うとしますと、その
部分
をめぐってどうしても争いが起きてしまう。こういった条文の書き方、
紛争
を残すような条文の書き方がひとついいのかというような観点も、現在
法制審議会
の方では審議されているというふうに思いますけれども、その
部分
に関しては、確かに明瞭化する必要が私自身もあると考えております。 済みません、お答えになったかどうかわかりませんが、以上でございます。
山野目章夫
23
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 御指摘の点は、今後の
マンション建て
かえの問題に関する立法を考えていく上で大変重要な御示唆を含んでいるものと考えます。
二つ
のことを分けて申し上げたいと思います。 先ほどの
意見
陳述の際には、一番大事なことを大づかみに申し上げるという見地から、
区分所有法
が
建て
かえの意思形成までのことをつかさどり、その後のことを今般審議の
法律案
が取り扱うというふうに申し上げましたけれども、しかしながら、もう少し細かく見てまいりますと、今般審議の
法律案
が、
建て
かえの
合意形成
ということに関して、そのこと
自体
に関して全く無関心なのであるかというと、必ずしもそうではなくて、これは既に御案内のことだと思いますけれども、今般
法律案
の第四条におきまして、大臣が定める基本方針というもので、
建て
かえのあり方に関して国土交通大臣がさまざまなテクニカルな面での援助、
支援
をしてあげるということが予定されているわけでございます。 したがいまして、基本的には
区分所有法
が民事のルールとして
建て
かえの
合意形成
ということをつかさどりますけれども、今般
法律案
が、その過程におきましてもまるで無関心ではなくて、側面から援助する
部分
がある。この四条が定めている
制度
ということについて特段の御関心を持っていただきたいものと考えます。 もう一点申し上げます。 今般成立しようとしているこの
法律案
の性格づけでありますが、ただいま議員が御質問で、最初
促進
というふうに言いかけられて、その後
円滑化
というふうに言い直されたのはまことに適切、厳密でありまして、今般
法律案
が、これが
促進
立法なのかというと、決してそうではないわけでございまして、
促進
という言葉が出てくるのは、危険有害な
マンション
の
建て
かえに関する
部分
だけでありまして、それ以外の
部分
に関しては、
促進
ではなくて、
合意形成
を見守り、場合によっては助けますけれども、基本的には、全体としてそれらが滑らかに運んでいくということをねらった立法であるというふうに認識しております。こうした
二つ
のことを盛り込んだ今般立法の運用を少し見ていってはいかがかなというふうに私は考えます。 議員御指摘の事柄というのは、今後の展望として重要な観点でありますが、今般
法律
の運用を見た上で、また新たな立法措置が俎上にのることは、これはあり得るだろうというふうに考える次第でございます。 以上でございます。
阿久津幸彦
24
○阿久津
委員
私の質問の
意味
を酌み取っていただき、適切にお答えいただきまして、本当にありがとうございました。 私は、客観的な
要件
というのはできるだけ整えるべきだというふうに考えております。ただ、実際に
阪神
・
淡路大震災
のときの実例を勉強させていただきますと、客観的な
要件
だけではどうにもうまくいかない
部分
があって、
建て
かえ
決議
に至るには、個人個人の条件というもの、主観というものがかなり入ってくるんだと思うんです。 そこで、最後、もう三十秒ずつ一言お答えいただきたいと思うんですが、扇大臣は答弁の中で、
情報
の開示が大事だという指摘とともに、もう
一つ
、相談体制の
整備
ということを申されているんですね。この相談体制の
整備
について、一言コメントがありましたら、お三方から一言ずつ
お願い
いたします。
穐山精吾
25
○
穐山参考人
私どもにとりましては、大臣からそういうようなお言葉があったということは非常にありがたいことでございます。できるだけ地方公共
団体
で、相談窓口の中にそういった
建て
かえに関する技術的な面のアドバイスができる
制度
をつくっていただければありがたいと思っております。 そしてもう
一つ
は、
建て
かえに至るまでのいろいろな
情報
というものがどうしても必要でございますので、そういった
情報
ですね。それから、どういう
人たち
に
建て
かえの問題を相談あるいはコンサルタントしていただくかというような
情報
、技術的な問題についての相談の
情報
、そういったものをいただけるようなシステムをつくっていただければ、飛行機でいえば助走
段階
といいますか、その
段階
での
建て
かえというものの方向性を探っていくときに非常に大変でございますので、ぜひそういったところで
支援
をしていただきたいと思っております。 以上でございます。
戎正晴
26
○
戎参考人
マンション
の
建て
かえというのは、例えばペット問題のように、
管理組合
の中だけで何とかできる問題かというと、それはもう
管理組合
の、
区分所有者
の能力をやはり超えてしまう問題です。したがって、そういう
建て
かえに関しての技術的、専門的な
情報
というのが、できるだけ早い
段階
で
区分所有者
に相談体制などが
整備
されることによって
提供
される、そのことによって、
マンション
は
一つ一つ
異なるわけですから、自分たちの持っている
マンション
がどういう
状況
にあって、どういう条件がそろえば仮に
建て
かえができるのかというようなことを早期に把握することは必要なことだというふうに思います。 それからもう
一つ
、
マンション
の
建て
かえをめぐる相談で重要なのは、
個々
の
区分所有者
の相談ということも実は大事です。それは
管理組合
の中では相談できない、先ほどおっしゃられました
個々
の事情というのがございますし、それは一部プライバシーにもかかわってきますから、そういった
部分
を全部オープンにして、
管理組合
の中でどうしようか、ああしようかということをすることは不可能です。したがいまして、そういった
部分
もケアするような形で相談体制が組まれることが非常に重要ではないかというふうに考えます。 以上でございます。
山野目章夫
27
○
山野目参考人
御指摘のとおり、
建て
かえにおけるアドバイスをする専門家というのは大変に重要な問題であるだろうと思います。 町の中には、例えばNPOのような形態をとりながら、あるときは
行政
と密接な関係を持ち、しかしあるときは
行政
と特段の関係を持たないで、いずれにしても自分たちのまちづくりを考えていこう、
マンション
を
建て
かえをする
人たち
とも、相談に乗って一緒に考えようではないかというふうな営みが、既に多くの場所で芽生えてきております。 しかしながら、そういう
方々
もかすみを食べて生きているわけではございませんから、特定非営利活動法人や中間法人などが
整備
されてきておりますけれども、まちづくりや住宅の問題を考える、そのような良好な望ましい活動をしている
団体
に対して、国や地方公共
団体
の
施策
上の
支援
、後援などについても、本院の御所管事項とは直接かかわりがないかもしれませんけれども、立法府において御認識をいただきたいものと切望いたします。その余の点については他の二人の
参考人
がおっしゃったとおりであるものと考えます。 以上でございます。
阿久津幸彦
28
○阿久津
委員
どうもありがとうございました。
久保哲司
29
○
久保委員長
赤羽一嘉君。
赤羽一嘉
30
○赤羽
委員
公明党の赤羽一嘉でございます。 まず、三名の
参考人
の皆様方におかれましては、きょうの
委員会
設定
自体
大変急な設定の中、大変御多忙の中にもかかわりませず御足労いただき、また御高説を賜りましたことを心からまず御礼を申し上げる次第でございます。 十五分間ですので、大変恐縮でございますが、端的にお答えをいただければと思います。 まず、三人の皆さんのお話を聞いておりますと、やはり
マンション
の
建て
かえ、こういったことが、あの
阪神
・
淡路大震災
を契機に本当に現実のものとなった、そこから事が始まったなということを非常に印象深く聞かせていただきました。 私も、実は選挙区が神戸市、
阪神
・
淡路大震災
が一番直撃をしたところでありまして、私自身が住んでいた
マンション
も大変な被害を受けて、
再建
にするのか、大規模修繕にするのかというのは大変な議論がありました。
マンション
というのは、全部がつぶれるわけじゃなくて、ある階層が物すごくダメージを受けて、全然全くダメージを受けないところがある、こういった集合住宅の難しさということを非常に私自身も実感したわけでございます。 まず冒頭、質問をさせていただきますが、
区分所有法
のことにつきましてはちょっと二問目以降で触れさせていただきますが、
区分所有法
以外で、まず戎先生にお伺いしたいんですが、神戸で今まで国土交通省調べで百七十七の
マンション
の
建て
かえ地区がある、そのうち百八の地区が神戸の、神戸というか兵庫県の事例にある、そういう認識なんですが、先ほど先生の冒頭の御
発言
にもありましたが、この
マンション
の
建替え
の
円滑化
に関する
法律
、今回のこのような法案がなかったがために、
建て
かえ
決議
があったとしても前に進めることは大変御苦労があった、さっきそういうお話がございましたが、繰り返しになるかもしれませんが、その神戸、たくさんの事例を見られてきて、今回のような法案がもしあったならば、今回、
建て
かえまでに要した日数とか労力みたいなものが具体的にかなり減少して、まさにこの法案どおりの
円滑化
というものが図られたかどうかということについて、御見解をいただければと思います。
戎正晴
31
○
戎参考人
御指摘のとおり、兵庫県下で震災時にかなりの
マンション
が
建て
かえにはなったわけですけれども、先ほど申し上げましたように、
事業
の
枠組み
がないという
部分
でかなり実務は苦労をさせられたということがございます。 例えば、
一つ
例を挙げれば、先ほど
山野目参考人
もおっしゃいましたけれども、
抵当権
の問題です。一たんディベロッパーに
区分所有権
と
敷地
を売り渡して、また立ち上げてもらって、それを再度買い戻すという形で
マンション
は
建て
かえをしていくわけですけれども、そのディベロッパーに譲渡するときに
抵当権
というのを一回外さないと、これがだめなわけですね。ところが、もしこのような
法律案
がありますと、
権利変換
の
仕組み
が存在していますから、
従前
の
敷地
についていた
抵当権
はそのままスムーズに移行していくという形で、外す外さないのところでトラブルになるということは防げるわけです。 実際も、
抵当権
者にも銀行さんを初めとする
一般
の金融機関からだんだんと異なった金融機関もございまして、そのさまざまな
抵当権
者と、先ほど申し上げたように、個別にすべて
一つ一つ
交渉をして、ある
区分所有者
に対する
抵当権
を外してください、その条件はというような形ですべて
処理
をしていかないといけないということですね。そういったプロセスが、今回の
法律案
がもし通りますれば、その
部分
はすべてこの
法律
の
仕組み
にのっとった形で
処理
できますから、これは時間的にも労力的にも大変助かるということがございます。 あと、
建て
かえ期間中、
権利
が恒定できないといいますか、
建て
かえをしている間にも相続は発生する。破産する方がおられる。あるいは、
組合
に無断でといいますか、やむを得ずという面も多いんでしょうけれども、
区分所有権
なり
敷地
を第三者に譲渡してしまうというような方もおられます。そうしますと、すべてがもう具体的な
個々
の
権利
を個別に
処理
しなきゃいけないという前提がありますと、そういった事態に
一つ一つ
また改めて対処していかなきゃいけない。この
法律案
では、
権利変換
の登記ができれば、そういう形でその後の無用な
権利
の変動等も防げますし、そのことによる混乱等も防げるわけです。一例を申し上げれば、そのようなことでございます。
赤羽一嘉
32
○赤羽
委員
どうもありがとうございました。 次に、
建物
区分所有法
の
改正
について、現在、法務省の
法制審議会
の中で中間試案が出ておりますので、そのことについて、ちょっと何点かお伺いしたいと思います。 まず、
建て
かえ
決議
ができる
要件
ということで条件が出ております。
老朽化
の場合ということで
二つ
の案が出ておりまして、
一つ
には、
老朽化
、新築された日から三十年ないし四十年を経過したときという案と、もう
一つ
は、それに加えてただし書きが実はついております。 このただし書きの
意味
は非常にわかりにくい
日本
語なんですが、この前の
委員会
のやりとりでは、法務省の答弁としては、修繕積立金の範囲内で所要の修繕工事が行えるような
建物
であれば、
建て
かえを行わずに
建物
を維持していくことは必ずしも不合理ではないのではないか、
建て
かえなくてもいいんではないかと。こういう
建物
については、まず
建て
かえ
対象
から除外するという、そこのただし書きの
意味
が書いてある、こういうことなんですね。 ここについて、私たち公明党は、
マンション管理適正化法
をつくることに大変一生懸命やってきたというような経緯もあり、
マンション管理
組合
の方が
マンション
をしっかり
管理
して維持していくということは、
老朽化
に対しても大変、何というか、セーブをかけていくという
意味
で非常に重要な意義がある、そう考えております。 まず、
穐山参考人
にお伺いしたいんですが、
マンション管理
という
立場
から、一生懸命
マンション管理
をやっていて
マンション
の
老朽化
をとめようと維持しているところが、最終的に
建て
かえ
決議
をしたいというような
状況
になったときに、いわゆる大規模修繕しか認められないようなことになりかねないこのようなただし書きというのは私は余り
意味
がないのではないかというふうに思っておるんですが、
穐山参考人
の御見解、端的に伺えればと思います。
穐山精吾
33
○
穐山参考人
お答えします。 私自身は、あそこに三十年ないし四十年という形で出ているわけでございますが、これにつきましては余り同意できないというふうに思っております。 B案のただし書きにつきましても、今お話がございましたように、長期修繕
計画
に基づいて大規模修繕をきっちりやっている限りは
建て
かえなくてもいいような形になると、
建て
かえそのものも今度は逆にできなくなっていくという
部分
がございまして、ちょっと私も疑問を持っている
部分
ということでございます。 以上でございます。
赤羽一嘉
34
○赤羽
委員
このただし書きについては、ちょっとそこは私たちもおかしいんじゃないかと盛んに質問をして、法務省は再答弁の中で、この長期修繕
計画
の見直しをすれば、長期修繕
計画
の内容を変更していただければこういった
要件
が外れるので、その後は年数の経過と五分の四の
決議
で
建て
かえ
決議
ができる、こういった答弁がございました。 山野目先生にお伺いしたいんですが、
法律
家として、私、
法律
家じゃないんですが、このような長期修繕
計画
の見直しを行うことをすれば実際は余り実効性が伴わないというようなただし書きは、私はあえてつける必要がないのではないかと。本質的な内容としても、今
穐山参考人
が言われたように、
マンション管理
を一生懸命やっているところに不利益を結果としてもたらすようなことは
反対
なんですが、
法律
論として、こういうただし書きというのはどのような、
法律
論に限らなくても結構ですが、先生の御
意見
をいただければと思いますが。
山野目章夫
35
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 結論から申し上げますと、私自身の現時点での評価では、今のところ、このただし書きを伴っている乙案とただし書きがない甲案と、両方にらみながら、議論が進むのを見守っていくのでよろしいのではないかというふうに考えております。 もっと簡単に言いますと、このただし書きを含んだ乙案というものが、あるいは議員のおしかりを受けるかもしれませんけれども、それほど理由のないものではないのではないかなというふうに感じておる次第でございます。 と申しますのは、ただいま議員が御指摘のとおり、修繕積立金に関して一度議決をし、そして
建て
かえ
決議
をするという二度の議決をするということになりますが、そのことをむだだと考えるのか、手順であると考えるのかという問題であろうと思います。 ちょっと例え話で恐縮でございますけれども、いわばこの乙案は
建て
かえの意思決定について読会制を持ち込もうとしているものだというふうに言うこともできると思います。つまり、第一読会が、同じ
会議
体が、まず修繕積立金について検討をして結論を得、しかしもう一回念のために検討してみましょうじゃないかという、
建て
かえ
決議
がある第二読会ということを踏むわけでありまして、それを、結果が決まっていることであるからむだだというふうに考えるのか、当該
区分所有者
の
団体
において討議、議論を尽くしてほしい、プロセスを大切にする観点なんだと考えるかは両方評価があり得るところでございまして、ただいま法務省民事局参事官室が
意見
照会を
一般
に対して行っているところでございますから、そこでさまざまな建築や
法律
などの専門の
意見
が出てきたのを見据えてから議論をしていきたいなというふうに考えております。 以上でございます。
赤羽一嘉
36
○赤羽
委員
どうもありがとうございました。別に怒りませんし、そういう考え方の方がなるほどなというふうに今聞かせていただきました。 それで、この点も踏まえてなんですが、またもう
一つ
、
団地
内の区分所有
建物
建て
かえ。 これは、幾つもの棟がある
建て
かえ、神戸でも大変苦労があったわけでございますが、この点についても、この中間試案で、一の場合というのは、戎先生に伺いたいので、よく御存じだと思いますが、
建物
の
敷地
を新たな
建物
の
敷地
として利用することが
団地
内の他の
建物
の
区分所有者
の
建物
の
敷地
の利用に特別の影響を及ぼすとき、
容積率
の先食いとかという話なんだと思うんですが、この場合は当該
区分所有者
全員の承諾を得なければならないものとする、こういった
部分
がございます。 私、この点について、この特別な影響を及ぼすときというのは大変表現ぶりがあいまいなのではないかという質問をしましたら、法務省の答弁は、これは現行の
建物
区分所有法
の十七条の、共有
部分
の変更についての、特別の影響を及ぼすときは云々という現行法の
規定
ぶりに倣っている、したがって、現行の
規定
の運用が確立すれば、こういう表現ぶりで紛れが生じなくなるのではないかと思いますと。法務省らしい答弁だなというふうに思ったんですけれども。 現状、実態論として、戎先生、こういう
団地
の
建物
再建
にかかわった
立場
として、今回のこの中間試案、この
部分
について御見解があればお聞かせいただければと思います。
戎正晴
37
○
戎参考人
御指摘のとおり、
団地
内の一棟もしくは数棟が
建て
かえになる、そういう
部分
建て
かえですから、そういったケースは実際にありましたし、実はその
部分
に関しては
区分所有法
がはっきりと書き込んでいないという
部分
でありまして、ほかの棟との関係がどうなるのかというあたりは、実は解釈でゆだねられていた面がございます。 実務的には、
法律
上は、
建て
かえ
決議
自体
を
団地
ですることはできませんから、各棟ごとにやることになります。したがって、
建て
かえられる棟と、その棟の立てた
建て
かえの
計画
を今度ほかの棟の
区分所有者
に承認を求めるような形で立ち上げていくというようなプロセスを踏むわけです。 御指摘のありましたその条文案ですけれども、それは、先ほどの
建て
かえの
計画
を他の棟の
区分所有者
に諮る際に、そのことによって
敷地
の利用について特別のそういう不利益をこうむるというような者があれば、その者の同意は必要ですよと。つまり、多数決だけではだめで、多数決プラスその者の個別同意がなかったら
建て
かえを許しませんよ、こういうふうに機能する条文だと思いますけれども、文言そのものは、確かに法務省さんのおっしゃるように既に
区分所有法
の中にもあることですから、これ
自体
は仕方ないわけです。 ただ、
敷地
の利用に関してということが一体どこまでそれに含まれるのかに関しては、確かにおっしゃるようにあいまいな面がございまして、例えば、
建て
かえによってごみ置き場の位置が変わるだとか、あるいは外へ出るための通路がちょっと遠くなるとか、果ては、自転車置き場が変わる、あるいは駐車場の位置が変わったではないかとか、言ってみれば、さまざま、
土地
の利用ということに関して言えば、影響を受けるケースの方が多いわけですね。 その中で、受忍限度というようなことを媒介にして、それが許される、要するに、受忍すべき影響なのか、それとも許されない影響なのかを個別的に判断することになるかとは思いますけれども、私が危惧いたしますのは、非常に実務屋のような見解で申しわけないんですが、今までそういう条文がなければないで、それで済んでいたものが、そのようなただし書きを正面から
規定
されますと、
従前
もきちんと配慮した形で
建て
かえ
計画
というのは諮っていたわけですけれども、もしそういった正面からの条文がありますと、やはり、その条文をてこに御自身の利益などを追求する、あるいは不満をその条文をてこに言って、その結果、そこが
紛争
になって、
建て
かえ自身が進まなくなってしまうということは現に起こり得ることだろうと思いますし、そのこと自身は実務的な観点からすれば心配なところです。 ですから、もしそういう条文を残すとしても、かなり解釈上明確な形で定義をされる必要があろうかなというふうに考えます。 以上でございます。 〔
委員長
退席、実川
委員長
代理着席〕
赤羽一嘉
38
○赤羽
委員
済みません、もう時間もないので、あれなんですが。 あとは、今度実際
建て
かえるというときに、やはり先ほど
参考人
からお話がありましたように、
資金
面のサポートというのをどうするかということが現実には非常に大事になってくるんだなと思うんですが、それとはちょっと、似たような、ちょっと別なんですけれども、出ていかなければいけないという気持ちの
部分
は物すごくひっかかる人がいるんだと思うんですね。 ですから、私、前回の
委員会
で、今回の建替
組合
に法人も参加できる、ディベロッパーが参加する際に、
建て
かえをする
建物
のスペースに賃貸スペースをつくるべきだと。
既存
入居者で今回
建て
かえに参加できない
人たち
が、他の公営住宅とかへ移るのではなくて、その同じ
建物
の中の賃貸スペースに入れるような、そういうことを考えていくべきではないかということで、国土交通省としても非常に前向きな答弁が出たんですが、このアイデアについてはどのようなのか。 ちょっと時間もないので、
穐山参考人
と、もしあれだったら戎先生もちょっと
お願い
します。
穐山精吾
39
○
穐山参考人
建て
かえというものでできるだけ
合意
をということになりますと、
一つ
の
方法
としてあり得ることかというふうに思います。
戎正晴
40
○
戎参考人
確かに、その場を離れたくない、ですから、その場に住み続けられるのであれば、たとえ所有者から
借家人
になったとしても、それはそれで、
建て
かえ
事業
には
反対
をしませんという方は現におられるわけです。そういう方が
建て
かえに参加していくための
一つ
の方策としては、そういったことが実現すれば、これは望ましいことだと思います。 ただ、問題は、そこを賃貸に出すということになりますと、ディベロッパーなりの方の参加
組合
員の
事業
性の方がむしろ心配ですが、そこさえ手当てできるんだったら、非常に重要な、いい
制度
だと考えます。
赤羽一嘉
41
○赤羽
委員
どうもありがとうございました。
実川幸夫
42
○実川
委員長
代理 一川保夫君。 〔実川
委員長
代理退席、
委員長
着席〕
一川保夫
43
○一川
委員
自由党の一川保夫と申します。 三人の
参考人
の皆さん、御苦労さまでございます。 皆さんがお聞きしたようなことで、項目は大分出尽くした感はあるんですけれども、私の方から三人の方にそれぞれちょっとお伺いしたいと思いますのは、先ほど
穐山参考人
かどなたかちょっとおっしゃった中に公的
関与
の問題が
一つ
あると思うんですけれども、これからの
一つ
の大きな
課題
としての
マンション
の
建て
かえという中で、公的
関与
の中でも二種類あると思うんです。
一つ
は、現行のいろいろな
制度
を
規制緩和
をしていただくという公的
関与
の中で、
マンション
の
建て
かえを、自主性を持たせて、できるだけやりやすい形に持っていくような、そこに一種の公的に
関与
をしていただくというやり方。それからもう一点は、先ほど、
建て
かえするに当たってのいろいろな
資金
面の
支援
だとかあるいは技術面の
支援
だとか、あるいはまた
建て
かえ中の仮の住宅のいろいろな
課題
に対する対応とか、いろいろな
問題点
に対するそういった公的な
支援
を逆にもっと充実した方がいいというお話があったような気がするわけです。 こういった
マンション
の
建て
かえについて公的な
関与
というのはどういうふうにあるべきかというところを、ちょっとポイントのところだけ三人の先生方にお聞きしたいと思います。
穐山精吾
44
○
穐山参考人
基本的には、
区分所有者
の自主性、
主体
性というものがまず必要だろうと思います。 ただし、どうしても
区分所有者
のみでは立ち行かない
部分
もございますので、その面につきましては、ある
程度
公的な
支援
あるいは
関与
等が必要になってくるのではなかろうかなというふうに思います。 特に、
建て
かえ期間中におきます仮
住居
の問題のほかに、
事業
そのものが成り行かなくなるような場合、例えばディベロッパーあるいは建設会社等が倒産等というようなことになりますと非常に大変なことになりますので、こういうような
状況
に至ったときには、特に公的に
支援
をしていただけるというようなことがあれば非常にありがたいことじゃなかろうかというふうに思っております。 以上でございます。
戎正晴
45
○
戎参考人
まず公的
関与
ということで、積極的な方向、
建て
かえをやりやすくするという
規制緩和
とおっしゃった方向ですけれども、これも確かに、この現在の
法律案
が審議されておりますように、現在のところ、
建て
かえをもし
区分所有者
たちが決めても、それはなかなか実行ができないという
状況
があります。したがって、そういう
状況
自体
は、どんどんそういった制限をなくすような方向であらゆる法が
整備
されることが望ましいとは思います。 ただ、先ほど
穐山参考人
もおっしゃったように、
区分所有者
の自主性というのはやはり重要でして、
区分所有者
たちが何も考えないうちに、
規制緩和
の結果、周りから
建て
かえにのみ込まれていくというようなところまで行きますと、事が所有権その他の基本に絡む
部分
でありまして、
一般
の、例えば経済関連法規などとは違うわけですから、
規制緩和
といっても、おのずと限度はあろうかなというふうに考えます。 それから、一たん
区分所有者
が自主的に決めたという際に、その
建て
かえを実行していくためのありとあらゆる
支援
策というのは、公的
関与
の中でもこちらの方をむしろメーンとしていただきまして、どんどん充実をさせていただければというふうに考えます。 以上でございます。
山野目章夫
46
○
山野目参考人
ただいまのお二人の
参考人
の御指摘につけ加えることは余りありませんけれども、今般提出なさっておられるこの
法律案
の条文との関係で若干の指摘をさせていただきたいと思います。 今回の
法律
を見ますと、その中には、例えば何カ所かで都道府県知事が認可を行う
場面
があります。これは、従来の
市街地
再開発の
制度
などで出てくるところを、おおむねそれをなぞって取り入れているところのものでありまして、従来型の
行政
の
関与
の
仕組み
であるというふうに言うことができると思います。 また、何カ所かで
市町村長
が賃借人居住安定
計画
などを
認定
するという
場面
が出てまいりまして、これも、例えば密集
市街地
における防災街区の
整備
の
促進
に関する
法律
などにおきまして既に用いられている手法でありますから、やはり伝統的な手法であるだろうというふうに言うことができます。 これらは、伝統的な、
行政
法学的な、いわばかたい
行政
の
関与
だというふうにひとまず位置づけることができると思いますけれども、反面、今回の
法律案
には、四条のところで、
マンション
の
建て
かえの
円滑化等
に関する基本的な方針を国土交通大臣が定めるということにしておりまして、そこで定められた方針は、だれに
参考
にしてもらうのかというと、先ほどから話題になっております、まさに自助努力、自主性が期待されるところの
マンション
の
方々
を
一つ
の読者としてそういう方針を定めて、ぜひ
参考
にしていただきたいという趣旨で定めるものであるだろうというふうに理解しております。 これは、許可だとか認可だとかいうかたい
行政
の
関与
ではなくて、いわば
参考
のものを提示するというソフトな
行政
の
関与
であります。例え話を言いますと、認可とか許可とかというのは、勉強をしない息子を厳しくしかるお父さんの地位に
行政
がいるわけなんですが、それとは別に、この四条が定める基本的な方針というのは、そうではなくて、いわばわきから優しく勉強を見てあげる家庭教師のような役割をもう
一つ
行政
に求めて、本人が勉強する気になるのを促すというような、そういう幾つかの手法が、今般、
法律案
の中で組み合わされているというところを私は指摘させていただきたいと思いますもので、先ほど阿久津議員のお尋ねの際にも強調申し上げましたように、この四条が果たす役割というものも、今後の
法律
運用の中で注目してまいりたいなというふうに考える次第でございます。 以上でございます。
一川保夫
47
○一川
委員
ありがとうございました。 お話のありました、役所といいますか
行政
サイドが過度に
関与
といいますか、今説明のあった基本方針なり、いろいろな認可という
手続
の中で、一種の無言の圧力的なものがかかって、それをそのとおりやらないと
資金
面的な援助もすんなり出ないとか、そういうことに支障があるようなことがあっては絶対にならないと私は思うんですけれども、これまでのいろいろな
事業
のやり方等を見てきた場合にそういう点が幾つか指摘されている面もありますので、そのあたりは十分注意しなければならないというふうに思っておるわけです。 今ほどの御
意見
、また
参考
にさせていただきたいと思います。 また、冒頭、山野目先生の方からは、今後の
課題
めいたものが二点ほどお話があったと思うんですけれども、
穐山
先生と戎先生に、この法案が一応法的に
整備
された後、残された
課題
としては、
マンション建て
かえの分野において、まだ何が残されているというふうにお考えですか。そのあたり、お二人の先生からお聞かせ願いたいと思います。
穐山精吾
48
○
穐山参考人
マンション
の
建て
かえにつきましては、先ほどからもお話がございましたように、今回のこの
円滑化
法と
区分所有法
がリンクするというものでございます。 ただし、私どもとしましては、
区分所有法
上で
建て
かえ
決議
を行うに至るまでのシステムにつきましては、これは
区分所有者
に現在はお任せという形になっております。したがいまして、先ほど私の
意見
でも申し上げましたが、
建て
かえの提案をするまでの、準備に至る
部分
で非常に時間と労力を費やすということでございます。 現実に、私も承知しております
団地
の
建て
かえで、十年以上かけて最終的には
合意
ができずに
建て
かえは中止というようなものもございますので、法的には、
区分所有法
で、今度
改正
されて、
団地建て
かえとか
建て
かえの
手続
についてある
程度
整備
されましたとしても、また、
建替え
円滑化
法で、
事業
組合
、建替
組合
というものができることによっての
一つ
のシステムができるわけでございますが、一番頭の、最初の
部分
での
整備
がどうしてもやはり必要じゃなかろうかな。この辺をきちんとしないと、本当に
建て
かえを考えたときに、どうやっていくのかというのが
区分所有者
としては非常に難しい
部分
じゃなかろうかというふうに思っております。
戎正晴
49
○
戎参考人
ただいま
穐山参考人
の方から御指摘のあった点はそのとおりだと思います。
管理組合
が
建て
かえをなかなか進められないのは、当初の
部分
からの
支援
策が非常にないということと、あと、
管理組合
が果たして
建て
かえというところまで、日常の
管理
を目的とする
管理組合
がそこまでやっていいのだろうかというような
部分
の疑問があるからでございますけれども、そういった点も含めまして各種の
制度
が
整備
されることを望みますが、それ以外に、残された
課題
としては、
一つ
は
合意形成
までの
段階
。 これは、先ほどから議論が出ていますように、専ら
区分所有法
の方の領域の
改正
問題を伴うわけですけれども、その
合意形成
までの
段階
でできるだけ
紛争
を防がないといけない。一たん
合意形成
ができた後またそれがぐらついて、結局のところ
建て
かえが実行できないというようなことは防がないといけないということですから、まず何よりも、客観的な
要件
の
部分
は明確にしていただかなければ、その
課題
を積み残したままではいけないのではないかな。明確にするというその手法はさまざまですけれども、少なくとも明確なものであることが望まれると思います。 それと、
建て
かえ
決議
に関しては、実は
手続
的なことは余り
区分所有法
の中に書かれていないわけです。といいますのは、通常の
決議
と同じように、何か一回の
決議
で決めてしまえるような、しかも普通の総会と同じように、議案の送付の期間も全く同じですし、かなり重要な
決議
、しかも区分所有関係の解消にまで発展していくような重要な
決議
であるにもかかわらず、そのプロセス面に関しては非常にお寒い限りでございますから、その
部分
を
手続
的に
整備
して、そのことによって十分に
区分所有者
の中で議論を尽くしてもらうという、そういう
制度
を設けることによって多数の
意見
を反映した結果
合意形成
が調ったということであればより
紛争
を防ぐ方向に働くでしょうから、そういう
手続
面での
制度
も含めて
区分所有法
の
改正
が必要だと思います。 それと、もう
一つ
は
団地
でございます。先ほど申し上げたように、
団地
に関する
建て
かえの
規定
というのは、非常に
区分所有法
の中の
制度
でもおくれているといいますか、ほとんど書かれていない
部分
でございまして、ここが
手続
的に
整備
されることはもちろん、もっと言いますと、
団地
というのは、公法と
私法
とが密接にといいますか、一体不可分の形でできているものですから、そういう公法、
私法
の枠を超えたような形で、
団地
というものをどういうふうに合理的に規律してその更新などをやっていけるのか、そういう観点から、公法、
私法
の別をなくしたような形での新しい立法などがもし考えられるのであれば、必要なところまで来ているのではないかなというふうに考えます。 以上でございます。
一川保夫
50
○一川
委員
時間が参りましたので、三人の
参考人
の皆さん、ありがとうございました。終わります。
久保哲司
51
○
久保委員長
瀬古由起子
さん。
瀬古由起子
52
○瀬古
委員
日本
共産党の
瀬古由起子
でございます。
参考人
の皆さん、御苦労さまです。 では、まず最初に
穐山参考人
にお伺いしたいと思います。
全国マンション管理組合連合会
の提案では、
建物
の長寿命化を図るための法
整備
ということをうたっていらっしゃいます。そういう提案をされているんですけれども、私も、例えば、
建て
かえという問題ももちろんあるんですけれども、
環境
面から考えて、そして
居住者
の
負担
、特に
高齢者
が多くなってきているという面を考えますと、その
負担
を考えますと、どう長寿命化するかという点は、私はもっと力を国も入れるべきじゃないかというふうに思うのですね。その点での法
整備
の内容、長寿命化のための
行政
の援助のあり方についてお伺いしたいと思います。
穐山精吾
53
○
穐山参考人
ただいまの御質問は、私どもの
意見
、要望書に出ている
部分
だと思いますが、
マンション
の、現在出ておりますのは
建て
かえということでの話でございますが、
マンション
は、行き着くところ、通常の
維持管理
をきちんとやっていくということでできるだけ長もちさせるということは、既に現在国土交通省の方も
ストック
重視という面に置きかえてきておりますので、私どもも、できるだけ長らえる
マンション
というものを考えているわけでございます。 そして、
建て
かえとはもう
一つ
違いまして、再生というものもあっていいんじゃないか。これは、横浜市が住宅
政策
審議会の中で再生というものを取り上げておりますので、私どもとしましても、
マンション
には
建て
かえのほかにもう
一つ
、できるだけ
長命化
するためには再生という手法もあってはいいんじゃないか。そうしますと、
建て
かえのときには
建物
そのものを除却しなければいけない、非常にごみが出てくるわけでございますので、できるだけそういうものを少なくして、再生という手法でさらに
マンション
を長らえるという
方法
もあるのではなかろうか。その上で
建て
かえというものがあってしかるべきではないか、このように思っている次第でございます。
瀬古由起子
54
○瀬古
委員
もう一点
穐山参考人
にお伺いしたいと思うのですが、
建て
かえを望まない、または参加したくてもできない
高齢者
の
方々
がいらっしゃいます。こういう
方々
については、今回の
法律
で、公共の賃貸住宅への優先入居など居住の安定のための措置という形がとられているわけですけれども、しかし、
参考人
も言っていらっしゃいましたが、公営住宅の問題も含めて、今もうほとんど満員で入れない
状況
があったり、それから仮
住居
も押さえられない、そして地方自治体はもう公営住宅を新たにつくらない、こういう状態があるわけですね。そうすると、もう本当に行き場がないという状態に
高齢者
などが置かれてまいります。 特に
高齢者
の場合は、先ほど
参考人
も言われたように、
環境
の変化を余り好まない。長い間ここに住んでいたんだから、人間関係も大事にしていきたい、それが突然どこかへやられた場合には生きる希望も失ってしまう、こういう問題も十分配慮して考えなきゃならないと思うのですね。 そういう点で、公共の
関与
という問題があったんですが、例えば、そういう
マンション
や
団地
づくりに
高齢者
のためのいろいろな施設や、デイケアだとかそういうものも含めた
住居
をつくっていく。
マンション
だけ、そこの住宅だけというふうに考えないで、その地域全体を、
高齢者
も含めてそこにずっと住み続けられるようにするにはどうしたらいいか。 あるところでは、私はずっと
分譲マンション
で、年いっているからもう維持できないので、できたら賃貸に移りたいという方もいらっしゃるかもしれない、しかし遠くの賃貸じゃなくて、そばにそういう賃貸の公営住宅ができればそこで送りたいという方もいるかもしれない。そういうまちづくり、
団地
づくり、
マンション
づくりにもっと
行政
が
関与
したあり方が必要じゃないかと思うのですが、その点いかがでしょうか。
穐山精吾
55
○
穐山参考人
先ほど申し上げましたように、基本的には、やはり
区分所有者
の
主体
性、自主性でやっていくことが
中心
になることであろうと思います。 ただ、古い
マンション
ほど
高齢者
が多いということになっていきますので、先ほど赤羽
委員
からのお話がありましたように、賃貸というものがあってもいいんじゃないかというお話でございましたけれども、
団地
のようなところは比較的
敷地
に余裕がございますので、場合によっては、地方公共
団体
とタイアップして、
敷地
の一部に老人施設のような、福祉施設のような、そういったものも
建て
ることによって、できるだけ
高齢者
の住み続けたい場所ということで、しかも
合意形成
にも役に立ってくるような、そういうものもあってしかるべきかなというふうにも思っておりますので、これは私ども
区分所有者
の方でも少しそういった意識改革も必要になってくるんじゃなかろうかと思いますが、考えられることではないかと思っております。
瀬古由起子
56
○瀬古
委員
そこで、次に
戎参考人
にお伺いしたいと思うのですが、
戎参考人
は、
阪神
・
淡路大震災
の
マンション
の
建て
かえ問題にもかなり深くかかわっていらっしゃるということをお聞きしました。 そこで、お聞きしたいのですけれども、今回のこの
法律
は、
区分所有法
の
合意形成
ができた後の
建て
かえの
円滑化
もしくは
促進
、こういう位置づけをされていると思うのです。しかし、
建て
かえに当たっては、
合意形成
ができたとしても、
権利変換
をしていく中でディベロッパーが入ってくる、そうしますと、その過程で、ディベロッパーが途中で倒産をするとかまた賛成者が
反対
に回るとか、さまざまなトラブルが発生するわけですね。 それで、
阪神
・
淡路大震災
で私もお聞きしたのですけれども、この
権利変換
の
手続
の中で、実際にはディベロッパーやゼネコン
中心
のというか、あるいは言いなりに進んでいってしまう、なかなか
居住者
の声が届かない、あるときには、もううちは
建て
かえじゃなくて、何とか修繕、改修でできないかと言っても、その
意見
が随分無視されたという御
意見
も幾つか伺いました。
権利変換
中に
事業
がとんざする、こういうケースも出てまいります。 そういう場合には、では、一体だれが責任をとるんだ、ディベロッパーがとるのか、
居住者
の建替
組合
がとるのか、また
区分所有者
一人一人が責任を持たなきゃいかぬのか、その点も、
法律
が不十分な
状況
もございます。その点、もっと住民の一人一人の
意見
が反映できるようなやり方というのは、どういうふうに考えていらっしゃるでしょうか。
戎正晴
57
○
戎参考人
御指摘のような例は、
阪神
・
淡路大震災
後の
建て
かえでもたくさん見られました。 まず
一つ
、住民の
主体
性をどうやって確保していくのかという御指摘ですけれども、先ほど申し上げましたけれども、
決議
に至るまでの
合意形成
の過程で、
反対
意見
も全体の
会議
の場でそれが十分に開陳されて、かつそれが検討されるというような
仕組み
自体
をやはりつくる必要があります。 したがって、先ほど申し上げたように、
建て
かえ
決議
というのは、
区分所有法
の
管理組合
が行う
決議
でも特別の
決議
だというふうに位置づけて、それなりに
手続
的に厳重な、しかも実質的に議論ができるような
手続
をそこで設けるということがまず入り口だと思います。そのことによって、一種、
事業
者からの
情報
だけで踊らされて、勢いだけで
建て
かえになだれ込んでいくとか、そういったケースがあるとすれば、そういうようなケースはそのことによって防げるのではないかなと。あわせて、そういうプロセスを
整備
することによって、
建て
かえだけではなくて、
建物
を修繕、維持していく方向の、被災の
場面
でいえば復興ということもあり得たわけですから、要するに、複数の選択肢を十分に議論できるような、そういった
制度
を
区分所有法
の中につくることがまず重要だろうなと思います。 それから、途中で
事業
がとんざするというようなケースは確かにありますし、特に、現在の経済
状況
が経済
状況
なものですから、途中でゼネコンが会社更生法を申し立てたとかいうケースも間々ありました。そのときに、最終的に、とんざしたら、確かに現在の
状況
のもとでは何ともできない、いかんともしがたいようなケースが発生することは、これは避けられないですね。 ですから、そういった現在の
経済情勢
なども踏まえた上で、自分たちの
マンション
をどういうふうにしていくのか、あるいは自分たちの経済的な能力からいって、例えば維持の方向がいいのか
建て
かえがいいのかといったあたりを十分に議論した上で決めていっていただくしかないのではないかなというふうに思っております。 お答えになったかどうかわかりませんが、以上でございます。
瀬古由起子
58
○瀬古
委員
穐山参考人
と
山野目参考人
にお伺いしたいと思います。 今回の
法律
では、民間
事業
者が
組合
員として参加できるというふうになっています。今、ディベロッパーの参入の問題をお話ししたのですけれども、例えば
資金力
もある、ノウハウも持っている、そういう業者が入ってくることによって
マンション
居住者
の
意見
が反映されないのじゃないかという不安がやはりございます。ディベロッパーの言うままにならないといった歯どめというのはどういうものに求めたらいいのでしょうか、その点、お二人にお伺いしたいと思います。
穐山精吾
59
○
穐山参考人
一つ
は、建替
組合
の
組合
員の皆さん、旧
区分所有者
がやはりしっかりとした意識を持ってそういうディベロッパー等をしっかりと抑えていくといいますか、そういうことをしなければいけないんだろうというふうに思います。これにつきましては、一応建替
組合
の中には、そのほか審査
委員
制度
も入っておりますので、この
方々
にある
程度
そういった
部分
についての抑え役というものも期待していいんじゃなかろうかなというふうに思っております。 以上です。
山野目章夫
60
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 ただいま議員御指摘の、民間
事業
者の能力の活用などが場合によっては適正でない事態を招くのではないか、そのことに対する歯どめはないのかという御心配は、まことにごもっともなことであると思います。 先ほどの私の
意見
開陳で、民間
事業
者の能力の活用等が不適正に経済主義的なコンテクストで受けとめられてはならないと申し上げましたのは、まさにそのような心配を私も共有するものだからであります。 その上で申し上げますが、歯どめはないのかというお尋ねでございますが、しっかりした歯どめはないと思います。また、歯どめをしっかりつくってしまうことは、裏返して申しますと、
マンション
の住
人たち
の自助自立、場合によってはそのこととの関係で適正でない結果をもたらす場合もあるだろうと思います。 しばらく前の週刊ダイヤモンドにこういう記事が載ったのですけれども、素人で構成されている
区分所有者
の、
区分所有者
は普通素人ですけれども、この
人たち
の集会で、
理事
会で決定をして大手の
管理
会社を解任した、その
管理
が適正でないので、別な、もっと有名ではない
管理
会社なんですけれども、それを新たに任命したというような出来事が書かれていました。 今では、大手の
管理
会社だとかディベロッパーだとかいってあぐらをかいていられる時代ではなくて、
区分所有者
自身が賢明になってきていますし、また、その賢明になっていく
状況
を側面からソフトに見守ってあげて助けてあげるという視点も重要なのではないでしょうか。 加えて、
関与
するディベロッパーなどとの関係を
調整
し、取り持つ特定非営利活動法人のようなもののまちづくりに向かっての活動というのも育ってきているところでありまして、そうした幾つかの動きを注目していきたいものであるというふうに私としては考えております。 以上でございます。
瀬古由起子
61
○瀬古
委員
どうもありがとうございました。
久保哲司
62
○
久保委員長
原陽子さん。
原陽子
63
○原
委員
社会民主党の原陽子です。 きょうは貴重なお話をどうもありがとうございます。私の質問は、たくさん重なるところもあるかと思いますが、よろしく
お願い
します。 まず最初に、瀬古さんと全く同じ質問なのですが、戎さんにお伺いをさせていただきたいと思います。 今回、
組合
に民間
事業
者が入ることのメリット、デメリット、できれば住民の
立場
に立ったメリット、デメリットは何かということを教えてください。
戎正晴
64
○
戎参考人
まず、メリットから申し上げます。 先ほど申し上げたように、
建て
かえというようなことになりますと、
一般
の
区分所有者
たちだけの経験だとか知識だとかではいかんともしがたい面がございます。そういう専門的な
部分
の知識なりを
組合
の
決議
に反映させるというような観点からいたしますと、そういう専門の
事業
者が
組合
員として参加できるという
仕組み
は、むしろ、
情報
をできるだけ出すという
意味
では歓迎すべきものだというふうに思います。 それと、
従前
もそういう民間の
事業
者が
関与
しなければ、半公的な公社みたいなところもございますが、そういったところが
関与
しなければ、実は
マンション
の
建て
かえというのはできないわけで、これは新法ができようができまいが、依然としてそうなわけです。つまり住民さんだけでやれるかというと、そうはならないわけですね。
従前
は、
組合
と
事業
者とが
事業
委託
契約
のようなものを結んで、
契約
ベースでやってきたわけですが、今回の新法になりますと、それが、
法人格
を持った
組合
があって、その参加
組合
員という
立場
で民間
事業
者がかかわれるということですから、より積極的に民間
事業
者の方が
マンション建て
かえというものにかかわりやすい
環境
になりますから、そういった
意味
で、
建て
かえを真に希望している
区分所有者
にとっては、そういう専門家の
関与
が見込める、より見込めるという
意味
ではメリットだと思います。 他方、デメリットでございますけれども、先ほど来御指摘のありましたように、仮に、
区分所有者
の側に、自分たちこそが
建て
かえの
主体
なのだというような意識がなければ、その参加
組合
員を通じて入ってくる
情報
のみがそのまま
合意形成
の材料となってしまう、そこでやはり問題の発生するおそれは確かにございます。そういった
意味
では、同じ
組合
員という
立場
で
事業
者がかかわってくるということによって、いわば
組合
内での
発言
力がかなり大きいというふうに考えられますから、そういった
意味
で、誘導というようなことが考えられないではないということが、デメリットとしてはデメリットだろうなと思います。 以上です。
原陽子
65
○原
委員
これもまたまた同じ質問なのですが、
建て
かえ
決議
の
要件
のところで、先ほど、甲案と乙案があるという話がありました。 私は、端的にお三方にお聞きをしたいと思います。 国土交通省内は、一律に三十年、四十年経過したときという甲案の方を希望しているというような声を聞いているのですが、
参考人
の方は、甲案と乙案はどちらがいいとお思いになられるか、教えてください。
穐山精吾
66
○
穐山参考人
築後年数三十年ないし四十年という甲案につきましては、客観的基準としては、ちょっと私どもとしては承認しかねるというところでございまして、先ほど申し上げましたように、私どもの方は五〇%ルールというものを言っておるわけでございます。
マンション
の寿命というのはそのようなものじゃないはずでございます。もう少し長いはずでございますので、これは、三十年
程度
たてば、あるいは四十年
程度
たてば
建て
かえという
一つ
の思考にいってもいいのじゃないかという
程度
ならまだよろしいのですが、むしろそれによって、社会的評価として、
マンション
というのは三十年もって終わりかというような価値の判断に使われるようなことになると、私どもとしてはちょっと困るな、まずいのじゃないかなというふうに思っております。本来ですと、やはり五、六十年以上はもつはずでございますし、
維持管理
をしっかりやっていけば相当もっていくはずでございます。 そういった、
一つ
の客観的基準として法務省がそういうものを出して、今、パブリックコメントをしているということでございますが、恐らく、相当の
反対
の
意見
が出てくるのじゃなかろうかと思いますけれども、私どもも、連合会としましては
反対
の方向にあるということでございます。 以上です。
戎正晴
67
○
戎参考人
私は、これまで申し上げました
建て
かえ
決議
の
客観的要件
の明確化ということは非常に大切であるというように考えておりますから、そのような見地からいたしますと、三十年ないし四十年ということのみをもって
客観的要件
とすることもあながち不当ではないというふうに考えております。十分に考えられることではないかなというふうに思っております。 確かに、
穐山参考人
のおっしゃるように、三十年、四十年たったら
マンション
はもう
建て
かえなければいけないんだというふうにそれを読むとすれば、それは問題でございますけれども、あくまで、一定期間は
建て
かえが禁止されているという、これは
建て
かえ禁止期間というふうに考えられます。その後は、ただし書きを入れるか入れないかは、先ほど議論はありましたけれども、その後は
区分所有者
が、
建て
かえの方向か、三十年、四十年たってもなお維持していく方向かというのをそのときに再度検討できるというような
仕組み
が保証されているわけですから、そういうふうにこの三十年ないし四十年ということを読みかえれば、あながち不当ではなかろう。 しかも年月の経過ということだけですから、
従前
のように、老朽とは何かとか、
費用
が過分でという
意味
は何なのかといったような、そういった解釈の疑義を残さない、明瞭な、時の経過ということになるわけですから、そのことによって、要らぬ
紛争
も避けられようかなと思います。 ただし、先ほど申し上げたように、耐用年数とは全然関係がございませんから、そういった点はあくまで
区分所有者
の誤解を招かないような、そういった別の
施策
が必要かなとは思いますけれども、基本的には、三十年ないし四十年ということを
客観的要件
とするという方向に賛成でございます。 以上です。
山野目章夫
68
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 甲案、乙案それぞれについて、私が留意点として重要であるだろうなというふうに考えておりますところを申し上げますと、まず甲案の方については、確かに、三十年、四十年という数字
自体
が妥当であるかという議論があると思います。これは、現在法務省民事局がしている
意見
照会で出てくる
意見
などを見た上で、数字としてなお詰めていくべきであるだろうと思いますし、あの中間試案
自体
も、三十年、四十年以外の年数の数字を選ぶことがあり得ないとしている趣旨ではないものと理解をしております。 それからもう
一つ
、こちらの方が大きな問題だと思いますが、あのようにして年数の数字を掲げるということは大きな誤解を招くおそれがある
部分
があって、それが誤解なのであるということを適切に趣旨説明をしていく必要があるだろうと思います。仮に三十年と入れたときに、
法律
が三十年たった
マンション
はもうもたないのだと寿命宣告をしている趣旨なのだというふうに理解をされたのでは大変に困るわけでございます。 甲案の掲げている趣旨は、三十年とか四十年を経過した
段階
であれば、多数決による
建て
かえ
決議
の議論を始める前提条件が整ったということを申しているにとどまるものでありまして、それを超えるものでもなければ、また、それ未満のものでもないというところを御理解いただきたいと考えるわけでございます。 それから乙案の方でありますけれども、確かに、案文が、
法律
の専門でない方から見てわかりにくい
部分
があるかもしれません。しかし、先ほどから私の強調させていただいております議論のプロセスを大切にしようという見地からいえば、乙案の発想は十分にあり得るものではないのかなというふうに思っております。乙案の本文の
部分
は、何十年経過したという客観的な事実であって、ただし書きの
部分
は修繕積立金のことに関する
区分所有者
の
団体
の意思決定の
手続
の問題でありまして、本文とただし書きがやや異質なことの組み合わせになっておりますために読みにくい
部分
がございますし、また、これをこのまま
法律
の条文として案文化することが法制執務上適当であるかという問題はあるかもしれません。しかしながら、発想の骨格は必ずしも悪くないのではないかなというように私は認識しております。 お尋ねでございますので、最後に一点をつけ加えさせていただきたいと思いますが、このように三十年、四十年、あるいは加えて乙案ただし書きというような議論が客観
要件
の内容をめぐって続いております。このような客観
要件
の明確化の議論をしていただくことは、私は大変に適切だろうというふうに思います。 政府が先般閣議決定をいたしました規制改革推進三カ年
計画
におきましては、そのような客観
要件
をすべて撤廃して多数決だけで
マンション
の
建て
かえを
決議
することができるような道もあり得るのではないかという示唆を含んだ
部分
がありますけれども、私はこれは適切ではないというふうに考えます。政府としてはこの段は慎重に対処していただきたいものであるということを、この機会をかりまして切望させていただきます。 以上でございます。
原陽子
69
○原
委員
それでは、
戎参考人
にお聞きをしたいと思います。
区分所有法
の中での
建て
かえ
決議
の
要件
というものは、
合意形成
に必要な
要件
ということになってくると思います。そこで、弱者や
高齢者
について考えた場合、
弁護士
のお
立場
から、どのようなことがこの
建て
かえ
決議
の中の
要件
に盛り込まれていくべきだとお考えになるか、教えてください。
戎正晴
70
○
戎参考人
恐らく、
建て
かえに参加できない、いわば取り残されて転出を余儀なくされる方にどのように配慮をするかという御質問だという前提でお答えをします。
一つ
は、現行法上、確かに、
建て
かえ
決議
に賛成しなければ、催告の後、
売り渡し請求
権という形で、半ばというか、もう強制的に
区分所有権
なり
敷地
利用権を奪われてしまうわけですね。その理由のいかんを問わず、
手続
的にはそういうふうになってしまいます。したがいまして、
建て
かえ
決議
に至るまでの
段階
で、できるだけ、それぞれの問題を抱えた大勢の
方々
がそれぞれの問題を克服しながら、みんなで
合意
できる
建て
かえ
決議
というのは何なのか、
建て
かえ
計画
というのは何なのかというのをまず検討することが最初でありまして、そういう
建て
かえ
計画
で、
計画
自身で弱者なりを救済できるという
部分
はかなりございます。例えば、小さい部屋だったら参加できるということであれば、何とか建築
計画
の中で、そういった
方々
のために一部小さい部屋を用意できないかとかいうような形で、
計画
自身で図っていくのが普通です。 どうしても
合意
を得られずに
反対
に回られたという方に関しては、現在のところは時価による
売り渡し請求
という形で、時価をお支払いしてという形しかありませんけれども、それでも今回の立法ができますれば、その後の居住のことについても、公共なりがある
程度
関与
して次の
住居
を確保するとかいうような一定の
施策
が盛り込まれていますので、まずは
計画
の中で救って、それでもだめな場合にはそういった
部分
で何とか救済を図っていくということしかないのではないかなというふうに思います。 以上です。
原陽子
71
○原
委員
ありがとうございました。終わります。
久保哲司
72
○
久保委員長
西川太一郎
君。
西川太一郎
73
○西川(太)
委員
穐山
先生にまずお伺いをさせていただきたいと存じますが、先ほど、十年後には建設三十年を経過した
マンション
が百万戸というお話、そして、それは必ずしも
建物
の寿命ではなくて、インフラの
陳腐化
、または使い勝手の悪さといいますか、狭いでありますとか、そういうような御指摘がございました。
穐山
さんが都庁で御活躍のころ、私はここにおいでの高橋議長のもとで都
会議
員でありまして、そのころから、
マンション
は早く
建て
かえのためのきちっとした体制
整備
をするべきだということを年来の主張として私は申してまいりました。 と申しますのは、当時、
マンション
というのは、若い
方々
にとっては、ある種のあこがれの響き、中南米における大邸宅という本来の
意味
とは全く違うけれども、しかし、そういうところに住めるのは大変モダンな結構なことだというような雰囲気がございまして、随分急ピッチに、狭い、西洋長屋という悪口を言う人もいましたけれども、そんなものができてきて、私は、いずれこれは社会問題になるんじゃないか、こういうふうに何回も指摘をしてきた経験があります。 前置きはさておくとして、先生のようにそういう実務にたけておられる先駆者に伺うのでございますけれども、具体的に、例えば、一度に
建て
かえの
合意
をとるというのは非常に難しいという、先ほどから
参考人
の先生方のお話がございました。どんな手順や
手続
で
合意
をとって
建て
かえを行っていくのが一番現実的なのかということをもう一度お聞かせいただけないか、こう思います。
穐山精吾
74
○
穐山参考人
まず、
建て
かえというものを
区分所有者
が検討するということになりますと、先ほど
戎参考人
の方からのお話もございましたように、
建て
かえは
管理組合
の業務ではございません。
管理組合
は共用
部分
の
維持管理
というのが業務でございますので、これがないために、
建て
かえを検討するのはどこがやるんだという、そこからまず始まるわけでございます。 したがいまして、先ほども申し上げましたように、一番最初の
段階
でのシステムの
整備
をして、きちんと
建て
かえというものの検討ができるようにしていただきたいというお話を申し上げたわけでございますが、この
段階
で、
建て
かえのための調査費だとか、あるいはコンサルタントだとか、こういった
費用
も問題になってくるわけでして、通常は、規約を
改正
いたしまして、
建て
かえ検討は
管理組合
の仕事にする、そして、かかる
費用
については修繕積立金の中から一部使う、こういうような形をとりましてやっていくわけでございます。 そして、
建て
かえというものに入っていくわけでございますが、どのように
建て
かえというものをやるかといいますと、
区分所有法
上、一応、
建て
かえる
建物
の形というものを見せなければいけなくなっておりますので、そういったものをきちんと
整理
していきまして、その上で
区分所有者
に
情報
公開していく。 この
部分
が非常に大切でございまして、どのようにしていって、一体どの
程度
かかるものなのか。そして、先ほどもございましたが、
合意形成
のために非常に問題になってまいります
居住者
の考え方、住まい方、あるいは年齢の問題とか、いろいろございまして、なかなか
合意
が難しいものですから、こういった
合意
をきちんとしていくというためにはどうしても
支援措置
というものが必要になってくるということでございますので、そういった
支援
をどのようにしていくか、これがまた
管理組合
にとっては手だてとしてなかなかないものでございますので、こういった面での
支援
を外部からいろいろと
お願い
してやっていかざるを得ないだろうというふうに思っております。 その上で、現在の
区分所有法
の
改正
の中でも、総会の
決議
には、今度
建て
かえについては招集期間一カ月という形に考えられているようでございますので、こういった中でできるだけ皆さんの
合意
を得られる努力をしていくということが必要じゃなかろうかな、かように思っています。 以上でございます。
西川太一郎
75
○西川(太)
委員
戎先生にお伺いをしたいと思いますが、
阪神
大震災、先生その復興に当たられて、本当に大変な御活躍をなさって、御苦労さまでございました。私どもも発災の直後に国
会議
員団として現地に参りまして、特に夜中にリュックをしょって町の中を歩きますと、東灘区なんかはごろごろ家が根っこから転がっている。まことにおかしな表現でありますが、吐き気を催すような恐ろしさを感じたわけであります。 そして
マンション
も、むしろ小型の
マンション
が傾いて、ちょっと地名は失念してしまいましたけれども、液状化現象があったすごい巨大な
マンション
は、下の土壌はどこかへ飛んでいったけれども
建物
自体
はびくともしないであれだとか、それから恐ろしかったのは、ドアをあけて
マンション
の上から逃げようとした人が、ドアをあけたら廊下そのものが下へ落ちていて、そのまま落下して亡くなったというようなケースも伺ったり、見てきて、
マンション
というものはしっかりつくらなきゃいけないな、こういう感じを実感として持ったんでありますけれども、これの
建て
かえに当たられて、先生、大変御苦労があったんだろうと想像いたします。 これは山野目先生の陳述の御
意見
の中にもあったわけでございますけれども、今回、この
円滑化
の問題と、パブリックコメント募集中の
区分所有法
改正
案の問題が相まって実効を上げていくと。先生の御
意見
でも、これだけではだめだ、また
区分所有法
だけでもだめだ、別の立法が必要だ、こういうお話があったわけでございます。したがいまして、もう十分御
意見
を伺っているのにお尋ねして恐縮でございますけれども、これらの
二つ
の法案によって、先ほど先生が列挙せられました幾つかの
マンション
の
建て
かえについての問題はかなり解消されると改めて理解をしてよろしいんでしょうか。
戎正晴
76
○
戎参考人
先ほど私の方の
意見
を述べさせていただきましたとおり、幾つかの
問題点
があるわけですけれども、それらを全部この現在御審議中の法案で解決することはできません。 あくまで、先ほど言いましたように、
建て
かえの
事業
についての
主体
を明確にして、その流れについて法的な
枠組み
を
提供
する、そのことによって多数の
権利関係
をスムーズに
処理
できるということの
部分
と、あと、それに対しての公共の
関与
ということが現在御審議されている
法律案
の内容ですが、その
部分
については明らかに、もしこの
法律
が成立すれば、自分で言うのもなんですけれども、あれほど震災時にいろいろ苦労を重ねてきた
部分
、これはかなりの
程度
といいますか、ほとんど克服できるというふうに考えます。 ただし、あくまでそれは問題のうちの一部でございまして、先ほどの、
合意形成
に至るまでの過程においてさまざま発生した
問題点
とか、あるいは経済的な
問題点
、あるいは公法、
都市計画
との衝突をどのように
処理
していくのかとかいった
部分
については、この
法律案
をもってそれの解決策に充てるということにはなりませんから、それは現在の
区分所有法
の
改正
問題その他のところで新たな
施策
かあるいは
法制化
をしていただかなければいけませんけれども、この
法律
ができれば、間違いなく現状よりは
建て
かえは進歩することは確かです。
西川太一郎
77
○西川(太)
委員
時間もございませんが、最後に山野目先生にお尋ねをしたいんでございますけれども、私は、この法案審査の過程でも再々伺ったんですが、
マンション建て
かえに当たっての
抵当権
の取り扱いの問題でありますけれども、現行ではどういう問題があり、またこの法案によってどの
程度
この問題が対応可能になるかという点を御教示いただければありがたい、こう思います。
山野目章夫
78
○
山野目参考人
お答え申し上げます。 松野議員のお尋ねに対してお答え申し上げたことと重なる
部分
があるかもしれませんけれども、
戎参考人
が神戸の震災の際に実務上まさに御苦労なさったところでございますが、
抵当権
がついていますと幾つかの実務上の問題が生じます。
法律
的に問題があることに加えて、しばしばオーバーローンでありますので、その
マンション
の値段をもってしては
抵当権
の担保する債権を完済することができないということが珍しくないわけでございます。
建て
かえ
事業
の執行
主体
、
事業
者などが
売り渡し請求
をして
区分所有権
を取得しますが、これに
抵当権
の
負担
がついているということになると困難が生ずるということになります。 民法に、先ほどちょっと難しい漢字でというふうに申し上げましたけれども、滌除という
制度
がございまして、この
抵当権
を消すための
制度
が設けられてございます。神戸の震災の際には、この
制度
も用いられました。ただしかし、この
制度
にはそれ
自体
として、現在の
仕組み
の立ち上げ方として幾つか細かな問題がある
部分
がございます。加えまして、この滌除というのは、今までどちらかというと必ずしもよからぬ
方々
が競売を妨害するための手段として用いられてきたような経緯もございます。
戎参考人
は、神戸の地方裁判所に行って滌除をしたいんですけどというふうに申し立て書面を出しますと、最初、全然経緯を知らないと、何だ、これは執行妨害ではないのかというふうな誤解を受けそうになるところを、震災復興の経緯を一生懸命御説明なさって、御苦労の上この仕事を果たされたというふうな経緯もございました。 申し上げましたように、この問題は現在
法制審議会
の別の部会で審議の俎上にのっておりますので、そちらの動きもにらみながら今後の法制の
整備
がなされていくべきものと考えます。しかし、当面、今回の立法においては、申し上げておりますような
権利変換
の
仕組み
の中で、理屈としては、
制度
としては一応の対処が講じられたところでございますので、後はその運用の適切を見守っていくということが
課題
として浮かび上がってくるものと認識しております。 以上でございます。
西川太一郎
79
○西川(太)
委員
三先生、本当にありがとうございました。 余分なことを申して恐縮でありますけれども、私、きょうずっと先生方のお話を伺い、途中ちょっと所用で抜けましたが、同僚、先輩議員のお尋ねを拝聴しておりまして、こういう
委員会
こそテレビ中継をして多くの国民の皆さんに聞いていただきたいと。 私ども選挙区へ帰りますと、国会はスキャンダルばっかりやって、何をやっているのか、まじめに議論しているのか、こう言われるんですが、新聞は一行も書いてくれない、テレビは一分も放送してくれないから、それは知らない方はやむを得ないんですよね。だけれども、こういうふうにまじめに党派を超えてやっているということは、私はもっと多くの人にこの議事録なんか読んでもらいたいな、こう思うわけであります。自分の
部分
を除いてきょうは大変よかった、こう思っております。 どうもありがとうございました。
久保哲司
80
○
久保委員長
これにて
参考人
に対する
質疑
は終了いたしました。 この際、
参考人
の
方々
に一言申し上げます。 本日は、貴重な御
意見
を賜りまして、まことにありがとうございました。
委員会
を代表して厚く御礼を申し上げます。(拍手) 次回は、明十七日水曜日午後三時二十分
理事
会、午後三時三十分
委員会
を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。 午後零時二十九分散会