○細川
委員 民主党の細川律夫でございます。
今回
船舶職員法の
改正案が提出をされまして、
酒酔い操縦の
禁止などが規定をされるということは、これは一歩前進ということで評価をしたいと思います。
実は、この問題で、私はこれまで二回質問をさせていただいております。
一回目は
平成十年のときでございました。この
船舶職員法が
改正をされる。
平成十年のときの
改正では、五級
小型船舶操縦士の
資格が追加されるということでございましたので、そうしますと
資格者の数がふえる、
操縦者の数もふえる、そうしますと
海難事故が増加をするであろう、こういうことが当然予測をされましたので、そのとき私はこういう質問をいたしました。
実は今、
プレジャーボートに乗って酒を飲んで酔っぱらって運転をしても、取り締まりがなされることはない、法的規制がない、これらについて、ぜひやらなければいけないと思うけれども、そのような法的整備をどういうふうにされていこうと
考えているのかということを、当時、
審議のときに質問をいたしました。
これに対しては、当時の担当局長でありました土橋政府
委員の方からはこういうお答えが参りました。今後の
プレジャーボートの
事故原因の動向も見きわめた上で、どのような方策が適切であるかを検討してまいりたいと思います、こういうようなのんびりした答弁がなされたわけでございます。
当時から、私の調査では、アメリカの各州などほとんどのマリンスポーツ先進国では
酒酔い操縦などの
禁止規定がありましたのに、政府はこれをずっと放置していたところでございました。この
平成十年の、
資格制度がふえて当然
操縦者がふえることが予想されたときにこのことをきちんと検討していたならば、そのときに酒酔い運転なんとかの
禁止を検討していたならば、この間の
海難事故というものは少しでも減らすことができたのではないかということで、私自身は残念に思っていたところでございます。
そして二回目は、昨年の三月にもまた質問をさせていただきました。私が予想していたとおり
海難事故が大変急速に増加をしている、したがって法的整備を早くしなければいけないんじゃないかということを、扇
大臣に必要性を訴えたわけでありました。このときは、
大臣の方から検討の必要ということのお答えがございまして、そのことが今回のこの
改正につながっているんだというふうに思いますけれども、しかし、
事故がふえてから腰を上げるという体質がうかがえまして、私としては大変残念にも思うところでございます。
そしてまた、私が質問した後も、
プレジャーボートによる
事故というのが大変また頻繁に起こってまいりました。新聞等でも報道されているようなことでも、例えば昨年の四月の十五日には、川崎港でボート同士の衝突で一人が亡くなり、二人が負傷した。あるいはまた七月の二十六日には、新潟の方で昭和大橋に
プレジャーボートが激突をしていた。これは酒を飲んだ後のようでありますけれども、このときも五人が重軽傷を負う。あるいはまた、七月の二十九日には北海道の小樽の方で、水泳をしていた者が水上バイクによって接触されて負傷し、水上バイクは逃走するとか、あるいはまた八月の十三日には、神奈川の葉山沖で水上バイク同士の衝突で一人が亡くなり、一人が負傷するとか、こういう
事故が頻繁に起こったところでございます。
特に若者の無謀運転による
事故が多いというふうにも私の方は理解いたしておりますけれども、規制緩和の時代とはいっても、やはり安全の問題というのは、単に自己責任にゆだねるというものでもありませんし、やはり国際的な標準からいたしましても、
日本もおくれをとらないようにきちっと規制をしていくことが政府の責任だというふうにも思います。
そこで、
大臣にお聞きをいたしますけれども、これまでずっとこの
委員会の場でも主張してまいりました。今回、酒酔い運転などの規制についてこういう
法案が出たことは一歩前進ということで評価はいたしますけれども、しかし、余りにもちょっと遅いのではないか、指摘をしたらもっと早くこういうものには対応すべきではなかったかというふうに思いますけれども、その点について、
大臣、どのようにお
考えでしょうか。