○中川(智)
委員 割と
大臣とは今まで意思の疎通が、私の一方的な思いかもわかりませんが、この問題に関しては平行線のようですので。世論もやはりおかしいと思っていて、私もおかしいと思って……(発言する者あり)負けませんが、
ホームレスの問題をやらなければいけませんので、じゃ、引き続いて、
大臣が私に近寄ってきてくださることを念じながら今後も議論をしていきたいと思います。
緊急を要することでありますし、先日も、
佐藤先生も、百人を超える患者の発生があるというふうにもおっしゃられていました。どんどんふえていく中で、情報を医療機関に任せるというのは責任回避だということを申し上げまして、次に移りたいと思います。
今回のこの
ホームレスの
自立支援法、党内でもたくさん議論がありました。
私も、この問題が、やはり人権がきっちり守られて、
ホームレス状態に陥った
方々が、この
法律ができてよかったと、そして、冬などの凍死の問題、就労
支援、また、きっちり人権に配慮した
施設の入所、そしてまた、
生活保護を適正に受けて
自立を促すことにつながるものと信じておりますが、今回の
法案の中身を見ますと、少し気になるところがございます。
二条でも、さまざまな
公共施設を「故なく起居の
場所とし、」と、私はこれはゆえあって起居の
場所とせざるを得ないと思いますし、
自立の意思の有無の判断というのは極めてあいまいですし、
自立の意思があっても、何年にもわたって路上
生活を余儀なくされている
人たちがもう人生そのものに対して希望を失うということは当然あると思います。
先日、私も上野公園に行ってまいりまして、
ホームレス状態の
方々と
お話をしてきましたが、やはりアルコールに逃げてしまう、あしたのことはもう
考えたくない、そのような
状況に置かれている
方々がたくさんいらっしゃいました。
そして、やはり私が一番気になりますのは十一条、「その適正な利用が妨げられているときは、」とか「当該
施設の適正な利用を
確保するために」という文言が大変心配でございます。
私は、阪神・淡路大震災の後、すべての私の住む町の公園は、一カ所残らず仮設住宅が建ちました。長い期間において
子供たちは公園で遊ぶこともできませんでした。でも、家を失った
人たちが公園で暮らすこと、それは
社会が生んだ
一つの悲しい
状況として受け入れましたし、だれも文句を言いませんでした。
今のこの
ホームレス状態に陥る
方々というのは、バブル崩壊後、本当にこの日本の経済政策の失策によって余儀なくリストラや
多重債務を抱えたり、さまざまな理由で、このような
生活をしたくないけれども、せざるを得ない
状況に陥っているのだと思います。
社会全体で支えていくこと、そして一日も早くその
方たちが
自立できるように私
たちが援助していくことが、今一番大切なことだと思います。
今回、ちょっと
大阪の問題でお伺いしたいこと、何点かにわたって質問いたしますが、
大阪の長居公園という大きな公園がございますが、ここでは
生活保護の適用ということに対しまして重要な
役割を果たしたんですが、テントの
生活をやめれば、そのテント住まいの人から
生活保護に対しての申請というのがスムーズに図られたんですが、野宿から直接居宅保護を認めていません。
結局、テントを排除するために、テント
生活者の
方々からの居宅保護というのが前面にあり、路上からの
生活保護、直接ということがなされておりませんが、今回は、
施設入居に関しましたり、また
生活保護に関しましては、しっかりと、一時そこに強制的に入居させるのではなく柔軟に居宅保護請求ができるようにするということを
考えるべきだと思いますが、いかがでしょうか。