○山井
委員 今の答弁を、本当に、お聞きしましても、余りにもいいかげんです。
苦しい戦争を経て、本当に、
日本を支えるために頑張ってこられたお年寄りが、今、痴呆症や寝たきりになって、そして、
病院から追い出されて自宅に戻っても、家族が
介護できないということで、またどっかに行かれて、ピンポン玉のようにたらい回しになって死期が早まっている例というのが多いわけです。そういうことがなくなるように、
小泉総理、坂口
大臣、これからも対応していただきたいと思います。
そして、次の質問に移らせていただきます。
今回、情報開示の問題が
医療制度改革の中でも大きなポイントとなっております。そして、このことに関しては附則の中で述べられております。附則の第二条第六項に、
医療情報の開示や
評価についてということが言われておりますが、これも、いつまでにやるかということも明確になっておりません。
そんな中で、
日本では今、
医療事故において二万人以上の方が亡くなっているというふうに推定をされています。この中で、具体的に私、
一つお伺いしたいと思います。
やはり、今回の三割
負担をする前にやることがあると思います。
医療のむだな部分をどうやって省いていくか。そのためには、しっかりとレセプトを開示して、そして、
患者さんが、どういう
医療が幾らお金をかけて自分に行われているのかということをきっちりチェックしていくことが必要です。そのためには明細つきの領収書をもらうという運動も盛んに行われていますが、明細つきの領収書もまだまだ十分もらわれていないんですね。こんな、どんな
医療が行われているかという中身もわからないのに
負担増だけというのは断じて許せないと思います。
そこで、具体的に、この資料の二ページを見てください。
まさに
小泉総理が
厚生大臣であった五年前に、
小泉総理の九七年の予算
委員会の答弁で、この新聞記事にもありますように、
病院で死んだ子供のレセプトを親が見れない
現状は憤慨にたえないという当時の小泉
厚生大臣の英断によって、遺族へのレセプト開示になりました。このことに関しては本当にすばらしい英断だと思っております。
しかし、残念ながら、実際、壁があるんですね。これは、次のページ三にもございますように、開示請求をすると、
医療機関の方に、だれだれの御遺族に開示されましたよという報告が行くことになってしまっているんですね。となると、やはり、これがわかってしまうと、
医療機関が
自分たちの治療が疑われているんじゃないかと、そういうふうな疑心暗鬼にお互いになって
関係が壊れる、そういうこともあって御遺族としたらなかなか請求できないんです。
先日答弁いただいた内閣府の個人情報保護法案の担当の
審議官の方も、こういうレセプトを請求したというような御遺族の行動に関しては個人情報である、これを本人の許可なく知らせるのは個人情報保護の観点からも問題があるということを答弁されています。
そして、
小泉総理、これは私、防衛庁のリスト問題と一緒だと思うんですね。要は、防衛庁に情報を請求したら、だれが請求した、どんな身元の人間かというのを一々調べられる、チェックされるとわかったら自由に請求できないです。
そこで、
小泉総理にお願いがあります。五年前の英断に続いて、今ここでやっている、遺族がレセプト開示を請求したらそれが自動的に
医療機関に行くというのをなくして、逆に、本人の了解なくしては開示請求したということを
医療機関に言ってはならないという通達をぜひとも出していただきたい。そうすれば、もっと自由にレセプトというものが見れると思いますし、それによって、
患者さん、御遺族と
医療機関との信頼
関係が上がっていくし、また、不正診療、過剰診療、そういうことをやられる方は少ないと思いますが、そういうのも減っていくと思うんですね。
小泉総理のおかげで五年前にレセプトの遺族への開示が実現したわけですから、もう一歩ここで、
小泉総理、もうそういうことはこれからしてはならない、遺族の了解なくしてはならないということを、個人情報保護法案を提出されている
政府の責任者として、ぜひとも御答弁願いたいと思います。