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赤羽分科員 私もそういったお母さんたちの会に行っていろいろなお話を聞かせていただき、大変なんだなということを実感した中で、実は卒業文集のところに、その私の息子の友人のお母さんの文章が載っていて、胸を打たれたというか、今までそういった団体のお母さんたちの話を聞いて、全くやはり同じだなと思った部分があるので、ちょっと御紹介させていただきたいと思うんです。
途中からなんですが、
これからの課題は、いかに自分に自信を持ち、生きていけるか、自立への道です。親はいつまでも若くなく、いつかは我が子より先にこの世を去ることになります。親の死後、どんな苦難が訪れても自信を持ち、自分の力で強く生きていかなければなりません。これから先、知力不自由な我が子でも、誰かに自分が必要とされているという経験を
一つでも多くしてほしい。その中で自信に目覚めてくれることを望んでいます。
やはり、自分が亡くなった後にどう自立していけるかという、大変、ある
意味では絶望的な中での必死の思いというのが本当に共通していることなんじゃないかなということを認識いたしました。
その中で、障害を持たれている、障害のある児童の
教育の
あり方についてどうあるべきかということをちょっと
議論させていただきたいと思います。
実は、我が党の部会でも、先日、「障害のある児童生徒の就学指導に係る学校
教育法施行令の改正について」、このテーマについていろいろ
議論をさせていただきました。そのときの
理解では、今
文部科学省が
考えられているのは、障害を持たれている児童については、その障害の程度において、例えば盲・聾・養護学校に行った方がいい、もしくは学校の中の特殊学級に進まれた方がいい、こういった、基本的にはその障害に合わせて、一般学級ではなくて、その程度に合わせた、分離学級と言うと非常に、そうじゃないという
指摘もあるんだけれ
ども、そういったことの方が望ましいという基本的な態度にあるのではないか、こう
考えています。そう感じております。
ここの一文についても、
市町村
教育委員会は、上記(1)の基準に該当する児童生徒について、盲・聾・養護学校に就学することが適当である旨、都道府県の
教育委員会に対し通知する。
都道府県の
教育委員会は、その保護者に対し盲・聾・養護学校の
入学期日を通知する。ただし、
とただし書きで、
ただし、上記(1)の基準に該当する者であっても、市町村
教育委員会は、その者の心身の故障の状態に照らして、小学校又は中学校において適切な
教育を受けることができる特別の事情があると認める者については、その保護者に対し小・中学校の
入学期日を通知する。
例外ケースとして一般学級の
入学を認めている、こう読むしかないのかなという感じがいたしております。
しかし、私たちは
結論として、ちょっと先ほどの、また同じクラスの子供、実は、ちょっと長くなるんですが引用がございまして、そのお子さんが小学校
入学前に、障害者を持つ母親の体験談話の会がある、その中で聞いたことで、ある方からこう言われましたと。
だれでも、どんな子にも必ず“ひかり”はあります、当時の私は、この言葉にどれだけ慰められたことか、それからです、この漠然とした“ひかり”探しが始まったのはと。そして、不思議ですね、息子の“ひかり”探しをしているうちに息子だけではなく他の人にも当てはめて見ているのですから、また息子と一緒にチャレンジする楽しさも覚え、教えられ思わぬ収穫でもありましたと。あるとき、知力不自由者のための競技大会のビデオを見ていましたら、大会の応援に来ていたアスリートの母親が生き生きと、子供たちは楽しませてくれる能力があると語っているすばらしい場面がありました、この言葉に感動で胸が震えました、また、この言葉で息子の“ひかり”の半分はもう手に入れているのではないかと気づかされもしましたと。こういったくだりもございました。
何が言いたいかというと、私は、少なくとも小学校の低学年、
入学時においては、知力不自由な子もいればやんちゃな子もいる、
先生の言うことを聞かない子もいる、なかなか座っていられない子供もいる。これはある
意味では個性の
一つなのではないか。知力不自由な子というのも個性の
一つなのではないか。基本的には、中学校とか小学校高学年とかということの段階では違う
考え方もあるかもしれませんが、最初はまず一般学級の中で一緒に生活をするということが実は大変大事なのではないかというふうに
考えもするんですが、その点について御見解はどうでしょうか。