○増田
会計検査院当局者
平成十年度厚生省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当
事項百一件、意見を表示しまたは
処置を要求した
事項一件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項三件であります。
まず、不当
事項について御
説明いたします。
検査報告番号三九号は、健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号四〇号は、厚生年金保険の老齢厚生年金及び
国民年金の老齢基礎年金の支給が適正に行われていなかったものであります。
検査報告番号四一号は、特定入院料、入院環境料、看護料等の診療報酬について医療費の支払いが適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるものであります。
検査報告番号四二号から四四号までの三件は、
社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号四五号は、生活保護費補助金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号四六号から五〇号までの五件は、生活保護費負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号五一号から五三号までの三件は、老人医療給付費負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号五四号から七八号までの二十五件は、老人福祉施設保護費負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号七九号から九六号までの十八件は、児童保護費等負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号九七号から一〇三号までの七件は、児童育成事業費補助金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一〇四号から一三四号までの三十一件は、
国民健康保険の財政
調整交付金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一三五号から一三九号までの五件は、
社会保険事務所等の職員の不正行為による損害が生じたものであります。
次に、意見を表示しまたは
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
これは、看護職員確保対策費等補助金(看護婦等養成所運営事業分)の算定に関するものであります。
この補助金の算定に当たり、総事業費は経常的な経費であるのに土地の取得、校舎の建設等の施設整備に伴う経費等をこれに計上するなどして、補助金が過大に算定されている事態が見受けられましたので、厚生省に対して是正
改善の
処置を要求いたしたものであります。
なお、本件につきましては、厚生省において十一年十月に交付要綱を改正するなどの
処置をとっております。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、レセプトの点検に係る特別
調整交付金の算定に関するもので、保険者自身の経営努力とは認められない集計項目を内容点検評価額に含めるなどの事態が見受けられ、交付金が効果的な
配分となっていないと認められました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
その二は、国立病院等の建築保全業務委託契約における直接労務費の積算に関するもので、深夜割り増し額を算出する際、割り増しの基礎とならない手当及び賞与を含んだ労務単価に割り増し率を乗じているなどの事態が見受けられ、直接労務費の積算額が過大になっておりました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
その三は、国立病院等の病棟の建設工事等における外部足場費の積算に関するもので、工期が数年度にわたる建設工事において外部足場の設置期間を工期とほぼ同期間とするなどの事態が見受けられ、積算額が過大になっておりました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
続いて、
平成十一年度厚生省の
決算につきまして
検査いたしました結果の
概要を御
説明いたします。
検査報告に掲記いたしましたものは、不当
事項百十九件、意見を表示しまたは
処置を要求した
事項二件及び本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項三件であります。
まず、不当
事項について御
説明いたします。
検査報告番号四〇号は、健康保険及び厚生年金保険の保険料の徴収額が不足していたものであります。
検査報告番号四一号は、厚生年金保険の老齢厚生年金及び
国民年金の老齢基礎年金の支給が適正に行われていなかったものであります。
検査報告番号四二号は、特定入院料、看護料、入院環境料等の診療報酬について医療費の支払いが適切でなく、これに対する国の負担が不当と認められるものであります。
検査報告番号四三号は、医療施設運営費等補助金(へき地中核病院運営事業分)が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号四四号から四七号までの四件は、
社会福祉施設等施設整備費補助金等が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号四八号から五五号までの八件は、生活保護費負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号五六号は、老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)の算定において、補助対象事業費が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号五七号から九四号までの三十八件は、老人福祉施設保護費負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号九五号から一一二号までの十八件は、児童保護費等負担金の算定において、国庫負担対象事業費が過大に精算されていたものであります。
検査報告番号一一三号は、
国民健康保険の療養給付費補助金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一一四号から一一九号までの六件は、
国民健康保険の療養給付費負担金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一二〇号から一五七号までの三十八件は、
国民健康保険の財政
調整交付金が過大に交付されていたものであります。
検査報告番号一五八号は、
社会保険事務所の職員の不正行為による損害が生じたものであります。
次に、意見を表示しまたは
処置を要求した
事項について御
説明いたします。
その一は、医療用の酸素に係る診療報酬の請求に関するものであります。
医療機関が
処置等に酸素を使用した場合の診療報酬の請求に当たり、酸素の購入価格の算定を誤るなどして過大な診療報酬を請求しており、また、
審査支払い機関等において、その
審査を十分に行うことができない
状況となっておりましたので、厚生省に対して、是正
改善の
処置を要求いたしたものであります。
その二は、
国民年金の第三号被保険者に係る種別変更の届け出の適正化に関するものであります。
国民年金の被保険者のうち、第三号被保険者の認定
状況を
検査したところ、年間収入が基準額以上となっているのに第一号被保険者への種別変更の届け出を行っていない事態が見受けられましたので、年間収入の要件に関する認定基準が同じである健康保険等の医療保険における医療保険者との連携を十分にとるなどして種別変更の届け出の適正化を図るよう意見を表示いたしたものであります。
次に、本院の
指摘に基づき
当局において
改善の
処置を講じた
事項について御
説明いたします。
その一は、救急医療施設運営費等補助金(在宅当番医制事業分)の算定に関するもので、補助金を算定する際の対象経費の範囲を具体的に示していないことから、補助事業と直接の
関係がない経費を計上するなどしていて、補助金が過大に交付されておりました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
その二は、年金受給権者への通知書等の郵送に係る郵便料金に関するもので、差し出し日から送達期限等までに余裕期間があるのに標準送達日数にさらに三日程度の余裕を承諾する場合の特別
割引率の
適用を受けていなかったなどのため、郵便料金が不
経済となっていました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
その三は、福祉施設の経営委託契約に係る経理処理に関するもので、受託団体の経理において、委託契約に係る特別会計の利益剰余金の一部を特別損失の計上により減額して他の会計へ繰り入れるなど、国の事業と受託団体みずからの事業との経理を明確に区分していない経理処理となっておりました。これについて
指摘したところ
改善の
処置がとられたものであります。
以上をもって
概要の
説明を終わります。