○林(義)
議員 今、西川先生の
お話があったときに、
検討の資料を出そうと思って探したのですが、ちょっと見当たらないものですから、口頭で御
説明を申し上げたいと思います。
実は、こうした
談合行為が行われる、それに関連して
発注者側が
関与する話というのは、
契約をするわけですから、当然にいろいろなことが考えられるということであります。そこで、一体どういうことがやはりいかぬのか、
関与行為というのは一体どういうことまで入るのか、こういうことで話をしたのですが、確かにここに三つ書いてありますような具体的な事例、これはわかる。
しかしながら、
発注者、官側に
受注者の方の人が行って話をいたします。そうして話をしていろいろな情報が加わった。この川はこういうふうな
格好になっていてやっていますから、それは私の方は経験がありますからぜひ私にやらせてください、どのくらいの金がかかって、どのぐらいになりまして、どこはどういうふうにしたらというような話をやはり
受注者の方は自分の宣伝かたがたやるということがあると思うんですね。
そういったような話がありますが、そういったところでいろいろ情報を提供したりなんかする。だから、私が情報を提供するから私に
発注してください、ここまではなかなか
受注者の方もよう言い切らぬだろうと思いますが、
発注者の方からすると、あの人は相当に知っているから、そういった情報を持っているから、やはりやっても間違いないんじゃないかというような判断をする場合もあります。これならまだいい話なんです。ところが、そういったときも、別の業者がやってきて、いや、あの話はこうだどうだというような話をいろいろやるということはあるだろうと思うんです。
それから、それと同時に、役所の工事
関係者のところへ民間の業者としては行って、盆暮れにはごあいさつに行くとか、あるいは正月にはごあいさつに行くとかというような話もあるだろうと思うんですね。それは当然、いろいろと御厄介になりますからということはある。だから、そういったごあいさつに行って、今度はひとつ、ことしはやれそうですから、私にぜひやらせてくださいよと一杯飲みながらやるという話も、実際問題としては出てくるだろうと私は思うんです。
その辺を一体、どこまでがそうだ、こういうことで
関与行為だ、こういうふうな話になるかということを言うのは、具体的な話として私はなかなか難しい。したがって、ここに書いているような三つのことだけは少なくともはっきりしてきている。
特に、私はもう一つ申し上げますならば、いろいろな項目を二十何項目並べまして、ずっと
公正取引委員会や
国土交通省やその他のところから、こんな
行為があります、こんな
行為がありますよということをみんな並べて書いて
検討したのですよ。
検討したのだけれども、同じような
検討の内容で、イエスというものとノーというものと、同じような項目について、場合がある、程度の差によって違ってくる、こういうふうな話もありますものですから、
関与行為というのをなかなか整理することができない。
したがって、そこは、情報を提供する、こういうふうな形で書いてありますけれども、そういったような話の中でいろいろ考えていくよりほかに方法がないだろう。あとは、やはりそのときの官側の姿勢の問題であるし、官側がどういうふうに見てやるかということと、
入札を公正な
競争でやっていきますという
精神が私は大切でありますから、それを何だかんだ言っていろいろ書いてみてもなかなかこれはできない、こういうことで考えましたものですから、この三項目にしたのです。
また、三項目をやるときも、最後に私
たちで
議論したときも申し上げますと、私の案としては、政令で定めるところによってというような
規定も入れておったのです。しかし、政令で定めるというのは、だけれどもこれは
議員立法でしょう。
議員立法なら、
議員がみんなで決めて、おかしいとみんな判断したならば、そのときつけ加えればいいじゃないか。わざわざ政令でやるとか、あるいは
公正取引委員会の規則でやるとかというような煩わしいことをしないで、
議員がやればいいんじゃないかな、そういった
意味で、こういうふうな形ではっきりした姿勢でやりましょうと。はっきりした姿勢でやるからこそ、おかしな不作為の
行為を外しても私はいいんじゃないか、こういうふうなことでやったことを御報告しておきたいと思います。