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平沼国務大臣 石油公団法及び
金属鉱業事業団法の
廃止等に関する
法律案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
我が国のエネルギー供給の大宗を占める石油天然ガスは、国内供給のほぼ全量を輸入に依存しており、その安定的な供給を確保するため、自主開発油田・ガス田の確保と石油備蓄の増強が引き続き重要であります。
しかしながら、石油公団が、これらを実施してきたこれまでの手法において、効率的な事業運営への要請に対する対応に迅速さ、的確さが欠けていた面があることは否定できません。そのため、今般の特殊法人等改革において、事業及び組織形態について抜本的な見直しを行うことが求められてきたところであります。
こうした状況を踏まえ、昨年十二月に特殊法人等改革基本法に基づいて決定された特殊法人等整理合理化計画の着実な実施を図るため、今般、本
法律案を提出した次第であります。
次に、本
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
本
法律案は、石油公団及び金属鉱業事業団の
廃止等を円滑に実施するため、以下のような措置を講ずるものであります。
第一に、この
法律の公布の日において、石油公団の探鉱融資業務等を
廃止するとともに、開発事業資産の管理・処分の業務を新たに加えることといたします。同公団の事業計画を
経済産業大臣が認可する際には、当該業務に関する部分について、あらかじめ、内閣総理
大臣に協議するとともに、総合
資源エネルギー調査会の
意見を聞くことといたします。
第二に、この
法律の公布の日から一年八カ月以内に、現在石油公団が行っている国家備蓄を国の直轄事業として行うことといたします。
第三に、この
法律の公布の日から一年九カ月以内に、金属鉱業事業団を
廃止することとし、同事業団の権利及び義務は、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構に承継することといたします。また、石油公団の業務のうち、石油開発
技術指導、国家備蓄管理等の業務を同機構に移管し、これらに関する権利及び義務を同機構に承継することといたします。その際、石油公団の業務を資産の管理・処分業務に縮小し、臨時の業務として、既に同公団が締結している契約に係る出資及び債務保証を行うことといたします。
第四に、この
法律の公布の日から三年以内に石油公団を
廃止し、その権利及び義務を国及び別に
法律で定める株式会社に承継することといたします。また、当該株式会社をできるだけ早期に民営化するため、必要な措置を講ずることといたします。
引き続きまして、
独立行政法人石油天然ガス・
金属鉱物資源機構法案につきまして、その
提案理由及び要旨を御
説明申し上げます。
今般の特殊法人等改革において、石油公団及び金属鉱業事業団の事業及び組織形態については抜本的な見直しを行うことが求められてきたところでありますが、石油天然ガス及び金属鉱産物の安定的な供給を確保するための必要な事業等は引き続き実施していくことが重要であります。
本
法律案は、
石油公団法及び
金属鉱業事業団法の
廃止等に関する
法律案に基づき金属鉱業事業団が解散し、石油公団がその業務の一部を
廃止することに伴い、それらの業務並びに権利及び義務を承継する
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構を設立するため、必要な規定を整備するものであります。
次に、本
法律案の要旨を御
説明申し上げます。
第一に、
独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物
資源機構は、石油天然ガスの探鉱等及び金属鉱物の探鉱に必要な資金の出資と債務の保証、それらの鉱物
資源に係る
技術の実証及び指導、国が備蓄を行っている石油及びその備蓄施設の管理の受託、金属鉱産物の備蓄、金属鉱業の鉱害の防止等の業務を行うことといたします。なお、石油等の開発に係る債務保証については、債務保証のための信用基金を設け、これに基づき
一定の限度を設けることといたします。
第二に、本機構はこの
法律の公布の日から一年九カ月以内に設立することといたします。
第三に、本機構設立後、石油公団が
廃止されるまでの間は、同公団の既存契約に係る出資・債務保証については、同公団の臨時の業務として行われるため、本機構の出資・債務保証業務の
対象としないことといたします。
以上が、本
法律案の
提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、これら二つの
法律案について、慎重御審議の上、御賛同くださいますようにお願いを申し上げます。