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佐藤(謙)
委員 三年前と全く同じお答えなんですね。
ですから、免許
制度があって、販売の実態が全くわからない、無責任だと。三年前に、調査をまだしていないけれ
ども把握をする、そういう御
指摘があったわけで、そういうことが、毎年三百万以上の
鳥獣の命が失われ、そのうちの百万が
有害駆除、そういう数字を考えると、私は、こうした手ぬるさに、
環境省というものがいま
一つ信頼を持たれない理由があるのかなというふうに考えるところです。
それから、時間が余りなくなったので、後段、もう
一つの
質問をさせていただいた、特定の野生
鳥獣が大変減少するというような事態になったら
禁止、制限ということでありますけれ
ども、
動物に対する愛護の念というのが、
時代時代にさらに強くなり、大きくなる。とらばさみにかかる
動物のそうしたビジュアルなシーンを見れば、
子供たちもあるいは大人も心を痛める。まさに、
人間と
野生生物が
共生しようとするそうした気持ちというものが強くなればなるほどに、特定の野生
鳥獣が大変減少するという事態になったらではなくて、私
たちは、
動物に対するそうした気持ち、虐待というものを拒絶する気持ちから、こうしたものを
禁止する、あるいは制限するということがあっていいのではないかと思います。
例えば、ツキノワグマの
生息地、イノシシのくくりわなの混獲防止のために、
地域地域で
禁止区域というものをつくることから私は始めていくべきだろうというふうに思うわけでありますけれ
ども、時間がないので、ここは要望にさせていただきますけれ
ども、今度、私、来年あたり、
野生生物じゃなくて畜産
動物の福祉健康法というようなものをつくっていきたいなというふうに思っております。
愛玩
動物は、例えば去勢するに当たっても麻酔をかける。ところが、今度狂牛病で問題になった牛は全部、去勢は麻酔もかけないでやる。あるいは強制換羽の鶏、
人間本位のそうしたものに対して、福祉というものから私
たちは心優しい社会というものを実現していく。
野生生物、この
鳥獣保護法の
改正というのは、そうしたライン上にあるべきものだというふうに考えております。
次に、ここで、えづけの
禁止ということと、農作物の残滓についてということをちょっと
質問させていただきたいと思います。
野生生物への安易なえづけが、人里への接近ですとかあるいは人なれを生じて農作物
被害を引き起こす、あるいは人身事故につながっているということをよく聞くわけでありますけれ
ども、絶滅のおそれがあるような種に対する緊急避難的給餌を例外として、
野生生物へのえづけを原則
禁止することを明
文化するべきではないかという意見があります。私もこれには賛成でありますけれ
ども、
環境省の御見解をお聞かせください。