○藤木
委員 それが大変な事態を引き起こすことになっているわけですね。兵庫県の
許可証には
許可期限に係る記述はないと今おっしゃいましたけれ
ども、兵庫県からも特段の情報も得ていなかったようなことをおっしゃっていますけれ
ども、一月二十五日の中止勧告も、
許可の期限切れではないんですか。地権者の合意がないからだ、そのための勧告書だというふうなお考えなんでしょうか。兵庫県の条例の附帯条件に
許可期限が明記されております。ちゃんと書かれておりますよ。中止勧告も、行為の期間も終了していますのでと明記されております。私も直接県当局に問いただしてまいりましたけれ
ども、そこは明確でございました。
また、これは最後に
大臣に
伺いたいと思うのですけれ
ども、山陽四国
地区自然保護事務所長からの
自然保護局長への報告でも、本件行為は兵庫県風致
地区内における建築等の
規制に関する条例に基づき
許可されていると明記しているわけでして、
許可を受けた工事期間を知らなかったなどの言いわけは到底納得できないことなんです。ここに全部書類一式そろっていますけれ
ども、目を通していらっしゃるわけですよ。だから、もしそれだったら見落としているか。ですが、工事期間切れを知りながら受理や
許可をしたというのであれば一層責任が重いということを私は三番目の問題として指摘しておきたいというふうに思います。
兵庫県は、去年九月段階で地権者の一部から承諾書の偽造を訴えられておりましたので、この業者が
環境省から届け出を受理された翌日の十二月十八日に工事再開の届け出があった際に、再開の届け出受理に当たり既
許可の工事期間延伸はできない、このように口頭で伝えているというふうになっております。にもかかわらず、この業者は、
環境省の
許可をにしきの御旗にして、ことし一月十七日に工事を再開してしまうわけです。
ですから、当然兵庫県は、
先ほど挙げましたように、西播磨県民局長の通知を一月二十二日に業者に出して、そして一月二十五日には局長名で、一部の
土地所有者の同意が得られないことを違反
理由に勧告書を業者に出したわけです。この勧告書では、「あなたが下記の
場所において現在土砂を搬入している行為は、風致
地区内における建築等の
規制に関する条例第二条第一項の規定に違反し、行為の期間も終了していますので、直ちに行為を中止するよう勧告します」、こうなっているのです。ところが業者の方は、それは条例じゃないか、法律が
許可したんだ、
環境省が法律で
許可したんだ、
自然公園法で
許可したんだ、それがにしきの御旗になって、この中止勧告はあったにもかかわらず、
環境省の
許可をまさに盾にとって、現在も大量の建設残土が搬入されているというのが実態です。
ですから、
環境省の安易な
許可等が、特別
地区を含む
自然公園や第一種の風致
地区の
環境と景観を破壊する違法な業者に手をかしているというだけではなくて、
土地所有者の権利の侵害にも手をかしているということになるんじゃないかと思うのです。
環境省は、これまでの
許可行為を改めて、今は全部わかったわけですから、実態
関係をつかめているわけですから、原状回復など業者を厳しく指導すべきだと思うのですが、
大臣、最後に
お答えください。