○米田
委員 法案については、党の関連の部会だとか、あるいは今安倍副
長官がおっしゃった与党のPTとか、いろいろ練る場面があった。そして、相当に厳しく、かつまた、私の考えでは、
政府原案よりもその部分においては質の高い指摘や批判もあったにもかかわらず、ことごとく取り入れられず、上程をされ、そして案の定、与野党のすぐれた
専門家の先生方の
質問にしばしば
政府側が立ち往生するような場面も見られました。
まだまだこれから長丁場でありますから、ぜひとも私は、政治主導のきちんとした迅速に
対応できる組織を、今後、秋以降はおつくりいただきたいということを重ねてお願いしておきたいと思います。
次に、
武装工作船の問題で何点か伺います。
海上保安庁は詳細の公表を控えているようであります。きょうは、その点は別に追及はいたしません。
しかし、もはや国民の目の前に、ロケット弾を装備し重機関銃も持っている、そういう大変な重
武装の船であるということは
報道で明らかになっている。しかも、どうも類似の船が
我が国周辺海域を周遊している、これも間違いがないということはもはや国民の常識になっているわけであります。
防衛庁長官、私は、ここで改めて重要な問題が提起されておると。古くて新しい
議論になるわけでありますが、つまり、
状況によっては
海上保安庁、これは警察機関である、この海保による警察作用の範囲の
対応では無理な事態というのが当然予想されますよね。いや、それどころか自衛隊の、海自の海警行動にしても、あくまでもこれは基本的に警察作用であります。したがって、最終的には違法行為者の検挙というものが目的という建前、そういう枠組みなんですね。
しかしながら、こういう重
武装の
武装工作船が
我が国海域及びその周辺に徘回をしておるというようなことになりますと、出くわした場合の
状況によっては、警察作用ではなくいわゆる防衛作用、強いて言えば軍事行動として先制攻撃による制圧すら必要になる、こちらがせん滅をしなければ我が方が自分の身を守ることすらできない
状況というものがあり得るんだろうというふうに私は思うんです、これだけの重
武装ですと。
つまり、防衛作用、軍事行動を要する事態が
武装工作船への対処としてあり得るということを考えるならば、では、今までの法的な枠組みで対処できるんだろうか。例えば、防衛出動や治安出動の発動をより簡便、容易にできるんだろうか。突発的な、しかも限定的な地点の小規模な
事案に対してやはりこれは重過ぎるでしょう。あるいは、海警行動の中身の強化といっても、これも海警行動の警察作用としての性格上、当然限界があるだろう。やはりこれまでさんざん
議論の俎上に上ってきた領域警備の権限の法体系を構築する等、新たな発想というものが必要なんだろうと私は思うんですね。
これはまさに武力攻撃事態対処法の二十四条にあるさまざまな事態の一環に該当する事態であろうとも思うんですが、この事態法二十四条については、期限すら設けられておりません。この
武装工作船が重装備であることが現認された今日、迅速にこういう事態に対して
対応する新たな枠組みをつくるべきだと思いますが、
防衛庁長官の
見解を伺います。