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小川敏夫君
商法の
改正、抜本的な見直しをぜひ進めていただきたいと思っておりますが、今回のこの一部
改正が特に緊急性があるというお話でしたが、ただ、来年の
通常国会にかなり大がかりな
改正が出てくるとも聞いておりますが、半年急ぐだけの緊急性があるのかなと私は思っておるわけです。
私、大変に勘ぐり深い性格を持っておるんですけれども、なぜ半年急ぐのかなといろいろ推理をめぐらせました。思い出しますと、前回、これは議員立法だったんですけれども、
自己株式の解禁というのがございました。
自己株式の解禁という、いわゆる金庫株と言われていたテーマの中にちょろっと、資本準備金を取り崩して配当してもいいという
部分の
規定が、紛れるというのは大変失礼かもしれないけれども、入り込んでいたわけです。
きょうも朝刊を見ましたら、まさに銀行が資本準備金を取り崩して配当すると言っておりました。配当しないと政府から資本注入を受けた優先株が
議決権が出てしまって国有銀行になってしまう、そのために資本準備金を取り崩してでも配当しなければならないという事態が生じているわけです。
そうすると、前回の国会で金庫株、金庫株と言っていたけれども、その陰に隠れて資本準備金の取り崩しというのが、与党提案であんなに急いで、私どもは反対したんですけれども、採決されてしまったというのが、ああ、本音はここにあったのかなと。すなわち、資本準備金を取り崩して配当できるようにしないと資本注入を受けた銀行が困ってしまう、まさにそれが緊急に迫っているからだということが私わかったと自分で
理解しておるわけです。
それで、今回、この
改正点を見まして、
ストックオプションも確かに前向きに取り組むのがいいし、計算書類もいいし、
種類株式もいいんだけれども、何で半年も急ぐんだろうということになりまして、ここからが私の推理なんですけれども、そうすると、今の銀行の資本注入の問題、優先株で資本注入して、銀行が配当できないと
議決権が出て国有銀行になってしまうというから困るわけで、じゃ
株式の
種類をふやして
議決権がない普通
株式というものを認めてしまって、次に国が資本注入するときには
議決権がない普通株で資本注入すれば、今の優先株で配当しなければならない、
議決権が復活して国有銀行になってしまうという問題は解消されると思いまして、私は、今回こういうこの
商法一部
改正の緊急点はまさにそこの、銀行に対する第二次の資本注入、これに備えて優先株ではない、
議決権がない普通株という形で資本注入できることに主眼があるんじゃないかと私は勘ぐっておるわけですけれども、私の勘ぐりはこれはどうなんでしょうか。勘ぐりは勘ぐりということで結構ですけれども、御感想を、当局でも
大臣でも結構ですけれども、お聞かせいただければと思います。