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2001-11-06 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第5号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年十一月六日(火曜日) 午後五時四十八分開会 ─────────────
委員
の
異動
十月二十六日
辞任
補欠選任
森元
恒雄
君
河本
英典
君
江田
五月君
広中和歌子
君 十月二十九日
辞任
補欠選任
藤井
基之
君
舛添
要一
君
海野
徹君
小川
勝也
君
大脇
雅子
君
大田
昌秀
君
平野
貞夫
君
田村
秀昭
君 十月三十日
辞任
補欠選任
小川
勝也
君
海野
徹君 十一月二日
辞任
補欠選任
大田
昌秀
君
大渕
絹子
君 十一月五日
辞任
補欠選任
大渕
絹子
君
大田
昌秀
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
武見
敬三
君 理 事 山本 一太君
吉村剛太郎
君 木俣 佳丈君
山口那津男
君 小泉 親司君 委 員
河本
英典
君 月原
茂皓
君
舛添
要一
君
海野
徹君 齋藤 勁君
広中和歌子
君 遠山 清彦君 吉岡
吉典
君
大田
昌秀
君
田村
秀昭
君
国務大臣
法務大臣
森山
眞弓
君
外務大臣
田中眞紀子
君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君 ───────────── 本日の会議に付した
案件
○
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際
条約
の
締結
について
承認
を求めるの件(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際
条約
の
締結
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ─────────────
武見敬三
1
○
委員長
(
武見敬三
君) ただいまから
外交防衛委員会
を開会いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日までに、
江田五月
君、
森元恒雄
君、
平野貞夫
君、
大脇雅子
君及び
藤井基之
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
広中和歌子
君、
河本英典
君、
田村秀昭
君、
大田昌秀
君及び
舛添要一
君が選任されました。 ─────────────
武見敬三
2
○
委員長
(
武見敬三
君)
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件及び
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際条約
の
締結
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
の両
案件
を一括して
議題
といたします。 政府から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
田中外務大臣
。
田中眞紀子
3
○
国務大臣
(
田中眞紀子
君) ただいま
議題
となりました
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際条約
の
締結
について
承認
を求めるの件につきまして、
提案理由
を御
説明
いたします。 この
条約
は、
爆弾
を使用した
テロ事件
が続発する中で、同様の
テロ事件
の抑止に関する
国際協力
の
必要性
が強く認識されるようになったことを背景として、
平成
九年十二月にニューヨークで開催された
国際連合
の総会において採択されたものであります。 この
条約
は、死または
身体
の重大な
傷害等
を引き起こす意図を持って
爆発物
そのほかの
致死装置
を公共の用に供される
場所等
に設置する
行為
などを
犯罪
として定め、その
犯罪
についての
国外犯
を含む
裁判権
の設定などにつき
規定
するものであります。 特に、本年九月十一日に米国で発生した
同時多発テロ事件
後、
テロリズム
の撲滅が
国際社会
の最
重要課題
とされる中、九月二十日に発表されたG8
首脳声明
においても、この
条約
を含む
テロリズム防止関連
十二
条約
のできる限り速やかな
締結
が強く求められております。 我が国がこの
条約
を
締結
することは、
爆発物
その他の
致死装置
による
国際
的な
テロリズム
の
防止
に資するとの見地から有意義であると認められます。 よって、ここに、この
条約
の
締結
について御
承認
を求める次第であります。 何とぞ、御
審議
の上、速やかに御
承認
いただきますようお願いいたします。 以上です。
武見敬三
4
○
委員長
(
武見敬三
君) 次に、
森山法務大臣
。
森山眞弓
5
○
国務大臣
(
森山眞弓
君)
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際条約
の
締結
に伴う
関係法律
の
整備
に関する
法律案
につきまして、その
趣旨
を御
説明
いたします。
テロリスト
による
爆弾使用
の
防止
に関する
国際条約
につきましては、今御
説明
があったとおりであり、この
法律案
は、本
条約
を
締結
するために、
爆発物取締罰則
など関係する
法律
を改正し、
所要
の
整備
を行おうとするものであります。 この
法律案
の要点を申し上げます。 第一は、
爆発物取締罰則
、
放射性同位元素等
による
放射線障害
の
防止
に関する
法律
、
火炎びん
の
使用等
の
処罰
に関する
法律
、
細菌兵器
(
生物兵器
)及び
毒素兵器
の開発、生産及び貯蔵の
禁止
並びに廃棄に関する
条約
の実施に関する
法律
(以下「
生物兵器禁止法
」という。)、
化学兵器
の
禁止
及び
特定物質
の
規制等
に関する
法律
(以下「
化学兵器禁止法
」という。)及び
サリン等
による
人身被害
の
防止
に関する
法律
について、
所要
の
国外犯処罰規定
を設けるものであります。 第二は、
生物兵器禁止法
を改正し、
生物兵器
または
毒素兵器
を使用して、
当該兵器
に充てんされた
生物剤
または
毒素
を発散させる
行為
及び
生物剤
または
毒素
をみだりに発散させて人の
生命
、
身体
または
財産
に危険を生じさせる
行為
に対する
処罰規定
を設けるものであります。 第三は、
化学兵器禁止法
を改正し、
毒性物質
またはこれと同等の
毒性
を有する
物質
をみだりに発散させて人の
生命
、
身体
または
財産
に危険を生じさせる
行為
に対する
処罰規定
を設けるものであります。 第四は、
核原料物質
、
核燃料物質
及び
原子炉
の
規制
に関する
法律
を改正し、みだりに取り扱うことによる
放射線
の
発散罪等
について、その
対象物質
を
核燃料物質全般
及び
核燃料物質
によって汚染された物に拡大するものであります。 第五は、
放射性同位元素等
による
放射線障害
の
防止
に関する
法律
を改正し、
放射性同位元素
を装備している
機器等
をみだりに操作すること等による
放射線
の
発散罪
について、人の
財産
に危険を生じさせた場合にも拡大するものであります。 その他
所要
の
規定
の
整備
を行うこととしています。 以上がこの
法律案
の
趣旨
であります。 何とぞ、慎重に御
審議
の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
武見敬三
6
○
委員長
(
武見敬三
君) 以上で
趣旨説明
の聴取は終わりました。 両
案件
に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後五時五十三分散会