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2001-10-19 第153回国会 参議院 外交防衛委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
平成
十三年十月十九日(金曜日) 午後一時
開会
─────────────
委員
の
異動
十月十八日
辞任
補欠選任
田村
秀昭
君
平野
貞夫
君 十月十九日
辞任
補欠選任
河本
英典
君
岩城
光英
君 ─────────────
出席者
は左のとおり。
委員長
武見
敬三
君 理 事 山本 一太君
吉村剛太郎
君 木俣 佳丈君
山口那津男
君 小泉 親司君 委 員
岩城
光英
君 桜井 新君 月原
茂皓
君
福島啓史郎
君 舛添 要一君 森山 裕君 矢野 哲朗君 海野 徹君 佐藤 道夫君 齋藤 勁君
広中和歌子
君 遠山 清彦君 吉岡
吉典
君 大田 昌秀君
平野
貞夫
君
衆議院議員
修正案提出者
久間
章生
君
修正案提出者
田端 正広君
修正案提出者
井上 喜一君
国務大臣
国務大臣
(
内閣官房長官
)
福田
康夫
君
国務大臣
(
防衛庁長官
)
中谷
元君 副
大臣
防衛庁
副
長官
萩山
教嚴君
事務局側
常任委員会専門
員 櫻川 明巧君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して 行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸外 国の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関 連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関 する
特別措置法案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○
連合審査会
に関する件 ○
公聴会開会承認要求
に関する件 ─────────────
武見敬三
1
○
委員長
(
武見敬三
君) ただいまから
外交防衛委員会
を
開会
いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 昨日、
田村秀昭
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
平野貞夫
君が選任されました。 ─────────────
武見敬三
2
○
委員長
(
武見敬三
君)
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の両案を一括して
議題
といたします。
政府
から順次
趣旨説明
を聴取いたします。
福田康夫内閣官房長官
。
福田康夫
3
○
国務大臣
(
福田康夫
君) 十月八日以降、
米軍
は
英国軍
とともにアフガニスタンに所在するタリバンの
軍事訓練施設等
に対する
攻撃
を行っております。
政府
としては、毅然とした
対応
なくしては
テロ
の一層の助長を招きかねないとの
考え
に基づき、このような
テロリズム
と闘う
米国等
による
軍事行動
を強く支持するとともに、憲法の枠内でできる限りの
支援
をしていく
考え
であります。 このような
政府
の立場を申し述べた上で、ただいま
議題
となりました
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
平成
十三年九月十一日に
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロ攻撃
が
国際連合安全保障理事会決議
第千三百六十八号において
国際
の平和及び安全に対する
脅威
と認められたことを踏まえ、あわせて、同
理事会決議
第千二百六十七号、第千二百六十九号、第千三百三十三号その他の同
理事会決議
が、
国際
的な
テロリズム
の
行為
を非難し、
国際連合
のすべての
加盟国
に対しその
防止等
のために適切な
措置
をとることを求めていることにかんがみ、
我が国
が
国際
的な
テロリズム
の
防止
及び
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
に積極的に寄与するため、
我が国
が
実施
する
措置
、その
実施
の
手続
その他の必要な
事項
を定めることを
内容
としております。
当該テロ攻撃
は、
アメリカ合衆国
のみならず人類全体に対する極めて卑劣かつ許しがたい
攻撃
であります。
我が国
としては、
国際
的な
テロリズム
に対して断固としてこれに立ち向かっていくとの決意を持って、このような
テロリズム
との闘いに
我が国自身
の問題として主体的に
取り組み
、世界の国々と一致結束して
テロリズム根絶
のための努力を行わなければなりません。本
法律案
は、かかる観点から、
テロ攻撃
によってもたらされている
脅威
の除去に努めることにより
国際連合憲章
の
目的
の
達成
に寄与する諸
外国
の
軍隊等
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
、その
実施
の
手続
その他の必要な
事項
及び
国際連合
の
決議
または
国際連合等
が行う要請に基づき、
我が国
が
人道的精神
に基づいて
実施
する
措置
、その
実施
の
手続
その他の必要な
事項
を定め、
国際テロリズム
の
防止
及び
根絶
のための
国際社会
の
取り組み
に積極的に寄与し、もって
我が国
を含む
国際社会
の平和及び安全の確保に資することを
目的
として提出するものであります。 以上がこの
法律案
の
提案理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御
説明
いたします。 第一に、
政府
が
対応措置
を適切かつ迅速に
実施
すること、
対応措置
の
実施
は
武力
による威嚇または
武力
の行使に当たるものであってはならないこと、
対応措置
は
戦闘行為
が行われることのない
地域等
で行うことなどの
基本原則
を定めております。 第二に、
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を
実施
することが必要な場合には、閣議の
決定
により
基本計画
を定めることとしております。 第三に、
自衛隊
による
協力支援活動
としての
物品
及び
役務
の
提供
の
実施
、
捜索救助活動
の
実施等
、
自衛隊
による
被災民救援活動
の
実施
並びに
関係行政機関
による
対応措置
の
実施
を定めております。 第四に、
内閣総理大臣
及び
各省大臣等
は、諸
外国
の
軍隊等
または
国際連合等
から申し出があった場合において、その
活動
の円滑な
実施
に必要な
物品
を無償で貸し付け、または譲与することができるとしております。 第五に、
内閣総理大臣
は、
基本計画
の
決定
または変更があったときは、その
内容
を、また、
基本計画
に定める
対応措置
が終了したときは、その結果を、遅滞なく
国会
に報告しなければならないこととしております。 第六に、
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を行っている
自衛官
は、
自己
、
自己
とともに
現場
に所在する他の
自衛隊員
、同じく
自己
とともに
現場
に所在する者であってその職務を行うに伴い
自己
の管理の下に入ったものの生命、身体を防護するために、
一定
の
要件
に従って
武器
の
使用
ができることとしております。 なお、この
法律案
は、施行の日から起算して二年を経過した日にその
効力
を失うこととしておりますが、必要がある場合、別に
法律
で定めるところにより、二年以内の期間を定めて
効力
を延長することができることとしております。 以上がこの
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
武見敬三
4
○
委員長
(
武見敬三
君) 次に、
中谷元
防衛庁長官
。
中谷元
5
○
国務大臣
(
中谷元
君) ただいま
議題
となりました
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について、その
提案理由
及び
内容
の
概要
を御
説明
いたします。
防衛庁
といたしましては、
平成
十三年九月十一日に
アメリカ合衆国
で発生した
テロリスト
による
攻撃等
にかんがみ、
我が国
における同様の
攻撃等
への備えに万全を期すことが必要と
考え
ております。 そのためには、本邦内にある
自衛隊
の
施設
並びに日米地位協定第二条第一項の
施設
及び区域の
警護
のため
自衛隊
の
部隊等
の
出動
を可能とするとともに、
通常
時からの
自衛隊施設
の
警護
のための
権限
の
整備
が必要であります。また、
自衛隊
が
武装工作員等
の
事案
や
不審船
の
事案
に効果的に
対応
するため、
武器使用権限等
の
整備
が必要と
考え
ており、あわせて、
我が国
の安全が損なわれないよう、
我が国
の
防衛
上特に秘匿することが必要な
秘密
について、その保全と仮にそれが漏えいした場合の
罰則
の
整備
の必要があります。 以上がこの
法律案
を提出する
理由
であります。 次に、この
法律案
の
内容
についてその
概要
を御
説明
いたします。 この
法律案
は、
自衛隊
の
行動
として
自衛隊
の
部隊等
による
警護出動
を新設するとともに、
通常
時における
自衛隊施設
の
警護
のための
武器使用
の
規定
を
整備
し、
治安出動下令
前の
武器
を携行する
部隊
による
情報収集
の制度を設けるとともに、
治安出動
時に
武装工作員等
を鎮圧等するために行う
武器使用
及び
海上警備行動
時等において
一定
の
要件
に該当する船舶を停船させるために行う
武器使用
について、それぞれ人に危害を与えたとしても
違法性
が阻却されるように所要の
規定
を
整備
し、あわせて、
我が国
の
防衛
上特に秘匿することが必要な
秘密
について、
防衛秘密
としての指定その他の取り扱いを
規定
し、
防衛秘密
を取り扱うことを業務とする者がこれを漏えいした場合の
罰則規定
を設けることを
内容
とするものであります。 以上が
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の
提案理由
及びその
内容
の
概要
でございます。 何とぞ、慎重御
審議
の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。
武見敬三
6
○
委員長
(
武見敬三
君) この際、
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
の
衆議院
における
修正部分
について、
修正案提出者衆議院議員久間章生
君から
説明
を聴取いたします。
久間章生
7
○
衆議院議員
(
久間章生
君)
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
に対する
衆議院
の
修正部分
につきまして、その
内容
を御
説明
申し上げます。 この
修正
は、これまで行われてきた
法律案
についての
審議
を踏まえ、
政府原案
の基本的な
考え
方と枠組みはこれを維持しつつ、その上で、この
法律案
に対する一層広範な国民の理解と支持を得ていくとの
趣旨
から、
国会
の
承認
と
外国
の
領域
における
武器
の
輸送
について
修正
を加えたものであります。 次に、
衆議院
の
修正部分
についてその
内容
の
概要
を御
説明
申し上げます。 第一に、
内閣総理大臣
は、
基本計画
に定められた
自衛隊
の
部隊等
が
実施
する
協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
については、これらの
対応措置
を開始した日から二十日以内に
国会
に付議して、これらの
対応措置
の
実施
につき
国会
の
承認
を求めなければならないこととするとともに、
政府
は、不
承認
の議決があったときは、速やかに、
当該協力支援活動
、
捜索救助活動
または
被災民救援活動
を終了させなければならないこととするものであります。 第二に、
協力支援活動
として行う
自衛隊
による
役務
の
提供
のうち
物品
の
輸送
には、
外国
の
領域
における
武器
・弾薬の
陸上輸送
を含まないこととするものであります。 以上が
衆議院
の
修正部分
の
内容
の
概要
であります。 何とぞ、
委員各位
の御賛同をお願い申し上げます。
武見敬三
8
○
委員長
(
武見敬三
君) 以上で
趣旨説明
及び
衆議院
における
修正部分
の
説明
の聴取は終わりました。 ─────────────
武見敬三
9
○
委員長
(
武見敬三
君)
連合審査会
に関する件についてお諮りいたします。
海上保安庁法
の一部を改正する
法律案
について、
国土交通委員会
に対し
連合審査会
の
開会
を申し入れることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武見敬三
10
○
委員長
(
武見敬三
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 また、
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
について、
内閣委員会
及び
国土交通委員会
から
連合審査会開会
の申し入れがありました場合には、これを受諾することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武見敬三
11
○
委員長
(
武見敬三
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 なお、
連合審査会開会
の
日時等
につきましては、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武見敬三
12
○
委員長
(
武見敬三
君) 御
異議
ないと認め、さよう取り計らいます。 この際、暫時休憩いたします。 午後一時十二分休憩 ─────・───── 午後四時三十四分
開会
武見敬三
13
○
委員長
(
武見敬三
君) ただいまから
外交防衛委員会
を再開いたします。
委員
の
異動
について御報告いたします。 本日、
河本英典
君が
委員
を
辞任
され、その
補欠
として
岩城光英
君が選任されました。 ─────────────
武見敬三
14
○
委員長
(
武見敬三
君)
公聴会
の
開会承認要求
に関する件についてお諮りいたします。
平成
十三年九月十一日の
アメリカ合衆国におい
て発生した
テロリスト
による
攻撃等
に
対応
して行われる
国際連合憲章
の
目的達成
のための諸
外国
の
活動
に対して
我が国
が
実施
する
措置
及び関連する
国際連合決議等
に基づく
人道的措置
に関する
特別措置法案
及び
自衛隊法
の一部を改正する
法律案
の
審査
のため、来る十月二十五日午前九時に
公聴会
を
開会
いたしたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武見敬三
15
○
委員長
(
武見敬三
君) 御
異議
ないと認めます。 つきましては、
公述人
の数及び
選定等
は、これを
委員長
に御一任願いたいと存じますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
武見敬三
16
○
委員長
(
武見敬三
君) 御
異議
ないと認め、さよう
決定
いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十五分散会