○
太田(誠)
議員 まず、
監査役の
取締役会における
意見陳述権、
出席義務といったことは、現に今は
監査役は
取締役会に
出席をすることになっておりますけれども、それを義務づけることによって、何か事が起きたときに、
法律上の
責任を
監査役が果たしていなければ、そこの怠慢は
責任を追及されることになるわけであります。だから、今までよりも
責任が重くなるわけでございますので、そのような扱いを
取締役会においてなされるべきである。むしろ、
取締役会を主宰している方に対して、
監査役というものの存在を十分に受けとめるということをこういうふうに具体化したわけでございます。
それから、なぜ
株主総会において
辞任について
意見陳述をしなくちゃいかぬのかということでございますが、現実に、
監査役についての
強化というのは、この数年間、たび重なる
改正をいたしてまいりましたけれども、実際には、今、三年間なのに
任期途中で
辞任をされる
ケースが多いわけであります。
辞任をされた背景には、
取締役の
任期の方が二年なので、そのときのローテーションで、社内の
監査役の方々にも、前もって話し合いをしておいて、やめていただこうかというようなことが多いようでございます。そんなことで
監査役が
任期途中で
辞任されたのでは
制度の
意味がないわけでございますので、そういうことがないように、
任期途中の
辞任ということについては歯どめをかけたいということでありました。
それから、なぜ
株主代表訴訟と
監査役の
機能強化ということをワンセットにしたのかということが一番大きな
法改正のポイントでございますが、それは一方で、アメリカのコーポレートガバナンスをモデルにして、日本の
企業社会あるいは
株式会社というコミュニティーの中での紛争の処理について客観性、
株主の利益を専ら考える角度からの
チェックというものを組み込まなければいけない、これがこのコーポレートガバナンスの考え方でありますので、その歯どめとなる権能として、特に
大会社については
監査役会の
半数以上を社外にするとしたわけでございます。
このモデルは、アメリカの
取締役会における監査
委員会とかあるいは
訴訟委員会とか、
取締役会の中に幾つも小
委員会ができるわけでありますが、その小
委員会の構成については、過
半数が社外の
取締役でなければいけない、そういう仕組みになっておるということを取り入れたものでございます。
監査役会という
制度を確立し、
監査役の中の
半数以上が社外の人でなければいけないということによって、客観性といいますか第三者性、
経営者からの
独立性を
確保しようとして
半数以上ということにいたしたわけでございます。
そこで、その
監査役会について相当の
独立性が
確保できたから、その
同意がある場合には損害賠償の
決議を
取締役会ができるんだというような組み立てになっておるわけでございます。これが一番大事なポイントであります。