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細川委員 構成要件としての「制御することが困難な
高速度」というのは、
道路状況によって制御できない速度というようなことで、果たして厳密な解釈になるかどうか、ちょっと心配でありますけれ
ども、
先ほども申し上げましたように、刑を重くする、厳罰にするわけですから、そういう
意味では、解釈については厳しくひとつお願いをしたいというふうに思うところであります。
それから、続いて、やはり同じような点なんですけれ
ども、赤色の信号またはこれに相当する信号を殊さら無視という表現の構成要件になっております。これは、第二項後段の「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な
交通の危険を生じさせる速度で四輪以上の
自動車を
運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。」と。
この、赤色信号またはこれに相当する信号を殊さら無視という点ですけれ
ども、これもまたあいまいな表現ではないかというふうに思います。信号無視というのは大変危険なものではありますけれ
ども、
道路交通法上は、これは三月以上の
懲役という類型になっておりまして、ほかのあれと比べますと非常に、要請が低いといいますか、
危険性が低いというような評価になっております。
そういうことですから、立法上、これだけでは
危険性とかあるいは反
社会性が高いとは言えないために、殊さらということを加えたんだというふうに思いますけれ
ども、信号を無視するというのと殊さらに無視するというのとどういうふうに
意味が違うんでしょうかね。私にはちょっとわからないんですけれ
ども、これをちょっと説明をしていただきたいというふうに思います。
これは、検察官といいますか、
捜査の方の裁量が非常に幅も多過ぎるということにもなってくるでありましょうし、いろいろな疑問が出てくるところでございます。
殊さらということが具体的にどういうようなことかということと、
道路交通法上の
規定で三月以下の中で赤色信号だけを危険
運転にしている。三月以下の危険な
運転というのは、
道路交通法上ではほかにもいろいろ
規定をしているわけなんです。例えば急ブレーキの禁止とか追い越し禁止。こういうのは赤色信号を無視することと同じ
規定なんですから、これは同じような危険だというふうに道交法は考えているのではないかと思いますけれ
ども、この法案では、殊さらにということを加えて、赤色信号の無視ということを要件として構成要件をつくっているんですけれ
ども、その点について説明をお願いいたしたいと思います。