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山崎政府参考人 まず、
現行のストックオプションはどういう要件があるかということを申し上げて、そこがどう変わったかを申し上げたいと思います。
まず、
現行のストックオプションでございますと格別に
規定を設けているわけでございまして、その付与のためには定款の変更を要するということが
一つ決まっております。それから、付与の対象者につきましては、氏名及びその人に付与する株式の種類とか数、これを
株主総会の特別決議で
定めるという形になっております。それから三番目は、その付与の対象者はその
会社の取締役及び従業員に限るということでございます。それから、付与できるその株式の数でございますけれども、発行済み株式総数の十分の一に
限定する、あるいは
権利行使の期間が十年間に
限定される、こういうような制限を設けているわけでございます。
今回の
改正案でどうなったかということでございますけれども、このストックオプションに関しましては、新株を発行する場合、新株発行はすぐに発行してもらえるわけでございますが、新株予約権という中にストックオプションを今回入れたわけでございますけれども、これは、将来一定の時期に一定の価額で株を発行してもらえる、こういう
権利でございまして、将来か現在かという違いがございますけれども、基本的には新株の発行と同じだろうということで、格別の
規定は設けないで、新株予約権という中で無償で与えるものという位置づけをしたわけでございます。
その関係で、現在、新株の発行につきましては定款で
定めるわけではございません、そういうことから、同じ並びで、定款で
定める必要はない。有利発行をする場合には
株主総会の特別決議で決めていく、それ以外の場合には
取締役会で決める、こういうような形で定款事項ではなくなったということでございます。
それから、二番目の
株主総会の議決の対象でございますけれども、これは対象となる株式の種類と数でございます。この枠を承認いただければ、だれに付与するかというのは、これは
取締役会の方で
定めるということにしております。これは、新株の有利発行の場合も全く同じ
考え方でできております。
それから、付与の対象者でございますけれども、今まで制限を設けておりましたが、この制限を設けないということになります。これも、新株の有利発行の場合に第三者の制限がないというのと同じでございます。
それから、付与できる株式数につきましても、授権枠の範囲内であれば、もちろん
株主総会の特別決議が必要でございますけれども、その範囲内ならば数量の制限はない。それから
権利行使期間の制限もない。
こういう形で、幾つか規制がございましたが、全部緩和をしたという形になります。