○平岡
委員 民主党の平岡秀夫でございます。
きょう
審議の
対象になっております
商法等の一部を
改正する
法律案そしてその
整備法でございますけれ
ども、今回の
法律改正というのはどういう位置づけに立っているのかということをまずお聞きしたいということで質問を用意したのですけれ
ども、先ほど
田村委員の方から同様の質問がありましたので、
大臣が答弁された中で、いろいろな要因があって法制審で
審議をしていただくということの中で、今回の
法律改正、特に急ぐものがあったというようなお話がありました。
その中で、
企業の
資金調達手段の
確保ということが
一つの大きな
検討課題であって、今回の
ストックオプションといいますか、
新株予約権あるいは
種類株式といったようなものも、
企業の
資金調達をより円滑にといいますか、より
多様化していろいろな手段を講じるということで
確保に努めようというような趣旨でこれができているという説明になるんだろうと思うのですけれ
ども、こうした新しい
資金調達手段というものを時代の
流れに応じて
検討していくことも大変重要であろうとは思うのですけれ
ども、では、既存の
資金調達手段となっているものについて本当に問題なく行われてきたのかどうかということについても、
商法を担当する省庁としては常に見ていかなければならないであろうと思いますし、いろいろ問題が生じているのであれば、それについてきちっとした
対応をとっていかなければならないというふうに私は思っているわけであります。
そういう
意味で、今回、直接の
法律改正の
対象となっているわけではないのですけれ
ども、最近ちょっと話題になりましたマイカルの破綻に関しまして、マイカルが
発行していた
社債について非常に大きなデフォルトが生じてしまうということで問題になっているという、この問題について少し議論させていただいて、これからの
社債発行制度についての
法務省、あるいは場合によっては金融庁のお
考えも聞いてみたいという
意味で質問したいと思います。
当然のことながら、マイカルの問題については皆さん御存じだと思いますけれ
ども、とりあえずちょっと申しますと、九月十四日に民事再生法の適用申請をしたわけですけれ
ども、マイカルについては、公募で募集しました
社債が約三千五百億円、特に、うち個人向けと言われているものが九百億円あるというふうに言われているわけであります。これによりまして、
新聞なんかを見ますと、ある第三セクターは百十億円も買ってしまって、これのほとんどが焦げついてしまうであろう、そういう
状況に陥ってしまっているということがありまして、一体これはだれに責任があるのかということも議論されているわけですね。
だれに責任があるかといえば、当然のことながら、買った人がちゃんと
判断しなかったのが悪いということであろうかと思いますけれ
ども、格付
会社にちゃんとした格付がされていたのか、あるいは証券
会社が過度な販売促進行動みたいなことをしたのではないか、いろいろこういったような問題があるわけでありますけれ
ども、ここは
法務委員会であるので、私としては、
社債管理
会社というものが
商法で
規定されているものとしてこの
社債の
発行あるいは管理にかかわっているわけでありまして、この問題について少し焦点を絞ってお聞きしたいというふうに思っております。
このマイカルについてはどういうところが
社債管理
会社になっているかというと、必ずしも現在、我々が公衆の一人として見ることができるものはたくさんないのでありますけれ
ども、まだ一応、縦覧の
対象になっているものをちょっと見てみますと、銀行が四つほどありました。この銀行というのは、
社債管理
会社という位置づけなんですけれ
ども、他方で、実はこのマイカルに対して、あるいはマイカル・グループに対して多額の融資をしている金融機関でもあるということでございました。私が承知している四銀行について言うと、十三年の三月末で融資残高が千八百億円あるといったような
状況でございます。
そこでまず、質問になりますけれ
ども、
社債管理
会社、これは
商法に
規定してありますけれ
ども、
商法上、
社債管理
会社が負う義務、特に我々が関心があるのは、
社債を購入した人にとってみれば、
社債管理
会社がしっかりしていれば防げたであろうデフォルト、あるいはデフォルトに陥ったときの、少しでも多くの金額を回収したいということになるわけでありますけれ
ども、
社債管理
会社が負う義務というのは一体どんなものなんでしょうか。