○植田
委員 先ほど来何度か大所高所というふうにおっしゃるわけですが、さしずめ私などは小所低所から
質問させていただいているんだろうと自身励ましながら
質問させていただいているわけですが、
国民はみんな
法律の専門家じゃないわけですよ。やはりそこは、
司法制度改革というんでしたらもう少し、
司法制度改革というのはだれのためにあるのか、
法律を一行も読んだことないけれども
法律の恩恵に浴さなければならない、そういう
国民のためにどんな
改革が必要かというふうに私は考えるわけです。ですから、今
顧問会議で大所高所というふうにおっしゃるのはいささか私はひっかかりを覚えます。
といいますのは、時間がありませんけれども、私の父親なんぞは、田舎に帰りますと、おい、
至紀、おれはおまえが代議士になったって全然うれしゅう思わへんけれども、
弁護士になってくれたらほんまうれしかったでと申します。うちの父親は中学しか出ておりませんで、二十過ぎるまでほとんど字も読めなかった。そういうのなんか戦後でもいたわけです。それから字を覚えて勉強したわけですが、うちの父からしてみれば、代議士というのは、おまえにしたかて、何や
国会でべらべらと理屈こねているだけやろうけれども、人助けはしてへんやないか、
弁護士というのは少なくとも人助けしているやないかということも、よう父親、おやじに説教されるわけです。
でも、そういう素朴な声というものをどう反映させるかということをどこでチャンネルをつくるのか、どこに回路をつくるのかということが、
国民の
意見を、何もうちのおやじを
顧問会議に加えろと言うていませんよ、そんなこと言うていませんが、そういう人
たちの
思い、声にできへん声というものをどう反映させるのかというのがここでは見出し得ないのですということを言っているわけです。
ですから、ちょっとその大所高所というのは、私は非常にひっかかりました。むしろ低所から、小所からの
思いというものをどうくみ上げていくのかということにこそ問題があるということは私は申し上げたいと
思います。
それで、十四条のところでも、「資料の提出その他の協力」ということで、
一つは、
関係行政機関、最高
裁判所及び
日弁連に対して
本部は必要なときには協力を求めることができる、資料の提出、
意見の開陳、
説明その他必要な協力を求めることができるとありますし、それ以外の人にも、特に必要があると認めるときには必要な協力を依頼することができるというふうに書いてあるわけですが、これは一方通行だろう。要するに、これはあくまでも主体は
推進本部なんです。
推進本部が必要やと思うたら聞く場合がありますよということですね。
では、
国民が
意見を言いたいときに、一体どこにどういうふうにするんだ。せめて、それはパブリックコメントをとったり公聴会をとるなんというのはもうイロハですから、それぐらいは黙っていてもやらはると
思いますけれども、やらへんのやったらやりませんと言っていただければいいですが、一方通行じゃないですか。
国民の
意見を、ではどこでどういうふうに聞くのですか。少なくともこの
条文の中で、そういう
意見を聞きながら推進計画の作成に努めなければならないぐらいの
条文があってしかるべきだろうと思うのです。
何でそういう
条文を入れることはしなかったのですか。入れて何か不都合があったのでしょうか。