○松崎
委員 民主党の松崎でございます。
大臣、私は元来気が弱いものですから、余り怒らないで穏やかに、これは
地方自治体のために、また民主主義の原則の、
住民の民主主義的な手法を減らさないようにということですから、対決ではございませんので、ひとつよろしくお願いを申し上げます。
さて、
武正議員が全般に対して、全体的に、
住民訴訟の四号
訴訟に関しまして
お話を申し上げました。私も大体同じような
お話をすることになると思いますが、若干違う角度、あるいは深めてお聞きしたいな、そんなふうに思っております。
そもそも、この
住民訴訟あるいは
住民監査
制度そのものが、確かに今まで機能もしていましたけれども、最近問題が起こり始めた。これは、私たちも身近の各自治体の状況を見ていますと、わかりますよ。
ただ、今回の
改正は、どうも
首長さんの
個人的な悩みとか煩わしさみたいなものが一番根本にあったんじゃないか。それによって
機関を、特に四号
訴訟なんですね。
住民訴訟は一から四まであるんですよ。一から三号まではきちっと
団体が受けて、政策判断等も、いろいろの公金の支出等ですからしっかり入っている、財務会計の事務
行為ですから。ですから、それは全部入っているんですよ。たまたま四号に関しては、中にはやはり判断が悪かったり、いろいろ問題を起こす
職員もおりますよ。ですから、そこに対して、
個人を、そこだけはチェックしましょうよということで四号があるんですね。
だから、何か
住民訴訟全体が、全部、
個人の
訴訟対象になるとかそういうことではございませんで、根幹の民主主義の原則というところを、いわゆる
住民が
参加をしていく、そういう大事なところをやはり残していかなければならない。
その上で、我々は、現実の、確かに、乱訴とは私は言いませんが、たまたま一人でたくさん、趣味的にやる方もいるかもしれない、それから金額が膨大になる場合がある、こういう問題に関しては、幾らでも取り除く方法があるではないか、そういう提案を交えた
議論なんでございますので、そこはひとつ建設的にやっていきたいな、そういうことですね。
その中で、確かに、
首長さんは五八%ですね。担当
職員というのは二五%ぐらい、八百六十三件のうち二百二十一件、こんなものなんですね。ですから、この辺はやはりもっと、構造の
問題点、これを変えることによって問題が相当起こってしまいますよという点をやはり私たちは注目して、だから今の四号
訴訟は
個人のままの方がいいんです、そういうことなんですね。
一番根幹である
住民が、つまり
住民が、全然利益をもたらしません。自分の自治体が損をする、不当な会計
行為によって損をさせられるから、自治体にかわって
住民がやるわけですね。勝訴したって全然
プラスにならないんですよ、自分たちの時間をかけて。こんなすばらしい市民は本来はいないはずなんですね。こんなすばらしい市民はやはり生かすべきであると。
そういう
意味で、今度は
団体が、
個人の
問題点のありそうな
訴訟の、
個人のかわりに全部受けるとなると、やはり裁判でしょうから、
被告という形になりますと、先ほど
大臣も、資料がよく出てくるという
お話がありましたけれども、私は逆だと思うんですね。裁判になりましたら
被告になりますから、やはり勝とうと思いますよね。それが裁判の
仕組みですよね。どんなに重犯罪者でも、刑法の場合でも、やはり、何とか刑を軽くする、無罪になる、そういう闘いをするのが裁判なんです。ここも同じなんです。
そうすると、
団体が
被告になりますと、資料は、やはり自分の有利なもの、勝つための資料は出すと思うんですけれども、やはりこれはなるべく隠しますよね。どうでしょうか、その辺、先ほどの御答弁に対して疑問に思いましたので。