○五十嵐
委員 動かないというのは、不当だと言っているのと同じじゃないですか。大体これは、
RCCの
内規ですか、
内規の根拠が枝野発言にあると言っているわけですから、枝野発言がそういう
趣旨ではない、枝野発言の
意味でいえば、
時価という解釈でもそれは排除するものではないんですよ、実は。いわゆる括弧つきの
時価という
意味であって、いわゆるマーケットの世界でいう
時価。だって、
時価は成立しないんですから、マーケットがないんだから。そうでしょう。矛盾しているんですよ、そのこと自体が。それを利用して、より高い
価格で、二次
ロスを生じさせるような
買い取りを実現させようというあなた方の意図にもともと不純なものがあるじゃないですか、そういうことを申し上げているわけであります。
それから、いろいろお尋ねをしたいことはございますから、この問題でいつまでも時間をとるわけにいかないので、では、先に進みます。
そもそも
不良債権処理問題が長引いた原因、
不良債権を起こした原因というのはいろいろあると思う。
バブルの
崩壊を初めいろいろな原因があるわけですけれども、
不良債権処理が長引いた原因というのは、健全行への資本注入という、国家的フィクションという話を塩崎
議員が言われましたけれども、まさに、
銀行経営者の経営責任を問わないで国家的フィクションが行われたために、
金融行政当局がこのフィクションを認めたために、先ごろの予算
委員会で
柳澤大臣もお認めになりました逆算主義、逆算というものが横行してしまった。すなわち、業務純益と株等の売却益の範囲内で
不良債権を小出しにしていくという形で甘えてしまった。この
やり方でやれば
自分たちの経営責任は問われないんですから。それを認めてしまったということが問題なんです。こういう逆算を横行させて
不良債権処理を長引かせたその大もとが、健全行をより健全にするためという資本注入のそのフィクションがモラルハザードを起こさせて、これがおかしくさせてしまった。
これに輪をかけたのは、実は、
相沢さん、
柳澤さん、責任があるんですね。これは
金融当局のぶれなんです。あるときは、手心を加えるように、厳しい査定で中小
金融機関や中小企業をみんなつぶしてしまう、だから手心を加えなさいということを言い、あるときは、いや、直接償却なんだ、バランスシートから外すんだということを言って混乱させてしまったわけです。もう釣り糸のお祭りのように、全く混乱を起こしてしまった。
すなわち、
金融機関の健全性回復の問題と、塩崎さんおっしゃるとおりこれは厳正な、厳格な査定と十分な引き当てという問題が必要なんです、そのほかに直接償却の問題もあるんですが。その
金融機関の健全性回復の問題と、融資先企業の健全性といいますか存続問題を混同させるような話にそこでなってきちゃった、直接償却を余りに強調し過ぎたために。つまり、厳正な査定をする、厳格な査定をすれば必ず直接償却に結びついて、中小企業もみんなつぶれてしまうんだという話になっちゃったんでしょう。だから、甘くしようという話があちこちで出てくるわけですよ。
そうじゃなくて、たとえ逆算主義じゃなくて過少資本に陥ろうと、債務超過に陥ろうと、厳正な査定をして、その上で十分な引き当てをして、その上で、あるいは貸付先の企業については、これを生かすのか、
再生するのか、
RCCへ送るのかという
判断は別のところで行われる別の問題というふうに分けて考えなきゃいけない。いわゆる査定にダブルスタンダードをしちゃいけない。しかし、その後の、企業をどうするかという問題については、これは当然ダブルスタンダードがあっていいわけであります。しかし、そこが混同されてきた、そこに大きな問題があるわけです。それは、自民党、与党政権の
金融行政政策の大きな失敗があったと私は思うわけであります。
つまり、過当競争で
自分の利益から利息が返済できない、そういう返済が、元利の償還が見込めないようないわゆる大口の企業、いわゆる三十社問題というのがそこで出てくるわけですが、そういった企業については、過当競争でこれからも
再生の見込みは薄いんだから、大きいからつぶせないというんではなくて、バランスシートから外す直接償却が必要でありましょう。しかし、小回りがきいてもっと企業
再生しやすいいわば灰色
債権の企業、特に中小企業は多いわけですけれども、そういったところでは
再生シナリオを適用することができる。その区別がついていないから、みんな大変だといって、いや、資産査定を甘くしろという話が出てきてしまうということでありまして、スタートは、塩崎さんのおっしゃるとおり、まず厳格な査定が、そして十分な引き当てが何よりも大切でありまして、そこがなければ、私は、この
不良債権問題の解決はつかないというふうに思うわけであります。
提案をさせていただければ、この間ちょっと言いましたけれども、
再生銀行はこの
RCCとは別に、
RCCは立法の目的が最初から違うんですから、最初から整理回収を目的として、将来生きているところからも受けられるようにしましょうということは確かに後から付録として入れたけれども、これは妥協の産物ですよ。妥協の産物として入れたことは事実で認めますけれども、これは、本来、立法
趣旨からすれば、企業
再生工場たるべき
再生銀行を別法で別につくる、これが王道なんです。
我々は、例えば商工中金を特殊会社化して、そしてそこで破綻
銀行を分離する形でも、あるいは商工中金をそれでかえるという形でもいいのですが、正常
債権を扱う
銀行と灰色
債権を
再生させる、そういうような
銀行と二種類に分ける。だから、
RCCに送るものと、それから健全
債権を受け取る新しい
銀行と、あるいはそうではなくて灰色
債権、とても今の
銀行では余裕がなくて抱えていられないけれども、時間をかけてうまくやれば
再生できるかもしれないという
債権を集めて
再生させる専門
銀行をつくるというのが私は筋の話だと思うのですが、これをどういうふうにお考えになりますか。津島
先生に伺いましょうか。