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樋高委員 副
大臣から御指摘いただきましたけれ
ども、
平成九年、いわゆる
環境アセスメント法、
環境影響評価法制定のときに附帯決議がされているわけであります。文章もお読みをいただきましたけれ
ども、実は、これはもう
平成九年、今から四年前の話なわけであります。私、考えまするに、四年間ある
意味でほったらかし、もちろん内々
検討はしてきたよというのはよくわかりますけれ
ども、
環境省が本当に二十一
世紀リーダーシップをとるのであれば、私は、これの制定をどんどん推進していいんじゃないか、むしろ推進すべきじゃないかと考えるわけであります。
また、地方自治体におきましても条例制定の
動きが先行しているわけでありまして、むしろ国の方がリードしなくちゃいけない話ではないかと私は思うわけであります。
また、この
環境アセスメントにつきましては、
環境基準、
環境汚染の数値基準だけで機械的に計画の可否を判断するわけでありますけれ
ども、そうではなくて、広く
環境への負荷をできるだけ少なくする努力が必要であります。そのためには、やはり企画の時点で特に複数案を比較
検討することに
意味がある。そして、何もしないことはかえって
環境への負荷を増大させる、そのまま放置しているとかえって
環境を悪くしてしまうということも逆に明らかにすることができるケースもあるのではないかと私は思うわけであります。そんな
議論の中で
環境問題について考えることも物すごく大きな
影響を与えると私は思うわけであります。意義があると思うわけであります。
また、その地域に住んでいる人々の、いわゆる
市民の
意見というものは、計画者や専門家が気づかない、またデスクワーク、机の上では気づかない、知り得ない情報を提供する可能性も高い、そして、より
環境への悪
影響を防ぐ
役割を果たすものであると私は思うわけであります。
いわゆるこの
環境アセスメントにつきましては、昭和四十七年、
お話ありましたけれ
ども、二十五年間、四半
世紀かかってやっと日の目を見まして、悲願であったこともよく経過としてわかっております。もちろん一定の
評価はできますけれ
ども、まだ途上段階にあるんじゃないか。問題点も多いわけであります。
例えば、
環境アセスメントを行うのも、
環境アセスメントの結果を許認可に反映させるのも主務官庁であります。どこまで実効性があるのか、やはり疑問を抱かざるを得ないわけでありまして、もちろん
環境大臣が
意見を述べることは、制度化はされております。しかし、開発行為に対してどこまで口を出すことができるかが問題でありまして、
環境省の腕の見せどころ、
環境省が真のリーダーシップを発揮できるかできないかの瀬戸際にある。戦略
アセスメントの法制化が本当の
意味で
国民のための、将来へ向けて
環境に
配慮した国土づくりに貢献するものであり、また一方で、
環境省にとっても
環境面での指導力を発揮する法的根拠となり得る。
また、記憶に新しいところでありますけれ
ども、十月には小田急小田原線の高架問題がありました。あの裁判は、論点はちょっと違っておりましたけれ
ども、
事業認可取り消し命令が東京地裁によって行われましたけれ
ども、いわゆる戦略的
環境影響評価の制度化が望まれるわけであります。戦略アセスの意義が今問われているその一つの大きな事例であると思うわけであります。
いわゆるこの戦略アセスの導入ガイドライン、先ほど
お話がありましたけれ
ども、今年度から三年間でつくると伺っておりますけれ
ども、従来の
環境アセスメントの制度を大きく前進させまして、
法律を整備し、戦略
アセスメントのシステムを早期に、早い段階で導入すべきと考えますけれ
ども、いかがお考えでしょうか。