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国務大臣(柳澤
伯夫君) 民事再生法による企業の再建型の処理というのは、私どもも不良債権のオフバランス化のこれまたもう
一つ有力な手段であるというふうに
考えております。この
関係で申しますと、
一つは私的整理、法的整理というのがあるわけですけれども、その法的整理の中でも一番、特に最近制定されただけに使い勝手のよいそういう法制であるというふうに
考えておるわけでございます。
ただ、今、
先生もいみじくも
指摘され、また
経済産業大臣からも御言及がありましたとおり、若干の問題があるということでございます。
一つは、その話し合いの過程に入った後の合意を得るまでの運転資金等の融資を一体どうするかということがあるわけでございまして、これは俗に言う共益債権ということで、本来、残余財産というか整理の場合の保護されるべき最もプライオリティーの高い債権ということで尊重されるべきものでございますけれども、なかなかその間のルールがまだ判然としないというようなこともあるわけでございまして、そうした中で、今、
経済産業大臣の方から、
政府関係金融機関でこうした共益債権的な話し合いの過程の中の期間における融資、こういうものを
考えてくださるというのは大変ありがたい措置であって、私ども、この
制度が円滑に運営されるためには非常に大きな力になるのではないか、このように
考えているわけでございます。
それからもう
一つは、今、法的な整理の中で再建型の倒産法制、会社更生法であるとか、さらに最近の、今、
先生御言及の民事再生法による処理、これらも、例えばNHKの放送などでは何と言われるかというと、これで事実上の倒産になりましたといって、もう倒産というレッテルが張られてしまうわけでございます。
そうしますと、やっぱり社会的な評価も下がりますし、取引先等も、ああ、じゃ倒産した先と
自分も取引を続けるというのはどうかなというようなことになってしまうということで、これはもう本来法律が
考えているものと逆の結果を生んでしまうということでありまして、この
あたりの何というか社会的なパーセプションという
あたりも何とか少しずつ変えてもらわなければならないなというように
感じております。
それからもう
一つは、残債、一部分整理をしてあと当然健全な、バイアブルな事業部門が残りますし、それに対応した債務が残るわけでございますが、この残債の金融検査上の評価というものが、倒産をしたからこれはもう非常にグレードの低いものだというようなことになってしまうと、もうこれは金融機関としては、ここにさらに貸し増しをするということは、これは背任とかなんとかという問題が起こって実にやりづらいというようなことになりますので、この残債の金融検査上の評価というものについてももう少し工夫をしなければならない余地が多いというように私自身も
感じているわけであります。
ついでといっては恐縮ですが、益田
先生の御質問のついでに申し上げますが、私はさらに、民事再生法はやっぱり債権の犠牲というもの、毀損というものがプロラタなんですね。メーンバンクだから少しおまえさんはもうちょっと
持ちなさいよと言いたいところなんですが、民事再生法になると完全にプロラタになります。私は、やっぱりメーンバンクというのは
情報をかなりとっているわけでございますから、それなりの負担というか犠牲というものを負っていいのではないかというようなことで、民事再生法
プラスそうしたことを入れる、そういうスキームというようなものをちょっと私的な整理と法的な整理の間ぐらいのところに
一つ何か
制度が生み出せないか、スキームが生み出せないか、そんなことも今
考えておるわけですが、いずれもそうしたことは民事再生法の経験に学んでいるということであります。