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2001-05-30 第151回国会 参議院 本会議 第27号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十三年五月三十日(水曜日)    午後零時三十八分開議     ━━━━━━━━━━━━━議事日程 第二十七号   平成十三年五月三十日    午後零時三十分開議  第一 測量法及び水路業務法の一部を改正する   法律案内閣提出)  第二 風俗営業等規制及び業務適正化等に   関する法律の一部を改正する法律案内閣提   出)  第三 刑法の一部を改正する法律案内閣提出   )  第四 国有財産法第十三条第一項の規定基づ   き、国会の議決を求めるの件  第五 電気通信役務利用放送法案内閣提出)  第六 水道法の一部を改正する法律案内閣提   出)  第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律   案(内閣提出衆議院送付)     ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件  一、道路交通法の一部を改正する法律案及び自   動車運転代行業業務適正化に関する法律   案(趣旨説明)  以下 議事日程のとおり      ─────・─────
  2. 井上裕

    議長井上裕君) これより会議を開きます。  この際、日程に追加して、  道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車運転代行業業務適正化に関する法律案について、提出者趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 井上裕

  4. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 道路交通法の一部を改正する法律案趣旨を御説明いたします。  この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢にかんがみ、運転免許証有効期間の延長及びその他の運転免許証更新を受ける者の負担の軽減のための規定整備を行うとともに、あわせて運転者安全対策等推進するための規定整備すること等をその内容としております。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、運転免許証更新を受ける者の負担を軽減するための規定整備であります。  その一は、一般運転者に係る免許証有効期間現行の三年から、原則として五年に延長するものであります。  その二は、免許証更新期間現行誕生日までの一カ月間から、誕生日を挟んだ二カ月間に延長するものであります。  その三は、免許証更新を受けようとする者のうち、優良運転者については、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会を経由して更新申請を行うことができることとするものであります。  第二は、運転者安全対策等推進を図るための規定整備であります。  その一は、第二種免許技能試験を主として道路において行うこと等とするとともに、代行運転普通自動車運転しようとする者は、第二種免許を受けなければならないこととするものであります。  その二は、障害者に係る免許欠格事由見直しを行うものであります。  その三は、高齢者講習対象の拡大その他の高齢運転者保護等に関する規定整備であります。  その四は、免許証電磁的方法による記録に関する規定整備であります。  第三は、悪質、危険な運転者に対する対策等を強化するための規定整備であり、救護義務違反酒酔い運転共同危険行為、無免許運転等をした者に対する罰則を引き上げるものであります。  第四は、その他交通の安全及び円滑を図るための規定整備であります。  その一は、身体障害者等の通行の保護を図るための規定整備であります。  その二は、交通情報の提供に関する規定整備であります。  なお、この法律施行日は、代行運転普通自動車運転する者に第二種免許の取得を義務づける規定については公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日、その他の部分については公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日としております。  以上が道路交通法の一部を改正する法律案趣旨でございます。  引き続いて、自動車運転代行業業務適正化に関する法律案趣旨を御説明申し上げます。  自動車運転代行業は、昭和五十年代ごろから、移動手段として自家用自動車が不可欠な地方都市中心に発達してきた事業であり、飲酒運転防止一定役割を果たしてきたところであります。  しかしながら、自動車運転代行業は、交通死亡事故発生率が高い水準で推移しているほか、不適正業者によるタクシー事業類似行為料金不正収受損害賠償保険の未加入等の問題も見受けられるところであります。  この法律案は、このような自動車運転代行業の実情にかんがみ、その業務の適正な運営確保し、もって交通の安全及び利用者保護を図るために所要の措置を講ずることとするものであります。  以下、各項目ごとにその概要を御説明いたします。  第一は、自動車運転代行業の定義であります。  自動車運転代行業とは、他人にかわって自動車運転する役務を提供する営業であって、一、主として、夜間において酔客にかわって運転するものであること、二、顧客を乗車させるものであること、三、常態として、営業の用に供する自動車が随伴するものであることのいずれにも該当するものをいうこととするものであります。  第二は、自動車運転代行業認定等についてであります。  これは、自動車運転代行業を営む者の欠格事由を定め、これに該当しないことについて都道府県公安委員会認定を受けなければならないこととするものであります。また、都道府県公安委員会は、認定に際して国土交通大臣の同意を得ることとするものであります。  第三は、自動車運転代行業者遵守事項等を定めることであります。  これは、自動車運転代行業者に対し、交通の安全を図る観点から、安全運転管理者の選任、下命容認行為禁止等について、利用者利益保護を図る観点から、料金及び約款の掲示、保険契約加入等について、それぞれ義務づけるものであります。  第四は、都道府県公安委員会及び国土交通大臣監督規定を設けることであります。  自動車運転代行業者等がこの法律規定等違反した場合に、必要な処分等を行うことができることとするものであります。  その他所要規定を設けることとするものであります。  この法律施行日は、公布の日から一年を超えない範囲内において政令で定める日とするものであります。  以上が自動車運転代行業業務適正化に関する法律案趣旨でございます。(拍手)     ─────────────
  5. 井上裕

    議長井上裕君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。発言を許します。谷林正昭君。    〔谷林正昭登壇拍手
  6. 谷林正昭

    谷林正昭君 私は、民主党・新緑風会を代表いたしまして、ただいま議題となりました道路交通法の一部を改正する法律案及び自動車運転代行業業務適正化に関する法律案について質問をいたします。  戦後目覚ましい経済発展を遂げた日本において、その象徴は電化社会車社会と言っても過言ではありません。二十世紀末には保有台数が七千六百万台に達し、二十世紀はまさに自動車世紀であったと言って過言ではないと思います。  一方では、交通戦争と言われたように、死者昭和四十五年には一万六千七百六十五人に達し、負傷者も百万人に届かんとする大きな社会問題となり、その事態に歯どめをかけるべきその対策が抜本的に求められたところであります。その年に制定された交通安全対策基本法基づき、これまで第六次にわたり交通安全基本計画を作成し、国、地方公共団体関係民間団体等が一体となって交通安全対策を強力に実施されてきたところであります。  近年の状況を見ますと、安全車両の開発やシートベルト着用法制化等死亡事故増加傾向一定の歯どめがかかったものの、道路交通事故件数負傷者数はいまだに増加の一途をたどっております。ちなみに、平成十二年の警察庁統計では、事故件数が九十三万件、負傷者数が百十五万人、三十日以内に死亡された方が一万四百三人となっております。  そこで、官房長官国家公安委員長お尋ねをいたします。  まず、交通事故現状を申し上げますと、一日に二千五百件以上の事故発生し、三千百六十人の方が負傷をする、そして二十九人の方が死亡している交通事故現状をどう認識されているのでしょうか、お答えを願います。  さて、私は、二十一世紀人命尊重理念のもとに交通社会が成り立たなければならないと考えております。そういう意味では、第七次交通安全基本計画が作成され、本年四月からその目標達成に向け五カ年計画がスタートをいたしました。  官房長官お尋ねをいたします。  その計画基本的考え方基づき、国として強い意志のもとに具体的にどう取り組むのか、その基本方針を明らかにしていただきたいと思います。あわせて、第七次基本計画目標国民とともにどう共有するのかが大切だと思いますが、共有するための施策もお聞かせをいただきたいと思います。  基本計画では、今後ますます少子高齢化する社会にあって、国民一人一人の交通安全意識の高揚が大切だと指摘をされております。  そういう意味では、季節ごとに全国的に展開されている全国交通安全運動を、子供からお年寄りを含めた国民一人一人の参加を目指し、より一層充実し、具体的、組織的に継続性を持って国民運動として強力に取り組むべきと考えますが、官房長官及び国家公安委員長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。  次に、危険な運転や悪質な運転行為により人を死傷させた場合の処罰に関してお尋ねをいたします。  幾つかの事例を申し上げさせていただきますが、初めに平成十一年十一月に起きた東名高速の痛ましい事故であります。  高知から東京に向かう大型トラック東京インターチェンジ付近で乗用車に玉突き状態になり、追突された車に乗っていた三歳と一歳の女の子を死亡させ五名の負傷者を出した事故であります。驚いたことに、その運転手は約三時間前にウイスキーを二百八十㏄、缶チューハイを一本飲んでいたことが判明して大きな社会問題となったのであります。しかし、この事件業務過失致死傷道路交通法違反により懲役四年で刑が確定いたしました。  次の事件は、平成十二年四月に起きた事件であります。  結婚披露宴に出席し、二次会、三次会で相当量飲酒をした後、無免許で無車検、無保険の車を運転しての帰宅途中、取り締まりに遭い、時速百キロを超えたスピードで逃走し、歩道上の十九歳の青年二名に激突、死亡させた事件であります。それでも今の法律では懲役五年六カ月で刑を確定せざるを得ませんでした。  遺族やその関係者からは、これらの判決に対し、余りにも刑が軽過ぎる、これでは亡くなった息子や娘が余りにもかわいそうだ、もっと重い罪を、罰をと心からの叫びが聞こえてきたのであります。  民主党は、衆議院において、危険な運転により人を死傷させる行為処罰に関する法律案議員立法として今国会に提案いたしたところであります。  警察庁では、道路交通法改正に当たり、危険運転致死傷罪の創設が検討されたと聞いておりましたが、きょうの道路交通法改正趣旨説明には入っておりません。  現状を申し上げますと、酒酔い運転、酒気帯び運転原因で起きる交通事故は、平成十二年で一万三千八百二十七件にも達しており、また検挙数も年間二十五万件を超えるという非常に憂慮すべき事態となっております。  ところが、改正案はわずかな懲役の引き上げと罰金の増額にとどまっております。私は、このような事故を繰り返さないためにも、危険な運転や悪質な運転で人を死傷させた場合の処罰をもっと厳しくするのは当然と思います。  国家公安委員長に、今後の取り扱いをどうされるのか、お答えを願います。  次に、障害者等に係る欠格条項見直しについてお尋ねをいたします。  現行道路交通法は、精神病者てんかん病者知的障害者、視力・聴力・会話能力がない者等に対し、運転免許試験受験資格すら与えないなど、差別的な規定となっておりますが、今回の改正ではこのような問答無用の門前払いは廃止しており、一歩前進として評価をされるところでございます。  しかしながら、特定病気を持っている方に対し、一律に免許を拒否しかねない規定が設けられていると一方では読み取れるのであります。病気の症状の程度や服薬によって運転支障がない方まで不当に運転免許の交付を拒否される危険があると思います。  障害者病者の人権、社会参加を促すという観点から、安全な運転支障がない方が排除されないよう一層の工夫が必要と思いますが、国家公安委員長お答えをお願いいたします。  次に、道路整備事業財源権限についてお尋ねいたします。  我が国は、諸外国と比べ、交通事故死亡者における高齢者の比率が約二倍に達しており、高齢者安心して道を歩くことができない国になってしまいました。その原因は、道路整備権限を国が握っているため、道路族と言われる政治家土木業者と役人の利権のために不要不急道路づくりが優先をされ、国民が求める生活に密着をした歩道自転車道などの整備が後回しにされてきたからであります。  これ以上の高齢者交通事故を防ぐためにも、直ちに道路整備事業財源権限地方に移し、自治体主導道路整備推進されるようにしなければならないと思います。  道路特定財源を初めとする税財源見直し、特に地方分権に関する小泉内閣基本的な方針官房長官から御説明をいただきたいと思います。また、担当省庁として国土交通大臣考えもお聞かせいただきたいと思います。  次に、自動車運転代行業業務適正化に関する法律案について質問をいたします。  今や運転代行業は、飲酒をした際の移動には不可欠なサービスとして主に地方都市中心発展し、平成十二年五月現在で事業者数は二千七百十五に達しております。今のような規制緩和の時代にあって、これまで自由に行っていた事業をなぜ法制化するのか、その意義について国土交通大臣国家公安委員長お尋ねをいたします。  次に、利用者利益保護苦情処理についてお尋ねをいたします。  利用する大半の人は当然飲酒をしていることになります。利用者にとっては安心して利用できることが前提になりますし、もしトラブルが起きたときの苦情処理機関があることによって利用者安心と安全が確保されると思います。  しかし、今回の法律案では苦情処理機関の設置やその扱いが明確になっておりません。利用者利益保護確保し、苦情処理機関があってこそ秩序ある産業に育つと思いますが、国土交通大臣国家公安委員長答弁をお願いいたします。  次に、安全について伺います。  この事業運転手には、安全に目的地まで利用者と車を届けるという責任発生をいたします。法律に示されているように、運転手には普通二種免許の義務づけが課せられるのは、安心、安全から見て適切な条件だと言えます。  一方、道路交通法の六十六条では過労運転禁止が定められております。今後、この事業において昼は自分の仕事をして夜は運転代行業のアルバイトという人が運転手中心とするならば、非常に危険なことと感じられます。こういう場合は道路交通法で定めた過労運転に当たるのか当たらないのか、また、このような人が運転手として適性かどうかも含め、国家公安委員長お答えをいただきたいと思います。利用者生命財産を守るという根本は運転手にあるという基本的な事項であり、明確な答弁をお願いするところであります。  次に、タクシー事業とのかかわりについてお尋ねをいたします。  御承知のように、タクシー事業においては既に規制緩和が行われ、事実上参入自由となりました。一方、タクシー需給調整規制廃止に向けての必要な環境整備方策の一つとして、運転代行タクシー類似行為、いわゆる白タク行為監視体制強化充実と厳正な処分等が不可欠と平成十一年四月九日の運輸政策審議会自動車交通部会でも答申をされております。  運転代行事業が今後健全な産業として発展するには、タクシー事業に違法に入り込まないことが大前提になりますし、その担保は違法行為に対する厳正な取り締まり基本となると考えますが、国家公安委員長答弁を求めるところでございます。  終わりになりますが、これまでは警察庁交通局が「道路交通現状対策」の中で、運転代行業は安全な運転確保上さまざまな問題があるばかりでなく、暴力団の経営への関与、繁華街における業務用自動車違法駐車道路運送違反する形態の業務等問題が見受けられ、交通の安全と円滑の確保や治安の維持上必ずしも適正な状態にあるとは言えないと手厳しい認識を示しております。  しかし、そういう状況認識の中でも、法律をつくり、守り、守らせることにより、国民安心や安全が確保され、生命財産を守り、国民のニーズにこたえる役割を果たすことができると思います。  さきに述べたような悲惨な飲酒運転事故防止のためにも、運転代行事業が健全な産業としての発展を遂げ、その役割を果たすこととあわせて、この法案審議機会にあらゆる道路交通事故の撲滅がなされることを心から願いながら、私の質問を終わります。  ありがとうございました。(拍手)    〔国務大臣村井仁登壇拍手
  7. 村井仁

    国務大臣村井仁君) 谷林議員お答え申し上げます。  交通事故現状認識についてのお尋ねであります。  一年間に九千人を超える方々犠牲になり、また負傷者の数も百万人以上になるなど、交通事故情勢は依然として厳しい状況にございます。警察としては、あらゆる施策を通じてこの悲惨な交通事故を減少させていかなければならないと認識をいたしております。  交通安全運動取り組みについてお尋ねがございました。  全国交通安全運動は、関係機関交通事故防止に向けた取り組みを強化し、国民一人一人に交通安全意識を普及させるためのものでありますが、同時に、国民一人一人が積極的な参加意識を持って初めて成果が期待できる、このように考えております。  そこで、警察といたしましても、各界各層連携を図りつつ、より広範な人々がみずからの問題として参加できるような国民主体交通安全運動が実施されるよう取り組んでまいる所存でございます。  悪質、危険な運転で人を死傷させた場合の処罰についてお尋ねでございますが、飲酒運転等の悪質、危険な運転に起因して人を死傷させた者については、現在、刑法業務過失致死傷罪処罰されているところであります。この種行為をより重く処罰する規定を設けることにつきましては、法務省とともに有識者から成る意見交換会を開催するなど、鋭意検討を進めているところでございます。  今後は、この秋に臨時国会が開かれるようであれば、これを目途に政府として所要法整備を行ってまいる考えでございます。  運転免許欠格条項見直しについてお尋ねがございましたが、今回の改正は、これまで一定障害等を有している場合には一律に運転免許を与えない、このようにしていましたのを改め、自動車等の安全な運転支障を及ぼすおそれのある障害等を有している場合のみ運転免許を与えないことができるようにする、このような制度改正でございます。  運転免許拒否等処分は、政令で定める基準に従って行われることとしておりますが、今後、これらの処分が的確に行われるよう、適切な基準を作成してまいりたいと考えております。  自動車運転代行業を法制化することの意義についてお尋ねがございました。  自動車運転代行業は、飲酒運転防止一定役割を果たしてきた事業であるものの、同時に、業者運転者最高速度下命、容認するなど、業者責任を問われるべき実態があるほか、交通死亡事故発生率が高水準にあるなどの問題も指摘されているところであります。  この法案は、このような実態にかんがみまして、その業務の適正な運営確保するために必要となる最小限の事項について規定するものでありまして、その適正な運用を通じまして、交通の安全と利用者保護を図ろうとするものであります。  利用者利益保護苦情処理についてお尋ねがございました。  自動車運転代行業問題点として、業者利用客の間のトラブルが少なくないことが挙げられます。本法案にありましては、これらに対処するため、自動車運転代行業を営むことができる者の要件を定めるなどしております。  今後は、国土交通省とも緊密な連携を図りつつ、苦情への対応等を適切に行うよう、社団法人全国運転代行協会活動を指導してまいりたいと考えております。  過労運転についてお尋ねがございましたが、これは、過労病気などにより、正常な運転ができないおそれがある状態車両等運転する行為でありまして、その違反認定は、事案ごとに具体的、客観的事実に照らして行われることになります。したがいまして、お尋ねのケースが一般的に過労運転に当たるか否か、また当該運転者が適正であるか否かにつきましてはお答えいたしかねるところであります。  なお、自動車運転代行業業務適正化に関する法律案におきましては、代行運転自動車運転者がいわゆる過労運転を行った場合、その態様によっては使用者責任を問い得ることとされており、このような規定を活用して交通の安全を図ってまいりたいと考えております。  タクシー事業類似行為に対する取り締まりについてお尋ねがございましたが、いわゆる白タク行為は、輸送秩序を乱すだけではなく、顧客安全面でも問題がありますので、これまでも厳正な取り締まりを行ってきたところであります。  この法案におきましては、白タク行為等違法行為を行った業者に対する営業停止等権限都道府県公安委員会等に認めているところであり、今後は、取り締まりとともに、関係行政機関連携して、これらの権限を適切に行使することで自動車運転代行業業務適正化に取り組んでまいります。(拍手)    〔国務大臣福田康夫登壇拍手
  8. 福田康夫

    国務大臣福田康夫君) 谷林議員の御質問お答えいたします。  まず、交通事故現状認識についてお尋ねがございました。  平成十二年の交通事故による死者数は五年ぶりに増加し、また負傷者数及び交通事故件数はともに過去最悪を記録いたしました。御指摘のように、多数の方が犠牲になっている交通事故現状は極めて深刻な状況にあると認識いたしております。  次に、交通安全対策に取り組むに当たっての基本方針についてお尋ねがございました。  政府としては、人命尊重理念に立ち、交通事故のない安全な交通社会を実現することを理想として、第七次交通安全基本計画基づく各般の施策を強力に推進してまいる所存でございます。  次に、交通安全基本計画目標国民と共有するための施策についてお尋ねがございました。  交通事故防止のためには、政府取り組みはもとより、国民の主体的な交通安全運動を積極的に促進することが重要でございます。そのような観点から、全国交通安全運動等機会も利用しながら、交通安全思想普及徹底市民参加型の交通安全活動推進等に取り組んでまいります。  次に、全国交通安全運動への取り組みについてお尋ねがございました。  春秋の全国交通安全運動については、関係機関団体との緊密な連携により、交通ボランティア方々の協力を得て、子供からお年寄りまで対象に応じた各種の啓発活動を展開するなど、交通安全運動国民運動としてより充実発展するよう取り組んでまいります。  次に、地方分権についてお尋ねがございました。  地方分権につきましては、地方にできることは地方にゆだねるという原則基づき、財源問題も含めて積極的に推進してまいります。  なお、地方公共団体にとって、歩道自転車道整備など交通安全対策に寄与する道路整備事業は重要であると認識しており、今後とも、国と地方役割分担を踏まえ、適切に事業推進を図ってまいりたいと考えております。(拍手)    〔国務大臣扇千景君登壇拍手
  9. 扇千景

    国務大臣(扇千景君) 谷林議員から御質問が三つございました。  特に、私に対しまして、生活に密着した歩道整備を進めるために、道路整備のための財源権限地方に移すべきではないかという貴重な御意見もいただきました。  御存じのとおり、地方分権推進あるいは地方が主体になって道路整備に取り組むということは大変重要なことではございます。ただ、地域の道路網は、市町村道そして都道府県道、国道、一般国道ですね、そういうふうにこれらが全部有機的に機能するということが私は一番重要なことであり、またそれらが協調して形成してきたものが今日の道路網であろうと思っております。けれども、相互の綿密な連携をいたしましても、少なくとも整備あるいは管理、そして整備等々、これを図るためにはみんなでどのように連携していくかということも大変大きな問題であろうと思っております。  御指摘のとおり、身近な生活の改善をするという意味では、道路整備を行う上で、歩道、そして先生がおっしゃいました自転車道、この整備というもの、高齢者交通安全を考えるときに大変寄与する事業であるというのは言うまでもございませんし、また非常に重要なことであると、そのようにも考えておりますけれども、同時に、例えば東京の二十三区を考えてみますと、走行する交通の約一四%が二十三区内に用事がない人がただ通過するだけという、こういうものもございます。そういうことで、用事のない人がただ通過するだけで交通渋滞が起こるということを考えますと、少なくとも私は、環状道路網の整備も今後必要でございます。またこれはしなければならない。また、地域と国がお互いに協力しながら道路整備推進する必要があると強く感じております。  また、道路特定財源見直しにつきましても先生から御指摘がございましたけれども、これまで道路特定財源の果たしてきた役割、これによって私は、二十世紀の今日の日本の発展、発達に寄与してきたと、そう思っておりますので、今後さらに、道路特定財源の歴史的な意味あるいは経緯、そして受益者負担という性格等を踏まえまして、国土交通省内において検討を進めておりますので、早い時期に私としては私なりの方向性を出していきたいと考えております。  二つ目には、先生から、自動車運転代行業を今なぜ法制化するのかと、今ごろなぜというお話もございました。  今ごろなぜということではなくて、今るるお話が既にございましたけれども、自動車運転代行業に関しましては、御存じのとおり、利用者にかわって運転するといっても、違法なタクシーの類似行為が行われているというのが一点、二点目には、少なくとも料金が不明瞭、利用者保護に欠けると、この二点が今問題として指摘されているのは先生も御存じのとおりでございます。先生もこういう業界には一番詳しい方でいらっしゃいますからよく把握していらっしゃると思います。  特に私は、この事業者数が今二千七百十五社、そして従業員は四万百七十三名、その中でアルバイトだということで従事している人が二万七千五百六十四名、まあ半分以上がアルバイトと、こういうことでは、今後もこの人たちの最低限必要な措置をとらなければ、違法行為等々をどう取り締まるのか。そういう意味では、私は、今後自動車運転代行業業務適正化を図るのは、今しなければ、大きな事故が続いて起こった後では間に合わない。そういう意味では、こういうときに、ぜひ今だからこそ先生方にお願いするというのが本意でございます。  最後、三つ目には、自動車運転代行業苦情処理機関、これをどうするのかというお話でございました。  私たちは、この苦情処理の体制、これも重要なことだと思っておりまして、このための苦情処理をしますところ、御存じのとおり、社団法人全国運転代行協会、この代行協会におきましても自動車運転代行業界の利用者からの相談の受け付け及び苦情の処理、この社団法人は業界ではただ一つの社団法人でございますので、ここでも受け付けております。  また一方、タクシーの近代化センター、東京タクシー近代化センター、大阪タクシー近代化センターにおきましても苦情処理を行っておりますけれども、関係行政機関連携しまして、私どもは、業界団体の健全な育成を今後も図っていくように指導していきたいと思っております。  以上でございます。(拍手
  10. 井上裕

    議長井上裕君) これにて質疑は終了いたしました。      ─────・─────
  11. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第一 測量法及び水路業務法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。国土交通委員長今泉昭君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔今泉昭君登壇拍手
  12. 今泉昭

    ○今泉昭君 ただいま議題となりました法律案につきまして、国土交通委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、測量及び水路測量の基準の世界標準化の進展を踏まえ、測量及び水路測量における経緯度測定の基準を世界測地系に従ったものとする等の措置を講ずるものであります。  委員会におきましては、測量基準の世界測地系への移行の意義及びその普及促進策、同移行に伴う海の航行の安全及び国の安全保障への影響、測量行政の一元化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  13. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  14. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  15. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数            二百     賛成              二百     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  16. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第二 風俗営業等規制及び業務適正化等に関する法律の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長江本孟紀君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔江本孟紀君登壇拍手
  17. 江本孟紀

    ○江本孟紀君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近の風俗環境の変化にかんがみ、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、少年の健全な育成に障害を及ぼす行為防止するため、店舗型電話異性紹介営業等を営む者に対し電話による会話の申し込みをした者が十八歳以上であることの確認の義務づけその他の必要な規制を行うとともに、映像送信型性風俗特殊営業を営む者が児童ポルノ映像を送信することを防止するための規定及び特定性風俗物品販売等営業を営む者に対する営業停止命令に関する規定整備を行うほか、精神病者に係る風俗営業の許可の欠格事由見直しのための規定整備を行う等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、電話異性紹介営業における利用者の年齢確認方法、売春事犯・児童買春防止への政府取り組み、インターネット上の児童ポルノ規制の強化等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し五項目から成る附帯決議を行いました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  18. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  19. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  20. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百四     賛成             二百四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  21. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第三 刑法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。法務委員長日笠勝之君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔日笠勝之君登壇拍手
  22. 日笠勝之

    ○日笠勝之君 ただいま議題となりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、クレジットカードその他の代金または料金の支払い用のカードの普及状況等にかんがみ、その社会的信頼を確保するため、代金または料金の支払い用のカードを構成する電磁的記録等の不正作出、所持、これらの電磁的記録の情報の不正取得等の行為についての処罰規定整備しようとするものであります。  委員会におきましては、カード犯罪の処罰に関する現行法制及び主要先進国の状況、不正作出罪等に比べ所持罪の刑罰を軽くした理由、カード犯罪の国際的取り締まりの必要性、カードの偽造防止対策、カード犯罪被害者の救済問題等につきまして質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  23. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  24. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  25. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百二     賛成             二百二     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  26. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第四 国有財産法第十三条第一項の規定基づき、国会の議決を求めるの件を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長伊藤基隆君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔伊藤基隆君登壇拍手
  27. 伊藤基隆

    ○伊藤基隆君 ただいま議題となりました国会の議決を求めるの件につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。  本件は、環境省が公共用財産として所管する公園である京都御苑の一部に迎賓館を整備するため、同予定地を内閣府所管の公用財産に変更することとし、国有財産法第十三条第一項の規定基づき、国会の議決を求めるものであります。  委員会におきましては、京都迎賓館の必要性、迎賓館の管理・運営のあり方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表し西山登紀子委員より本件に反対する旨の意見が述べられました。  討論を終了し、採決の結果、本件は多数をもって可決すべきものと決定いたしました。  なお、本件に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  28. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  29. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  30. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百四     賛成            百六十九     反対             三十五    よって、本件は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  31. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第五 電気通信役務利用放送法案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。総務委員長溝手顕正君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔溝手顕正君登壇拍手
  32. 溝手顕正

    ○溝手顕正君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、最近の通信・放送分野における技術革新等による電気通信回線の広帯域化の進展にかんがみ、通信と放送の伝送路の共用に係る規制の合理化を図るため、電気通信役務を利用して行う放送の制度を設けようとするものであります。  委員会におきましては、放送事業者に対する外資規制のあり方、通信と放送の融合を進める上での課題等について質疑が行われました。  質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して富樫練三委員より反対の意見が述べられ、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  33. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  34. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  35. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数            二百     賛成            百七十六     反対             二十四    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  36. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第六 水道法の一部を改正する法律案内閣提出)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。厚生労働委員長中島眞人君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔中島眞人君登壇拍手
  37. 中島眞人

    ○中島眞人君 ただいま議題となりました法律案につきまして、厚生労働委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、水道事業の大半が市町村の経営する中小規模の事業者であり、施設の老朽化が進む中、地下水汚染、病原性微生物の問題などの新たな課題に適切に対処することが困難な状況にあること、また、水道法が適用されていない自家用水道やビル等の建物内の水道においても不適切な管理から衛生上の問題が生じていることにかんがみ、水道の管理を適正なものとし、かつ、水道水の安定供給を図るため、水道事業の広域化を促進するための規定整備するとともに、専用水道の範囲の拡大、貯水槽水道に関する責任の明確化等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、法整備を含めた水行政に関する総合的な施策の必要性、貯水槽水道の管理のあり方、鉛に関する水質基準の早急な見直し、水道事業の第三者への業務委託の考え方等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。  以上、御報告申し上げます。(拍手)     ─────────────
  38. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  39. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  40. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百四     賛成             二百四     反対               〇    よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕      ─────・─────
  41. 井上裕

    議長井上裕君) 日程第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題といたします。  まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長太田豊秋君。     ─────────────    〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕     ─────────────    〔太田豊秋君登壇拍手
  42. 太田豊秋

    ○太田豊秋君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。  本法律案は、農村における高齢化の進展や若い担い手の不足等、最近の農業を取り巻く情勢の変化及び加入者に対する受給者の割合、いわゆる成熟度の著しい上昇等に伴う年金財政の悪化に対応して、農業者年金制度の目的を農業者確保に資するものに、また、その財政方式を賦課方式から積み立て方式に改めるとともに、現行制度の受給者等に係る年金給付について適正化措置を講じた上でその費用を国庫で負担する等の措置を講じようとするものであります。  委員会におきましては、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、現行制度の政策効果と年金財政の悪化に対する政策責任、年金額の引き下げと憲法で保障された財産権との関係、農業者の信頼回復と新制度への加入促進、農業者確保と政策支援のあり方、農業者年金基金の運営責任と執行体制、新制度に対する政策評価の充実等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。  質疑を終了し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して郡司理事より、日本共産党を代表して笠井委員より、それぞれ反対である旨の意見が述べられました。  討論を終わり、採決の結果、本法律案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  以上、御報告を申し上げます。(拍手)     ─────────────
  43. 井上裕

    議長井上裕君) これより採決をいたします。  本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。    〔投票開始〕
  44. 井上裕

    議長井上裕君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。    〔投票終了〕
  45. 井上裕

    議長井上裕君) 投票の結果を報告いたします。   投票総数           二百四     賛成            百二十五     反対             七十九    よって、本案は可決されました。(拍手)     ─────────────    〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕     ─────────────
  46. 井上裕

    議長井上裕君) 本日はこれにて散会いたします。    午後一時三十七分散会      ─────・─────