○林紀子君 慎重にということは確かにあると思いますけれども、しかしそれは個々の場合に
一つ一つ見ていっていただきたいということも思うわけです。
一般に
プライバシーの侵害や
捜査の
支障になるということでそれはだめということにしないでほしいという思いを持っております。
犯罪被害者の側に立った情報
開示というのを検討する必要があるんだと思うわけです。
民事訴訟の法廷での証言で代替可能ということが言われておりますけれども、しかし
民事訴訟を起こすかどうか、それを含めて
被害者に
判断材料というのが必要であり、そのために
開示が必要だというふうに思うわけです。
一昨年、京都の日野小学校で起こりました小学生殺害
事件で、被疑者が警察官の任意同行を振り切って自殺し、不
起訴になったという事案があります。
被害者の両親は、全く見知らぬ人物に突然子供を殺された、一体何が起きたのか、どうしてこんなことになったのか、それを知りたい、その一心。もしこれがわからなければ、この
余りに理不尽な事態から自分自身も立ち直れないというふうに言っているわけですね。被疑者が一体どのような家庭で育ったのか、何が彼を犯行に走らせたのか、遺族が知りたいという思いは当然ではないかというふうに思うわけです。
しかし、
犯罪被害者が個人で情報を収集するのは本当に難しい至難のわざだと思うわけです。この場合も
関係者にいろいろ
お話を両親は聞きに行ったんだけれども、相手は警察に全部話してあるから警察の方で聞いてくれと言われて話をしてくれなかった。
代替性ということはここでは通用しないんじゃないかというふうに思うわけです。
大臣にお聞きしたいんですが、今申し上げた京都の日野小学校の例というのは
一つの例ですけれども、こういうことというのはまだほかにもいろいろあると思うわけです。ですから、
犯罪被害者の立場に立って、不
起訴の場合の
刑事記録の
開示というのも個別の事例に即して丁寧に
判断していく、そしてどうしてもここがポイントだというようなときには供述調書についても必要な
開示を行っていくべきではないかと思いますけれども、御所見はいかがでしょうか。