○橋本敦君 ないんですよ。今の憲法体系のもとで自衛隊が合憲であるという、民間ではあるいは学界ではいろんな
意見がある、もちろん違憲であるといういろんな
意見もある。しかし、このことが違憲
判断権を持つ最高裁において自衛隊が合憲であるという
判断を下した判例は一件もないんですよ。そういう
状況の中で、あなたが言ったようなことを平然と体験入隊ということでやるなんということは許されますか。
御存じのように、砂川
事件では、この砂川
事件の最高
裁判決ではどう言っていますか。憲法九条二項が「戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となってこれに指揮権、管理権を行使することにより、同条一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起こすがごときことのないようにするためである」ことを言って、「従って同条二項がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として、同条項がその保持を禁止した戦力とは、わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり」、つまり我が国が主体となって指揮権、管理権を行使する軍隊、そういうものは、これは自衛権があるということの
論議はあるけれども、憲法の九条二項から見て許されないということを基本にして
判断しているんですよ。
それからさらに、有名な長沼
事件判決がありますね。これでは、第二審判決は極めて明白に自衛隊の存在についてどう言っていますか。自衛隊は「その設定された目的の限りではもっぱら自衛のためであることが明らかである。そして自衛隊法で予定された自衛隊の組織、編成、装備、あるいは現実にある自衛隊の組織、編成、装備が」「一見極めて明白に侵略的なものであるとはいい得ない」、一応こうは言っても、しかし「右のとおりであるから、結局自衛隊の存在等が憲法第九条に違反するか否かの問題は、統治行為に関する
判断であり、国会及び内閣の政治行為として究極的には
国民全体の政治的批判に委ねらるべきものであり、これを
裁判所が
判断すべきものではないと解すべきである。」、こう長沼
事件の第二審判決は言い、最高裁もこれを支持して、自衛隊が合憲かどうかはいろいろ
意見がある、一審判決では明白に違憲と
判断した
意見もある、しかしこれは高度の統治行為に属する問題だからということで明白に違憲か合憲かの
判断を最高裁は避けてきた。違憲
判断権を私はみずから制約したと思います。
そういう
意味で、私は最高裁は違憲
判断権の放棄だと批判をしているんですが、いずれにしても、こういう
状況で我が憲法に照らして自衛隊が合憲だと明確に
判断した判決が最高裁でないんですよ、あなたがお認めになったとおり。だから、学界でも
国民世論でもこの問題については非常に大きな
論議があるんですよ。
まさにそういう
論議があるときに、将来、
法曹を担って
裁判官になり違憲
判断権を行使する立場にある人、あるいは検察官になって憲法擁護義務を負いながら秩序を守るべき人、あるいは
法曹として
弁護士として
社会正義を実現するということで同じように憲法を守らねばならないという立場で
仕事をする人、そういう人たちがいろんな
事件で憲法
判断をしなきゃならないんですが、特にこの自衛隊についてはいろいろ
論議があるでしょう。ましてや、今どういう
状況にありますか。
今、憲法
改正論がいろいろ言われている中心課題は、まさに憲法九条の
改正に向けられた、そういう方向に向かっているという
社会状況があるじゃないですか。そういうときに、将来、
裁判所に憲法
判断が持ち込まれたときに、修習生の
時代に、違憲の疑いがあると我々は考え、違憲であるという
判断さえした
裁判所がある、そういう自衛隊に体験入隊をして、そして戦闘服を着、戦車にも試乗し、そして武器の装備も
説明を受け、そして君が代あるいは国旗を掲揚する、そういうところの隊列に入って、まさに自衛隊とともに生活をするという体験を経て、本当に公正に憲法
判断がこの問題についてできるということを
国民が信頼できますか。
裁判に対する
国民の信頼というのは、本当に公正、廉潔が
社会的にも実際にも保たれなきゃ保持できませんよ。
こういう問題について、その他私が言ったように、いろんな
社会施設の見学は結構ですが、最近、
平成十一年以来、こういうような自衛隊への体験入隊を最高裁が
司法修習の実務修習の一環として容認しているということは今の憲法体系から見て私は断じて許せぬと思うんですよ。もっと謙抑の
姿勢を持たなきゃだめですよ。
最高裁が自衛隊は合憲だと判決しているならそういう言い分もあるでしょう。
社会見学という名において、重大な、国論を二分する、違憲かどうかという重大な
判断があるときに、まさに公正中立を厳格に守らなきゃならない
法曹を養成するのに、自衛隊に体験入隊させる。いいですか、そこで違憲の話が出るわけじゃないですよ。ある教官は、違憲というような
議論があるかもしれないが、そんなことを言わずに自衛隊をよく見てくれと、こういう話をしたとも聞いていますよ。それは自衛隊に行けばそう言うでしょう。
本当に将来
法曹を育てる上でこのような体験入隊という問題は私は断じて許せないと思いますよ。そういった問題について、
裁判官の憲法に対する忠誠、そして
裁判の公正、そういう
法曹を養成するという立場から見て、こんな体験入隊というようなことはやめるべきですよ。何で
平成十一年になって突然やったんですか。断固としてやめるという方向で検討してください。そのことを強く私は
指摘せざるを得ない。もう一度答弁を求めます。