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2001-06-19 第151回国会 参議院 総務委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    平成十三年六月十九日(火曜日)    午前十時三分開会     ─────────────    委員異動  六月十四日     辞任         補欠選任      岩城 光英君     井上 吉夫君      櫻井  充君     菅川 健二君      内藤 正光君     高橋 千秋君  六月十五日     辞任         補欠選任      井上 吉夫君     岩城 光英君      加納 時男君     岩井 國臣君      山内 俊夫君     常田 享詳君      森本 晃司君     鶴岡  洋君  六月十八日     辞任         補欠選任      岩井 國臣君     久野 恒一君      関谷 勝嗣君     佐々木知子君  六月十九日     辞任         補欠選任      常田 享詳君     山下 善彦君      山本 正和君     三重野栄子君     ─────────────   出席者は左のとおり。     委員長         溝手 顕正君     理 事                 入澤  肇君                 岩城 光英君                 海老原義彦君                 浅尾慶一郎君                 宮本 岳志君     委 員                 景山俊太郎君                 鎌田 要人君                 久世 公堯君                 久野 恒一君                 佐々木知子君                 世耕 弘成君                 山下 善彦君                 輿石  東君                 高嶋 良充君                 鶴岡  洋君                 弘友 和夫君                 富樫 練三君                 八田ひろ子君                 松岡滿壽男君                 高橋 令則君    国務大臣        総務大臣     片山虎之助君    副大臣        総務大臣    遠藤 和良君        財務大臣    村上誠一郎君    大臣政務官        財務大臣政務官  林田  彪君    事務局側        常任委員会専門        員        入内島 修君    政府参考人        金融庁総務企画        局審議官     渡辺 達郎君        総務省自治財政        局長       香山 充弘君        総務省自治税務        局長       石井 隆一君        厚生労働省医政        局長       伊藤 雅治君     ─────────────   本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人出席要求に関する件 ○地方税法の一部を改正する法律案内閣提出、  衆議院送付) ○行政機関が行う政策の評価に関する法律案(内  閣提出、衆議院送付)     ─────────────
  2. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) ただいまから総務委員会を開会いたします。  まず、委員異動について御報告いたします。  去る十四日、櫻井充君及び内藤正光君が委員辞任され、その補欠として菅川健二君及び高橋千秋君が選任されました。  また、去る十五日、加納時男君、山内俊夫君及び森本晃司君が委員辞任され、その補欠として岩井國臣君、常田享詳君及び鶴岡洋君が選任されました。  また、昨日、岩井國臣君及び関谷勝嗣君委員辞任され、その補欠として久野恒一君及び佐々木知子君が選任されました。  また、本日、山本正和君が委員辞任され、その補欠として三重野栄子君が選任されました。     ─────────────
  3. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 次に、理事補欠選任についてお諮りいたします。  委員異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。  理事選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 御異議ないと認めます。  それでは、理事岩城光英君を指名いたします。     ─────────────
  5. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 次に、政府参考人出席要求に関する件についてお諮りいたします。  地方税法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会金融庁総務企画審議官渡辺達郎君、総務省自治財政局長香山充弘君、総務省自治税務局長石井隆一君及び厚生労働省医政局長伊藤雅治君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  7. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 地方税法の一部を改正する法律案を議題といたします。  本案の趣旨説明は去る十四日に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑のある方は順次御発言願います。
  8. 輿石東

    輿石東君 おはようございます。民主党の輿石です。  地方税法の一部改正ということで質問をさせていただくわけですが、最近、道路特定財源見直しとか地方交付税見直しという話が頻繁に出ていますし、けさ私は電車へ乗りましたら、「怒れ!東京人税金地方から奪い返せ」されど「都民よ、ふるさとが貧しくていいのか」」と、こういうある週刊誌ポスター宣伝があったわけですけれども、冒頭に大臣に、この言葉を聞いて、このポスター宣伝を聞いてどんな感想を持たれたか、まずお聞きしたいと思います。通告してありませんけれども
  9. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 一部のメディアというかマスコミは、そういうことをおもしろおかしくやるんですよね。それは、そういう正確でない情報が国民に与えられる、あるいは都民に与えられるということは、大変私は遺憾なことだと、こう思います。  私は、いつも言っているんですけれども、国というのはすべての地方から成っているんですよね。東京大阪地方なんですから、岡山県も山梨県もみんな地方ですからね。すべての地方が元気になる、活力を持つ、個性を持って発展するということの中に国の発展もあるんで、すべての地方がちゃんとできるようにするというのが我々の仕事ではなかろうかと。そういう一方的な、一面的な報道というのは誤解を生んで、地域間、国民間の対立をあおるようなことはやっぱり私はよろしくないと、中を読んでいませんからどういうことを書いてあるかよくわかりませんけれども、そういう感じを持ちます。
  10. 輿石東

    輿石東君 私もそのポスター宣伝週刊誌でしょう、それを見ただけで中身を読んでいませんからわかりませんけれども、今、大臣が言われましたように、この話が余りエスカレートすると、都市地方という不毛の議論になっていくだろうと、こう思うわけであります。  しかし、経済財政諮問会議首相が議長をやって、これから改革を断行していくんだと、そこの意見をベース改革に取り組むということでしょう。しかし、この中でも地方交付税見直し総額削減するという方向議論がされているというふうに理解をするわけですけれども、本来、物の順序として、先に地方交付税総額削減ありきという形でこの問題をとらえていっていいのかどうか。ここのなぜ今見直しなのか。その背景なりこういう話が出てきた原因をどのようにとらえられているのか、まず大臣にその辺の認識をお答えいただきたいというふうに思います。
  11. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 御承知のように、四月二十六日に小泉内閣が発足しまして、小泉内閣聖域なき構造改革をやります、構造改革なければ景気回復はありませんと、こういうスローガンで、改革断行内閣だと、こういうことで発足いたしたわけであります。その構造改革の一番中心的なことは、当面は国債発行を三十兆円以下にする、それから、それを続けて何年かたった後にプライマリーバランスを回復する、こういうことでございます。  そういう中で、本年度はまだ国債発行額が二十八兆三千億と承知いたしておりますから、三十兆にすき間がありますけれども、来年は社会保障の当然増経費等がありまして、今の財務省見通しだと三兆円ぐらいがどうしても、ということは三十三兆円の国債発行がなければ予算が大変組みにくくなっている、こういうことなんです。そうしますと、三兆円をカットしなきゃいかぬと、三十兆円以下の国債にするためには。  そこで、歳出の思い切った見直しをやろうと、聖域なき見直しを、こういうことでございまして、その見直しの中には、国もあるけれども地方もある、こういうことでございまして、ぜひそれをやってほしいと。塩川大臣が言われるのは、国が二兆円ぐらい考えるから地方が一兆円ぐらいというのは、御承知のように地方財政計画が本年度は八十九兆円ですから、八十九兆円の一%というと九千億ですよね。だから、九千億から一兆円ぐらいの歳出カットを御協力というのかな、そういうことをお考えいただけないかと、こういうことを言っていることが背景にあるんです。  そこで、地方交付税は、もう輿石委員には釈迦に説法ですが、毎年度地方財政計画をつくるときに、地方全体の歳入歳出を比べて不足額を補てんする制度ですよね。ただ、二十年代は毎年度額を決めていったんですけれども、これでは手間が大変だといって、それ以降は国税何税かの一定額にリンクして、そこまでは自動的に交付税になるので、それをベースにプラスマイナスすると、こういう仕組みに変わってきているわけでありまして、地方全体の歳入がどうなるか、歳出がどうなるかわからぬ前に地方交付税一定額切り込むとかそれを削減するなんということは、これはもうあり得ないですよね、制度としては。それを私は何度も言っているんです、閣議の席でも。大体皆さんわかってくれてきていただいていると思いますが、人によって程度が違うかもしれませんけれども、大体私はわかってくれているとは思います。だから、頭から、初めから地方交付税カットというのは、これはもうあり得ないと、制度としても、こういうことを申し上げているわけであります。  ただ、地方歳出を見直す、これは見直さなきゃいかぬと私は思います。その場合に、またこれも皆さんに、ほかの閣僚の方に申し上げているんですが、地方歳出の七割は社会保障公共事業や教育、その他で、国のいわば影響下にあるので、まず国の今の歳出のあり方を見直してもらうと同時に、地方に対する歳出面における関与、これを見直してもらわなければいけません。そうでなければ、地方自由度が低いので、それは地方だけではどうにもなりません、こういうこともあわせて申し上げている次第であります。
  12. 輿石東

    輿石東君 大臣は私ども認識がその点では一致していますので安心したわけです。  物を進めていく議論順序として、最初地方交付税削減ありきではなくて、どこが削れるのか、どうすれば歳出削減につながるかという視点でこれをとらえていくという点では、今お話大臣説明でありましたように、小泉首相が来年度国債発行を三十兆円以下に抑えるんだと。大臣答弁にもありましたように、そうすると三兆円ぐらいの削減をしていかなければ国の財政組み立てができないと。地方交付税というのも、総額が先にあるのではなくて、今お話がありましたように、地財計画があって、そしてどこをという組み立てになるわけですから、そこを間違っちゃいけないと。だから、先に削減ありきではないだろうという認識は一致したと思います。  さて、その三兆円を削減するというものが小泉内閣の課せられた課題だとすれば、どこを削減していけば三兆円が出てくるのか、そういう議論もしなければいけないだろうと。すると、大体今お話がありましたように、この地方関係から一兆円ぐらい削っていく必要があるだろう。とすれば、その人件費社会保障で七割、実際に使えるのが三割、だから三割自治というような言葉もあるでしょう。とすれば、その後削るとすれば、国と地方との関係からすれば、やはり公共事業の中の補助事業というようなものへメスを入れていかないとこの削減は不可能だと思いますけれども、その辺についてはどのように認識されていますか。
  13. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 国の予算で大きいものは、簡単に言いますと社会保障公共事業、それから交付税中心にした地方への歳出、これがどうしても大きい三本柱になるんで、経済財政諮問会議でも日を分けまして、今の公共事業社会保障地方財政について集中的に議論してきたわけです。それが一部漏れて、しかもそれが不正確に報道されて少し混乱を起こしておるわけでありますが、いずれにせよ三兆円というのは財務省中期見通しですから、これが正しいかどうかをまず精査しなきゃいけません、本当にその三十三兆の国債発行が必要なのかどうか。そこのところが、私、一つあると思います。  それから、公共事業なんかは減額ということもあり得ますけれども、量を減らさずに、例えば資金PFIを大幅に導入して、民間資金による公共事業をやるという、イギリスが割にやっているやつを法律をつくって先般制度にいたしましたけれども、こういうことをやったらどうかと。そういうことで、例えば都市再生プロジェクトの中でも、役所をこれから建て直すというのがまだあるんですよね、文部科学省、その他。そういうものはPFIでやろう、こういうことでございます。そういうことで、私は事業量を大幅に公共事業カットするのはいかがかなと個人的には思っておりますけれども、いずれにせよ、今、国債なり税金でやっているものを民間資金を入れて公共事業をやるなんということも、私は検討すればいいと思いますね。  それから、やり方もいろいろ、私は持論ですけれども、今までの従来型の公共事業をだんだん脇役にして、主役はこれからの二十一世紀型の公共事業をやったらいいといつも申しているんですが、例えば環境だとか都市計画だとか、私どもIT絡みだとか、ITはまだ額が大きくありませんけれども、特に光ファイバー網なんかは民間事業者中心にやってもらっていますから、額はわずかでございますけれども。そういうふうに公共事業そのものの質を変えたらどうかと、こういうことも言っておるわけでありまして、これがこれからの、来年度予算編成からも大きな議論になるのじゃなかろうかと。  いずれにせよ、今月中には経済財政諮問会議のいわゆる骨太の方針なるものを打ち出しますけれども、それは大きな方針で、具体案というのは恐らく私は概算要求提出までになったり、あるいは予算編成までになるんではなかろうかと、こういうふうに思っております。
  14. 輿石東

    輿石東君 この八月にはその概算要求の骨格は議論をされるわけですから、総務省として、総務大臣としてこの地財計画に絡んできちんとやっていただきたいし、その公共事業の質を変えていかなければならないだろうと。  地方交付税というのは、御案内のように最初昭和二十五年ですか、地方平衡交付金というふうな形で出発をして、二十九年にこの制度が適用されるようになったと。もう半世紀にわたってこの地方交付税制度を維持してきているわけですから、地方もまたこれになれているというか、このお金は来るのが当たり前という既得権益化しているとかそういう感覚で、だから地方の自立を促すことができないなどという話もあるわけですけれども、しかし地方交付税という性格は、各自治体の税収の偏在を補ってやるという、その財政調整という機能もあるわけですから、ここを忘れてもいけないだろうし、しかしそれに甘んじる形も通用しないだろうという今は議論だろうというふうに思います。  なお、最大の問題は、地方でやる仕事の形が八十九兆円ぐらいお金がかかるというのに、税収が三十五兆円しかないという、このところへメスを入れないでこのままやっているから、いつまでも補助金が欲しい、交付税をもらわなければ補助事業も何もできないよ、片方で国は補助事業できちっとしてやりなさいという、そういう矛盾があるわけですから、ここの構造を変えていく必要があるだろうというふうに思います。御答弁は結構ですから、そういう認識でいてほしいということであります。  きょうは、地方税の方へ早く入らなきゃならぬわけですから、こんなことばかりやっていればこれで終わってしまうかもしれません。もう一つだけ。最近、この問題をめぐって先ほど最初に、東京人よ、地方から税金を奪い返せと、そういう話を引用したわけですけれども、これと同じような現象が、地方交付税見直しという話があった途端に、全国の知事会とか各市町村地方から、そんなことをされたらたまらないという声が上がっているわけですね。一方で、首都圏の方からは、大都市圏では、いやこれは一般財源化してきちっと見直して、そんなものをいつまでも地方へ与える必要はないと、今の交付税は都会での税収が田舎に配られているにすぎないシステムではないかと、こういう対立した一見議論があるわけです。  今、大臣と一緒に議論をさせていただいたように、そこは本質はどこにあるのか、何をどう変えていかなければ根本的な解決にならないのかという、そういう視点で、不毛な議論はこの辺で終止符を打たなければいけないと思いますが、その点について大臣の所見をお願いいたします。
  15. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 今、輿石委員指摘のように、地方交付税というのは私はよく考えてできた制度だと思います。昭和二十九年から今の制度の原形ができて今日に来たわけでありますが、基本的にはこれは地方団体税収のでこぼこ、それを調整するという財源調整機能と、それから国としてある一定水準の税、行政サービス国民に与えてもらいたいということについての財源を保障する制度と。だから、機能は大きく財源調整財源保障ですね。ただ、近時、見ますと、財源保障の方の側面が大変強くなってきて、交付税が大きくなってきていますよね。だから、基本的には私は、やっぱり交付税国税地方に与える仕組みですから、やっぱり地方がみずから取る地方税が充実する、地方税ウエートが高まるということが基本だと思います。  ところが、例えば所得関係税金地方にしますと、それは東京大阪がもう圧倒的にふえて、地方の県はふえないんですよね。むしろ税収格差が拡大するんですよ。これが大変難しいところで、だから税源はもらいたいけれども税源をもらうほど格差が拡大するというので、そういう意味では交付税はどうしても残ると思いますけれども、やっぱり私は地方税を充実するのが一番で、それに見合って国庫補助金をだんだん減らしていく。国庫補助金は、もう基本的にはどうしてもというもの以外は私は全部なくなってもいいと思っています。それから、地方交付税ウエートは下げていくと。しかし、これは財源調整でどうしても残さなきゃいけません。  その辺の兼ね合いをどうしていくかと、こういうことがこれからの大きな課題だと思いますけれども大都市の方からいうと、我々が出した税金がという感じは確かにありますが、私は、総体で考えればやっぱり大都市というのは民間投資というのがかなりあるものですから、サービスとしてはまだ大都市圏の方が地方よりは私は上だと、こう思っています。  ただ、例えば東京の人から見ると、東京は不交付団体ですから、御承知のように東京都だけが。だから、我々が出した税金地方に行っているという感じはそこはあると思いますけれども、それは全体の仕組みの中でバランスがとれるように実はしているわけでありますので、その辺は都市地方対立の構図じゃなくて、すべての地方が先ほども言いましたようによくなる、元気になる、こういうことの中で私は理解してもらわにゃいかぬと思いますね。  例えば、消費税というのは割にバランスがとれていますから、安定的ですから。今、消費税は国と地方が四対一で分けていますけれども、私は、将来的には地方ウエートを上げていただくことによって、今の地方税充実強化の一番副作用の少ないあれになるんじゃなかろうかと、こういうふうに思っておりますし、所得税から個人住民税ということもかねがね我々は言っておりますし、今度の地方分権推進委員会でもそういう御指摘がありますので、そういうことを頭に置きながらやらせていただきたいと思っています。
  16. 輿石東

    輿石東君 大臣が最後に言われました、地方分権推進委員会等地方への財源移譲の問題についてはというお話がありました。それは同僚議員であります高嶋議員の方で後ほど質問をさせていただくと思います。  今、大臣の、交付税をもらっていない不交付団体東京都だけだと。しかし、市町村を入れれば七十七市町村ありますね。全体とすれば二%しかそういう健全なところはないということですから、これをやっぱり考えていかないと、課税自主権地方へ与えたといってもなかなか問題は解決しないでしょう。  もう一つ道路財源見直しについても若干触れさせていただきたいと思いますが、これも地方交付税と同じようにいろんな議論があるわけですけれども、この問題についてこの時期にやっぱり見直し議論が出てきた背景等をどのように認識されているか、まずお聞きしたいと思います。
  17. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 道路特定財源は、昭和二十四年の議員立法から始まっているんですね、揮発油税。それから、あと三十年代にいろんな法律ができまして、今いわゆる道路特定財源と称されるものは国税の場合には揮発油税自動車重量税中心ですけれども、約三兆五千億ですね。地方の場合には軽油引取税自動車取得税と、あとは国からの譲与税中心ですけれども、二兆三千億が道路特定財源ということに一応なっていますね。  そこで、ずっとこの特定財源制度のおかげで道路五カ年計画財源がきっちり保障されまして、今日までずっと五カ年計画でやってきたわけですよ。今、国道はほぼ私は改良、舗装とも整備が終わりつつあると思いますね。ただ、県道や市町村道、特に市町村道はまだかなりおくれている。ネットワークが大きいせいもありますけれども。そういう意味で、近年、道路整備費の方が、歳出予算の方が横ばいになっている中で収入がふえてきていますから、収入と支出が差が出ているというのか、収入の方がオーバーしているんですね、オーバーフローしている。そこで、今のいわゆる道路関連に広げようということで、このところずっとやってきているんですよ。  また、地方道路がおくれているということですから、この五カ年計画に限って、臨時地方特例交付金という制度をつくりまして、本年度でいうと七千億ぐらい国から地方に回ってきているんですよ。だから、実際は道路特定財源というのは地方の方がたくさん使っているんです、今は臨時的に。  そこで、これを道路以外に他用途、流用、転用しようと。こういう議論は昔からありまして、私はそれは一つの考えだと思いますし、最終的には一般財源という議論もありますから、それも一つ方向だと思いますけれども、これはいつも申し上げているんですが、手順手続が要るのと、法律改正が要りますね。特に、今の税は暫定税率で約倍にしていますから。だから、この暫定税率は、道路がどうしても早うせにゃいかぬのでといって倍にしているので、この辺は税を納めている人がどう考えるのかという議論もあるし、手順手続を尽くして、最終的には法律改正ですけれども、そういう中で見直しはもう政府・与党とも決めておりますから、どう見直すか、どういうスケールでどうやるか、これが恐らく概算要求までのとりあえず議論になり、さらには予算編成議論になると思います。  そういうことで、最終的には一般財源というのも、国民の皆さんがそれでいこうということなら私はそれは十分できると、こういうふうに思っておりますが、その際は、地方の場合に道路整備がまだかなりおくれていますから、地方の分の特定財源をどう扱うかというのも一つ課題になる。暫定税率地方に関する道路費の扱い、これはちょっといろいろ議論の余地があるのではなかろうかと、こういうふうに思っております。
  18. 輿石東

    輿石東君 大臣が今、地方道路はまだそんな十分ではないよと、そういう認識もされています。そこをどうするのかということと、もう一つ道路特定財源一般財源化をすると。この話は、国民がそれでよければとか、概算要求までに議論が進むでしょうと、こういうお答えですけれども、それではちょっと間に合わないんじゃないかなと。というのは、八月はもう間もなくやってくるわけですから。そして、小泉首相はこの都議選に絡んで、一般財源化するというふうにかなり明言しているわけですね。そういう状況ですから、これから議論をするといったって概算要求まで時間がない。そのトップに立っている首相は、一般財源化をするんだと、こういうふうに明言している。  その中で、総務省とすれば、地財計画も立てていかなければならない。ここの補助事業をどうするのか、これは先ほど地方交付税のときに申し上げた問題点が再び浮上してくるわけですから、これはやっぱりセットで考えていくという問題ですが、その辺の認識はいかがですか。
  19. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) いずれにせよ、今月末までに決める経済財政諮問会議の方針の中でこの問題は方向を打ち出すと思います。まだ最終調整の段階でございますが。ただ、見直すということははっきりとこれは方針で打ち出しますが、見直しの内容や時期、あり方については、なお最終的な調整の段階ですから、どこまでどうその方針の中で書き込むか、これからの議論であると思います。ただ、今私が言いましたように、最終的には一般財源方向でいいんだけれども、それについてはいろいろ経過的にクリアすべき問題があると、こういう認識を今持っております。
  20. 輿石東

    輿石東君 大臣は先ほど、昭和二十四年ですか、揮発油税から最初道路特定財源として認められたと。今はその国税が六つあるわけですね、道路財源税金として。そういうふうに歴史を積んできているというお話もありました。そのとおりだと思います。そして、この問題は、昭和二十八年ですか、田中角栄元総理が二十九人の仲間と一緒に議員立法でこの特定財源というものを位置づけていこうという法律を出して出発したというふうに思います。そしてその翌年の二十九年から道路整備五カ年計画というのがスタートして、今、大臣が言われたようにきょうまで来ている。  今日、平成十年から十四年の計画が十二次というふうに理解できると思いますけれども、十二次にわたって、だからもう半世紀にわたってこの制度が続いているということが言えると思います。田中元総理は均衡ある国土の開発というのを一つの日本の基本理念として掲げて、最終的にはあの有名な日本列島改造論という、そういうものへ結集をしていった。そして高度経済成長時代ですから、右肩上がりだから、それと符合してうまくそのシステムが絡んだという状況です。そして、ここへ来て小泉内閣は、戦後半世紀にわたっているこのシステムは右肩上がりの高度経済成長の中でできた話だから、それがもう行き詰まっているんだから改革しなければならない、それには聖域なき構造改革が必要だというふうにとらえて改革改革と、こう言っているわけです。  田中元総理がやったことは、功罪、すばらしいところもあったしそのマイナス面もあった。一つは、その土地を、国土計画でここへ新幹線ができる、ここへ道路ができるというとそれを見越して先に買っておく、そして土地がどんどん上がっていく。そこに政治家や業者や官僚まで絡んで政官業の癒着構造をつくり出したのではないかという批判もあるわけです。しかし、均衡ある国土の発達、こういう面からいってこれだけ豊かになったんだと、それは評価をしていいかもしれません。大臣最初に言うように、やっぱり総務省とすれば地方を抜きに国の仕事は考えられないわけですから、市町村道路はまだ不十分だということであれば、そこをどういうふうにしていくのかという話になるんだろうというふうに思います。  最後に、この問題の締めくくりにしたいと思いますが、その点についてどのように考えられているか、お答えいただきたいと思います。
  21. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 総務省としましては、道路特定財源見直しの方針の中で、今私が言いました何点かの問題点はどういうふうにやるか検討して結論を得たい、こう思っております。均衡ある発展ということでずっと今までやってきまして、戦後五十五年ですか、六年ですか、これからはやっぱり個性ある地域づくりをやる、そういう個性と魅力ある地域がお互いに競争する、それで活力を持っていくという方向も、これからはやっぱりそういう側面を強めていかなきゃいかぬのじゃなかろうかと、こういうふうに思っておりまして、そういう中でこの問題も我々は検討してまいりたい、こういうふうに思っております。
  22. 輿石東

    輿石東君 そういう理解でぜひ御努力いただきたいと思います。  この道路整備五カ年計画最初に二十九年にスタートしたときは予算が一兆円、幾ら時代が動いたといっても今は七十八兆円という、七十八倍に膨らんだ。こういう状況で、これは半世紀も過ぎたんだからその数字は当たり前と言うかもしれぬけれども、これにメスを入れるということですから、戦後のこういうシステムを根底から覆すという改革にもなり得るわけですから、それに伴うような議論、それに対応できるような政治姿勢というものも、小泉内閣の中で、ただ改革改革と言って次が見えてこない、二十一世紀の日本をどうするのか、そういうイメージが小泉首相の口からはなかなかイメージとして我々に伝わらない。  今、改革ブームで、もう小泉さん大変な人気ですけれども総務大臣として、地方もともに発展をしていくという視点を欠かないでほしいということを最後にお願い申し上げまして、この二つの問題は終わりたいと思います。  次に、今回の地方税法改正についての問題ですけれども、この改正案は証券市場に個人の投資家を参入させたい、参加をして証券市場を活性化させていくことが景気対策の一環だろうということで、緊急経済対策の一環として打ち出されてきた法案だというふうに理解をしていますけれども、そういう認識でよろしいかどうか、まず伺います。
  23. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) 確かに、我が国の個人金融資産は大体一千四百兆円ございますけれども、そのうち株式に運用されているのはわずか四・八%程度だったと思います。したがいまして、個人の投資家を育成していくということが今後の我が国経済にとって大変重要な問題であるわけでございまして、その点についていろんな改正をしたわけですけれども、今回の改正案もまさにそこにポイントがございます。  この四月に政府の緊急経済対策におきまして、個人投資家による長期安定的な株式保有の促進等証券市場の活性化を図る、そういうふうな観点から、まず自己株式の取得、保有制限の見直し、いわゆる金庫株の解禁ですけれども、それに加えまして株価の指数に連動する現物出資型の上場型株式投資信託、ETFの整備ですけれども、三番目に老人マル優の対象となる株式投資信託の拡大などの措置が取りまとめられたところでございます。  これに伴いまして、税制上必要な措置について緊急に対応しなければいけないということでございまして、これらのうち、長期保有株式に係る少額譲渡益非課税制度をこの法案でもって創設させていただいておるということでございます。
  24. 輿石東

    輿石東君 遠藤副大臣、重ねてお尋ねしますが、緊急経済対策、これで景気はよくなりますか。
  25. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) どんな効果があるのかと言われるわけでございますけれども、それはやはり金融市場から魅力のある商品がどんどん出るということが一番大事だと思うんです。税制でどうするかということによって活性化するというのはなかなか難しい御議論かもわかりませんけれども、少なくとも税の制度においてこういう措置を行うことが個人金融資産を株式運用に向けるような流れをつくる、こういう意味での効果はあると確信をいたしております。
  26. 輿石東

    輿石東君 先ほど遠藤副大臣、我が国の個人金融資産は約千四百兆、これはよく言われることで、その中で預貯金が七百二十四兆円ですか、五二・一%という数字が出てきて、先ほど遠藤副大臣自身が株式に行っている金は四・八%という数字も言われました。七十兆にも満たないお金だと。だから、ほとんど我が国の個人金融資産というのは預貯金に半数以上は行っている。これを株式市場に、五%にも満たない分野をどう拡大していくかという一つの方策としてこれが出たと言うんでしょう。そうですね。そして、これと連動して金庫株の解禁に伴う法改正をやったり、老人マル優の問題にも条件を緩和していこうということでしょう。じゃ、そちらも同時進行でやると。  しかし、この話をもう一つ進めると、副大臣自身も認めたような発言をしている、この税制をちょっといじったぐらいで個人投資家が証券市場へ飛び込んでくれるだろうか。それは、余り効果はなさそうだけれどもとにかくやってみる、そういう話ですか。
  27. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) これは経済政策全体にかかわる話でございますけれども、私どもとしましては、今回この法律でお願いをしておりますのは長期保有株式に対する特別控除、この額を百万円に引き上げていただくことによって税制上の措置をすると。地方税法の中での景気対策に対する一つの提案をさせていただいているところでございまして、政府全体の景気対策についてはさまざまに御議論をお願いしたいと思っております。
  28. 輿石東

    輿石東君 それでは、少し中身に入ってお尋ねをしたいと思います。  私は、先に申し上げるならば、結論から言えば、この程度の税制をちょっといじったぐらいで個人投資家が証券市場へ参入してくれるなんという保証はどこにもない。もっと違うところに原因があるのではないか。それは議論を進める中で明らかにしたいと思いますが、この問題については、政府・与党はこの三月末までに、申告分離課税への一本化というのをやるために、十三年度に予定していた申告分離課税への一本化を二年間延長する、こういうふうに決めましたね。この理由は何なんですか。
  29. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) 確かに、平成十三年の四月一日に予定されておりました申告分離課税への一本化を二年間延長する措置をとったわけでございますけれども、この理由は、景気動向を勘案して、申告分離課税への一本化を行うことになると、より一層低迷している株式市場に影響を与えかねないという配慮で二年間延長したというものでございます。
  30. 輿石東

    輿石東君 復習になりますが、株式譲渡益課税については、言うまでもなく、源泉分離課税と今議論をしております申告分離課税がある。これを、源泉分離課税をやめて申告分離課税にするんだというのを与党三党がこの三月でそういう、申告分離課税へ一本化をしますよと、こういうふうに決めておきながら、さらに、いや、これは今景気の動向を見て、副大臣が言うように、今やるのはうまくない、だから二年延長したんだと。そのうまくないという理由をもう一度聞かせてください。
  31. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) 源泉分離課税の場合は、要するに地方税がかかりません。かつ、みなし利益率という形で課税をするものですから、利益がみなし利益率より高い場合はこれを選択した方が有利になるわけですね。そうした意味で、取引ごとに源泉徴収課税を選択するか申告分離課税を選択するかということができるわけでございまして、それは、どちらが得をするかということで決めるという話で、大変これは不公平な仕組みを残しているということでございまして、この申告分離課税の方に一本化する、この方が適切である、こういう判断があったわけでございますけれども、これを十三年度に行った場合に、いきなり一本化いたしますと、いよいよ個人投資家等の株式に対する意欲が萎縮するのではないか、少し景気動向を見まして二年間程度延長しよう、こういう趣旨で行ったものと承知しています。
  32. 輿石東

    輿石東君 大変失礼ですけれども、与党三党さんのやっていることは、そういう答弁というのは少しもわからない。今お話を聞いていると、源泉分離課税だと、みなし利益というものを組み立てて、こういうところで複雑でわからないような仕組みになっています。これについて議論をする時間があるかどうかちょっとわかりませんけれども。  それで、不公平税制の一つだと、そういう認識も副大臣自身が認められている。それでいながら、じゃ、早く不公平をなくして、申告分離課税一本化というのを決めたんだから、決めたとおりにすればいいのに、いや、それだと投資家が混乱を起こしたり、なお離れていってしまうから、それは二年様子を見るんだと。何を言っているのか少しもわからない。  一方では、この税制で、今度の法案は百万円まで非課税にしますよと、この譲渡益課税の中で。これは小口の個人投資家を呼び寄せようという一つの方策だと。そうしておいて、何しろ証券市場を活性化するためにいろいろやっているんでしょう。それで、やってみたら、どうも集まってくれないからまた延長するんだ、やめとけと。こうして、さらに最近は、まだこの上に公明党さんと自民党さんで、この株の譲渡益に損が出たら、よその外国でもやっていますね、その分を五年間繰り越せる、そういうような方法もとろうではないかと。  何か、だから毎日新聞に、今度のこの税制は筋の通らないつまみ食いの方法であって、決して緊急経済対策にもならなきゃ景気対策にもならない、こういう指摘もありますが、その点についてはどのように認識されていますか。
  33. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) 平成十五年には申告分離課税の方に一本化する、そういう意味でも、そちらの方を選択した場合でも投資家の意欲が衰えないというものをつくる必要がある。したがいまして、申告分離課税の場合も長期保有のものにつきましては特別の控除額を引き上げたと、百万円まで控除する、こういう制度を入れまして、今まで源泉分離を選択していただいた方々も申告分離課税になじんでいただく、こういう方向性をつくったということでございます。
  34. 輿石東

    輿石東君 これ以上議論してもなかなかわかりにくい、こう思いますのでやめますけれども、今言われたように、申告分離か源泉分離か、どっちが得か損かとか、どちらをやれば投資家に参入してもらえるのか、こういう視点をもう少しきちっと整理をして、税制全体としてどう考えていくかという整理をした提案を与党としてもしてこなければ、まさに継ぎはぎだらけで、やってみたけれどもうまくいかぬからと。  これは、もう一つ、申告分離課税の一本化がつまずいた最大の原因は、証券業界から、今そんなことをやったら投資家がみんな離れていってしまうと。じゃ、源泉分離になぜ執着をするのか、なぜそこから離れられないのか。それは、みなし利益というものを認めて、そして一見数字のマジックのような、そしてそれは匿名でもいい、そういう問題点があるからでしょう、その源泉分離課税の仕組み自体に。  では、そこをきちんと明確にし、一本化へ向けてはどうするか。最初に出てきた老人マル優の問題や金庫株の問題はどういうふうにしていくのか。損が出たときにこの繰り越しの仕方はどうするのか。アメリカではこうやっている、ドイツではこうやっているというような方法も参考にしながら、日本になじむ方法は何なのか。こういうものを整理してから与党として出してくるのが筋ではないかというふうに思いますが、その点、確認をしたいと思います。
  35. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 株式市場の活性化や個人投資家の参入というのは大きなテーマですね。そこで、株式市況がおかしくなっておりますし、緊急経済対策の中で、今、委員が言われましたようなことは与党は相当議論して、とりあえずまとめたのが今の金庫株の扱いや、それから買い上げ機構の問題や、それからなおこの源泉分離方式を残すだとか、あるいは老人マル優を使える投資信託だとか、いろんなことを考えてそれなりに体系立った対策をとろうと、こういうことですけれども、御指摘のように、もっと税制全体について何か考えろと、グランドデザインというんでしょうか、そういう御意見も確かにあるので、政府税調におきましては、税調の中に金融問題の小委員会をつくりまして今精力的に取り上げております。恐らく、私は今こういう立場ですけれども、税調におりましたときは、その議論一遍やらにゃいかぬなと、金融証券関係、こういうことにもなっておりますから、おいおい広い観点からの検討も私はぜひ検討されて結論を出していただけるんじゃなかろうかと、こういうふうに思っているわけでございます。  本当は私どもは申告分離がいいんですよ、私どもの立場は。しかし、株式がこういう状況だから緊急に臨時にと、こうおっしゃるわけですから、源泉を二年延ばして、しかも今回は少額については非課税にすると、こういう方式をとったわけでございまして、二年後にはぜひ申告分離一本でやるべきではなかろうかと思っております。
  36. 輿石東

    輿石東君 今、大臣がくしくも政府税調でもという話がありました。この辺の議論はされていると私も理解をしています。  そして最後に、大臣自身が、総務省とすれば申告分離でもってやってもらった方がいいと。この理由は、仕組みがそうだからですね。源泉分離の方は二〇%税率を掛ける。申告分離の方は二六%。その二六%も、二〇%が国税、六%は地方税。だから、地方税を充実するという面ではそういう選択をしたいという、そういうことでしょう。そういう問題も、政府税調でさえも、この問題はいろいろ議論をし、きちんと、それが反映されていなく、こういう形で出てくることに私どもは大変不可解な思いがするということを申し上げておきたいというふうに思います。  この問題については、金融庁にも来ていただいていると思いますので、あと、時間が少なくなりましたので、金融庁の方へもお尋ねをしたいというふうに思います。  まず、今まで議論してきたように、現在の証券市場を活性化するために、税制でのこうした措置には限界があると私は考えているわけですけれども、金融庁は現在の株式市場の状況についてどのような認識をされているか、まずお尋ねをしたいと思います。
  37. 渡辺達郎

    政府参考人渡辺達郎君) お答えいたします。  今、先生から、金融庁として現在の株式市場についてどういう認識かというお尋ねがございました。  先ほどからずっと議論がされてまいりましたけれども、私どもも株式市場における個人投資家の現状というものを考えますと、これはいろいろな経緯、歴史があるわけでございまして、例えば八〇年代までの企業間の株式持ち合いが進んできているとか、八〇年代以降は機関投資家の株式保有が増加しているとか、そういう経済社会の一般的な変化の中で、株式市場における個人投資家の所有比率はほぼ一貫して減少しているという厳然たる事実がございまして、これにつきましては私どもとしては非常に強い問題意識を持っております。  したがいまして、先ほどからの議論の前提でございますけれども、産業へのリスクマネーの円滑な供給、つまり株式市場を通じて個人のお金が産業に流れていくということが円滑に行われるためには、株式市場の機能が十分に発揮されることが当然のことながら必要でありまして、そのためにさまざまな措置、特にインフラ整備というのが私どもとしては非常に重要であろうというふうに考えておりまして、積極的に取り組んでいるところでございます。
  38. 輿石東

    輿石東君 いろんなインフラ整備がという言葉でまとめられましたけれども、私は現在の証券市場を活性化するためには、やっぱり何といっても、個人の投資家が投資をしよう、株を買おうというそういう気持ち、意欲になるためには、証券市場自身が信頼を取り戻さなければだめだろう、それがまず最大の課題だろうと思いますけれども、きのうあたり、ストックオプションですか、何か、世界最大のマイクロソフト社の元常務が三億円ですか、脱税をしたと、こういうような話や、インサイダー取引が行われているのではないかとか、そういうような問題が出てきて、大変そういう不明な点がある。信頼できぬ構造になっているのではないかという不信感も個人の投資家それぞれに胸の内にはあると思うんですね。  そういう面を払拭するためには、やっぱり一番諸悪の根源だという不良債権の処理というのもまず整理をしていかなきゃならぬだろうし、その株式関係のところがどういう形で行われているかというディスクロージャー、情報開示というようなものも必要だろうというふうに思うわけですけれども、そういう環境整備がまず行われることが大事だと思っていますが、その点についてはいかがですか。
  39. 渡辺達郎

    政府参考人渡辺達郎君) 今の先生の御指摘、全くそのとおりであると私ども思っておりまして、私どもも、株式市場が投資家にとって魅力と信頼感のある市場でなければならない、そうすべきであるという観点から、特に今、先生御指摘のありましたディスクロージャーでありますとか、もっと広い市場のインフラの整備というようなことをずっとこのところ手がけてまいりました。  例えば、一つには、多様なサービスの提供を可能とする株式委託手数料の完全自由化、これによってさまざまな株式関係サービスの開発が可能となっていく。それからもう一つは、市場間競争を通じて効率的な市場の整備に資するような取引所集中義務の撤廃、これによりましても市場の間で競争が起こりまして、ある意味で何といいますか、投資家から疑われるような市場はその市場間競争によって寂れて、投資家に信頼される市場が生き残っていく、こういう制度インフラも整備いたしました。  それから、先生の御指摘のディスクロージャーの充実につきましても、連結情報の充実でありますとか、子会社、関連会社の範囲の判定における実質基準の導入などでそういう会社の間のリスクの所属というものが投資家にははっきりわかって、明快な情報に基づいて投資ができるというような制度整備もいたしました。  それから、先ほどちょっと御指摘あったような気がしますけれども、インサイダー取引等に対する罰則強化というようなことで、いろんな手を打ちまして市場インフラの整備を行ってきたところでございます。
  40. 輿石東

    輿石東君 時間が来ましたので最後の質問になろうかと思いますが、株式市場を活性化するために、今まで税制の面でその活性化策として総務省、提起をし考えてきたわけですが、金融庁としては税制以外の具体的な措置としてどのようなことを考えていこうとしているのか。例えば、株への資金流入を妨げている原因というのはどんなものなのか。よく小口の投資家が株式に参入できないような仕組みというような、例えば投資の単位を低くするとか、百万円以上でなければ一株買えないよというような方法でなくて、そういうところも具体的に考えていく必要があると思いますけれども、税制以外で金融庁は何をこの活性化に向けてやろうとしているのか、最後にお聞きして、質問を終わりたいと思います。
  41. 渡辺達郎

    政府参考人渡辺達郎君) まさに先生のおっしゃっておられるようなところがポイントでございまして、私どもといたしましては、この税制の措置にあわせまして、先ほど申しましたのに続きますといいますか、その延長線上といいますか、さらに施策を推し進めていくという観点から、例えば本年六月以降インターネットでのディスクロージャーができるような法律制度、つまり個人の投資家の方が自宅からインターネットでディスクロージャーをチェックできるというような仕組み。それからまた、本年四月からは金融商品販売法を施行する、これは商品を、つまり金融商品、特に株を売る場合に株のリスクというものをきちっと売る者が説明しなければいけないというような仕組みを導入するもの。  それから、先ほど副大臣の方から御紹介がありましたが、緊急経済対策の中におきまして幾つもの証券市場関係の施策を用意しておりまして、例えば先ほども紹介ございました株価指数に連動する現物出資型の上場投資信託、これはちょっと専門的でございますけれども、個人投資家にとっては長期安定的な株式投資というものが非常に魅力的になるというような性質の商品の導入でございますとか、それから今、先生から御指摘がありました株の投資単位を引き下げるための投資単位当たりの純資産基準の撤廃を行う、それから証券決済システムの改善をする等々、さまざまな施策を総合的に講じまして、できるだけ我が国においても幅広い投資家が参加できるような厚みのある証券市場をつくっていきたい、そういうふうに考えております。
  42. 輿石東

    輿石東君 時間が来ましたので、これで終わります。ありがとうございました。
  43. 高嶋良充

    高嶋良充君 民主党の高嶋でございます。輿石議員の質問に関連をして、引き続いて質問をさせていただきます。  質問通告をしていない課題で非常に重要な課題ですので、まず冒頭に質問をさせていただきたいと思います。できれば総務大臣に、具体的な問題の部分がもしございましたら、今、財政局長が来られましたから、財政局長でも結構です。  この間、池田市の小学校の痛ましい事件が起こったわけですが、私の地元でもあるわけですけれども、このような事件を二度と起こさないという観点から、とりわけ地方自治体に関係のある公立の小学校とか中学校の警備体制の強化とか防犯体制の強化というのが重要になってくるというように思うんですが、これらの対策に対して総務省として財政支援を考えておられるのかどうか、その点についてお聞かせいただきたいと思います。
  44. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 今回の池田小学校の事件は大変痛ましい事件である、大変遺憾な事態であった、こういうふうに思います。  こういうことの再発防止のために関係省庁がこれから知恵を出し、いろんな対策をとっていかなければならないと思いますが、そういう中で、やっぱりあの場合には、あれは国立大学の附属小学校ですけれども、やっぱり地域の安全に大変関係ありますし、小中学校については基本的には当該団体が責任を持つような仕組みになっておりますので、いろんなこういう施設整備をしたいということで具体の話が出てまいりますれば、当方としても十分財政措置で協力いたしたい、こう考えておりますが、詳細、私、承知いたしておりませんので、自治財政局長の方から補足の答弁をさせていただきます。
  45. 香山充弘

    政府参考人香山充弘君) 御指摘の件につきましては、文部科学省の方で遠山大臣のお名前で緊急の談話が発せられまして、安全管理の緊急再点検というのを市町村に要請するとともに、文部科学省の中で防犯カメラの設置だとかそういった安全対策の検討をしておられる模様でございます。それに伴って財政負担が生じてくることが考えられますので、今後、文部科学省と協議をいたしまして、私どもとしても必要な対応を検討してまいりたいと考えておる所存でございます。
  46. 高嶋良充

    高嶋良充君 具体的な支援方法というのは、特別交付税なり地方債という関係もあるんですけれども、その両方を考えておられるということですか。
  47. 香山充弘

    政府参考人香山充弘君) 文部省の方の点検事項等を私ども拝見いたしましたら、校門、フェンス、外灯、そういった施設整備の点検、同時に防犯ブザーやカメラ等の設置、このようなものを考えておられるようでございます。それぞれによってどのような経費が必要になりますか、まだ私どもわかりませんので、基本的には今お話がありましたように、地方債で対応できるものは地方債、そうでない場合は差し当たって十三年度ということになりますと、特別交付税で対応するということに相なろうかと考えております。
  48. 高嶋良充

    高嶋良充君 緊急を要する部分でもございますので、早急に結論を出して、市町村に対する財政支援については十分な対応ができるようにお願いをしておきたいというふうに思います。  次に、私の方は国と地方の税財源のあり方について総務大臣なり財務大臣に伺ってまいりたいというふうに思います。  まず総務大臣、六月十四日に地方分権推進委員会が最終報告を出されました。とりわけ第三章の地方税財源の確保方策についてという提言については、民主党の考え方も含めまして、私どもとしては評価をしているわけでございますが、この報告は残念ながら地方分権一括法を法律化したときのような勧告ということではなくて報告だと、こういうことになっています。  ただ、私どもは報告であろうとも勧告に等しい重要な内容を含んでいるのではないかなというふうに思っておりまして、政府としては勧告同様に尊重をされるべきではないかというふうに思うんですが、どのようにお考えでしょうか。
  49. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 今、高嶋委員指摘のように、今回のあの提言は報告という形になりましたですね。これは法律に基づく勧告や意見という形式ではなくて、これは七月二日で閉幕するわけでございますので、最終的に委員会としての見解をまとめておきたいと。事前の御説明で諸井委員長が私のところに来られまして遺言をと、こういうお言葉を言われましたので、遺言という言葉が適切かどうかは別にしまして、そういう思いで私は委員会の見解をまとめられたのではなかろうかと思います。  形は報告でございますけれども、私はこの報告は我々として十分尊重されるべき貴重な内容を含んでいると、こういうふうに認識いたしております。
  50. 高嶋良充

    高嶋良充君 財務省に伺いますけれども、分権委員会の最終報告、とりわけ国から地方への税財源の移譲と、それとの関連で補助金削減、あるいはそれとセットにして交付税見直しという、まさに歳入中立ということを基本にしているわけでございますけれども、若干問題があるとはいえ、私どもとしては地方分権推進の観点からも評価できるのではないかなというふうに思っているんですが、財務省認識はいかがでしょうか。
  51. 村上誠一郎

    ○副大臣村上誠一郎君) 高嶋委員の御質問にお答えします。  この地方分権推進委員会の最終報告は、御高承のように、委員長談話にありますように、専ら地方分権の観点から見解をまとめたものだと我々考えております。  それで、そのペーパーを引用させていただきますと、六月十四日のを見ますと、「地方分権の推進を専らの任務としている委員会としては、」「増減税の要否及び是非について発言することは差し控えなければならない。」と書いてあるんですが、そういうことで、本報告書にある歳入中立の税源の移譲については、税源の移譲は国の減税を意味しておりまして、現下の危機的な状況のもとでは、巨額な国債の償還のことをも考えたりしますと歳出見直しという方向が一番重要じゃないかなと。  特に、国と地方の本当に徹底的な歳出見直しがまずあって、その次に国と地方の役割分担がどうあるべきか。特に国と地方のいろいろ関連を見ておりますと、教育とか公共事業だとかそういういろんなものが国と地方が連関しているわけですから、そこら辺をやはりきちっと見直していくことが一番私どもは肝要じゃないかなと、そういうふうに考えております。
  52. 高嶋良充

    高嶋良充君 先ほど、輿石議員の質問に対して総務大臣はこの報告書の内容についてかなり評価をされておりましたけれども財務省の考え方は、全く逆行するということではございませんけれども、かなり温度差というか、開きがあるのではないかと。  国の財政が危機的な状況だから、いわばその税源移譲というのは検討の余地がないというようなニュアンスでありますし、さらに、もしそれをやっても財源が余ったら国債の返済に充てたいんだと、こういう考え方のように受け取れたんですけれども、私は、国の台所が厳しいからといって、地方に回すお金を削るということだけでは、まさに赤字のツケ回しを国が地方に行っていることと同じではないかというふうに思っているんです。  小泉総理が所信表明演説で、地方にできることは地方にやってもらうんだ、地方に任せるんだという、これは仕事もですし、当然その仕事に応じて財源も回すと、こういうことだろうというふうに思うんですけれども、そういう観点で、地方分権という視点をまず最初に出して、その中から国と地方の現在の財政の危機的な状況を踏まえてどうするんだという構造改革という考え方を出していくというのが筋道だと思うんですが、財務大臣、もう一度お答えください。
  53. 村上誠一郎

    ○副大臣村上誠一郎君) 私の申し上げたかったことは、国と地方の長期債務が六百六十六兆になって非常に大変な事態になったわけですね。それで、やはり大きな柱として社会保障公共事業、それから地方自治、これが一番大きな課題であるわけですけれども、そこをどのように歳出見直していくかということが徹底的に議論されなければ、私は財政再建というものはあり得ないと考えております。  特に、今申し上げたように、国と地方のかかわりにおいて、教育を含め公共事業、そういうものが国と密接にかかわっている以上、国と地方のそれぞれの歳出をまず徹底的に見直すことがやっぱり基本であると。  その次に、やはり国と地方の、どこまでが国の分野であり、どこから先が地方にするかということをお互いに話し合って、そこを基準として、それぞれ税源はこれだけ必要だとか、それじゃ要らないとか、そういうことが議論されるべきであって、最初から税源移譲について話し合うのは私は手順前後であると、そういうふうに申し上げているわけであります。
  54. 高嶋良充

    高嶋良充君 先ほど、国の歳出に占める大きい課題ということで、社会保障とか公共事業費とか地方交付税を含めた地方財政と、こういう問題が出されました。これは予算委員会でも小泉総理がそういうふうに答弁をされているわけですが、その中で社会保障については削減しないんだということを明確に小泉総理は言われていますね。  そこでお尋ねするんですが、公共事業の分は私ども改革方向性ということについては一致できる部分もあるわけですけれども地方財政という部分、とりわけ地方交付税関係で塩川財務大臣地方交付税は一兆円ぐらい減らしたいんだと、こういうことを言っておられます。先ほどもそのことが、副大臣の方からも地方自治の絡みで歳出見直しと、こういう言い方をされておりますけれども、私は、塩川大臣の真意、あるいは今、副大臣が言われた真意がもう少し理解できません。  地方交付税そのものを一律的にカットしていくということになれば、総理が予算委員会で言っておられた社会保障や福祉については削減しないんだということは、逆に地方自治体を通じて福祉や教育の切り捨てにつながるのではないかと、そういう部分があるというふうに思うんですが、その点はどうでしょうか。
  55. 村上誠一郎

    ○副大臣村上誠一郎君) 切り捨てという言葉ですべてが片づく問題じゃないと思うんですが、ただ、委員も御高承のように、国と地方が六百六十六兆になっているということは、これはやっぱりゆゆしき事態なわけですね。それで、我々は、財政と経済の建て直しが一日おくれればおくれるほど次の世代が痛むだけだと考えておるわけでありまして、やはり例えば、先ほど来言っているように、医療や年金、受ける側もそれを支える側も、お互いにどのような負担をし合っていくのがいいのかということをもはや率直に話し合う時期に来たんじゃないかなと、私はそう考えるわけです。  そういう中で、やはり地方自治においても、私の個人的見解かもしれませんが、今までの地方のあり方についても、例えば市町村長さんが東京に出てきていろいろ陳情をなさる、そのときにいろいろ起債をつくってやる、その場合、それも国の面倒で見るということで、結局地方が本当に自分のある面では腹が痛まないでどんどん箱物をつくっていくと、そういうことが今までの地方自治において私はいろいろな大きな問題があったんじゃないかというような気がしております。  そういうことについても、やはりきちっと受益者負担なりそれぞれの地域の負担ということを明確化して、お互いが自立して発展していくという道を探っていくことが次の世代に対する我々の責任を果たすことになるんじゃないかなと、そのように考えております。
  56. 高嶋良充

    高嶋良充君 副大臣が言われた最後のところ、同感なんです。だから、私ども地方に税財源を移譲して地方が自立できるようにすべきではないかと、こういうことを言っているわけですね。  箱物というふうに言われました。じゃ、地方自治体が本当に必要だから箱物をつくったのかどうか、それを検証していけば、恒久減税もそうですけれども、あるいはこのような公共事業に投資をしていくということは国の景気対策の一環としてやらされてきたという部分があるわけですね。国の補助金等が、単独事業も含めて、ひもつき的と言っておきましょう、そういう部分でやらされてきたという部分が大きいから、そこの部分を改善し改革をしない限り地方と国の財政の再建というのはできないんではないかと。  だから、そういう抜本的な税財源見直しを含めて財政再建を図ろうじゃないかというのが私どもの考え方だというふうに思っておりまして、宮澤前蔵相のときも、本会議とかあるいは決算委員会で、これは景気回復との関連もあるけれどもと、こういうふうに答弁されています。地方への税財源移譲は当面の検討課題で非常に重要な課題だということを前提にして、この問題は一番早い機会に取り組まざるを得ない状況になっていると判断しておりますと、こういうふうに言っておられますので、ぜひ分権推進委員会の報告が出た、そして経済財政諮問会議でも議論をされていると、こういうことですから、この税財源移譲という問題について財務大臣としても明快な方向性を出していただくように、これは要望ですけれどもお願いしておきます。何かありましたらお願いします。(発言する者あり)
  57. 村上誠一郎

    ○副大臣村上誠一郎君) 私は、いや、わかりましたと言うわけにはいかないのでありまして、宮澤大臣答弁のときに私は副大臣じゃなかったと思うので、宮澤前大臣がどういうことをおっしゃったのかちょっと意図がよくわからないんですが、ただ私は、やはり民主党さんは、失礼ですけれども、例えば一対一といった比率のようにしたらどうかという案を出されているようなんですが、そういう一律的なもので本当にいいんだろうかと。  やはり国と地方がこれからお互いに自主的に発展していくために、どこまでが本当にそれぞれの地方自治体の仕事なのか。国として、医療や年金を含め、公共事業、また教育はどこまで関与すべきなのか。私は、今こそ徹底的に国民地方住民の皆さん方と率直に話さなければならないと考えております。  そういうことで、どう考えても、そういうことをきちっと話さない前に税源移譲が先だという議論は、私個人としては絶対譲ることができません。
  58. 高嶋良充

    高嶋良充君 財政再建を目的にした税源移譲という考え方で進まれるからまたその問題があって、先ほど言ったように地方分権、あくまで地方の自立。地方に自立を求めたら、箱物の問題も含めて、本当に有効なものだけしか住民と相談してつくられないわけですから、そのことによって効率化が図られるというようなことも含めての地方の自立ということを言っているわけですから、そういう観点で地方税財源の移譲という問題を考えないと本当の小泉内閣改革が死んでしまうのではないかと、そういうことを申し上げているということ、これは意見として申し上げておきたいというふうに思います。  そこで、時間があと二分ほどになりましたので、総務大臣に決意も含めてお伺いしたいと思うんですが、経済財政諮問会議、六月末に骨太の方針を出されると、こういうことですけれども、どうも今聞いていますと、二十一日ぐらいに閣議決定されるのではないかというふうに言われているんですが、いずれにしても、この骨太の方針に国から地方への税源移譲ということを明記すべきだというふうに私ども思っているんですが、それに対する大臣としての考え方を出していただくと同時に、もう五十年間続いていると言われる旧自治省と大蔵省の財政戦争、先ほどもいろいろ議論ありましたけれども、この機会に決着をつけていただくということも含めて、大臣の決意を伺いたいと思います。  副大臣、次のところが待っているようでございますから、どうぞ。ありがとうございました。
  59. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 今、高嶋委員と副大臣との問答というのかやりとりを聞いていまして、今一番問題は、国と地方の税の受け取り分が国が六割で地方が四割なんですよ。ところが、実際の仕事地方が三分の二やって国が三分の一やっているんです。だから、そこをもう一遍見直すのは結構です。しかし、大きく言って、地方にできることは地方にということは、三分の二がもっと七割になりもっとそれ以上になる可能性があるんですよ。  一番の問題は収入と支出の乖離ですよね。地方仕事は三分の二やっている、ところが収入は四割しかもらっていない、だからそれをできるだけ乖離を少なくする、それが受益と負担の明確化になるし、国民から見てもわかりやすいんですよ。今の税源をどう考えるかというのは別にして、そういう意味ではできるだけ近づけてもらう、四割を上に、五割にするのか六割にするのかわかりませんが、それが基本なんですよ。  そこで、副大臣が言う、もう一遍国と地方の役割分担を見直そう、できるだけむだな歳出カットしようと。大いに結構です。私はそれはやってもらおうと思っている。その上で、やっぱり地方にできることはできるだけ地方にやる、そこで収入と支出の乖離は少なくしていく、こういうことをぜひやってもらいたいと思いまして、私は、経済財政諮問会議の答申というか方針にはぜひ税源の移譲を書いてほしいと、塩川大臣といろいろ問答をやっておりますよ。今、最終的な調整の段階ですから表現がどうなるかわかりませんが、経済財政諮問会議のすべての皆さんの認識は余り違わない。表現は別ですよ。だから、そこで最終的な今調整をやっておりますので、村上副大臣は大変責任感の旺盛な方ですから、そういう意味での御発言がありましたけれども、そんなに違わない。(発言する者あり)
  60. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 村上副大臣、御苦労さまでございました。
  61. 富樫練三

    ○富樫練三君 日本共産党の富樫練三でございます。  最初に、地方税法の一部改正問題について伺います。  今回の法改正の内容については、個人投資家の株式市場への参入を促そうというのは先ほども質問答弁がございました。一千四百兆円と言われる個人金融資産の五二%ぐらいが預貯金になっている、一方、株式については四・八%ぐらい。全体の半分以上を占めている預貯金から株式の方に個人資産の運用を大きく移動させようと、こういうもののようであります。  この点についてですけれども、これは、国民の個人金融資産を預貯金からリスクを伴う証券市場に移動させて市場の活性化を、そして景気の回復を図ろうと、こういうもののようでありますが、そもそもの動機が国民の安定的な暮らしよりも証券市場優先、こういう考え方から出ているのではないかというふうに思いますけれども、この点についてどうお考えでしょうか。
  62. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) いろんな考え方がありますけれども、これから日本の資金調達は、やっぱり間接金融から直接金融に変わっていくべきだという意見があるんですよ。そこで、日本の預貯金の分布を見ますと、先ほども大臣が申し上げましたように、大変証券のウエートが少ないんですね。だから、これがどっと大きくなればいい、外国みたいになればいいとも思いませんけれども、もっと直接金融ということにウエートが向かうべきだと。そういう意味で、株式市場に国民の皆さんが、なかなかこれはリスクを伴うからということで参入を控えられているということもわかるので、それを全体のいろんな体系の中で、私はもっと証券にも国民の皆さんが参入していただくということは日本の将来の経済社会や産業界のあり方からいって必要じゃなかろうかと。  当面は、これだけ株が下がってきますと、委員承知のように不良債権がふえるわけですから、簡単に言うと。含み益がどっと減って企業の体質は弱くなるわけですから、個人も株を持っている方は何となくそれだけ自分の資産が減ったようなことになるので、やっぱり資産デフレ対策というのが景気対策ではどうしても要るんですよ。  そういう意味から、今回、臨時特例的にこういうことをやるのは私はやむを得ない、こういうふうに考えております。
  63. 富樫練三

    ○富樫練三君 大臣は六月五日の衆議院の総務委員会で、減税効果によって個人投資家の参加を促すことで株価引き上げの条件をつくり出す、効果の程度はやってみなけりゃわからない、小手先と言われれば小手先だけれども、面も胴もあるんだと、こういうふうに答弁されております。  要するに、今回の長期保有株式の少額譲渡益非課税制度、これの導入、つまり申告分離課税における百万円特別控除制度、この創設が株価の引き上げにどれだけの効果があるかという点についてはわからないということのようですけれども大臣はそういう認識ですね。
  64. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 衆議院のときは遠慮して申し上げたので、小手先だと言われるから、剣道では胴と面と小手は同じ強さですよということを申し上げたので、小手も大変有効な小手というあれがありますよと、こういうことを、弘友委員、専門家がおられますけれども、大家がおられますけれども、そういうことを実は申し上げたんです。  この百万円までの特別控除を設けることについては、大変個人投資家としては恩恵を受ける範囲が広くなるので、我々が思っているより以上に個人投資家の幅広い参入が期待できるのではなかろうかと。ただしかし、それは衆議院で申し上げましたとおり、我々は大きな期待を持っておりますが、やってみてどのくらいの期待が出るかというのは、それはその上での話だとは思っております。しかし、大きな期待を我々は持っております。
  65. 富樫練三

    ○富樫練三君 期待はあるけれども効果のほどはやってみなきゃわからない、こういうことのようであります。  金融制度というか証券市場自身の問題がこの中には含まれているというふうに思います。減税によって個人投資家の参加を促すというわけですけれども、それで株価を引き上げよう、こういうことなんですけれども、実質今ゼロ金利時代が長期間続いています。しかしながら、庶民の貯蓄が株式、株投資には向かわない。貯金していても利息がつかないんだけれども、しかしながら、じゃ株の方に回るかというと回っていないのが実態だと思うんです。  そこで、税制で優遇して預貯金を株式の方に振り向けさせよう、こういう作戦だと思うんですけれども、税制優遇の異常なあめというかそういうものを出して、これで振り向けようというわけですけれども、これは本来でいえば金融商品の魅力で競争して市場参入を促すといういわゆる市場原理、これとはちょっと異質のものだ、こういう市場原理に反するものじゃないかというふうに思いますけれども、この点についてはどうお考えですか。
  66. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 株価を引き上げて株式市場を活性化するためには、いろんな方策を考えなきゃいけませんよ。だから、それは当事者である証券業界の方も魅力ある商品をいろいろ考えて努力しておりますよ。いろいろ努力はしておりますけれども、なお私は努力してもらいたいと。  そういう中で、これだけじゃありませんよ、税だけじゃありません、金庫株の問題や買い上げ機構の問題や、それから新しい仕組みを今度とろうというので、例のETFの仕組みや新しい投信だとか、そういうことの万般の対応をとって全体として今言いましたように株価を引き上げて株式市場を活性化していこう、こういうことでございますので、これ一つじゃないんですよ、全部でやっていく、証券業界の方にも大いに努力を願う、こういうことであります。
  67. 富樫練三

    ○富樫練三君 いろいろな方法をやるんだ、そのうちの一つだと、こういう位置づけだと思うんですけれども、本来、個人投資家を証券市場に呼び込む、参加させようというふうに考えた場合には、どうして今参加しないのか、この原因をやっぱりきちんと分析してこれに対応した対策、こういうことが必要だろうというふうに思うんですね。もちろん魅力ある商品をつくっていくということもその一つだというふうには思います。  私は、今証券市場に参加しない原因というのはたくさんあると思うんですけれども、主なものは一つは株価の下落傾向、もう一つは証券業界に対する不信、もう一つは参加する条件が今ない、こういうことがあるのではないかというふうに考えているんです。  そこで、第一の株価の下落傾向についてですけれども、株価の上昇局面の場合は投資すれば利益が得られる、こういうことになるわけですから当然参加してくる。ところが、下落局面ではもうかりそうはないわけですから庶民がなかなか参加しないのが普通だというふうに思います。こういう根本的な原因にメスを入れなければ物事は変わらないのではないかというふうに思います。  そこで、大臣は、同じく六月五日の衆議院の委員会で、景気回復には資産デフレ対策が必要で、株が上がって怒る人はいない、株が活性化すれば景気もよくなる、百万円控除制度に問題があるとしても個人投資家に株式市場に戻ってもらうことで景気はよくなるんだと、こういうふうに答弁しております。  この制度でどの程度戻ってくるというふうに考えているのか、その点はいかがでしょうか。
  68. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) それは数字を挙げてどうだというようなことは言えませんよね。しかし、相当な一定の効果、大きな期待ということは申し上げましたので、ぜひそうなることを願っております。  基本的には、私はそう詳しくなくて偉そうなことを言うのはいかがかと思いますが、やっぱり外人のお買いになるウエートが大変強くなっていますよね、今の市場は。結局、外人の皆さんは日本経済の将来がどうかということなんです。そこで、構造改革小泉内閣が思い切ってやるというのなら日本経済の将来は今よりは明るくなるという見方を持たれつつありますよね、今内外の評価が。  そういうことで、構造改革が進んでいけば私はそれがやっぱり日本経済の将来性、可能性につながってきて株価上昇の大きなきっかけになるのではなかろうかと、こういうふうに思っておりますので、その点も御理解賜りたいと思います。
  69. 富樫練三

    ○富樫練三君 要するに、どのぐらい戻ってくるかというのはやっぱりやってみなくちゃわからないと、こういうことのようですね。  二つ目の問題の証券業界に対する個人投資家の根強い不信というか、この点についてなんですけれども、銀行や証券業界の手であのバブルの当時踊らされたというか、庶民が懲りた、これが大変大きく作用していると思うんですね。例えば、大企業に対しては損失を補てんしてやる、ところが個人投資家に対してはいわゆる客転がしと言われる証券業界のあり方、こういうことの改善がやはり大事だというふうに思います。  例えば、証券業界の第一線の営業マン、こういうふうに言っているんですね。サラリーマンの個人投資家にお勧めする場合に、リスク分散のため、分散投資として総額五百万から一千万程度の取引をお勧めしている、ハイテク株などのハイリスク・ハイリターン株、一方では安定している私鉄株や電力株など、こういうふうに分散投資を勧めている。しかし、今個人投資家が広がらないのは、企業の損失に対する補てんや山一破綻など証券業界への不信が残っている、バブル後の株暴落のトラウマが消えないこと、この二つの要因があると、こういうふうに言っているわけなんですね。  個人投資家が広がらないのは税制に問題があるのではなくて、証券業界の商売のやり方、その仕方、ここにも大きな要因があるのではないかというふうに思いますけれども、この点についてはいかがですか。
  70. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) それはそういう見方も当然あっていいと思いますし、それは証券業界みずからが努力しておりますし、証券業界の監督官庁は今金融庁ですから、金融庁の方でもいろいろお考えがあると思います。私の所管じゃございませんので、それ以上のことは申し上げられません。
  71. 富樫練三

    ○富樫練三君 そういうこともあるということだと思うんですが。  三つ目の問題は、今国民の側に参加する条件がなかなかないと、証券市場に。  例えば五月二十九日、総務省が発表しました家計調査、これによりますと、勤労世帯では消費支出は一世帯当たり三十四万七千八百八十二円、前年同月比で名目マイナス五%、実質でマイナス四・四%でした。実収入は前年同月比でマイナス〇・五%、可処分所得は前年同月比実質マイナス二・二%と発表されています。この日に発表されました完全失業率は四・八%、前月より〇・一ポイント上昇、四カ月ぶりに悪化した、こういうふうに報じられております。  個人投資家が市場に参入しない一番大きな原因というのは、やはり個人消費の冷え込みや、あるいは倒産、失業の増大、そして将来不安、こういうことが根底にはあるのではないかというふうに思いますけれども、この対策がなくてあの手この手、これはまさに小手先だというふうに思うんですけれども、こういう根本的な原因についての対策はどう考えていますか。
  72. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 今回の緊急経済対策におきましては、今、先生おっしゃいました証券市場の活性化のための税制措置にとどまりませず、金融や産業の再生ですとか、あるいは都市の再生、さらにはITなど新市場開拓によります雇用の創出ですとか、幅広い観点から構造問題に取り組んでいくものでございます。  先生おっしゃいますように、株の税制だけで効果は限られているんじゃないかという見方もあろうかと思いますけれども、先ほど来論議がございましたように、それでもやはりいろんな施策を組み合わせて何とか景気の活性化につなげたい、こういう考え方でございます。
  73. 富樫練三

    ○富樫練三君 私が今聞いたのはどういう認識かということなんですけれども、今の局長答弁によると、国民が証券市場に参入していこうというそういう条件が私は今整っていないのではないかというふうに言っているわけですけれども、そういう面について緊急経済対策はいろんな側面からやっているんだ、総合的にやっているんだと、こういうことですね。  ということは、こういう対策も必要だということを言っているんですか。それともそうじゃなくて、これだけあればいいということなのか。私が言ったような条件を整える必要がある、この点についてはどうですか。
  74. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 四月に政府としてまとめました緊急経済対策につきましては、先ほども申し上げたような金融の再生、産業の再生、証券市場の構造改革都市再生とかいろんな項目が並んでおりますけれども、そういった施策を通じて経済の活性化を図りますとともに、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたように、小泉総理の構造改革によりまして日本経済社会もそれなりに明るい方向に行くという期待が高まれば、先ほど先生、将来の不安感がやっぱり株式市場にも悪い影響を与えているんじゃないかというお話がございましたけれども、そういう意味では、外人買いの問題もございますが、国民の皆さんの将来に対する見通し、不安感が少なくなれば、結果として経済対策になるのではないかという考え方のもとに今回の緊急経済対策が取りまとめられておりまして、またその一環としてこの税制改正もお願いしているということでございます。
  75. 富樫練三

    ○富樫練三君 今の経済状況というか国民の暮らしを見た場合に、個人金融資産の五二%が預貯金になっているというその最大の原因は、金利がゼロであってもやっぱり証券市場に投資するよりは銀行の方が安全だということだと思うんですね。それは例えば高齢者の医療費が増大するとか、あるいは年金が六十五歳からになるとか、そういう将来不安が非常に大きく作用しているということだと思うんですね。そのことが一定の収入のある個人投資家をも証券市場から遠ざけている、こういう状況になっていると思うんです。  あるいは、今度の緊急経済対策にあるんですけれども、銀行の不良債権の強引な最終処理、これによって中小企業が倒産するということが予測される、サラリーマンにとってみれば、いつ失業したりあるいは転職が迫られるという状況が来るかもしれない、こういう不安も非常に大きい。こういうのもやっぱり証券市場への参入を遠ざけているというか妨げている、こういうことだと思うんです。  私は、個人投資家がふえることによって、全体の証券業界からいえば、そんなに大きくあるいはそんなに簡単に景気がよくなるというふうには思わないけれども、しかしながら、仮に個人投資家をふやそうというのであれば、今冷え込んでいる例えば消費マインド、これを高めていく、温めるということがどうしても必要だと思いますし、将来不安をなくす、こういうこともやらないとやはり参入はしてこないだろう、あるいは失業問題、倒産問題について有効な手だてをやらない限りはやはり参入はしてこないだろうというふうに思うんですね。この点、指摘しておきたいと思うんです。  その上で、今度の問題が地方財政との関係でどういうふうになるのかという点について伺いたいと思います。  例えば二〇〇〇年度で、昨年度になるわけですけれども、株式譲渡益に係る地方税個人住民税税収額、いわゆる申告分離課税分、これは金額としては幾らになっていますか。
  76. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 株式譲渡益の申告分離課税の収入額ですけれども、二〇〇〇年、平成十二年では三百十五億というふうになっております。
  77. 富樫練三

    ○富樫練三君 今度百万円までの控除制度ができるという結果として、これは衆議院の委員会で六月五日にこういう答弁が出ているんですね。これが地方税にどういう影響を与えるかという点についてですが、初年度数億円、平年度で十数億円と答弁しています。例えば二〇〇〇年度に三百十五億円の税収であったものが、平年度でその中から十数億円が減額される、こういうことになろうかと思うんです。  そこで伺いますけれども、この十数億円の計算の根拠はどういうところにあるのかという点なんですけれども、今度の結果一つ考えられるのは、従来から個人投資家がずっとやっていて申告分離課税を今までも選択していた。こういう人についていえば、その百万円の控除によって六%の地方税分は減収になりますよね。百万を超えた分については六%、もちろん地方自治体に入ってくるわけですけれども、これが一つの例だと思うんですね。  もう一つの場合は、従来からの個人投資家で源泉分離を選択していた人、この人が今度は百万の控除があるということで申告分離を選択する、源泉分離から申告分離に流入してくる分ですね。こういう人たちがいると思うんです。この部分は、今まで源泉分離で国税だった人が今度は少なくとも地方税も払うことになる、百万を超えればということで、この部分は増収分だろうと思うんですね。  それから、三つ目の例として考えられるのは、今までは証券市場に参入していなかったけれども、百万の控除があるということでこの際新たに証券市場に参入しようと。この方は当然のことながら申告分離になるわけですね。したがって、この部分も増収分になるだろうと。  私、今三つのパターンを挙げましたけれども、この増収分と減収分、これを差し引き勘定して、結果として平年度で十数億円の減収になる、こういう計算をしたのかなというふうに思いますけれども、それぞれ今三つの例について、その金額と対象人員がおよそどのぐらいなのか、どういう試算をしているのか、その十数億円の根拠を具体的に教えていただきたいんですが。
  78. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 先生今おっしゃいましたように、確かに三つのケースが考えられると思うんですけれども、まず二つ目の、従来源泉分離だった投資家が申告分離に移行することによる地方税の減収という部分は、これは投資家の方が一般的に合理的な投資行動をとるというふうに考えますと、従来源泉分離ですと地方税がかからないわけでございますので、申告分離をすれば百万以下は地方税はかからないということでございますから、恐らく百万以下で今までどおり源泉分離をしていたよりは税負担が減る人が移行すると考えますと、この辺はほとんど影響ないんじゃないかと。  それから、三番目の新規に株式投資を始める投資家についての税収増ということですけれども、これはなかなか難しゅうございますが、率直に申しまして、これまで株式投資を全くやっていない方が今回の譲渡益百万円以下についての控除制度ができたからといって参加される、こうなりますと、その大部分の方は恐らく百万円以下の、まず当面、特に初年度の影響とか最初のころを考えますと、影響としては非常に少ないんじゃないかというふうに考えております。  したがいまして、結局私ども税収見積もりとしては、従来申告分離だった投資家の方が源泉分離にお移りになるといった方々の影響を推計するということになるわけでございまして、ちょっと御説明しますと長くなりますが、過去の申告分離課税における課税の実績、例えば所得階層別に、百万円以下の所得の人が何人いるとか百万から二百万は何人いるとかというような計算をしましてそれぞれ譲渡益をはじく、それを一人当たりに換算する。それから逆に、今度、一人当たり百万円までは控除されるわけですから、というふうに積み上げをいたしまして、その結果に基づいてこの税収見積もりを行っている、こういうことでございます。
  79. 富樫練三

    ○富樫練三君 そうしますと、一番の例の減収分、これが十数億と、こういうことのようですね。二番と三番の例ではさほど影響はないだろうということですね。  ただ、今度の政策で一番ねらいを定めたのは、預貯金に個人資産が回っている、これを証券市場に移動させよう、こういうことでこの政策が出てきたわけですよね。ところが、三番の、今回、百万の控除があるから新たに参入しようという部分が大きくなければ、ここが大きくなければ景気にも当然影響を与えないし株価にも当然影響を与えないし、全体から見れば微々たるものと、ほとんど影響はないだろうというふうに局長が答えるぐらいですから、恐らく影響はないだろうというふうに思うんですけれども。これだと当初の政策課題からは、実際に計算してみると余り期待されるほどのことにはならないということだと思うんですね。それはほかのものと一緒になってやるんだから影響はあるんだと、こういうふうに言いますけれども、これ自身ではほとんど影響はないということだろうと思うんです。  大臣は、小手も大事なポイントなんだと、こういうふうにおっしゃいますけれども、私はこれは小手にもならないんじゃないかというふうに思うんです。ですから、そういう意味でいえば、本来ねらった参入者の増加、これはほとんどないということですので、緊急経済対策そのものが、私は個々の問題について一つ一つ言うわけじゃないんですけれども、その政策の中の一つの問題として、今回四法案出されていますけれども、そのうちの一つですよ、これが。ということになれば、これはやっぱり緊急経済対策そのものが看板倒れになるのではないかというふうに、この点を指摘しておきたいと思います。  時間が大分過ぎておりますので、この点を指摘させていただいて、次の問題に移りたいと思います。  今国会も会期も大変残りが少なくなってまいりました。国会が終われば参議院選挙、こういうことでありますけれども、そこで、選挙の最高責任者でもあり公職選挙法あるいは政治資金規正法の担当大臣、そして各省庁が指導監督する公益法人などの調整役でありさらに取りまとめ役という位置づけになっております総務大臣に幾つか伺いたいと思います。  最初にちょっと二、三点確認をしておきたいと思います。  第一点は、私は三月三十日、倫選特で大臣にKSD問題を初めとして土地改良区の自民党費の肩がわりの問題とか、富山県の医師会やあるいは広島県の医師会の問題、あるいは特定郵便局長の問題、あるいは日本遺族会の問題であるとか、自民党の特定の候補を組織ぐるみで応援するというか、そういうことをやっている問題が指摘されている、こういう状況なのだから、選挙を前にして最高責任者として公正な選挙を行うことを求める厳しい見解をきちんと声明などを発表するべきではないだろうか、こう提案をさせていただきました。これに対して大臣から、「せっかくの御提案ですから、検討はいたします。」、こう答弁をいただきました。  この点について、その後の検討の結果はいかがでしょうか。
  80. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 三月三十日の倫選特ですか、そこでいろいろ御指摘がございまして、その後、ほかの委員会でもいろいろな御質問等がございました。  公益法人であること自体により政治活動ができないことではないということは何度も申し上げております。また、政治団体や公益法人とは別の団体で、これは政治活動するためにできる団体ですからやるのは当たり前と。  問題は、公益法人が政治活動をやるのは結構なんですけれども、公益法人の設立目的というのはそれぞれあるので、公益法人の業務の運営に当たっては適正にやってほしい、こういうことを繰り返し答弁してまいったわけでありまして、六月一日に私の次官依命通達ということで各府省に、公務員としてしっかりやってほしいと、内容はちょっと正確には覚えておりませんが、そういう通達を出させていただきましたし、また昨日、十八日に、私が本部長を務めます選挙をきれいにする国民運動推進本部を開催いたしまして、きれいな選挙を実現するために、政党、候補者及び選挙運動関係者に対して選挙の正しいルールを守るよう強く訴えることなどを内容とする、いろいろなことを相談いたしましたが、声明も出させていただいたところでございまして、我が省といたしましては、今後とも関係法規の周知徹底とその遵守の呼びかけに努めてまいりたいと考えております。
  81. 富樫練三

    ○富樫練三君 その声明のとおり、きれいな選挙にしたいと思います。  第二点目の確認なんですけれども、そのときの委員会で、私は、大臣の政治資金団体であります片山政経懇話会が独占禁止法違反で指名停止を受けた四業者から五回にわたって政治献金を受け取っているけれども、これは不適切ではないか、こういう指摘をさせていただきました。これに対して大臣は、突然の質問で全く知らないことなので、事実についてはしっかり調査をしてみましょうと答弁されました。  その後の調査と対応はいかがでしょうか。
  82. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 委員から御指摘がございましたので調査をいたしました。  今、独禁法云々と言われましたが、それは一件だけでありまして、ある会社が平成十年の六月から十年の十二月まで公取による独禁法違反による排除勧告を受けたのが一件ございますが、あとは指名停止を受けたのは三件ありますけれども、うち二件は会社が違いますが、下請作業員が事故を起こして、それで一カ月の指名停止となったもの、それからもう一件は、これは専門学校の増築に伴う談合事件等が書類送検されましたけれども起訴猶予処分になった、これが指名停止を一カ月受けた、こういうことでございます。
  83. 富樫練三

    ○富樫練三君 ということで、それは調査はしたけれども、事態はそのままになっているということのようですね。  三つ目の問題は、三月二十二日、当委員会で我が党の宮本議員が、大臣の政治資金管理団体であります片山政経懇話会が、平成十一年二月十八日、豊明会中小企業政治連盟からパーティー券の代金として百万円を受け取っていた、これは直ちに返すべきではないかというふうな質問をしたわけですけれども大臣は「返す相手がしっかりあるならばそういうことも検討しようと、こういうことを申し上げましたわけでありまして、豊政連は解散しておりますし、」「KSDは受け取るいわれがないというような御返事でございましたので。」と答弁して、さらに「返せるものなら返した方がいいかなとは思っておりますが、今のところはまだそうしてはおりません。」、こういうふうに答弁しております。  ところが、KSDの中井新理事長は自民党費の肩がわりについて、KSDが組織として支払ってきた金であるということを認めた上で、肩がわりした自民党費や自民党の政治資金団体、国民政治協会に献金した五千万円などの返還を求める、こういう方向を明らかにしています。一方、国民政治協会は五千万円の献金を法務局に供託しているということが明らかになっております。  こういう周りの環境を考えた場合に、豊政連が解散して受け取り手がないから返さないというのはいかにも筋が通らないのではないかというふうに思います。返そうという意思があるのであれば当然供託ということもあり得るわけで、この点について大臣どうお考えでしょうか。
  84. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) もちろん供託も検討いたしました。ところが、こういうパーティー券の代金で、パーティー券を購入された方が来てパーティーにおける飲食等もやられているわけですよね。こういうパーティー券の代金の供託というのはこれは法的に可能かどうかという議論があるんですよ、実は。そこのところの検討を今させているところでございます。
  85. 富樫練三

    ○富樫練三君 私は、法律上の問題は当然あるだろうというふうに思いますけれども、同時に、そういうパーティー券を百万円分も買ってもらうなどということ自体が通常ではないということについて、やはりしっかり反省すべきではないのかなというふうに思います。  次に、公益法人と政治団体の関係について伺いたいと思います。  この間、国会でもKSD問題を初めとして各公益団体、公益法人と政治団体との関連が大変大きな話題になってまいりました。これらの、この間の一連の質問の中で大臣は、公益法人も政治活動はできる、ただし補助金をもらっている場合はその一年間は政治活動は禁止されると、こういうふうに答弁されております。一方、厚生労働委員会の方で坂口厚生大臣は、政治活動は政治連盟が行うべきもの、政治連盟と区分を明確にすべきものだと、公益法人として節度を持っておやりいただく、こういうふうに答弁されております。これはもうこのとおりだというふうに思います。  私は、まず事実関係について確認をしておきたいと思いますけれども、お手元にきょうは資料を配らせていただきました。その一ページ、資料①、ページの右下の方に①と書いてあるところです。  これは、「片山虎之助を支援する会」、括弧内に歯と虎の会というふうに書いてありますけれども、これはどういうふうに読むのかわからないんですけれども、この規約によれば、「本会は片山虎之助氏の政治活動を支援し、」云々というふうにあります。これは歯と虎と書いてどう読むのか、この読み方と、これはいつ結成されたのか、この点についてちょっとお知らせいただきたいんですが。
  86. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 私もよくわかりませんが、シトラ会というんでしょうね、シコ会というのかな、それは確認してみましょう。私がつくったわけじゃなくて、私を応援していただく歯科医師の先生方の会でございますから。これは私は出ておりませんが、先週の土曜日でしょうか、十六日に結成したと、こういうふうに聞いております。
  87. 富樫練三

    ○富樫練三君 次に、その次のページですけれども、資料②を見ていただきたいと思います。  これは、「同意書 歯虎会に入会します」ということが書いてあって、「私の社会保険診療報酬より引き落とすことに同意します。」ということになっております。この住所、岡山市石関町というんでしょうか、岡山県歯科医師連盟内の歯虎会、こういうことになっております。  ここの、石関町の一の五というのは歯科医師会と同じ住所のように思いますけれども、その同じ住所のところに連盟がある、その連盟の中に歯虎会というのがあるというふうに思いますけれども、そういう理解でよろしいんでしょうか。
  88. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 私は別に医師会や医師連盟の当事者ではございませんので、委員質問に的確にお答えする資格があるかどうかわかりませんよ。ただ、あそこにはビルがありまして、そのビルの中に歯科医師会や恐らく政治連盟ですか、それもあるんじゃなかろうかと承知いたしておりますが、私自身は何らの確認もいたしておりません。
  89. 富樫練三

    ○富樫練三君 歯科医師会は御承知のように公益法人ということになりますね。それから、歯科医師連盟あるいは歯虎会は、連盟の方は政治団体でありますし、歯虎会というのはこれは個人後援会と、こういうことになるんでしょうか。  この歯虎会というのは、大臣を支援していただく組織ですけれども、その事務というのはどなたがやっているんでしょうか。連盟の方が一緒に政治団体として、どちらも政治団体として連盟の方が一緒にやっているんでしょうか。その辺はいかがでしょうか。
  90. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 私は全く存じ上げません。
  91. 富樫練三

    ○富樫練三君 大臣が知らないということ自体、私は大変不思議だというふうに思いますけれども、次へ進みます。  資料の③、その次のページを見ていただきたいと思います。  歯虎会と連盟は恐らく私は一体のものなんだろうと思いますけれども、この際、大臣がよくわからないと言うから連盟の方について伺っていきたいと思いますけれども、「平成十三年度 事務職員のご紹介」というページであります。これは表になっていますけれども、上の空欄がずっと続いています。ここには顔写真と実はその下に個人個人の氏名が書いてあるんですが、プライバシーの問題がありますのでその部分はこちらの方で消させていただいて、この資料を配ることにいたしました。  ここで見ていただきたいのは、一番左上の「事務局局長」、「本会総括」、本会というのは歯科医師会ですね。その下に「連盟総括」、これはいわゆる歯科医師連盟、政治団体の方です。その次の「事務局次長」、ここも三行目のところに「連盟」というのがあります。これはいわゆる政治団体の仕事ですね。それから、その下の段の左から二つ目ですけれども、「事務局主事補」、この方のところにも仕事の内容として「連盟」が入っております。その右側の主事補の方のところにも一番下のところに政治団体である「連盟」というのが入っております。  すなわち、これを見ますと、これは歯科医師会、公益法人の職員紹介の中に政治団体である連盟の仕事が明確に職務分担として位置づけられている、こういうことなんですね。まさに法人の仕事と政治団体の仕事が一体になっているというふうに思いますけれども、そうではありませんか。
  92. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 私は事実を全く承知しておりませんので、御答弁申し上げる限りじゃございません。御理解賜りたい。
  93. 富樫練三

    ○富樫練三君 私は、通告の中でこの歯科医師会の問題、それから歯科医師連盟の問題については具体的に細かく伺いますからよく調査をしておいてくださいというふうに通告はしてあります。大臣はよくわからないというふうに言っておりますけれども、この表を見ただけでそういう判断ができるということは言えると思うんですね。  次のページ、資料の④というところです。これは同意書というものです。これは法人である歯科医師会の会員が会費や負担金あるいは保険料などを自分の診療報酬の受領口座から引き落とすことに同意するという同意書であります。これは歯科医師会の会長に出す文書です。一つ何々とありますけれども、その四番目、ここに「岡山県歯科医師連盟及び日本歯科医師連盟会費」と、こういうのがあります。これはあて先はどこになっているかというと、「岡山県歯科医師会長殿」と、こういうふうになっているんですね。ですから、政治団体である県の歯科医師連盟と日本歯科医師連盟、この会費を岡山県の法人である歯科医師会長が徴収をする、こういう仕組みになっているわけなんですね。  次の資料⑤を見ていただきたいんですけれども、「平成十三年度会費等について」と、こういうところがあります。この中で「項目」という欄の「岡山県歯科医師会」の一番下のところ、ちょうど表でいうと真ん中あたり、「岡山県歯科医師連盟会費」、これは一万円というふうになっています。それから、下から二段目のところに「日本歯科医師連盟会費」というのがあります。要するに、歯科医師会の会費、特別共済とかあるいは年金の拠出金とか、こういうものと一体のものになってこれは請求されているんです、これは個々の医師の方々に今年度の会費はこうですよと。会費の中に政治団体の会費も明確に入っているということなんです。まさにこれは法人と政治団体が一体化している。  これは、事務所や職員が一体であるというだけでなくて、その仕事の中身も一体になっているし、政治団体の会費まで歯科医師会が徴収し、請求も同じようにされている。まさに一体のものだというふうに理解できますけれども、どうですか。
  94. 伊藤雅治

    政府参考人伊藤雅治君) ただいまの資料の四ページの同意書の件でございますが、厚生労働省といたしまして岡山県を通じて確認いたしましたところ、四番目の岡山県歯科医師連盟及び日本歯科医師連盟会費につきましては六月十五日付で改善されておりまして、現時点におきましてはこの同意書の中から政治連盟の会費は別に徴収される形になっております。
  95. 富樫練三

    ○富樫練三君 今の答弁は、六月十五日。十四日まではやっていたということを認めたことですね。  その上で、資料⑦のところを見ていただきたいんです。これは歯科医師連盟が会員あてに出した文書で、その文書の中身というのは、自由民主党の党員の獲得と後援会員の獲得、これが主なテーマになっております。党員については、ページ七の①というところで、上の方の、一会員当たり党員六人の獲得をお願いしますと。ちなみに、ここには出しておりませんけれども、後援会員については五十名の獲得、こういうふうになっております。  そこで、次のページの⑧のところの真ん中あたりを見ていただきたいんですけれども、「五、党費について」という欄があります。獲得された党員の党費については「日歯連盟会費より充当し、新たなご負担は要りません。」、こういうふうに書いてあるんです。  これはもう新聞でも既に報道されておりますけれども、日歯連が、八億でしたでしょうか、借金をして自民党の党費を払った、こういうのが既に報道されておりますけれども、すなわち、法人の岡山県歯科医師会、会長が集めた連盟の会費が日歯連の方に行って、日歯連から自民党の方に党費として納入される、こういう仕組みになっていることが明確だと思うんですけれども、この点について把握されておりましたか。
  96. 伊藤雅治

    政府参考人伊藤雅治君) 私ども厚生労働省におきましては、公益法人たる歯科医師会に対する指導監督の立場にございますが、政治連盟たる岡山県歯科医師連盟及び日本歯科医師連盟に対しては監督する立場にございません。  したがいまして、私ども、公益法人の特に歯科医師会につきましては、歯科保健の向上なり学術専門団体としての公益法人の目的がございますので、その目的等に沿って公益法人の適正な運営を行うという観点から、政治団体の経理、会計等の区分について峻別するよう指導しているところでございまして、今御指摘の点につきましては、現時点におきましては明確に把握しているところではございません。
  97. 富樫練三

    ○富樫練三君 指導監督責任を負う厚生省が把握されていないということですが、次の資料⑨のところを見ていただきたいと思うんです。  私はこの資料を見て唖然としたわけですけれども、これは大変なことだというふうに思います。なぜ政治団体と公益法人が一体のものとして活動されているのかと。この一枚のペーパーが一番よく物語っているというふうに思います。  ここには四つの団体名があります。岡山県歯科医師連盟、自由民主党岡山県歯科医師会支部、それから岡山県大島慶久歯科医師後援会、中原爽歯科医師後援会、この四つであります。この四つの団体は、見ていただければわかりますけれども、所在地、電話番号、代表者、それから会計責任者、事務担当者、すべて同じであります。しかも、このページの右上の方には、代表者が当時の県歯科医師会の会長であり、会計責任者が県歯科医師会の専務理事、事務担当が県歯科医師会の事務局長であることが記載されております。一番下には、「住所・電話番号は「岡山県歯科医師会」と同じ。」というふうに説明まで加えられているんです。要するに、公益法人である岡山県歯科医師会とこれら四つの政治団体は全く同一の組織だということをこの一枚のペーパーは物語っているわけなんです。  そこで、改めて伺いますけれども、公益法人であります岡山県歯科医師会は岡山県当局から補助金やあるいは委託費、そういうものを受けているのではありませんか。もし把握されておりましたら、どのぐらいの補助金や委託費を受けているのか明らかにしていただきたいと思います。
  98. 伊藤雅治

    政府参考人伊藤雅治君) 岡山県に確認をいたしましたところ、岡山県から社団法人岡山県歯科医師会に対しまして、平成九年度から平成十三年度までの五年間に、補助金が三千二百八十九万円、委託費が一千五百七十二万円という状況になっております。
  99. 富樫練三

    ○富樫練三君 公益法人が政治活動をやってもいいんだというふうに大臣はおっしゃいますけれども、そういうふうに補助金をもらっているという事態です。これ自体やっぱり異常だというふうに言わざるを得ないと思うんです。  時間がありませんので最後の質問になりますけれども、公益法人がまずは個人後援会の活動をすることについては、これは閣議決定でそういうのは公益法人としてよろしくない、こういうふうに文書でも出されているわけです。特に、後援会等特定個人の精神的、経済的支援を目的とするものはこれはだめ、こういうふうに言われているわけで、その法人が政治連盟などとあるいは個人後援会と一緒になって活動するという点については、これは緊急に改善の必要があるというふうに思います。それは平成八年九月の閣議決定に基づいてです。  もう一つは、坂口厚生大臣は、政治活動は連盟がやるものだ、別々にする必要がある、こういうふうに言っているわけですけれども、ことしの二月九日、公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議幹事会申合せというのがあります。ここでは、立入検査あるいは臨時の立入検査、こういうことも場合によっては必要だ、こういうことが取り決められています。  この点考えた場合、今まで出てきた団体名は、日本歯科医師連盟も加わっているわけなんです、自民党費を出しているわけですから。それから、あわせて岡山県の歯科医師会と歯科医師連盟。こういう点について、一つは厚生省の立入検査、もう一つは岡山県当局に対する公益法人に対するきちんとした指導を要請する、あわせて岡山県歯科医師会の内部についてきちんと調査をし、緊急に改善する必要があるというふうに思いますけれども、厚生省はどうお考えですか。
  100. 伊藤雅治

    政府参考人伊藤雅治君) まず、現状を申し上げますと、岡山県歯科医師会とそれから岡山県歯科医師連盟の、政治団体である政治連盟との関係についてでございますが、この点につきまして岡山県を通じて確認いたしましたところ、日本歯科医師連盟会費を歯科医師会支部経由で同一口座で徴収しておりましたが、現在は異なる口座により徴収しているということ、また執行体制につきましては、現在、平成十二年五月より小林岡山県歯科医師会会長と奥岡山県歯科医師連盟会長と区分をしたこと、さらに電話、ファクシミリ、事務用機器等も現在は区分をして使用しているということ、職員は兼務をしておりますが、現在は業務の割合により人件費を案分しているということ、さらに会計関係につきましては、平成十一年五月より明確に区分をして経理をしているという報告を受けているところでございます。  しかしながら、議員御指摘のように、公益法人に関します平成八年九月の閣議決定を受けまして、私どもといたしましては、この公益法人たる岡山県歯科医師会に対しまして、政治連盟との関係を明確に峻別していくよう今後とも県に要請をしていくと同時に、日本歯科医師会に対しましても同様の観点から指導をしていきたいと考えているところでございます。
  101. 富樫練三

    ○富樫練三君 終わります。     ─────────────
  102. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) この際、委員異動について御報告いたします。  本日、常田享詳君委員辞任され、その補欠として山下善彦君が選任されました。     ─────────────
  103. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 緊急経済対策の関連として地方税法の一部を改正する法律案の提出があったわけでありますけれども、既に先行議員から各般の議論も尽くされておりますし、若干、この政策自体が、先ほど来、小手先ではないかとか枝葉末節ではないかという議論があったわけでありますが、それで大分尽くされてきておると思いますが、せっかく時間が与えられておりますので、若干の質疑をいたしたいというふうに思っております。  個人の金融資産が千四百兆という中で、ゼロ金利政策を続けながらも貯蓄が非常に伸びてきている。特に三十代、四十代の働いている皆さん方の貯蓄率がふえてきている。これは、とりもなおさず日本の将来に対する国民の不安というものが背景にあるということだろうというふうに思うわけであります。  しかしながら、株式の部分について見ると、諸外国に比べると非常に低い。しかしながら、過去のこの失われた十年の中で、バブルがはじけて以降、土地と株の下落という形で、大変な国民の株式投資に対する、市場に対する不信感というものが背景にこれはある。どうそれを払拭すればいいのかということで大変な御腐心をしておられる、その一環であろうというふうに思うわけです。  今の段階で株式投資が殊さらに優遇されるような税制というもの、これはやはり我々が一般的に考えてみてもちょっとクエスチョンだなという部分があるんです。もっと本来、貯蓄とか税制に対する抜本的な議論を積み重ねた上でこういう対応がなされるというならわかるんですけれども、この辺についてどのようにお考えか、まずお伺いいたしたいというふうに思います。
  104. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 株式市場の活性化の問題につきましては、我が国の株式市場の低迷ということがございまして、先ほども論議がございましたように、昨年、まず申告分離課税の一本化を二年間延長するという措置も講じたわけでございますが、その後も株式市場の低迷状況ということもございましたので、先ほど来も議論になりましたが、先般、四月の政府の緊急経済対策におきまして、個人投資家による長期安定的な株式保有の促進など証券市場の活性化を図るということで、いわゆる金庫株の解禁ですとか、あるいはETFの問題ですとか、老人マル優の対象となる株式投資信託の拡大等の措置がまとめられたわけであります。  この一環として、一年超の保有株式について、百万円までの譲渡益につきましては非課税にするということも講じたわけでありまして、こうしたさまざまな施策の組み合わせによりまして何とか証券市場の活性化にもつなげたい、ひいては日本経済の安定化にもつなげていきたい、こういうふうに考えている次第であります。
  105. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 株式譲渡益課税などの証券税制の抜本改正議論が大きく揺れておるわけですよね。ですから、先ほど来、副大臣の御答弁を聞いていても、自民党の中自体が非常にいろんな各論があるわけですから、与党三党の議論というのはなかなか詰まっていかないんだろうと思うんですね。  一応政府としては、この前も小泉総理が本会議での答弁で、申告分離一本化の方針を変えるものではないというふうに強調しておられるわけですね。だから、一応あくまでも申告分離一本の線を崩していないというふうに思うんですけれども、その辺はどうなんでしょうかね。  ただ、新聞で見ると、いろいろと自民党内の意見が非常に割れておりますし、毎日新聞も社説で筋のよくないつまみ食いであるという議論を展開しておるわけです。その場しのぎだけでなくて、日本経済の再生につながるようなやはり税制を探っていくべきではないかというふうに考えるんですが、いかがでございましょうか。
  106. 遠藤和良

    ○副大臣(遠藤和良君) 私どもといたしましては、平成十五年四月以降は申告分離課税に一本化すべきである、この方針でいきたいと思っております。そして、今回の措置は、その申告分離課税の方に個人投資家の皆さんがなじんでいただくためにつくったという側面もあるわけでございますね。  先ほど、新たな個人投資家がふえて、百万円までは利益が出ましても、ゲインが出ましても税金は払わなくていいわけですから、そういう意味石井税務局長税収減というものはそんなに考えられないといったお話でございまして、個人投資家がそんなにふえないという答弁ではなかったと思うんですね。  個人投資家はこの制度を利用して、申告分離課税の百万円という特別非課税枠ができたわけでございますから、どんどん株式の方に資金運用をしていただく、これがまた日本全体の株式の運用に対する、機関投資家ばかりではなくて、個人投資家もたくさん入ることによってバランスのいい株式の運用がなされる。こういうことを期待しているわけでございまして、申告分離課税の方にさらに個人投資家が集まっていただく、そしてかつ個人投資家の数がふえることによって株式が活性化する、こういう両面をねらった措置である、このように理解をしていただきたいと思います。
  107. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 今、副大臣の御答弁のような方向になることを私たちも期待はするわけですけれども、現実論として、今株式に参入しているのは半分以上がもう外国の投資家ですよね。だから、そういう人たちがどういうふうに今の日本の状況を見ているかということですけれども、外国投資家の個々の動向に詳しい米系リーマンブラザーズ証券チーフエコノミストのポール・シェアード氏が言っているのを聞いてみますと、結局、小泉氏の実行力は未知数で、依然レトリックが先行している、あれだけ机をたたいて構造改革を主張しているが具体性は乏しい、特に日本経済の最大の阻害要因である不良債権処理について、二、三年で最終処理を目指すという非常にあいまいな表現にとどまっているという指摘をしているわけですね。したがって、政策転換が本物であることを示す実行力が今問われていると。  これがやはり私は基本だろうと思うんですね、株について。国民も、この失われた十年の中でさまざまな議論はされながらもなかなか実行されなかったと、先送りして、ということに対する不信感と、あっという間に投資株式で二千兆円ぐらいの価値が失われてしまったという傷の痛みに耐えて頑張りながら、なおかつ今回そういう状況を変えていくんだという小泉さんの訴えに期待を寄せておるわけですね。  そういう中で、いかにも今回の問題というのは基本的な部分からちょっと外れて小手先にすぎやせぬかと。先ほど、小手先の議論を聞いておりましたら、いや小手も大事だと、面と胴と。それで私も、ちょっと最近我々はいいかげんに日本語を使い過ぎているので、広辞苑で調べてみましたら、小手先というのは手の先ですよ。転じて、ちょっとした技能や才知と書いてある。小手は、これは大臣は柔道で、私もテニスですから、どうも剣道のことはよくわからないんですけれども、剣道で手首とひじとの間を打つ決まり手だと書いてある、小手は。そうすると、小手先と小手では大分これは違うんですよね、これは。  その辺からもっと腹を据えて構造改革のために取り組んでいくという姿勢を国民に見せることが、やはりこの株の問題を解決していくところの基本だというふうに思うんですが、その辺はどうでございましょうか。
  108. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) まさに松岡委員言われたとおりでございまして、外人のウエートが半分以上だとよく指摘されておりますが、やっぱりこの小泉改革、この実行力ですね、本当にやるかやらないか、これから今大きな方針を決めて実行の路線を敷いていきますから、それがしっかりできれば私は内外の評価がさらに上がって株式市況にもいい影響を与えるのではなかろうかと。  そういう意味でも、今の小泉改革の具体策をこれからぜひ固めていきたいと、こういうふうに思っておりますので、ぜひ松岡委員初め皆さんの御理解や御支援を賜りたいと思っております。
  109. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 これからの恐らく改革の基本的な部分というのは、国、地方のあり方、形をどう変えるのかと。それからもう一つは、徹底的なやはり規制の見直しということだと思います。  その中で、国、地方を通じて四百四十万人公務員がいるわけですね。これをやはりスリムで効率的な仕組みに変えていくという観点から見ますると、ようやくせんだって六月十四日に地方分権推進委員会の最終報告が出されました。振り返ってみると、平成七年七月に五年間の時限法である地方分権推進法に基づいて設置されて、一年延長して延べ六年にわたって調査、審議された報告でありまして、関係者の御努力に私も敬意を表したいというふうに思うんです。  いろいろ広範な議論をされておりますが、道州制とか連邦制とか廃県置藩とか、そういう部分にも触れておる答申でありまして、これからこの方向で明治時代の中央集権に別れを告げて新しい分権、地方主権時代に向けての踏み出しをしていかなきゃいかぬ、これがやはり一つ構造改革の中で大きな部分だというふうに思うんですが、この答申を受けられての大臣の御感想を伺いたいというふうに思います。
  110. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) この委員会の最終報告は、今お話しのように、委員会のこれまでの活動実績とその状況を回顧して分権改革のさらなる展望も示していただいた私は大変尊重されるべき貴重な内容を持っていると、こう思っております。  特に、国から地方への税源移譲を含めた地方税源の充実強化について具体的な提言を出していただくことは大変評価していくべきではなかろうかと、こういうふうに思っておりまして、諸井委員長、この間私のところへ来られてのお話では、大変苦労しましたと、抵抗が強うございましたと、こういうお話でございましたが、我々はもうこれをきっちり書き込むことにいたしましたのでと、こういうお話でございましたので、私の方からも大変ありがとうございましたと感謝を十分あらわしておきました。  以上であります。
  111. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 財源の問題をめぐって、先ほども財務省の村上副大臣答弁することもできずにこの委員会から去られたわけでありますが、要するに、総務省財務省との基本的な対立がここにありますね。  せんだっての朝日を見ておっても、地方税のあり方について国と地方税源配分を見直すとしているけれども総務相は配分の見直しでは改革にインパクトがない、移譲とすれば地方分権につながると主張しておられると。一方、財務相は移譲は法的におかしな言葉だ、国税を減らしてその分を地方に移すのは絶対困る、自主財源で取れるものを考慮してほしいと反発して意見は平行線をたどったということになっておるんですけれども、この辺について大臣のお考えを改めて伺っておきたいというふうに思います。
  112. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 経済財政諮問会議では、塩川大臣、竹中大臣交えて大変いろんな議論をいたしておりますが、今、国と地方税源配分のあり方の見直しとなっているんですよ、原案は。これは税源移譲が入っているんだと、こういう御説明をされるんで、それならはっきり書いてくれというのが私の立場で、しかしそれはなかなかそうはいかないんだということを財務大臣はおっしゃるんですが、それが方向性、姿勢だと。だから、はっきりこれからお話しのように地方分権を進めるし、地方でできることは地方にやってもらうと、収入と支出の乖離をなくしていくと、こういうことがその言葉に込められているんだと、だからそれははっきり打ち出すことが大変意味があると、こういうことを私は強く言っておりまして、今最終調整の段階でございまして、きょうが火曜日ですから、木曜日の夕方の、十何回目になるんでしょうか、経済財政諮問会議でほぼ政府としてのあれは固まってくるんではなかろうかと、最終的な閣議決定は二十七日になるのではなかろうかと、こう思っております。  我々総務省は、一貫して今の六対四の税源の配分のあり方がおかしいんで地方ウエートを増してくれと、できれば私はとりあえずは五対五ぐらいにして、それからどう考えるかと、こういうことではないかということをもう諮問会議では何度も言っておりまして、認識は、私はそんなに違いは塩川大臣とはないと思いますけれども、大変財務省としては移譲と書かれることがいろいろあるんでしょうね、そういう感じを受けております。
  113. 松岡滿壽男

    松岡滿壽男君 平成の大合併を左右するこれは問題だと私は思うんですね。だから、三千三百を千にするとか、与党三党合意はそうですね。それから、小沢さんあたりはこの前のクエスチョンタイムでは三百だと、こう言っている。たまたまこの前NTTの議論のときには市外電話局でいくと五百じゃないかという御提案も申し上げたんですが、中央でいろんな議論をしているけれども地方がさめているというのは、一つはその財源問題がどうなるかということを息を潜めて見詰めておる状況であると思うんです。この点はひとつ十分に地方の立場に立って、これから日本のあるべき国と地方との姿というものを明確に国民に見せていくということがやっぱり改革の第一歩だというふうに思いますので、ひとつ総務大臣頑張っていただきたい。  時間が参りましたので、私の方は意見だけ申し上げて終わりたいと思います。ありがとうございました。
  114. 高橋令則

    高橋令則君 大分経過をしておりまして、各委員質疑も尽くされているというふうに私は思っています。そういう意味で絞って、ダブる面もありますけれども、御了承いただきたいと思います。  第一点は、先に局長にお聞きしたいんですけれども、今の確認ですけれども、今回の法案によって地方税の軽減というのは変ですけれども、減るのはどのぐらいですか。
  115. 石井隆一

    政府参考人石井隆一君) 今回の制度の創設によります地方税の減収額ですけれども、初年度、これは平成十四年度になりますが数億円程度、それから平年度、十五年度で約十億円程度ではないかと思っております。
  116. 高橋令則

    高橋令則君 そのぐらいの額だというふうに私もお聞きをしております。  さて、税制、それから財政もそうですけれども、基本的には国と地方がもうがっちりかみ合って、よく車の両輪というふうに言われているんです。ですから、いろんな仕組みがもう絡み合っていて、何かやると、全部国がやると地方もやるというふうな仕組みになってしまっているんですね。それは、今までの経過を考えると、いい面と悪い面とあるんじゃないかと私は思っているんです。最近、どうも減税なんかを見ていますと、国と地方関係財政、それから税制についてはちょっと考えてみたらいいのではないかと私は思うんです。  例えば、こういうふうな法案については地方税は大したことないんです。なおかつ、地方税は非常に少ないんです。片山大臣がかねがね何回も言っておられる。しかし、実際にやるときにはこういう細かい問題、並行してやっちゃうと。これはやっぱり考えてもいいんじゃないかと思うんですね。  技術的にいろんな問題があるということは私も承知をしておりますけれども、そうはいったって法案ですものね、法律を出さなきゃいけない。そのぐらいの思い切った考えがないと、地方との関係が是正されないと私は思うんです。ちょっと理論的な議論ではありませんけれども、そういう考え方はありませんか。
  117. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 今、高橋委員が言われたことは、私はかつて主張したことがあるんですよ、何でも国と同じことをやると。だから、例えば国は国の一つの政策目的のために減税をやると、地方が全部つき合う必要があるのかなと、こういうことを言ったこともありますが、今の仕組みが、国と地方は不可分に絡み合っている運命共同体みたいなところがありますから、国が政策としてちゃんと打ち出すときに地方も協力した方がいいというあれはあるんでしょうね。  ただ、これから自立の時代に入っていきますと、私は、全部国につき合う、国と同じことをやる、そういう必要はなくなると思います。私は、税についても、地方の自主性をもっと高めていく中で、地方自身が判断していくようなことが今後は、今じゃありませんが、今後は来てもいいと、こういうふうに思っておりますので、その問題、大変いろんな複雑な問題を含んでおりますけれども、十分研究していきたいと思っております。
  118. 高橋令則

    高橋令則君 私は、これからやったらいいんじゃないかと思うわけですよ。今回の法案は、決していい案だと私は思えないんです。各委員からいろいろ話はあったんですけれども、私も同感であります。  もう一つは、これもダブってしまったので財務省の政務官に大変申しわけありませんが、五月十一日ですか、諮問会議で両大臣議論があったようです。これは私も見ておりますけれども、まず政務官から、財務省が考えている地方関係についての財源負担の問題です、この考え方をお尋ねしたい。
  119. 林田彪

    大臣政務官(林田彪君) これまで財務大臣がいろんな委員会等でお答えをしておりますけれども、まず、国、地方を問わず、歳入のあり方につきましては、シビルミニマムというのはちょっと表現があれでございますけれども、行政の責任の原点と申しますか、公的役割分担は那辺にありやとか、あるいはその中でもやっぱり公といいますと国、地方のそれぞれ受け持つ役割分担がどこにあるのか。そういう結果を見直しまして、その結果、当然歳出水準というのが現実にあるわけですので、それらを総合的に見直しまして、またその過程の中では税源の話でございますので、地方団体間、豊かな地方と言ったら失礼でしょうけれども、あるかと思いますし、また国や地方を通じて税制そのものが成り立っている部門もございます。  そういうもろもろございますものですから、我が財務大臣がいろんな場面で確かに言っておりますけれども、これら現下の国、地方の行財政制度の問題を踏まえて、より根本から国、地方を通ずる税制のあり方も含めて税源を見直すということでございまして、税源移譲という言葉がありますけれども、それよりもより広い視野に立った上での必要性について見直そうじゃないかというふうに理解しております。
  120. 高橋令則

    高橋令則君 実は、この地方分権、これまでの予算委員会とか、そんなところで私は何回も主として宮澤前大蔵大臣質問をしました。最終的になりましたら、もうわかると、わかるけれども金がないんだ、金がなけりゃ何ともならないと言われまして、何遍も言われたんですよ。そんなことを言われたって議論にならないじゃないかと、そこまで言ったんですよ。これじゃ、もう今の借金を考えますと百年河清です。これはどうしましょうか、いかがでございますか、できないですね。
  121. 林田彪

    大臣政務官(林田彪君) 極端な言葉で言えば、国も地方も貧乏比べと言ったら失礼でしょうけれども、厳しい状況の中で、今、総務大臣がお答えといいますか、聞いておりましたけれども、それぞれ経済財政諮問会議等で骨太の方針を出されるということでございますので、それにのっとって財務省も対応していきたい、そういう思いでございます。
  122. 高橋令則

    高橋令則君 裏話になるんですけれども、主計局のある幹部に補助金だけでも移動したらどうだと言ったんですよ。そうしたら、あなたはそう言うけれども全部それは借金です、借金つけてやりますというわけですよ。ばかなことを言うなと言ったんですけれども。今の財務省の考え方からするとそれもある面ではわかるんですけれども、そういうことを議論したんです、裏の話ですけれどもね。でも、これじゃほとんど進歩がないと私は思っているんです、この議論をしていますとね。  たまたま五月十一日のこの両大臣議論を見てますと、余り差がないんじゃないかと思うんです。私が見たところ、どうも余り進歩しないように思うんですけれども大臣、いかがですか。
  123. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 地方分権推進委員会の御提言、私は一つの案だと思うんです。あの委員会は、とりあえず税収中立で、例えば今消費税のあれは二九・何%は交付税の原資になっているんですね。だから、これを交付税に入れずに地方消費税を膨らます。今四対一ですから、一パーを膨らませていく、こういうことは私は可能だと思いますし、それから補助金を削って、補助金を削ったものを地方税に移していく。結局地方税をふやすということで、補助金も減らし、交付税も減らす。そのかわりそれは税収中立だと。国が決める補助金や、一般財源だけれども国でいろいろ算定をして交付される交付税ウエートを減らして自主的な地方税をふやしていく、税収中立で。  これは地方分権推進委員会の御提案なんですが、とりあえずはそういうことも私は一つの方法ではないかと思いますけれども、しかし、これだってなかなか大変は大変でございますので、骨太の方針が、どっと骨の太い方針が決まりますので、その骨太を見て具体的にどういう案をまとめていくか。大いに財務省とも、財務省は敵じゃありませんから、国と地方は一体なので、地方がよくならなければ国なんというのはよくならないですよ。国というのはどこにもないんだ、全部地方なんだから、東京大阪も。だから、これは一体で、仲よく地方分権推進の方向で協議を進めてまいります。
  124. 高橋令則

    高橋令則君 それを本当に期待したいんですが、もう一つは、実はこれは五月九日だと思いますけれども、参議院の憲法調査会で質問をしたんです。こういう質問をしたんですよ。抜本的な国と地方関係を規律するためにはやっぱり憲法を検討しなければだめではないか、そういうことを私は申し上げたんです。地方分権推進委員会でそういう考え方はやりませんでしたかという話をしたら、委員長は、それぞれ考えたと、考えたけれども委員会の問題として出すことはやっぱり適当ではないだろうなということで、今の憲法の範囲ということで踏み込んだ議論は実はしなかった、しかしながら、私自身はそれも考えているというふうなことを言われたんですよ。  私は、半分ぐらいがっかりして見たんですけれども、これを見ていると思ったよりも踏み込んだ考え方が三十ページですか、出ているんですね。ですから、国と地方関係とかいろんな問題があるわけですし、地方分権もそうです、いろんな意味で、抜本的な維新とか、それこそ明治維新とか大化の改新とか、それはいろんな大改革のときは、やっぱり根本的な憲法のような基本的な制度というものをつくらなければできないのではないかと私は思っているんですけれども、これは大臣の感覚をお聞きしたい。
  125. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) 例えば、市町村合併がある程度進んだ段階で都道府県制度をどう変えるか。連邦制の議論もあります。連邦制にするなら憲法を改正しなきゃいけませんね。それから道州制でも、これだって内容によっては、場合によっては憲法の改正に踏み込まなきゃいかぬことが出るかもしれませんし、今、総理が盛んに言っている首相公選制、これも憲法を改正しなきゃいけませんし、あるいは大統領制を我が国が採用するならこれも憲法改正議論になると思います。  とりあえずは、私はやっぱり市町村充実強化が先なので、市町村合併を先行して一生懸命やっていって、そのうち府県制度議論になったときは、そのときは憲法を見直して、直そうというのがもう少し熟してくると思いますから、各党各会派の御賛成も得て、憲法をよくするために変えるのは私は一向に構わないと思うんですね。悪くするために変えるのは困りますけれども、日本をよくするために憲法を変える。国民、国家あっての憲法ですから。私はそういうふうに考えている。憲法あっての国家、国民じゃないんだから。だから、そういうことは、今、高橋委員言われたように憲法改正も堂々と私は議論する必要があるのではなかろうかと思っております。
  126. 高橋令則

    高橋令則君 終わります。
  127. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 他に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。  これより討論に入ります。  御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  128. 八田ひろ子

    八田ひろ子君 私は、日本共産党を代表して、地方税法の一部を改正する法律案に対し、反対の討論を行います。  第一の反対理由は、この株式譲渡益課税における申告分離課税への百万円特別控除制度導入という個人住民税減税案が大金持ちと証券業界への減税であり、庶民の懐を暖め、個人消費を拡大する真の景気対策のための減税ではないからです。  株式を保有する所得階層は、年間収入一千八十万円以上の世帯が株式保有全体の五三%を占めるなど高額所得層が多く、したがってこの減税の恩恵を受ける方々は主に高額所得者で、全体でも個人住民税所得割納税者のうちのわずか〇・〇五%程度という極めて限定された方々です。  現在の証券業界の実態や株式市場をめぐる内外の状況に照らせば、この減税案が個人投資家の拡大や株価上昇につながると見ることはできず、さらにこの減税案が個人消費拡大に役立たず、したがって景気回復につながらないことは明らかです。今必要なことは、思い切った消費税減税などによって国民の懐を暖め、経済の六割を占める個人消費を拡大することであります。  第二の反対理由は、この大金持ちと証券業界への減税対策が地方税における税制上の不公平を拡大し、国民の税制への信頼を傷つけるものとなっているからであります。  株式譲渡益課税については、大金持ち優遇の分離課税ではなく、米国、英国などで実施されているように民主的で累進制の強い総合課税とすべきであります。  ところが、日本の源泉分離課税制度は、何回売買しても、幾らもうけても売却額の一・〇五%課税で済ませ、しかも申告もしないで済ませることができるものとなっており、世界でもまれな優遇制度としてこの不公平税制に内外から強い批判が高まっています。  政府は、不公平是正のため申告分離課税制度への一本化を決めているにもかかわらず、低迷する株価の底上げのためと称してこの実施を棚上げした上、改正案のように申告分離においても優遇措置を拡大しその不公平をさらに拡大することは、とても認めることはできません。  日本共産党は、大金持ちと証券業界への減税対策ではなく、消費税減税など国民の懐を暖め、経済の六割を占める個人消費を拡大する政策への転換、また地方財政危機打開のため、国から地方への税源移譲とともに、この三年間に実施してきた大企業向けの一兆三千億円の地方税減税をもとに戻すよう重ねて要求し、反対の討論を終わります。
  129. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 他に御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。  これより採決に入ります。  地方税法の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。    〔賛成者挙手〕
  130. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。  なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
  132. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 次に、行政機関が行う政策の評価に関する法律案を議題といたします。  政府から趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明を聴取いたします。片山総務大臣
  133. 片山虎之助

    国務大臣片山虎之助君) ただいま議題となりました行政機関が行う政策の評価に関する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。  中央省庁等改革の大きな柱の一つとして、本年一月の中央省庁再編にあわせ、新たに政策評価制度が全政府的に導入されたところであります。  政策評価制度は、政策について常にその効果を点検し、不断の見直しや改善を加えていくことで効率的で質の高い行政及び成果重視の行政を推進するものであり、同制度に対しては国民各界各層から強い期待と関心とが寄せられているところであります。  このような中で、政府は、本制度の実効性を高め、これに対する国民の信頼を一層向上させる観点からその法制化について検討を進めてきたところでありますが、このたび、行政機関が行う政策の評価に関する法律案を取りまとめ、御提案することとなったものであります。  次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。  この法律案は、行政機関が行う政策の評価に関する基本的事項等を定めることにより、政策の評価の客観的かつ厳格な実施を推進しその結果の政策への適切な反映を図るとともに、政策の評価に関する情報を公表し、もって効果的かつ効率的な行政の推進に資するとともに、政府の有するその諸活動について国民説明する責務が全うされるようにすることを目的とするものであります。  この法律案の要点は、第一に、各行政機関がみずからの所掌に係る政策について、適時にその効果を把握して、必要性、効率性、有効性等の観点から評価を実施し、その結果を当該政策に適切に反映することとするものであります。また、評価の実施に当たっては、合理的な手法を用い、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見を活用することとしております。  第二に、政策評価の客観的かつ厳格な実施を確保するとともに国民に対する説明責務を全うするために、政府全体の政策評価に関する基本方針を策定し公表するとともに、各行政機関が中期的な基本計画と一年ごとの実施計画を策定し公表することとしており、また政策評価の結果については、過程に関する情報も含めた評価書を作成し、インターネット等により公表することとしております。さらに、政策評価の統一性、総合性及び一層厳格な客観性を確保する観点から、総務省が各行政機関の政策について評価し、勧告等を行うこととしております。  この法律案は、一部を除き平成十四年四月一日から施行することとしております。  なお、行政機関が行う政策の評価に関する法律案は、衆議院において一部修正されており、その内容は、「政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」ことであります。  以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要でございます。  何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
  134. 溝手顕正

    委員長溝手顕正君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。  本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。    午後一時一分散会