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国務大臣(
片山虎之助君) ただいま議題となりました
地方税法等の一部を改正する
法律案、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案及び
公害の防止に関する
事業に係る国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨について御
説明申し上げます。
まず、
地方税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明を申し上げます。
最近における社会経済情勢等にかんがみ、
地方税負担の軽減及び適正化等を図るため、自動車の環境に及ぼす影響に応じた自動車税の特例
措置の創設、被災住宅用地に係る固定資産税及び都市
計画税の特例
措置の創設、一定の者に関する輸入軽油に係る軽油引取税の課税の時期の
見直し等の
措置を講ずるほか、非課税等特別
措置の
整理合理化等を行う必要があります。
以上がこの
法律案を提案いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明を申し上げます。
その一は、道府県民税及び市町村民税についての改正であります。
個人の道府県民税及び市町村民税につきましては、個人の土地等の譲渡に係る
長期譲渡所得の課税の特例等の延長を行うこととしております。また、株式等譲渡益課税の申告分離課税への一本化を二年間延期することとしております。
その二は、不動産取得税についての改正であります。
不動産取得税につきましては、不動産の流動化の促進のため、特定
目的会社、投資
法人及び投資信託に係る不動産の取得に関する課税標準の特例
措置の拡充、創設を行うとともに、商法改正による会社分割
制度の創設に伴う一定の分割に係る不動産の取得に対する非課税
措置等の
措置を講ずることとしております。
その三は、自動車税についての改正であります。
自動車税につきましては、排出ガス及び燃費性能のすぐれた環境負荷の小さい自動車はその排出ガス性能に応じ税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を
経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例
措置の創設等の
措置を講ずることとしております。
その四は、固定資産税及び都市
計画税についての改正であります。
固定資産税及び都市
計画税につきましては、震災等の事由により住宅が滅失、損壊した場合に、被災年度の翌年度及び翌々年度に限り、その敷地であった土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例
措置等の規定を適用すること等の
措置を講ずることとしております。
その五は、軽油引取税についての改正であります。
軽油引取税につきましては、特約業者及び元売業者以外の者が輸入する軽油に係る軽油引取税の申告納付期限を当該軽油の輸入のときまでとすること等の
措置を講ずることとしております。
以上が
地方税法等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、
平成十三年度分の
地方交付税の総額について特例
措置を講ずるとともに、
平成十四年度及び
平成十五年度における一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰り入れに関する特例を設けるほか、
平成十三年度から
平成十五年度までの間に限り、
地方債の特例
措置を講ずることとする等の必要があります。また、あわせて、
地方団体の
行政経費の財源を適切に
措置するため、
地方交付税の単位費用を改正するとともに、国庫負担金及び国庫補助金の区分の明確化、
公営企業金融公庫の
資金の調達手段の多様化等を図るほか、首都圏の近郊整備地帯等の整備に係る
財政上の特別
措置を引き続き講ずる等の必要があります。
以上がこの
法律案を
提出いたします理由であります。
次に、この
法律案の要旨につきまして御
説明申し上げます。
第一は、
地方交付税法の一部改正に関する事項であります。
まず、
平成十三年度分の
地方交付税の総額につきましては、
地方交付税法第六条第二項の額に、
平成十三年度における法定加算額五千九百八十三億円、臨時
財政対策のための特例加算額一兆四千三百六十八億円、交付税及び譲与税配付金特別会計借入金四兆三千四百八十七億円及び同特別会計における剰余金千八百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額六千三百二十九億円を控除した額とすることとしております。
次に、
平成十三年度から
平成十五年度までの間に予定されていた交付税及び譲与税配付金特別会計における借入金の償還を
平成十九年度以降に繰り延べるとともに、
平成十四年度及び
平成十五年度における一般会計から同特別会計への繰り入れに関する特例を設ける等の改正を行うこととしております。
また、
平成十三年度分の普通交付税の算定に用いる単位費用を改正するとともに、算定方法の簡明化を図るため、港湾費における漁港の管理に係る経費について、新たに測定単位を設けることとしております。
第二は、
地方財政法の一部改正に関する事項であります。
地方分権推進
計画等に基づき、国庫負担金及び国庫補助金の区分の明確化を図ることとしております。
また、
平成十三年度から
平成十五年度までの間に限り、
地方団体は、
地方財政法第五条の規定により起こす
地方債のほか、適正な
財政運営を行うにつき必要とされる財源に充てるため、
地方債を起こすことができるものとする旨の特例を設けることとしております。
第三は、
公営企業金融公庫法の一部改正に関する事項であります。
財政投融資
改革に対応していくとともに、
資金調達手段の多様化、効率化を図るため、資産担保型の
財投機関債の発行等について所要の規定の整備を図ることとしております。
第四は、首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部改正に関する事項であります。
都府県分の利子補給
措置及び市町村分の国庫補助負担率のかさ上げ
措置について、同法の適用期間を五年間延長することとしております。
第五は、
地方特例交付金等の
地方財政の特別
措置に関する
法律の一部改正に関する事項であります。
地方特例交付金等の算定の基礎となる
法人事業税減収見込み額の算定方法等について所要の規定の整備を図ることとしております。
以上が
地方交付税法等の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
次に、
公害の防止に関する
事業に係る国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案理由とその要旨につきまして御
説明申し上げます。
公害の防止に関する
事業に係る国の
財政上の特別
措置に関する
法律の有効期限は、現在、
平成十三年三月三十一日とされておりますが、
関係地域の実情等にかんがみ、
平成十三年度以降も引き続き
公害防止対策
事業の促進を図るために国の
財政上の特別
措置を継続する等の必要があると考えております。このため、
法律の有効期限を十年間延長し、
平成二十三年三月三十一日までとすることといたしております。
なお、廃棄物の処理施設の
設置の
事業に係る国の補助割合については、
平成十八年三月三十一日までに定められた
公害防止
計画に基づく
事業にあっては二分の一とし、
平成十八年四月一日以降に定められた
公害防止
計画に基づく
事業にあっては二分の一以内で政令で定めることといたしております。
以上が
公害の防止に関する
事業に係る国の
財政上の特別
措置に関する
法律の一部を改正する
法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
以上であります。