○
谷川秀善君 その
公平性の
原則と、もう
一つはちょっとやっぱり懲罰的な
部分もあるのかなという
感じがいたしますがね。
それにしても、
金利が十年ほど前、そこそこのところは
余り乖離が、それでもちょっと私は
乖離があると思いますよ、
乖離があると思いますけれども、そう目立たなかったのかなと。ところが、こう超低
金利時代になりますと非常に
乖離が大き過ぎて、一年延滞すると相当な額になる、
基本が大きいと。
私の知っている人で、本税が五億ぐらい、それで本税は納めたんですよ。そのときに、一部
営農農地の
部分があって、これがペンディングになったんです。それで、納める側からいうと、
営農農地の
証明書を持ってきなさいと、こう言われたようでございますけれども、やっぱり
相続ですから、
相続者はずっといまだに
田んぼを耕しているわけです。だから、親が
営農農地の
申請をしてくれているものと思い込んでいたわけですね。実際に耕作しているわけですから、いまだに。
営農農地の
申請を当然していると思っていたところが、
自主申告ですから、それで持っていったわけです。そうすると、この
田んぼは
営農農地ですねと、こう言われたから、そうです、
営農農地ですと、こう言って帰ってきたんです。それで本税を納めた。それは
相続税免除になっているからというので
相続税の
計算から除外されていたわけです。それで、当然本税を納めたものですから、もうそれで終わったと、こう思っていたわけですね。
ところが、一年ほどして、あれは
営農農地と違うやないの、こう言われたというんです。それで、もし本当に
営農農地なら
証明書をもらってきなさいと言うので市役所へ行きますと、
営農農地の
申請をしていなかったということがわかったわけです。それで、どうも
営農農地の
申請をおやじさんがしていなかったのでと、そういって言いに行ったんです。それならば、
営農農地の
申請をしていなければ当然これは
相続税の
免除にはならないから
対象になるということで、その本税の
税額が二、三億だったと思うんです。
そうすると、一年以上、その
決着がついた時分にはかれこれ二年近くなった。そうすると、その分はずっと
滞納になっておったから
延滞利息がつきますということで、
税額が三億ぐらいになるとすごい
滞納になるんです、この
金利が一四・六。そうすると三千万から四千万ぐらいになるんですよ。それで、いや、本税は納めさせてもらいます、
延滞料は私は知らなんだんやから何とか堪忍してもらえませんやろかと、こういう話になったわけです。ところが
税務当局は、それはまかりならぬ、そんなものはということでいろいろお話し合いをされて、
特例だとかいろんな、大分これは
金利を下げておられるようですけれども。そういうことで、渋々と言っていました、
本人は渋々、本税は即納めると。
ところが、今みたいな
状況になりますと、本税を納めるといっても、今営農しているわけでしょう、買い手がつかぬのですわ。それまでも、
税額が五億ほどですから物納もしているわけです。それで、もうこれは大変やというようなことなんで、一応これは
決着がついたんですけれども。
やっぱりそのときに
延滞料というのは非常に、
税額が小さいときはそうあれなんですけれども、
税額が大きくなりますと非常に
延滞金が
納税者にとって重荷になるというような
部分がありますので、最近何かいろいろ
措置をしていただいておるようでございますから、どういう
措置をしていただいておるのか、お伺いいたしたいと思います。